管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 16501 匿名さん

    >>16495 匿名さん
    >駐車場がいらない人もいますからね。
    規約を改正して、又貸しできるようにするのが一番良い。

  2. 16502 匿名さん

    >>16501さん
    それをするんなら住民に回すべきです。

  3. 16503 匿名さん

    駐車場にせよ駐輪場にせよ、又貸しすることによる使用料が組合員の収入になるようにすべき

  4. 16504 匿名さん

    理事会に理事の奥さんの代理出席を認めているなら、ホモカップルの片割れにも代理出席を認めるよう規約改正しようではないか

  5. 16505 匿名さん

    >>16504さん
    あなたの書き込みは荒らしに該当しますよ。
    気をつけてください。

  6. 16507 匿名さん

    >>16506さん
    このスレに直接関係のない書き込みをするからですよ。
    LGDPの人権を尊重する書き込みではないでしょう。

  7. 16508 匿名さん

    LGBTですよね。

  8. 16509 匿名さん

    管理組合長はLGBTQの組合員を差別的に取り扱うことはできません
    毎月の管理費を割り増しするとか駐車場を使わせないとかはアウトですが
    集会室をLGBTQ団体の勉強会に使いたいという申請を拒否することはできます

  9. 16510 匿名さん

    >>16509さん
    マンション管理をおこなっていく過程において性的マイノリティとかの
    話しはでてきません。

  10. 16511 匿名さん

    管理員室秘蔵の居住者名簿を見ればわかることだ。
    それを見たくて理事になるやつもいる。

  11. 16512 匿名さん

    >>16511さん
    居住者名簿にLGBTの記載はありませんよ。
    それに、理事長も居住者名簿はみませんしね。
    そんなことをするより、しっかりしたマンション管理をすべきです。

  12. 16513 匿名さん

    居住者名簿では、同居者の記入欄には氏名のみならず生年月日や続柄を
    書くようになっています。カンのいい人にはすぐわかりますね。

  13. 16514 ご近所さん

    居住者名簿のほかに理事長だけが持つ極秘ファイルがあるのは常識。
    きちんとしたマンション管理には的確な情報が必須なのだ。
    管理費滞納者宅に手ぶらで行っても「払ってください」の子供の使いで終わるぞ。

  14. 16515 匿名さん

    はい

  15. 16516 匿名さん

    居住者名簿の他に、理事長だけがもっている
    極秘ファイルというのがあるのかな。
    一人だけがもっていて何の役に立つのかな。
    輪番制の理事であれば尚更意味がない。

  16. 16517 匿名さん

    居住者情報の漏洩でなくても出入り業者が屋内作業するとき、一人暮らしだなとか
    小型金庫があるなとか分かる。逆に木刀とかメリケンサックとか猟銃をさりげなく
    テーブルに置いておくと、この家はやめようとなる

  17. 16518 通りがかりさん

    地方議会がリモート化
    https://news.yahoo.co.jp/articles/79989ffb2956da91062f7918508acf46ae5a...
    管理組合でも同じ動きが出そうね

  18. 16519 匿名さん

     ※必要修繕積立金の額とは

      平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
     れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
     又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
    当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。
     例えば、当マンションの場合、平均72.8㎡ですので、1戸当り月12,960円が必要とさ
    れています。

  19. 16520 匿名さん

    給水設備 築30年~35年で交換
      高置水槽方式     受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方
        メリット  停電時に半日分の給水ができる。
        デメリット  貯留した水、水質点検が必要
      増直結圧方式
        市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
        水の貯留がないため衛生的な水が供給できる。
        15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
        以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
       給水ができるようになり、普及するようになりました。
        東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
       ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった。
    メリット  直接水が引けるので新鮮
    デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要
     水の貯留ができないため、停電や災害時には給水できない。

  20. 16521 匿名さん

    >15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
    現在はここまでは増圧直結方式でできるようになりました。

  21. 16522 匿名さん

    配管 専有部分  給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。在宅の必要あり。
    共用部分  塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。
     共用部分をやれば、専有部分も一緒にやった方が効率は良い。
    サッシ・網戸  サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとかカバー工法の検討
     二重窓を考慮すればかなり高額になる。
     サッシごと交換するはつり工法は外壁工事が伴うので工事費がかなり高くなる。

  22. 16523 匿名さん

    僕の立てたPART2の書き込みがかなり頻繁になっているが
    どうせたいした書き込みはしてないと思うよ。
    PART2のレス数をふやしてくれてありがとう。

  23. 16524 匿名さん

    PART2のスレ主だけど、いくら書き込んでもだれも読んでくれないし
    すぐ下の方にもっていかれるよ。
    僕には時間と知識、情報があるので、他スレへの各込みは簡単にできる。
    PART2は続かないよ。
    仕事した方がいいとおもうけどね。
    このやり方はぼくがパソコンにむかっている間は続くしね。

  24. 16525 匿名さん

    エレベーター 築32年程度 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
    A 制御・駆動系改修
       カゴ本体、三方枠はそのまま
       制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
    B 準撤去改修
       三方枠、敷居やレールはそのまま
       カゴパネル、機器類を交換
       各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
    C 全撤去改修
       既存メーカーでなくてもよい。
       競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
       周期35年  1台しかない2号館は工事が難しい。  工事期間1ケ月程度

  25. 16526 匿名さん

    >>16524 匿名さん
    スレ主の問題点
    1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
    2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
    3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
    4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
    5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
    7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。

  26. 16527 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  27. 16528 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  28. 16529 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合としてやることに司法も
    認めたということです。

  29. 16530 匿名さん

    裁判とかは関係なく、専有部分の配管も共用部分同様必ず
    同じように劣化していきます。
    管材は塩ビ管を使用しているでしょうから錆びることはありませんが
    地震とかで継手部分にゆるみがでたり、給湯管は銅管を使用しており
    熱湯が通るので傷みが激しいようです。
    やはり専有部分の配管も一度検討してみる必要があります。

  30. 16531 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。


    16417 職人さん 2023/01/28 15:50:55

    建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。

    https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf

  31. 16532 匿名さん

    指摘してくれてありがとう。
    書き込みに間違いがあったり、追加すること等があればそれを
    書き込めばこれをみている皆さんが参考にされると思うよ。

  32. 16533 匿名さん

    所詮匿名掲示板です。
    100%正しいことが書き込まれているとはここにきている
    皆さんも思っていないでしょう。
    無償で完璧な答えを期待していないでしょうから。

  33. 16534 匿名さん

    建て替えをしているマンションは全国でもまだまだ少数です。
    それに建て替えができるのは、どうしても立地が良いところか敷地が
    広いところで、マンションの戸数が増やせるところのようです。
    やはり建て替え費用がネックになっていると思います。

  34. 16535 匿名さん

    >建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。
    建替えが築40年程度ですか。
    早すぎますね。
    勿論以前のマンションは、新耐震基準になっていないとか、配管が鋼管だったり
    とかしている関係があるのかもしれませんが。

  35. 16536 匿名さん

    40年で建て替えというと、殆どのマンションはそれに
    向かって修繕積立金の値上をして準備しなければならないでしょう。

  36. 16537 匿名さん

    建替えは住民の承認を得るのが難しいですね。
    それに、だれが建て替えをするときの専門委員になるかです。
    専門委員には、知識だけでなく、時間も必要ですから。

  37. 16538 匿名さん

    マンションの建て替えをするには、建て替え決議の準備期間も相当数
    かかりますが、それからたてかえまでには約3年の期間が必要になります。
    マンションを取り壊せば、集会室も準備しなければならないし、住民の
    連絡もバラバラになってますので大変です。

  38. 16539 匿名さん

    建て替えをするとしても、現在マンションの住民が
    参加するパーセントはかなり低くなります。
    やはり建て替え資金を捻出できない方が相当数いますからね。

  39. 16540 匿名さん

    <長期修繕計画作成にあたって>    

      *長期修繕計画の見直しは、総会承認決議事項となっています。そこで、次回総会で提案する
       ことを前提として、建物・設備保全委員会で、どうやって取り組んでいくかのたたき台を作成し、
       理事会に提案したいと思います。

      *目的
         適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
        計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。

         又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
        で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。

      *長期修繕計画の作成
         建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
        密な長期修繕計画を作成していく。
         それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出する。

  40. 16541 匿名さん

    長期修繕計画書の洗い直しは大規模修繕工事終了後
    建築士と一緒に検討して作成します。
    そして総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を
    算出し、値上げが必要なら専門委員会から理事会に提案
    をします。

  41. 16542 匿名さん

    建築士と一緒に検討して作成した長期修繕計画書があるマンションは
    少ないと思いますが、やはり工事に関する基本ですので必要です。
    管理会社がパソコンで作成した計画書では、それで積立金の値上まで
    やるのは無理があります。

  42. 16543 匿名さん

    長期修繕計画書を作成するときは、余裕をもって組みますが
    標準の工事費より10%~20%少なく組んでもいいと思います。
    実際工事の時は、相見積もりを取りますので。

  43. 16544 匿名さん

    長期修繕計画の総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の
    試算をして、それで値上げの提案がされますからね。

  44. 16545 匿名さん

    大規模修繕工事で設計監理方式でおこなっているマンション
    ありますか。
    やはりその方式が一番いいですよね。

  45. 16546 匿名さん

    ただ、設計コンサルタントをどのように選定するかがポイントです。
    まず大規模修繕工事の設計監理の経験の有無、これは大切です。
    それから、NPOや管理士会所属の建築士、公募で募集をすると
    いいと思います。
    そういったところに応募を依頼し、相見積もりを取り、その中から
    数社を選んで業者説明会を開催し、専門委員が評価をして、見積額と
    評価点で最終業者を選定することになります。

  46. 16547 匿名さん

    総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決

     札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
     一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
     判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf

  47. 16548 匿名さん

    いきなり高圧一括受電の書き込みですね。
    高圧一括受電に反対するのは区分所有者の権利ですので
    全然問題はありません。
    私どもの管理組合では、規約で一括受電への申し込みは禁止しています。
    それに、もし個人で契約しても、看板の設置が必要になりますので
    それは禁止されてると思うので、一括受電を個人で申し込むのは
    むずかしいのではないですか。

  48. 16549 匿名

    >>16548 匿名さん

    >>もし個人で契約しても

    高圧一括受電って個人で契約できるの?

  49. 16550 匿名さん

    あれっ、高圧一括受電は電力やガスの自由化で好きな会社と
    契約できる新電力ではなかったっけ。
    ちがってるかもですね。

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ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸