管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 16401 匿名さん

       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

         連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  2. 16402 匿名さん

     3)団地型

         一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
        の共有に属する場合について定めている。

     4)複合用途型型

         店舗と住居が同居しているマンション

  3. 16403 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

    ? そこで、今回は、マンションに関係のある「すまい・る債」についてご紹介します。

  4. 16404 匿名さん

    何ら必要性もない定期的な雑排水管洗浄工事を、さも、必要であるかの如くプロバガンダ活動を続けるスレ主は、悪徳管理会社の回し者であることが証明された。
    つまり、このスレで語られるすべての情報が悪意に満ちた情報であり、管理会社の利益にはなっても、管理組合の利益とはならない

  5. 16405 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  6. 16406 匿名さん

    >>16405 匿名さん
    それを言うなら、給排水管の劣化だけを心配しるのもおかしな状況と言えるね。
    汚水管の劣化は心配しないのかい。
    建物構造本体の劣化はどうなるの。
    流し台とかユニットバスのれっかはどうなんだい。
    電気設備の劣化はどうなんだい。
    給排水管の劣化だけを心配するのは痴呆症の住民。

  7. 16407 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  8. 16408 通りがかりさん

    >>16404 匿名さん
    ここのスレ主は管理会社というより一級建築士事務所に騙されている。

  9. 16409 匿名さん

    >>16407 匿名さん
    長期的な展望と、それを支える資金計画と、その計画を支える財政とが背景にあってこその建物更新工事なのですね。
    ここのスレ主みたいに給排水管更新工事だけを推奨するのは、組合員にとっては大きな財政的損失であり、単なる悪徳管理会社の為のお金儲けのための手段だというわけですね。

  10. 16410 匿名さん

    >>16408 通りがかりさん
    スレ主が騙されているのではなく、スレ主が悪徳管理会社のプロバガンダとして騙していることになる。
    利益を得るのは誰かを考えると明白だ。

  11. 16411 匿名さん

    <マンションす・まいる債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  12. 16412 匿名さん

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  13. 16413 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分  修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
    ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

    共用部分と専有部分を同時に更新する
    方法は
    1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
    2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
    3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い

  14. 16414 匿名さん

    >>16413さん
    希望者だけやっては意味がないでしょう。
    それに同時にやる場合は、共用部分の工事をやるときに、床板や
    背板を外さなければならないのですが、それは専有部分です。
    そのときに専有部分の配管の更新工事をやれば、共用部分が負担
    する部分の工事費が安くなります。
    積立金を使用することになり、やらない者にとっては不公平です。
    全戸を共用部分と一緒にやることを管理規約に規定しておけばいいんですよ。
    そのためには修繕積立金の確保をしておく必要があります。
    それで反対する者に対しては、裁判例があります。最終的には、配管の
    更新は必要ないとゴネても支払わなければならないことになります。

  15. 16415 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

  16. 16416 匿名さん

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。

  17. 16417 職人さん

    建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。

    https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf

  18. 16418 匿名さん

    >>16417 職人さん
    よっぽど恵まれたマンションでしょう。
    私の知る限りでは公団系の大型マンションで複合型ではないマンションだけですが。

  19. 16419 匿名さん

    >>16415 匿名さん
    先行工事者がいたという事実は、個別でもできることを裏付けている。
    希望者だけでやればいい。
    専有部分の工事をやらないことによる漏水事故は、専有者の責任だから専有者がその責任範囲内で賠償すれば解決する。
    一括給排水更新工事後10年で建物解体となると、アホを見るのは、嫌々一括給排水更新工事に参加させられた住民になる。

  20. 16420 匿名さん

    勿論、共用部分工事費は管理組合修繕積立金から、専有部分は工事希望者のみが専有部分の工事費を負担しないといけない。

  21. 16421 匿名さん

    >>16419さん
    先行工事者がいたという事実は、個別でもできることを裏付けている
    というのではなく、先行工事者に対ては公平の観点から先行工事者の
    工事費がいらなくなるので、その分については、平均額を支払うという
    ものですよ。
    保険に加入していない住民の部屋から階下に漏水事故を起こした場合、
    賠償できなかったりした場合に住民間のトラブルを防止するためですよ。
    あなたが住んでいる部屋に上階から漏水が生じ、保険に未加入で賠償を
    しなかった場合、どうしますか。裁判にもっていきますか。
    それから、建て替えはできませんよ。現実的ではありません。

  22. 16422 匿名さん

    >>16421 匿名さん
    頭の悪い方ですね。
    個別では対応できないと言ってるの?
    保険に加入しないものがいるのであれば、保険の種類を変えて、管理組合の方で漏水事故に対応できる保険に加入すればいいだけのこと。
    >どうしますか。裁判にもっていきますか。
    裁判に持っていけばいいと思いますよ。
    その為の裁判制度ですから。
    >それから、建て替えはできませんよ。現実的ではありません。
    誰が建て替えの話をしているの?
    地震が発生して建物が半壊した場合、どうするの?
    給排水管以外の建物部分が劣化したり、建物設備等が時代にそぐわなくなったりした場合に、住民から建物全体の更新の話が出た場合、どうするの?
    給排水管だけの更新工事を計画するのはど素人の発想です。
    長期的な計画に沿った全体計画が必要なんですよ。
    あなたではそこまで頭が回らないのかな?


  23. 16423 匿名さん

    >>16422さん
    まったく頭の悪い方ですね。
    保険はマンション総合保険のことをいっているので、個別に
    対応しているんじゃないのが分からないのかな。
    裁判をするということは、時間を割かなければならないんですよ。
    現役世代としては、そんなことにはかまっていられないでしょう。
    匿名さんでの書き込みだから、建て替えも60年という書き込みが
    されているよね。匿名さんはすべてに包含されるしね。匿名さんが
    どの匿名さんかはわからないのでね。

  24. 16424 通りがかりさん

    >>16416 匿名さん

    築60年で解体は正しい。
    1回目の大規模修繕工事は15年目
    2回目は35年目
    3回目はやらない。

  25. 16425 匿名さん

    定期借地権を引っ張り出しているけど、通常マンションは
    自分たちの所有だけどね。
    この考えは(16424)、マンション管理士上位合格者さんだね。

  26. 16426 匿名さん

    3回目築50年で解体すれば、その5年とか10年前に中古で
    マンションを購入した者は、解体に巻き込まれるんだね。
    中古の購入費からすぐに建て替え費用を負担となると反対者が多いだろうね。

  27. 16427 匿名さん

    >>管理会社には道義的責任はあるよ。
    安い保険料だと個別の水漏れ対応はしてもらえない。
    16423 匿名さんの管理組合は保険予算が厳しかったのだろう。
    保険のことは勉強不足だね。
    >現役世代としては、そんなことにはかまっていられないでしょう。
    なら裁判しなくてほっとけばいい。
    >どの匿名さんかはわからないのでね。
    あれれ、冒頭で>>16419さんにと断りを入れているのは誰なの?

  28. 16428 匿名さん

    >>16427さん
    16419さんと16423は同じ匿名さんではないんだけどね。

  29. 16429 匿名さん

    総合保険のこと知らないらしい。あほだね。

  30. 16430 匿名さん

    >>16429 匿名さん
    だめだこりゃ!

  31. 16431 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  32. 16432 匿名さん

    >>16431 匿名さん
    公共マンションでは築60年~70年の築古物件は多い。
    ところが、給排水管だけの更新工事に関しては、何万棟もある築古マンションでも過去に実績がないしこれからの計画目標にもない。
    つまり、給排水管だけの更新工事をしなくても別に困っていないことになる。
    最近はSDGs運動で建物長寿化の取り組みから、建物全体の更新工事の一環として給排水更新工事も計画されるようになってきているが、建物全体の更新工事がメインであることには変わりない。
    給排水管更新工事だけを計画することがいかに無駄が多いか、専門家の間では結論が出ている。
    だから、公共マンションでは無駄が多い給排水管更新工事だけの工事はやらないのです。

  33. 16433 匿名さん

    >>16432さん
    公共マンションには修繕積立金はありません。
    配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然だから
    専有部分の配管の更新工事はされないのです。
    しかし、マンションの場合は住民間での対応をどうしたらいいかを
    検討しているところが次第に増えてきています。
    修繕積立金さえ確保できれば、快適なマンションライフ、住民間のトラブル
    回避、資産価値の確保等を考慮すればやった方がいいでしょう。

  34. 16434 匿名さん

    16433の書き込みの中で、公共の住宅に関して専有部分の書き込みを
    しましたが、公共のマンションには専有部分はないですね。
    何故配管の更新工事をやらないのかといいますと、配管の工事は在宅
    等も含め工事が複雑です。
    それをやるのは行政も嫌がるんでしょう。それだったら、建て替えた
    方がいいということでしょう。
    建て替え決議とかもありませんからね。簡単にできます。

  35. 16435 匿名さん

    分譲マンションと公共の建物とでは、建て替えの難易度が
    全然違います。
    修繕積立金と税金の違いもあります。
    公共の建物には、行政の者は実際住んでいませんから。

  36. 16436 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  37. 16437 匿名さん

    公共マンションの場合、必要な予算は組むが、不必要な予算は組まない。
    60年~70年の築古マンションでも給排水管更新工事をしないのは、その必要がないからだ。
    必要もない工事を実施すると、納税者である専門家のやり玉にあがる。
    民間マンションだと、ど素人ばかりなので必要か必要でないかの判断すらできないから、悪徳管理会社の餌食となる。
    >配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然だから専有部分の配管の更新工事はされないのです。
    意味不明???
    おまえはア・ホ・カ

  38. 16438 匿名さん

    >>16437さん
    公共マンションでも、築60年~70年も経過すれば漏水は
    あるんじゃないかな。
    それとも公共のマンションは漏水しない造りになっているのかもしれないが。

  39. 16439 匿名さん

    >>16438 匿名さん
    築60年~70年であろうが、築半年であろうが、漏水事故はあるんだよ。

  40. 16440 匿名さん

    配管の専有部分は各戸の責任と負担でやるのが当然です

  41. 16441 匿名さん

    >>16440 匿名さん
    民間マンションならね。

  42. 16442 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

  43. 16443 匿名さん

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

       <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。>

  44. 16444 匿名さん

    >>16442 匿名さん
    >共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。
    修繕積立金からも持ち出しはいらないの?

  45. 16445 匿名さん

    >>16444さん
    当然管理組合として一斉に更新工事をした場合です。
    共用部分と専有部分で分けて工事をすれば、床板を外したり、背板を
    外したり養生したりの費用が重複します。

  46. 16446 匿名さん

    修繕積立金を使おうが個人で負担しようが、同じ区分所有者の
    お金です。

  47. 16447 匿名さん

    専有部分の配管の工事を共用部分と一緒にやるというのは
    効率が良くメリットは大です。
    管理規約にその旨を規定しておくべきです。
    先行工事者に対する還元も含めて。

  48. 16448 匿名さん

    >>16447 匿名さん
    やらなくてもいい工事をするのは、区分所有者のデメリットでもあり私的財産権の侵害です。
    やりたい人間だけが、修繕積立金ではなく個人の財産でやるべきです。

  49. 16449 匿名さん

    修繕工事はやれば快適なマンションライフが送れるし
    資産価値も上がるからね。
    修繕積立金があるのであればやるにこしたことはない。

  50. 16450 匿名さん

    >>16449 匿名さん
    修繕工事を繰り返すマンションの資産価値が上がるとは思えない。
    ましてや劣化しない材料を使っていない所を更新するとは。

  51. 16451 匿名さん

    やらなくてもいい工事を薦めるのは、スレ主が悪徳管理会社のプロバガンダであることの証明でもある。
    このスレは悪徳管理会社のプロバガンダ活動の悪意に満ち満ちている。
    すべてのスレ内容が、悪徳管理会社側が利益を得るためのプロバガンダ活動
    と言える。

  52. 16452 評判気になるさん

    >>16451さん
    スレ主だけど、僕は単なるマンションの住民だよ。
    修繕工事を行うには、計画的な長期修繕計画書を作成する
    必要があります。
    それにはやらなければならない工事の全てを網羅しますが、
    それぞれの工事をやるかどうかの判断は組合員がやります。
    計画書に記載されているから全てやらなければならないという訳
    ではありません。
    例えば、サッシ・網戸、専有部分の配管、配線等は当然組合判断に
    なります。
    最終的には、計画書どおり全てやるんであれば、それに基づいた修繕積立金
    の確保が必要となります。
    どこまでの工事をやるかは、理事会で検討すべき事項になります。

  53. 16453 匿名さん

    スレ主?
    ここからすでに嘘が始まっている。

  54. 16454 匿名さん

    >>16453さん
    では一体だれがスレ主ですか。

  55. 16455 匿名さん

    >>16453さん
    僕はスレ主ですが、匿名さんで書き込みをしてますので
    そんなことはどうでもいいことなんですがね。
    ただね、管理会社のための書き込みではなく、全国のマンションに
    居住している皆さんのためと思って書き込みをしていますよ。
    PART2もPART3も、考え方は同じで対処してきました。
    質問にはできるだけ答え、質問がなければ情報の提供をしてこの
    スレを継続させてきたんです。

  56. 16456 匿名さん

    誰が読んでも管理会社の利益に寄り添った内容です。
    管理会社からお手当をもらっているそうなので、継続しなければいけない事情も理解できます。

  57. 16457 匿名さん

    >>16456 匿名さん
    確かにな。
    管理組合側の人間がへばりついてレス挙げても利益なることは一切ない。
    お手当の出所がないからね。

  58. 16458 匿名さん

    >>16457さん
    管理会社から手当てをもらっているとの書き込みですが、具体的に
    管理会社名を書きこんでもいないのに、ここに書き込むことで
    どこの管理会社が手当をくれるんですか。
    常識的に考えてもおかしいでしょう。

  59. 16459 匿名さん

    >>16458 匿名さん
    おかしくはない。
    管理会社側の利益に沿ったレスを上げれば、管理会社側はぼったくり工事の話を管理組合に進めやすくなる。
    プロバガンダ活動はそこが狙い。
    ネット情報の大半がプロバガンダ活動、つまり、ステマと言える。
    特に、スレ主みたいに、365日24時間同じサイトにへばりついているのはその証拠でもある。

  60. 16460 匿名さん

    >>16459さん
    もうあなたには答えない方が良いようですね。

  61. 16461 匿名さん

    >>16460 匿名さん
    私にと言うより、管理会社からのプロバガンダ活動をやめてほしいですね。
    生活収入源は絶たれるけどね。
    まともな人間のやることではない。

  62. 16462 匿名さん

    東急コミュニティーの元社員で管理業協会からお手当てをもらってプロパガンダを演じている方ですか。

  63. 16463 評判気になるさん

    >>16461 匿名さん
    詳しいんですね。1件いくらなんでしょうか?

    ここを見ている人は参考になるをポチッとして欲しいです。何万も付くなら手当て出す意味あるけど、数人なら意味ないですよね。

    食べ○グとかは評価が来客に直結するので操作されていたこともありますが、ここは果たして…?

  64. 16464 匿名さん

    365日24時間勤務するにはワケがある。

  65. 16465 匿名さん

    いくらなんでも、無報酬でするバカはいないだろう。

  66. 16466 匿名さん

    >>16462 匿名さん
    彼には仲間もいる。

  67. 16467 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  68. 16468 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  69. 16469 匿名さん

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  70. 16470 匿名さん

    >>16466 匿名さん
    彼の仲間って誰なの?

  71. 16471 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

  72. 16472 匿名さん

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  73. 16473 匿名さん

    >>16470 匿名さん
    テレビに出てるらしいぞ。
    2級建築士でマンションコンサルタントをしているらしい。

  74. 16474 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  75. 16475 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  76. 16476 匿名さん

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  77. 16477 匿名さん

    >>16476 匿名さん
    マンションに合っていたらそれでいいと思いますが、なぜ標準に近付けることが大切なんですか?

  78. 16478 匿名さん

    聞くだけ野暮です。
    本人も分かってないのだから。

  79. 16479 匿名さん

    >>16477さん
    標準管理規約は、マンションの規約として良く考えられているからです。
    何かひな型がないと何を規約に規定していいかわからないでしょう。

  80. 16480 匿名さん

    >>16479 匿名さん
    まったく回答になっていないです。日本の法律はよく考えられているから他国も合わせましょう。と言われて合わせる国はないですよね?

    16478さんの言ったとおり分かってないじゃないですか。

  81. 16481 匿名さん

    >>16480さん
    マンションの管理規約を作成するときに、何も参考にするものが
    なければ、標準管理規約をまずひな型として、それに基づいて
    自分のマンションにあったものにしていけばいいんではないでしょうか。
    そのひな型がなければ、何を基準に自分のマンションの管理規約を
    作成しますか。何も参考にするものがなければ、管理規約に漏れが
    出てきます。
    例えば、修繕積立金の取り崩しは、標準管理規約では総会の普通決議が
    必要とされていますが、全管連では、理事会と総会にまったく同じ規定、
    つまり修繕積立金の取り崩しの方法が2つある訳です。
    そうしたのも、理由があったのだと思います。そのようにそれぞれの
    マンションでひな型を参考にしてじぶんのとこにあったものに変えて
    いけばいいんではないでしょうか。

  82. 16482 匿名さん

    管理規約は住民の私的なルール。ある程度の自由度は認められるが、法令に違反するわけにはいかない。ところが、マンション生活に絡む法令は区分所有法のほかにも腐るほどある。それらの条文に抵触しないように一から規約を作ることなど、1年交代の輪番素人理事会にできるわけがない。
    標準規約はそのあたりのチェックを国交省職員が済ませてくれているので、安心して使うことができる。ただし、あくまでも標準的なマンション(お役人様はどんなマンションを標準と考えているのか、よく分からないのだが)を想定した内容なので、特殊仕様のマンション(EVなし5階建てかまぼこ板仕様の低層棟とタワマン仕様の高層棟が混ざっている団地など)では使いづらい面もある。

  83. 16483 匿名さん

    >>16481 匿名さん
    当時の標準管理規約を元にしてマンション向けに作った原始規約があるのに、なぜ標準管理規約に近付けることが大切かを聞いているのですが、何一つ答えていただけないのですね。

  84. 16484 匿名さん

    >>16483さん
    原始規約も標準管理規約をひな型として作成されていませんか。
    原始規約から改訂するのであれば、自分たちで考えて改訂すればいいでしょう。
    別に標準管理規約に近づける必要はありませんが、では何を基準として
    改訂しますか、逆に質問したいですね。

  85. 16485 匿名さん

    当マンションは団地型マンションである。団地型の標準規約では、修繕積立金は団地全体のものと棟ごとのものと2種類を設けることになっているが、当マンションは棟ごとの修繕積立金は設定していない。これは東西2棟が近接しており、建設時期も構造も施工業者も同じなので、実質的に1棟として処理する方が便利だからだ。
    そうは言っても、管理規約から棟管理組合や棟総会に関する規定を削除(団地管理組合にすべての権限を一本化)してよいかと言えば、それは無茶だ。団地管理組合の権限は区分所有法66条に規定されている事項に限定されていて、それ以外の事項は議決できないからである。
    理事になったら管理規約を読むのは大事だが、ついでに法令や標準規約も読んで、管理規約のこの条文は法令のこの条文に由来してるのか、とか、うちのマンションの管理規約と標準規約とはこの条文が違っていて、その理由はかくかくなのか、とか、確認する方がよい。

  86. 16486 匿名さん

    標準管理規約のダメなところは、第47条の議決権に関するところであり、議決権に参加しない住民は組合員とみなしていないところにある。

  87. 16487 匿名さん

    >>16486 匿名さん
    この欠点をうまく利用しているのが悪徳管理会社。

  88. 16488 匿名さん

    >>16484 匿名さん
    改訂の仕方について聞いていません。>>16476で標準管理規約に近付けることが大切ですと書かれいたので理由を聞いたのですが、理由はなかったのですね。

    規約を改訂するなら標準を元にしますよ。

  89. 16489 匿名さん

    分譲マンションは持ち家である。敷地も建物も区分所有者(組合員)のもので管理組合のものではない。自分の所有物を使うのはタダのはずだが、標準規約では駐車場の有償使用を定めていて、多くのマンションでも管理費とは別に駐車場使用料を徴収している。お役人が書いている標準規約の解説では「この条文は駐車場利用希望者が駐車場台数より多い場合を前提としています」とさらりと書いているが、言い換えると「利用希望者数≦台数ならば駐車場は無償使用できます」ということである。
    当マンションは全戸分の駐車場が確保されているマンションであるが、駐車場は管理規約に定める「契約による使用」を根拠に有償である。では、この管理規約の条文を廃止して「1人1台無償使用」にできるかといえば、理論的には可能だが現実問題としては難しいだろう。駐車場を利用する住民の多くは「駐車場は有償使用するもの」という先入観があるし、利用しない住民は使用料収入のおかげで管理費負担が少なくて済む。

  90. 16490 匿名さん

    標準管理規約に従っておけば総会乗り切れる

  91. 16491 匿名さん

    >>16490 匿名さん
    どうかな?

  92. 16492 組合員

    >>16490 匿名さん

    そうかい。

  93. 16493 匿名さん

    >>16490 匿名さん
    そうかいな?

  94. 16494 匿名さん

    >駐車場を利用する住民の多くは「駐車場は有償使用するもの」という先入観がある

    これをうまく利用するのが車を持たない理事長一派
    管理費値上げではなく使用料値上げでタイル修繕や草刈り機購入の費用を賄っている

  95. 16495 匿名さん

    >>16494さん
    使用料の値上げをして草刈り機を買うんですか。
    駐車場は有利用にして管理費等に充当するのが一番いい方法です。
    駐車場がいらない人もいますからね。

  96. 16496 デベにお勤めさん

    駐車場を使わない人も駐車場の維持費用を負担するのが正しい
    エレベータに乗らない人も保守点検料を負担するのと同じだw

  97. 16497 匿名さん

    >>16495 匿名さん
    良いところに気が付いたね。
    駐車場料金は別会計にして、駐車場の管理費等が余れば修繕積立金等の保管口座に回すのが本来のやり方です。

  98. 16498 匿名さん

    駐車場料金を定期的に値上げしてCO排出の根源であるマイカー所有者の負担を増やすのが持続可能社会でのマンション運営のあり方ですね。

  99. 16499 匿名さん

    >>16497さん
    駐車場使用料が余れば修繕積立金に振り替えるには、総会決議が
    必要になりますよね。
    毎年殆ど変らないと思うので、毎年定期的に振り替えているところが
    殆どだと思います。

  100. 16500 匿名さん

    大規模修繕工事については、大型設備を集約してやる方法も
    ありますね。
    共用部分の配管、配線、消防設備、インターホン、給水設備、エレベーター等を
    一緒にやることもできます。

  101. 16501 匿名さん

    >>16495 匿名さん
    >駐車場がいらない人もいますからね。
    規約を改正して、又貸しできるようにするのが一番良い。

  102. 16502 匿名さん

    >>16501さん
    それをするんなら住民に回すべきです。

  103. 16503 匿名さん

    駐車場にせよ駐輪場にせよ、又貸しすることによる使用料が組合員の収入になるようにすべき

  104. 16504 匿名さん

    理事会に理事の奥さんの代理出席を認めているなら、ホモカップルの片割れにも代理出席を認めるよう規約改正しようではないか

  105. 16505 匿名さん

    >>16504さん
    あなたの書き込みは荒らしに該当しますよ。
    気をつけてください。

  106. 16507 匿名さん

    >>16506さん
    このスレに直接関係のない書き込みをするからですよ。
    LGDPの人権を尊重する書き込みではないでしょう。

  107. 16508 匿名さん

    LGBTですよね。

  108. 16509 匿名さん

    管理組合長はLGBTQの組合員を差別的に取り扱うことはできません
    毎月の管理費を割り増しするとか駐車場を使わせないとかはアウトですが
    集会室をLGBTQ団体の勉強会に使いたいという申請を拒否することはできます

  109. 16510 匿名さん

    >>16509さん
    マンション管理をおこなっていく過程において性的マイノリティとかの
    話しはでてきません。

  110. 16511 匿名さん

    管理員室秘蔵の居住者名簿を見ればわかることだ。
    それを見たくて理事になるやつもいる。

  111. 16512 匿名さん

    >>16511さん
    居住者名簿にLGBTの記載はありませんよ。
    それに、理事長も居住者名簿はみませんしね。
    そんなことをするより、しっかりしたマンション管理をすべきです。

  112. 16513 匿名さん

    居住者名簿では、同居者の記入欄には氏名のみならず生年月日や続柄を
    書くようになっています。カンのいい人にはすぐわかりますね。

  113. 16514 ご近所さん

    居住者名簿のほかに理事長だけが持つ極秘ファイルがあるのは常識。
    きちんとしたマンション管理には的確な情報が必須なのだ。
    管理費滞納者宅に手ぶらで行っても「払ってください」の子供の使いで終わるぞ。

  114. 16515 匿名さん

    はい

  115. 16516 匿名さん

    居住者名簿の他に、理事長だけがもっている
    極秘ファイルというのがあるのかな。
    一人だけがもっていて何の役に立つのかな。
    輪番制の理事であれば尚更意味がない。

  116. 16517 匿名さん

    居住者情報の漏洩でなくても出入り業者が屋内作業するとき、一人暮らしだなとか
    小型金庫があるなとか分かる。逆に木刀とかメリケンサックとか猟銃をさりげなく
    テーブルに置いておくと、この家はやめようとなる

  117. 16518 通りがかりさん

    地方議会がリモート化
    https://news.yahoo.co.jp/articles/79989ffb2956da91062f7918508acf46ae5a...
    管理組合でも同じ動きが出そうね

  118. 16519 匿名さん

     ※必要修繕積立金の額とは

      平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
     れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
     又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
    当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。
     例えば、当マンションの場合、平均72.8㎡ですので、1戸当り月12,960円が必要とさ
    れています。

  119. 16520 匿名さん

    給水設備 築30年~35年で交換
      高置水槽方式     受水槽を設置し、加圧ポンプで高置水槽に送り給水するやり方
        メリット  停電時に半日分の給水ができる。
        デメリット  貯留した水、水質点検が必要
      増直結圧方式
        市の給水管から直接増圧ポンプで水圧を高め給水するやり方
        水の貯留がないため衛生的な水が供給できる。
        15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
        以前は4階以下のマンションで使用されていたが、中高層階でも圧力を高めることによって
       給水ができるようになり、普及するようになりました。
        東北大震災では、停電や計画停電のときでも給水ポンプは止まらなかった。マンションの増圧
       ポンプは止まったものの6階以上の一部の部屋で水圧が低くなっただけで断水はしなかった。
    メリット  直接水が引けるので新鮮
    デメリット  工事費が高い、水質点検は年1回必要
     水の貯留ができないため、停電や災害時には給水できない。

  120. 16521 匿名さん

    >15階建て、200戸超のマンションでも可能となりました。
    現在はここまでは増圧直結方式でできるようになりました。

  121. 16522 匿名さん

    配管 専有部分  給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。在宅の必要あり。
    共用部分  塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。
     共用部分をやれば、専有部分も一緒にやった方が効率は良い。
    サッシ・網戸  サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとかカバー工法の検討
     二重窓を考慮すればかなり高額になる。
     サッシごと交換するはつり工法は外壁工事が伴うので工事費がかなり高くなる。

  122. 16523 匿名さん

    僕の立てたPART2の書き込みがかなり頻繁になっているが
    どうせたいした書き込みはしてないと思うよ。
    PART2のレス数をふやしてくれてありがとう。

  123. 16524 匿名さん

    PART2のスレ主だけど、いくら書き込んでもだれも読んでくれないし
    すぐ下の方にもっていかれるよ。
    僕には時間と知識、情報があるので、他スレへの各込みは簡単にできる。
    PART2は続かないよ。
    仕事した方がいいとおもうけどね。
    このやり方はぼくがパソコンにむかっている間は続くしね。

  124. 16525 匿名さん

    エレベーター 築32年程度 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
    A 制御・駆動系改修
       カゴ本体、三方枠はそのまま
       制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
    B 準撤去改修
       三方枠、敷居やレールはそのまま
       カゴパネル、機器類を交換
       各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
    C 全撤去改修
       既存メーカーでなくてもよい。
       競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
       周期35年  1台しかない2号館は工事が難しい。  工事期間1ケ月程度

  125. 16526 匿名さん

    >>16524 匿名さん
    スレ主の問題点
    1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
    2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
    3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
    4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
    5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
    6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
    7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。

  126. 16527 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  127. 16528 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  128. 16529 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合としてやることに司法も
    認めたということです。

  129. 16530 匿名さん

    裁判とかは関係なく、専有部分の配管も共用部分同様必ず
    同じように劣化していきます。
    管材は塩ビ管を使用しているでしょうから錆びることはありませんが
    地震とかで継手部分にゆるみがでたり、給湯管は銅管を使用しており
    熱湯が通るので傷みが激しいようです。
    やはり専有部分の配管も一度検討してみる必要があります。

  130. 16531 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。


    16417 職人さん 2023/01/28 15:50:55

    建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。

    https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf

  131. 16532 匿名さん

    指摘してくれてありがとう。
    書き込みに間違いがあったり、追加すること等があればそれを
    書き込めばこれをみている皆さんが参考にされると思うよ。

  132. 16533 匿名さん

    所詮匿名掲示板です。
    100%正しいことが書き込まれているとはここにきている
    皆さんも思っていないでしょう。
    無償で完璧な答えを期待していないでしょうから。

  133. 16534 匿名さん

    建て替えをしているマンションは全国でもまだまだ少数です。
    それに建て替えができるのは、どうしても立地が良いところか敷地が
    広いところで、マンションの戸数が増やせるところのようです。
    やはり建て替え費用がネックになっていると思います。

  134. 16535 匿名さん

    >建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。
    建替えが築40年程度ですか。
    早すぎますね。
    勿論以前のマンションは、新耐震基準になっていないとか、配管が鋼管だったり
    とかしている関係があるのかもしれませんが。

  135. 16536 匿名さん

    40年で建て替えというと、殆どのマンションはそれに
    向かって修繕積立金の値上をして準備しなければならないでしょう。

  136. 16537 匿名さん

    建替えは住民の承認を得るのが難しいですね。
    それに、だれが建て替えをするときの専門委員になるかです。
    専門委員には、知識だけでなく、時間も必要ですから。

  137. 16538 匿名さん

    マンションの建て替えをするには、建て替え決議の準備期間も相当数
    かかりますが、それからたてかえまでには約3年の期間が必要になります。
    マンションを取り壊せば、集会室も準備しなければならないし、住民の
    連絡もバラバラになってますので大変です。

  138. 16539 匿名さん

    建て替えをするとしても、現在マンションの住民が
    参加するパーセントはかなり低くなります。
    やはり建て替え資金を捻出できない方が相当数いますからね。

  139. 16540 匿名さん

    <長期修繕計画作成にあたって>    

      *長期修繕計画の見直しは、総会承認決議事項となっています。そこで、次回総会で提案する
       ことを前提として、建物・設備保全委員会で、どうやって取り組んでいくかのたたき台を作成し、
       理事会に提案したいと思います。

      *目的
         適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
        計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。

         又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
        で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。

      *長期修繕計画の作成
         建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
        密な長期修繕計画を作成していく。
         それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出する。

  140. 16541 匿名さん

    長期修繕計画書の洗い直しは大規模修繕工事終了後
    建築士と一緒に検討して作成します。
    そして総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を
    算出し、値上げが必要なら専門委員会から理事会に提案
    をします。

  141. 16542 匿名さん

    建築士と一緒に検討して作成した長期修繕計画書があるマンションは
    少ないと思いますが、やはり工事に関する基本ですので必要です。
    管理会社がパソコンで作成した計画書では、それで積立金の値上まで
    やるのは無理があります。

  142. 16543 匿名さん

    長期修繕計画書を作成するときは、余裕をもって組みますが
    標準の工事費より10%~20%少なく組んでもいいと思います。
    実際工事の時は、相見積もりを取りますので。

  143. 16544 匿名さん

    長期修繕計画の総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の
    試算をして、それで値上げの提案がされますからね。

  144. 16545 匿名さん

    大規模修繕工事で設計監理方式でおこなっているマンション
    ありますか。
    やはりその方式が一番いいですよね。

  145. 16546 匿名さん

    ただ、設計コンサルタントをどのように選定するかがポイントです。
    まず大規模修繕工事の設計監理の経験の有無、これは大切です。
    それから、NPOや管理士会所属の建築士、公募で募集をすると
    いいと思います。
    そういったところに応募を依頼し、相見積もりを取り、その中から
    数社を選んで業者説明会を開催し、専門委員が評価をして、見積額と
    評価点で最終業者を選定することになります。

  146. 16547 匿名さん

    総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決

     札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
     一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
     判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf

  147. 16548 匿名さん

    いきなり高圧一括受電の書き込みですね。
    高圧一括受電に反対するのは区分所有者の権利ですので
    全然問題はありません。
    私どもの管理組合では、規約で一括受電への申し込みは禁止しています。
    それに、もし個人で契約しても、看板の設置が必要になりますので
    それは禁止されてると思うので、一括受電を個人で申し込むのは
    むずかしいのではないですか。

  148. 16549 匿名

    >>16548 匿名さん

    >>もし個人で契約しても

    高圧一括受電って個人で契約できるの?

  149. 16550 匿名さん

    あれっ、高圧一括受電は電力やガスの自由化で好きな会社と
    契約できる新電力ではなかったっけ。
    ちがってるかもですね。

  150. 16551 匿名さん

    間違っていました。

    マンションの各戸が個別に電力会社と契約するのではなく、マンション全体として単一の電力契約を結ぶ取り組みが一括受電です。

    各戸ごとに低圧契約を結ぶよりも、マンション全体として高圧契約を結ぶことで、電気代の単価を下げてより安い電力を調達できます。

    一括受電の際は、マンションの管理組合、もしくは一括受電事業者が需要家として電力会社と契約を結ぶことになります。

  151. 16552 匿名さん

    間違って覚えていたり、勘違いは良くあることです。
    気をつけます。


  152. 16553 匿名さん

    日本ハウズイングが提唱する「安心お助け隊」の導入が検討されています。
    実際に役立つサービスでしょうか。作業時間は30分内まで無料となっていますが、

    ご意見い頂ければ幸いです。

  153. 16554 匿名

    >>16553 匿名さん

    便利なサービスでは?
    特に管球交換はありがたい。
    高齢者に喜ばれそう。

  154. 16555 匿名さん

    >>16553 匿名さん
    月に何回利用するかシミュレーションできますか?管球の交換なんてLEDなら一戸あたり10年に一回あるかないかぐらいです。

    その他対応についても、ここ一年で何戸の住戸で何回発生しているのか、アンケートを取ってみてはいかがでしょうか。

  155. 16556 匿名

    >>16555 匿名さん

    >>管球の交換なんてLEDなら一戸あたり10年に一回あるかないかぐらいです。

    うちは未だ白熱電球、在庫があるから。
    それに高所作業になるから老人には危ない。

  156. 16557 匿名さん

    >>16556 匿名さん
    あなた個人の話をしても意味がないです。マンション全戸で導入するのですから。電球交換に拘るなら保険の特約でも入っているケースがあります。
    また、白熱電球でも2年以上持ちます。

    月にいくら支払い、ペイできるほど利用するのかを確認するだけですよ?

  157. 16558 匿名さん

    昨年新築マンションを購入して初代理事長をやっております。

    ルール的な問題がポツポツ出てますが
    今考えてるのは2年アフターのために建物診断をプロにやってもらったほうがいいのかどうか悩んでます。

    何分知識がないのでご教授よろしくお願いします。

  158. 16559 匿名さん

    >>16558 匿名さん
    思い違いも甚だしい。
    誰か他の適任者に変わってもらったほうが良いですよ。

  159. 16560 匿名

    オレと交代しようか?

  160. 16561 匿名さん

    >>16558 匿名さん
    今のタイミングでしっかり補修すれば長期修繕計画書の見直しで大規模修繕工事の実施を後ろにずらす根拠の一つにもなるかと思います。
    中には初回の大規模修繕工事で計画の倍以上となったマンションもあります。

  161. 16562 マンション掲示板さん

    >>16561 匿名さん
    計画の倍以上の工事ってどうやってやるの?借金するのかい?

  162. 16563 通りがかりさん

    >>16553 匿名さん
    管理費を専有部サービスに使うのは管理規約違反です。

  163. 16564 匿名さん

    >>16562 マンション掲示板さん
    積立金と工事費が同額な訳ないでしょ。
    計画では10年目に実施となっていても、足りなければ貯まるまで待つ方法もあれば借金する方法もある。

  164. 16566 eマンションさん

    そもそもだが、修繕積立金が余っているマンションは少なからずある。
    平置き駐車場がたくさんあるマンションでは修繕積立金月額が5000円でも、駐車場料金が13000であれば1戸あたり18000円を積み立てることになる。
    修繕積立金が余るマンションでは10年毎に修繕工事をやっている。

  165. 16567 匿名さん

    >>16565 eマンションさん
    回答してるだろよく読め カス

  166. 16568 マンション検討中さん

    >>16567 匿名さん
         ↑質問の意味がわからないアホ

    中には初回の大規模修繕工事で計画の倍以上となったマンションもあります。

    ↑計画が5000マンで実際には1億以上かかったのだろう。わからんのか?

  167. 16569 匿名さん

    >>16568 マンション検討中さん
    分かってないのはお前
    計画は5000万、実際は1億、実施時期は?そのタイミングの積立金は?無い頭使って考えてみろ

  168. 16571 匿名さん

    >>16570 検討板ユーザーさん
    無い頭では考えられないか(笑)
    お前の理解を説明してみせよ
    どうせ逃げるだろう?(笑)

  169. 16573 評判気になるさん

    >>16572 検討板ユーザーさん
    あほ

  170. 16574 匿名さん

    >>16572 検討板ユーザーさん
    意味不明(笑)
    3食って何を食事に例えたの?30年で実施する工事の回数?

  171. 16576 匿名さん

    >>16575 マンション掲示板さん
    逃げずに何を食事に例えたか言えよ。

  172. 16577 検討板ユーザーさん

    >>16576 匿名さん
          ↑個別支出と総額の区別ができないアホ

    予定時期から遅れて大規模修繕の工事費が増えても30年の支出総額が同じなら計画通りだろう。わからんのか?

  173. 16578 匿名さん

    >>16577 検討板ユーザーさん
    やっとあほの例えが分かった。あほに分かりやすく言うと朝食が倍かかったのに一日の総額同じな訳ないだろあほ。昼飯も食うし晩飯も食うんだよ。あほ

  174. 16579 匿名さん

    >>16556 匿名さん
    てかやっぱり、工事をどうするのか聞いておきながら全然関係ない話にして逃げたな。恥ずかしくない?

  175. 16581 買い替え検討中さん

    重要:2年アフターの第三者調査(売主系列会社以外)の予算計上は1期末
    ttps://www.sumu-log.com/archives/11521/

  176. 16582 検討板ユーザーさん

    マンション管理の難しさはアホがたくさん関わることにある。

  177. 16583 通りがかりさん

    >>16582 検討板ユーザーさん
    お前みたいなのがな一匹でもいると難易度上がるよな

  178. 16584 匿名さん

    >>16580 検討板ユーザーさん
    話をすり替えるなって、あほかす
    どうやったら工事できるか?とあほかすが聞いたから、貯まるまで待つか、借りたらいいと答えた。

    個別支出、総額(笑)は全く関係ない話だろが
    ごちゃごちゃにするなあほかす



  179. 16585 検討板ユーザーさん

    >>16580 検討板ユーザーさん
    自分が問題をすり替えたことにすら気づかないアホ



  180. 16587 匿名さん

    >>16586 eマンションさん
    あほあほマン、お前一回整理しろ。
    お前の疑問はなに?

    頓珍漢なことばかり言って中身なにもないんだが…

  181. 16588 マンコミュファンさん

    >>16581 買い替え検討中さん

    そうなんですよね。
    だから最初の理事長の私次第ってことになりますよね。

  182. 16589 匿名さん

    >>16563 通りがかりさん
    ありがとうございます
    専有部分は区分所有者が管理修理の負担は責任をもって行うということですね

  183. 16590 匿名さん

    >>16588 マンコミュファンさん
    >だから最初の理事長の私次第ってことになりますよね。
    ならないです。理事会次第です。

  184. 16591 匿名さん

    専有部分の配管や配線を管理組合として一斉に工事をすると規約に
    規定することは可能だよ。

  185. 16592 匿名さん

    専有部分や専用使用権のある共用部分については
    規約を明確にしておくと共に、住民に広報しておく
    必要があります。

  186. 16593 eマンションさん

    >>16587 匿名さん
          ↑単純な話が理解できないアホ

  187. 16594 匿名さん

    >>16593 eマンションさん
    ↑話をすり替えるアホ

  188. 16595 匿名さん

    ほー
    バカとアホウの絡み合いじゃ。

  189. 16597 匿名さん

    >>16596 マンション掲示板さん
    だったら何をどうすり替えたか説明してみせろよ(笑)
    逃げてばかりのアホ

  190. 16598 匿名さん

    >>16595 匿名さん
    お前もあほか

  191. 16599 匿名さん

    あほの連発に(笑)まで入ってきたね。

  192. 16600 匿名さん

    配管 専有部分  給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。在宅の必要あり。
    共用部分  塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年劣化で緩みがでてくる。
    配管の周期は諸々の状況を踏まえ40年とする。(前回の見解)
    給水管の竪管は資産価値も含め難しい。排水管は居室内での工事。汚水管は不要。
    サッシ・網戸  サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとかカバー工法の検討
    周期40年  二重窓を考慮すればかなり高額になる。 戸車の交換の検討も必要
     サッシごと交換するはつり工法は外壁工事が伴うので工事費がかなり高くなる。

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58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

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6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

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3LDK

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総戸数 67戸