- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
やらなくてもいい工事を薦めるのは、スレ主が悪徳管理会社のプロバガンダであることの証明でもある。
このスレは悪徳管理会社のプロバガンダ活動の悪意に満ち満ちている。
すべてのスレ内容が、悪徳管理会社側が利益を得るためのプロバガンダ活動
と言える。
>>16451さん
スレ主だけど、僕は単なるマンションの住民だよ。
修繕工事を行うには、計画的な長期修繕計画書を作成する
必要があります。
それにはやらなければならない工事の全てを網羅しますが、
それぞれの工事をやるかどうかの判断は組合員がやります。
計画書に記載されているから全てやらなければならないという訳
ではありません。
例えば、サッシ・網戸、専有部分の配管、配線等は当然組合判断に
なります。
最終的には、計画書どおり全てやるんであれば、それに基づいた修繕積立金
の確保が必要となります。
どこまでの工事をやるかは、理事会で検討すべき事項になります。
スレ主?
ここからすでに嘘が始まっている。
>>16453さん
僕はスレ主ですが、匿名さんで書き込みをしてますので
そんなことはどうでもいいことなんですがね。
ただね、管理会社のための書き込みではなく、全国のマンションに
居住している皆さんのためと思って書き込みをしていますよ。
PART2もPART3も、考え方は同じで対処してきました。
質問にはできるだけ答え、質問がなければ情報の提供をしてこの
スレを継続させてきたんです。
誰が読んでも管理会社の利益に寄り添った内容です。
管理会社からお手当をもらっているそうなので、継続しなければいけない事情も理解できます。
>>16457さん
管理会社から手当てをもらっているとの書き込みですが、具体的に
管理会社名を書きこんでもいないのに、ここに書き込むことで
どこの管理会社が手当をくれるんですか。
常識的に考えてもおかしいでしょう。
>>16458 匿名さん
おかしくはない。
管理会社側の利益に沿ったレスを上げれば、管理会社側はぼったくり工事の話を管理組合に進めやすくなる。
プロバガンダ活動はそこが狙い。
ネット情報の大半がプロバガンダ活動、つまり、ステマと言える。
特に、スレ主みたいに、365日24時間同じサイトにへばりついているのはその証拠でもある。
>>16461 匿名さん
詳しいんですね。1件いくらなんでしょうか?
ここを見ている人は参考になるをポチッとして欲しいです。何万も付くなら手当て出す意味あるけど、数人なら意味ないですよね。
食べ○グとかは評価が来客に直結するので操作されていたこともありますが、ここは果たして…?
365日24時間勤務するにはワケがある。
いくらなんでも、無報酬でするバカはいないだろう。
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。
10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
そして、別シートに保管して2部作成しておきます。
*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。
*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
左右両方に記載する。
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。
*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
れば、右側と左側両方に記載しておきます。
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。
*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
5) 会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。
*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
標準管理規約コメントを参照してください。
*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)
*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。
*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)
*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。
*理事会へ諮る。
事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
します。
そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11
*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。
*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
もらいます。
*できることなら、表紙も作成しておく。
*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
聞くだけ野暮です。
本人も分かってないのだから。
>>16479 匿名さん
まったく回答になっていないです。日本の法律はよく考えられているから他国も合わせましょう。と言われて合わせる国はないですよね?
16478さんの言ったとおり分かってないじゃないですか。
>>16480さん
マンションの管理規約を作成するときに、何も参考にするものが
なければ、標準管理規約をまずひな型として、それに基づいて
自分のマンションにあったものにしていけばいいんではないでしょうか。
そのひな型がなければ、何を基準に自分のマンションの管理規約を
作成しますか。何も参考にするものがなければ、管理規約に漏れが
出てきます。
例えば、修繕積立金の取り崩しは、標準管理規約では総会の普通決議が
必要とされていますが、全管連では、理事会と総会にまったく同じ規定、
つまり修繕積立金の取り崩しの方法が2つある訳です。
そうしたのも、理由があったのだと思います。そのようにそれぞれの
マンションでひな型を参考にしてじぶんのとこにあったものに変えて
いけばいいんではないでしょうか。
管理規約は住民の私的なルール。ある程度の自由度は認められるが、法令に違反するわけにはいかない。ところが、マンション生活に絡む法令は区分所有法のほかにも腐るほどある。それらの条文に抵触しないように一から規約を作ることなど、1年交代の輪番素人理事会にできるわけがない。
標準規約はそのあたりのチェックを国交省職員が済ませてくれているので、安心して使うことができる。ただし、あくまでも標準的なマンション(お役人様はどんなマンションを標準と考えているのか、よく分からないのだが)を想定した内容なので、特殊仕様のマンション(EVなし5階建てかまぼこ板仕様の低層棟とタワマン仕様の高層棟が混ざっている団地など)では使いづらい面もある。
>>16481 匿名さん
当時の標準管理規約を元にしてマンション向けに作った原始規約があるのに、なぜ標準管理規約に近付けることが大切かを聞いているのですが、何一つ答えていただけないのですね。
>>16483さん
原始規約も標準管理規約をひな型として作成されていませんか。
原始規約から改訂するのであれば、自分たちで考えて改訂すればいいでしょう。
別に標準管理規約に近づける必要はありませんが、では何を基準として
改訂しますか、逆に質問したいですね。
当マンションは団地型マンションである。団地型の標準規約では、修繕積立金は団地全体のものと棟ごとのものと2種類を設けることになっているが、当マンションは棟ごとの修繕積立金は設定していない。これは東西2棟が近接しており、建設時期も構造も施工業者も同じなので、実質的に1棟として処理する方が便利だからだ。
そうは言っても、管理規約から棟管理組合や棟総会に関する規定を削除(団地管理組合にすべての権限を一本化)してよいかと言えば、それは無茶だ。団地管理組合の権限は区分所有法66条に規定されている事項に限定されていて、それ以外の事項は議決できないからである。
理事になったら管理規約を読むのは大事だが、ついでに法令や標準規約も読んで、管理規約のこの条文は法令のこの条文に由来してるのか、とか、うちのマンションの管理規約と標準規約とはこの条文が違っていて、その理由はかくかくなのか、とか、確認する方がよい。
標準管理規約のダメなところは、第47条の議決権に関するところであり、議決権に参加しない住民は組合員とみなしていないところにある。
分譲マンションは持ち家である。敷地も建物も区分所有者(組合員)のもので管理組合のものではない。自分の所有物を使うのはタダのはずだが、標準規約では駐車場の有償使用を定めていて、多くのマンションでも管理費とは別に駐車場使用料を徴収している。お役人が書いている標準規約の解説では「この条文は駐車場利用希望者が駐車場台数より多い場合を前提としています」とさらりと書いているが、言い換えると「利用希望者数≦台数ならば駐車場は無償使用できます」ということである。
当マンションは全戸分の駐車場が確保されているマンションであるが、駐車場は管理規約に定める「契約による使用」を根拠に有償である。では、この管理規約の条文を廃止して「1人1台無償使用」にできるかといえば、理論的には可能だが現実問題としては難しいだろう。駐車場を利用する住民の多くは「駐車場は有償使用するもの」という先入観があるし、利用しない住民は使用料収入のおかげで管理費負担が少なくて済む。
標準管理規約に従っておけば総会乗り切れる
>駐車場を利用する住民の多くは「駐車場は有償使用するもの」という先入観がある
これをうまく利用するのが車を持たない理事長一派
管理費値上げではなく使用料値上げでタイル修繕や草刈り機購入の費用を賄っている
駐車場を使わない人も駐車場の維持費用を負担するのが正しい
エレベータに乗らない人も保守点検料を負担するのと同じだw
駐車場料金を定期的に値上げしてCO排出の根源であるマイカー所有者の負担を増やすのが持続可能社会でのマンション運営のあり方ですね。
>>16497さん
駐車場使用料が余れば修繕積立金に振り替えるには、総会決議が
必要になりますよね。
毎年殆ど変らないと思うので、毎年定期的に振り替えているところが
殆どだと思います。
大規模修繕工事については、大型設備を集約してやる方法も
ありますね。
共用部分の配管、配線、消防設備、インターホン、給水設備、エレベーター等を
一緒にやることもできます。
駐車場にせよ駐輪場にせよ、又貸しすることによる使用料が組合員の収入になるようにすべき
理事会に理事の奥さんの代理出席を認めているなら、ホモカップルの片割れにも代理出席を認めるよう規約改正しようではないか
LGBTですよね。
管理組合長はLGBTQの組合員を差別的に取り扱うことはできません
毎月の管理費を割り増しするとか駐車場を使わせないとかはアウトですが
集会室をLGBTQ団体の勉強会に使いたいという申請を拒否することはできます
管理員室秘蔵の居住者名簿を見ればわかることだ。
それを見たくて理事になるやつもいる。
居住者名簿では、同居者の記入欄には氏名のみならず生年月日や続柄を
書くようになっています。カンのいい人にはすぐわかりますね。
居住者名簿のほかに理事長だけが持つ極秘ファイルがあるのは常識。
きちんとしたマンション管理には的確な情報が必須なのだ。
管理費滞納者宅に手ぶらで行っても「払ってください」の子供の使いで終わるぞ。
はい
居住者名簿の他に、理事長だけがもっている
極秘ファイルというのがあるのかな。
一人だけがもっていて何の役に立つのかな。
輪番制の理事であれば尚更意味がない。
居住者情報の漏洩でなくても出入り業者が屋内作業するとき、一人暮らしだなとか
小型金庫があるなとか分かる。逆に木刀とかメリケンサックとか猟銃をさりげなく
テーブルに置いておくと、この家はやめようとなる
地方議会がリモート化
https://news.yahoo.co.jp/articles/79989ffb2956da91062f7918508acf46ae5a...
管理組合でも同じ動きが出そうね
※必要修繕積立金の額とは
平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。
例えば、当マンションの場合、平均72.8㎡ですので、1戸当り月12,960円が必要とさ
れています。
給水設備 築30年~35年で交換
高置水槽方式 受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方
メリット 停電時に半日分の給水ができる。
デメリット 貯留した水、水質点検が必要
増直結圧方式
市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
水の貯留がないため衛生的な水が供給できる。
15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
給水ができるようになり、普及するようになりました。
東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった。
メリット 直接水が引けるので新鮮
デメリット 工事費が高い、水質点検は年1回必要
水の貯留ができないため、停電や災害時には給水できない。
配管 専有部分 給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。在宅の必要あり。
共用部分 塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。
共用部分をやれば、専有部分も一緒にやった方が効率は良い。
サッシ・網戸 サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとかカバー工法の検討
二重窓を考慮すればかなり高額になる。
サッシごと交換するはつり工法は外壁工事が伴うので工事費がかなり高くなる。
僕の立てたPART2の書き込みがかなり頻繁になっているが
どうせたいした書き込みはしてないと思うよ。
PART2のレス数をふやしてくれてありがとう。
PART2のスレ主だけど、いくら書き込んでもだれも読んでくれないし
すぐ下の方にもっていかれるよ。
僕には時間と知識、情報があるので、他スレへの各込みは簡単にできる。
PART2は続かないよ。
仕事した方がいいとおもうけどね。
このやり方はぼくがパソコンにむかっている間は続くしね。
エレベーター 築32年程度 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
A 制御・駆動系改修
カゴ本体、三方枠はそのまま
制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
B 準撤去改修
三方枠、敷居やレールはそのまま
カゴパネル、機器類を交換
各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
C 全撤去改修
既存メーカーでなくてもよい。
競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
周期35年 1台しかない2号館は工事が難しい。 工事期間1ケ月程度
>>16524 匿名さん
スレ主の問題点
1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。
管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
専有部分の配管を管理組合としてやることに司法も
認めたということです。
裁判とかは関係なく、専有部分の配管も共用部分同様必ず
同じように劣化していきます。
管材は塩ビ管を使用しているでしょうから錆びることはありませんが
地震とかで継手部分にゆるみがでたり、給湯管は銅管を使用しており
熱湯が通るので傷みが激しいようです。
やはり専有部分の配管も一度検討してみる必要があります。
判例とは50年超の物件かな?
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。
この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。
漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)
16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49
築60年で解体
定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。
16417 職人さん 2023/01/28 15:50:55
建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。
https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf
指摘してくれてありがとう。
書き込みに間違いがあったり、追加すること等があればそれを
書き込めばこれをみている皆さんが参考にされると思うよ。
所詮匿名掲示板です。
100%正しいことが書き込まれているとはここにきている
皆さんも思っていないでしょう。
無償で完璧な答えを期待していないでしょうから。
建て替えをしているマンションは全国でもまだまだ少数です。
それに建て替えができるのは、どうしても立地が良いところか敷地が
広いところで、マンションの戸数が増やせるところのようです。
やはり建て替え費用がネックになっていると思います。
>建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。
建替えが築40年程度ですか。
早すぎますね。
勿論以前のマンションは、新耐震基準になっていないとか、配管が鋼管だったり
とかしている関係があるのかもしれませんが。
40年で建て替えというと、殆どのマンションはそれに
向かって修繕積立金の値上をして準備しなければならないでしょう。
建替えは住民の承認を得るのが難しいですね。
それに、だれが建て替えをするときの専門委員になるかです。
専門委員には、知識だけでなく、時間も必要ですから。
マンションの建て替えをするには、建て替え決議の準備期間も相当数
かかりますが、それからたてかえまでには約3年の期間が必要になります。
マンションを取り壊せば、集会室も準備しなければならないし、住民の
連絡もバラバラになってますので大変です。
建て替えをするとしても、現在マンションの住民が
参加するパーセントはかなり低くなります。
やはり建て替え資金を捻出できない方が相当数いますからね。
<長期修繕計画作成にあたって>
*長期修繕計画の見直しは、総会承認決議事項となっています。そこで、次回総会で提案する
ことを前提として、建物・設備保全委員会で、どうやって取り組んでいくかのたたき台を作成し、
理事会に提案したいと思います。
*目的
適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。
又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。
*長期修繕計画の作成
建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
密な長期修繕計画を作成していく。
それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出する。
長期修繕計画書の洗い直しは大規模修繕工事終了後
建築士と一緒に検討して作成します。
そして総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を
算出し、値上げが必要なら専門委員会から理事会に提案
をします。
建築士と一緒に検討して作成した長期修繕計画書があるマンションは
少ないと思いますが、やはり工事に関する基本ですので必要です。
管理会社がパソコンで作成した計画書では、それで積立金の値上まで
やるのは無理があります。
長期修繕計画書を作成するときは、余裕をもって組みますが
標準の工事費より10%~20%少なく組んでもいいと思います。
実際工事の時は、相見積もりを取りますので。
長期修繕計画の総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の
試算をして、それで値上げの提案がされますからね。
大規模修繕工事で設計監理方式でおこなっているマンション
ありますか。
やはりその方式が一番いいですよね。
ただ、設計コンサルタントをどのように選定するかがポイントです。
まず大規模修繕工事の設計監理の経験の有無、これは大切です。
それから、NPOや管理士会所属の建築士、公募で募集をすると
いいと思います。
そういったところに応募を依頼し、相見積もりを取り、その中から
数社を選んで業者説明会を開催し、専門委員が評価をして、見積額と
評価点で最終業者を選定することになります。
総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決
札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf
いきなり高圧一括受電の書き込みですね。
高圧一括受電に反対するのは区分所有者の権利ですので
全然問題はありません。
私どもの管理組合では、規約で一括受電への申し込みは禁止しています。
それに、もし個人で契約しても、看板の設置が必要になりますので
それは禁止されてると思うので、一括受電を個人で申し込むのは
むずかしいのではないですか。
あれっ、高圧一括受電は電力やガスの自由化で好きな会社と
契約できる新電力ではなかったっけ。
ちがってるかもですね。