管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 16601 匿名さん

    サツシの交換は築35年以上たってからかな。
    まだまだ先のことだけど、早く値上げして備えておかないとね。

  2. 16602 匿名さん

    修繕積立金は計画的に積み立てることにより
    楽に積立ができます。
    必要に迫られて値上げをしますと大きな金額になりますから。

  3. 16603 匿名さん

    サッシはかなり高額なので、戸車の交換ができれば
    安くて済むのですが、それができるとは限らないようです。

  4. 16604 匿名さん

    サッシの交換を計画する場合、すべてのサッシの交換ではなく、
    リビングだけでもいいのではないでしょうか。
    そこを二重窓にすれば資源の効果にも繋がります。

  5. 16605 匿名さん

    近い将来二重窓については、新築の場合はそれが条件と
    なります。
    そうなれば既存のマンションも交換する場合はそれが主流に
    なってくるでしょう。

  6. 16606 匿名さん

      直結増圧方式
        市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
        水の貯留がないため衛生的な水が供給できる。
        15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
        以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
       給水ができるようになり、普及するようになりました。
        東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
       ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった。
    メリット  直接水が引けるので新鮮
    デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要
     水の貯留ができないため、停電や災害時には給水できない。

  7. 16607 匿名さん

    高置水槽から増圧直結方式に変わると
    どんな点がいいのでしょうか。

  8. 16608 匿名さん

    増圧直結方式は、建築士も意外と高層のマンションに
    替えられることを知らないよね。

  9. 16609 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

  10. 16610 匿名さん

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

  11. 16611 匿名さん

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  12. 16612 匿名さん

    >>16611 匿名さん
    何か根拠となるのがあるのでしょうか?特に①が分かりません。
    後期高齢者となる75歳以上でないので基準が分かりません。

  13. 16614 匿名さん

    現在の75才はまだ若いですからね。
    80才までは頑張ってください。

  14. 16616 匿名さん

    >>16615さん
    今時そんな屁理屈をいう者はいませんよ。
    権利だけを主張して、やるべきことはやらない典型的なだめ人間だよ。

  15. 16618 匿名さん

    >>16613 名無しさん
    だから根拠を聞いているのですが分かりませんか?答えられないなら邪魔なので消えてください。

  16. 16619 管理担当

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  17. 16620 匿名さん

    >>16619 口コミ知りたいさん
    消えてください

  18. 16621 匿名さん

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
     >役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
      役員の選出は、理事候補が総会で承認後、理事の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族(20歳以上)等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
      >本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
       本人が希望すれば、理事候補を辞退することができる。
    >①80歳以上の高齢者
     ①75歳以上の高齢者(やる気がない、体調が悪い等)
     
     ②病気療養中の者(介護者含む)
     ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  19. 16622 匿名さん

    >>16619さん
    知ったか君、私も思っていますよ、消えてください。

  20. 16623 匿名さん

    >>16619さん
    後期高齢者の言葉の生みの親は厚労省の村木厚子氏だったんですか。
    しかしね、高齢者や病気等に関しては、ある程度の優遇措置を考慮
    してもいいんじゃないかな。

  21. 16624 管理担当

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  22. 16625 匿名さん

    >>16624さん
    高度な知見? 面白い人だね。あほかいな。

  23. 16626 匿名さん

    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

  24. 16627 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

  25. 16628 評判気になるさん

    >>16625 匿名さん
          ↑知識と見識のことである。わからんのか?あほ

  26. 16629 匿名さん

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  27. 16630 匿名さん

    理事の報酬については、輪番制であっても出した方がいいと思います。
    金額については、気持ちでもいいと思います。
    その報酬でプロの意識をもって頑張ってくださいという訳ではないん
    ですが、人間は少しでも報酬を得ていれば頑張るものですので。

  28. 16631 匿名さん

    報酬の金額としては、理事長月1万円、副理事長月2,000円、会計月2,000円、
    一般理事月1,000円、監事月1,000円がいいと思います。

  29. 16632 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,200円~1,700円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  2,000円~3,000円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  800円~1,500円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

  30. 16633 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め
    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  31. 16634 通りがかりさん

    >>16625 匿名さん
          ↑知見の意味がわからないアホ

  32. 16635 通りがかりさん

    スレ主の問題点
    1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
    2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
    3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
    4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
    5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
    7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。

  33. 16636 匿名さん

    某ビジネス書で三井化学会長の淡輪敏さんが「胆識」に語られていました。
    “学問などで得られる「知識」に経験が加わると「見識」に
    そこに判断力や実行力が伴うことで「胆識」になる” と語られていました。

    元は大正~昭和の財界や政界に影響したとされる安岡正篤の
    「知識・見識・胆識の三識が備わって初めて人物の器量となる。」という教えだそうです。

  34. 16637 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  35. 16638 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  36. 16639 匿名さん

    >>16637 匿名さん
    >将来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。

    転売屋を儲けさせるのはダメ、永住を前提にする人だけを考慮した修繕を実施し、

    >マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。
    この時期には解体しこの先を見据えた住みよいマンションを建設し素敵なマンション生活を楽しみましょう。

  37. 16640 匿名さん

    >>16639さん
    建替えは難しいですよ。
    建替えに参加する人は30%もいないと思いますよ。
    解体から建て替えまでに3年の年月が必要となります。
    その間どこかに引っ越しをしなければなりません。
    建て替え費用の負担も2,000万円程度は必要になります。
    そして、誰かが建て替えの委員をやらなければならないでしょう。
    集会室も解体してますのでどこかを借りてそこに集まらなくては
    ならないでしょう。
    皆さんバラバラに住んでいますから。

  38. 16641 マンコミュファンさん

    >>16640 匿名さん
          ↑旧耐震基準のマンションは5分の4賛成で解体できることを知らないアホ

  39. 16642 坪単価比較中さん

    経団連が要望した建替決議の要件緩和がされそうですね。共用部分の重大変更(4分の3以上)も。


    規制改革推進会議 投資等ワーキング・グループ
    第5回 令和2年1月30日

    <議事録(PDF形式:299KB)>
    https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/...

    ○経団連(堀内産業政策本部長) まず、この要望に関するこれまでの経緯を申しますと、区分所有建物に関する要件の緩和は、2006年度から要望しております。


    <資料2-2 老朽化マンションの再生に向けた規制改革の推進(経団連 提出資料)(PDF形式:832KB)>
    https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/toushi/20200130/...

    4.これまでの経団連要望と法務省回答、回答への反論
    【経団連要望】

    ○ 区分所有建物の建替決議要件を見直し、都市再開発法に基づく組合設立要件と同様の「区分所有者数および議決権の各3分の2以上」の賛成へと引き下げるべき。

    ○ 反対者に対しては時価での金銭買取が法律で定められているため、不利益は生じないと思料。

    【法務省回答と反論】
    ● 建替決議は区分所有権の処分を伴うため、各区分所有者の自由に任されている事項であり、本来は全員同意が必要。多数決により行う正当性を担保するには、当該要件は厳格である必要。

    ⇒ 現代において所有権絶対の考えを貫徹することは不可能。①区分所有建物の特性(他の区分所有者との相互関係が成立の前提)と②マンションの荒廃による現実的な危険性の増大を前提に検討すべき。

    ● 決議要件を緩和した場合、緩和した分だけ買取の費用負担が重くなるなど、建替に要する社会的・経済的コストが増大。

    ⇒ 買取請求に対応するための一時的な資金の準備は必要となるが、当該区分所有建物の新築・売却後に回収可能と考えられ、コスト増大の指摘は失当。

  40. 16643 匿名さん

    >>16641さん
    そんな単純なことをいってないのがわからないアホ
    建て替え工事をやること自体が難しいといっているんだけどね。
    凝り固まったあほの頭では理解できないんだろうが。

  41. 16644 匿名さん

    >>16635 通りがかりさん

    スレ主の問題点

    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。

  42. 16645 匿名さん

    >>16644 匿名さん
    批判するだけでなく、総会はどういう場なのか理由含めて意見を述べてはどうですか。

  43. 16646 匿名さん

    >>16644さん
    総会は理事会が提案した議案について議論する場です。
    提案された議案に賛成か反対かの意思表示をする場です。
    議案については、総会に直接出席していない組合員も多数います。
    その方々は、議決権行使書で賛否を表明しています。
    もし、総会で一部の意見により変更を余儀なくされた場合は、その
    総会で変更することは、議決権行使書で賛否を表明された方の意見を
    無視することになるので、その場合は、議長判断で、その議案については
    ペンディングとして、再度理事会で検討し、再提案が必要なら臨時総会を
    開催することになります。
    もし、誤字脱字等の修正であれば、賛否に影響はないと思われますので
    その分の修正は可能でしょう。

  44. 16647 匿名さん

    >>16646 匿名さん
    >総会は理事会が提案した議案について議論する場です。

    このスレで、「総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。」を検索すると多くのレスがヒットします。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E7%B7%8F%E4%BC%9A%E3...

    この内容を訂正するのですね?

  45. 16648 匿名さん

    下記問題については、検討すべき点大なるものがあります。
    建て替え問題は、難しいですね。

    【法務省回答と反論】
    ● 建替決議は区分所有権の処分を伴うため、各区分所有者の自由に任されている事項であり、本来は全員同意が必要。多数決により行う正当性を担保するには、当該要件は厳格である必要。

    ⇒ 現代において所有権絶対の考えを貫徹することは不可能。①区分所有建物の特性(他の区分所有者との相互関係が成立の前提)と②マンションの荒廃による現実的な危険性の増大を前提に検討すべき。

    ● 決議要件を緩和した場合、緩和した分だけ買取の費用負担が重くなるなど、建替に要する社会的・経済的コストが増大。

    ⇒ 買取請求に対応するための一時的な資金の準備は必要となるが、当該区分所有建物の新築・売却後に回収可能と考えられ、コスト増大の指摘は失当。

  46. 16649 匿名さん

    part2より
    【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】
     -抜粋-
    「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」

  47. 16650 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

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