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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
役員会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい。罰則金などはよくない。
規約文に罰用語は厳禁。
生活共同体に縁起の悪い用語は使ってほしくない。
区分所有者の親睦会を造ろう。
連絡を待っている( ´艸`)。
>>16199 匿名Yさん
↑明らかに釣りなんだけど、
同様の協力金徴収を決めた中津のマンションは
最初は月5000円だったんだよ。
裁判中に2500円に下げたみたいだが、
大規模マンションだからできたこと。
大規模修繕工事は足場を組んで屋上防水や外壁の躯体補修、ベランダの
軒天や窓枠シーリングとかをやるものだよ。
それからエレベーターや給水設備の更新、給排水管の更新工事は大型設備
の工事であり、大規模修繕工事とは切り離して行うところが多い。
>>16211 匿名Yさん
>居住区分所有者が辞退した時も同程度で良いと云う事になりますか?
区分所有者が賃貸されている区分所有者に対して監事、理事候補を辞退した時に適用だったと思いますよ(居住していない)
16205 理事選任の条件から、現に居住する、の文言を外すこと
居住区分所有者が辞退しても協力金を徴収はできない
>>16211さん
輪番制の理事が、それを拒否した場合も同じ扱いにすればいいと思います。
しかし、それを認めるとお金を払って辞退する者が出てき、多くなれば
困る事態になります。お金を払うのはその任期中だけですからね。
意外とみなさんお金にはシビアで、お金は払いたくないので理事は受ける
と思います。
協力金を支払わない者がいた場合、徴収は難しくなります。
借金をしていて払わないに対して裁判をおこし勝訴して支払い
命令が裁判所から出ても支払わない者もいます。
その場合、裁判所は徴収はしてくれません。弁護士も。
そういう時は、また別の対応策をとらなければなりません。
それとおなじです。住民のモラルに期待するしかありません。
専用庭は敷地の一部であり、もともとは区分所有者全員の共有物だから、1階の住人はそれを専用使用できる特権と引き換えに使用料を払っている。
役員を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理を割り増しされることはない。
しかし、いったん役員を引き受けると、受任者としての責任が生じるので、役員会を欠席するなど義務を果たさない状態が続くと、債務不履行として損害賠償を求められることがある。役員会欠席1回につき罰金3万円は有効だろう。
失業者や後期高齢者は暇だから管理組合の理事会に出ることができるが、
外資系企業最高幹部の私は24時間仕事してるので、しょうもないことに
割く時間がない
理事会なんて小学校の学級会レベルだろ、ボケ予防にはいいかもしれんが
大の大人がやることではない
訴えられたら裁判所に出頭命令がでますよ。
裁判で勝訴すると国家権力により取り立てが可能になる。
民事執行法には部屋の錠前を破壊することまで書いてある。
裁判に勝っても裁判所は取り立てしてくれないと言うのはここのスレ主の手続き法への無知による妄言である。アホ
例えばだけど離婚裁判で子供と同居してる親が親権を失った場合、執行官が警察同伴で力ずくで子供を引っ張っていきますよ。自力救済を禁止しているから国家権力がやることをやるんだよ。ここのスレ主あほ
最近の書き込みでスレ主はいないんじゃないかな。
匿名さんはいるけど。
憶測で判断しちゃだめだよ。
だからいってるでしょう。
正しい書き込みがあったらそれを批判するのではなく、
それを書きこめばいいと。
批判する為だけにここのスレにきてはだめだよ。
みんなの役に立つ情報の定期用をしてください。
間違っていると思ったら、自分が正しいと思う書き込みをしてください。
(間違い)定期用
(正しい)提供
16226は考えが凝り固まっているからね。
同じマンションの困った組合員が管理費等
を滞納して管理組合から強制的に支払いを
命じられて見ていて可哀そうでたまらず救
いの手をさしのべて管理費等を立て替えて
同じ組合員を助けたならば.自力救済禁止に
違反して罰せられるわけだ。
法律もここまで落ちぶれているのであれば
従う必要はないので頑強に対抗します。
( ´艸`)熊。
下記の書き込みの効果は絶大であった
スレ主の問題点
1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
(間違い)無知なだくだよ。
(正しい)無知なだけだよ。
(誤)最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むこと
(正)最初にすべきことは、居住者個人情報台帳を読むこと
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
専有部分の配管・配線設備は専有部分 修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
共用部分と専有部分を同時に更新する
方法は
1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽
>>16236 eマンションさん
スレ主の問題点
2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった
この2項は重点事項だよ
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
大規模修繕工事で相見積もりを取りますが、
その中で共通費がありますが、これが理解しづらいですね。
単なる諸経費だけではないですからね。
大手施工会社に大規模修繕工事を依頼すれば共通費がどうしても
高くなります。
理事や専門委員でやるのであれば、大規模修繕工事ではなく
他の業者に依頼する方法をとれば工事費はかなり安くなります。
役員などの労働に対して見合うだけの報酬を支払えばいい。
報酬に対して文句言う方がいれば、その方に無報酬でやっていただければいい。
働いている方が報われる社会を構築してほしい。
理事会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい
>>16253さん
あなたの考えに同感します。
うちの場合も理事会への出席に応じて役員に支給していますが
金額は理事長で月1万円、あとは1,000円~3,000円と安いですが。
理事に対しては報酬はやった方がいいですね。
理事長の負担が大きいので多くした方がいいでしょう。
一般理事1,000円に対して理事長は1万円はいいと思いますね。
それにしても住民のマンション管理に対する関心は
低いですね。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
うちのマンションは保存行為も管理組合の負担と責任でやることになっているから
組合員が勝手にやることは認められない。規約で定めればこれが通用する。
>>16215 匿名さん
理事候補(役員)を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理費を割り増しされることはない。
輪番制の理事が回ってきたときに、やらない者に対しては
協力金として月3,000円程度徴収することを細則に規定
するのが一番の方法ですね。
細則は住民が決めたことだからみなさんそれには従うでしょうからね。
役員を辞退する組合員から金を取る発想は卑しくて下品ですねw
仕事のない暇な失業者が考えそうなことです
全員でマンション管理をやるだけのことですよ。
やりたくない者はやらなくていいでは理事会は
成り立ちません。
管理組合の仕事はゴミ出しの点検と花壇に植える花の種類を決めることくらい
小学生でもできる
>>16268さん
それは清掃人がするんではないですか。
花壇に花を植えるのは植栽クラブの者がしますよ、ボランテイアで。
一般理事は理事会に参加するだけです。
理事長が大変なだけですよ。
全員参加のマンション管理という考え方がすでに時代遅れである
管理運営はプロに任せて住民はマンションライフを満喫するのがトレンド
どうしても役員をやらなければならない状況に追い込まれたら副理事長を選ぶのが良い。理事長はだいたい出たがりのジジイが自薦して就任するので、そのジジイが脳卒中で救急搬送されて面会謝絶・脳死状態にでもならない限り、副理事長はヒマなポストだ。副理事長は2名以上の場合が多いから、ほかの出たがりのジジイ副理事長をおだてれば理事長代行を務めてくれる。任期内にそのジジイも救急搬送される確率は低いだろう
>>16270 ご近所さん
>全員参加のマンション管理という考え方がすでに時代遅れである
時代遅れであろうがなかろうが、区分マンションを購入した時点で全員参加が義務化されている。
それが嫌なら、一戸建てか賃貸マンションに住むべき。
そんな初歩知識も知らないの?
>>16274 匿名さん
誰もやらないではなく、やれる人間は限られてくる。
能力のない人間がやろうと思ってもできるものでもない。
おまえ、何か勘違いしてるぞ。
能力ある奴なら5棟位は片手間でこなせる。
8万/棟×5棟=40万
悪くないサイドビジネスです。
全員参加のマンション運営で正しいのですが、だからといって輪番で理事をやらなければならないわけではない。理事に不向きなバカや低学歴や横領常習者もいるのだから。
>>16278 匿名さん
>だからといって輪番で理事をやらなければならないわけではない。
ピンポーン。
世の中の仕組みと同じ。
管理会社抜きで、能力と意欲のある人間が報酬を貰ってすればいい。
餅屋は餅屋。
>>16280 匿名さん
残念なことに、意欲はあっても能力のない人間がこのスレに群がりへばりついている。
だから、発言内容も薄ぺらい。
仕方がない。
基礎知識を持ち合わせていないんだから。
そもそもマンションに住んだことがない者が書き込みしているようだから
ピンボケするのはあたりまえのことだね。
>>16284さん
能力、知識がない者がここにへばりついているからというのが問題なんですね。
そういう輩は批判するしか能がないんでしょうね。
知識がないから批判するしかない、悲しいですね。
>>16286 匿名さん
>知識がないから批判するしかない、悲しいですね。
どこの世界でも常識なことです。
看護師免許しかないものが医者をしたいからってそりゃ無理だわ。
言ってる意味がわかるか?
医師になりたいなら医師免許を取ればいいだけのこと。
何も難しいことでもない。
医師免許も取れない連中が医者面されても患者が迷惑。
そうだろ?
うちのマンションは築30年で500戸超の
マンション。
毎回総会へは出席しているが、質疑応答を聞
いていて吉本の漫才を見るより面白い。
いろいろな人間がいるものだと唖然とさせら
れる。
規約がいくらいいお手本になってもそれを運
用するのは人間だから住民の資質で答えが出
ているように思える。
ダメなマンションはダメです。
すまない方がいいでしょう。
お金があれば買い換えたいがままならない。
ならず者まがいがうろうろしだす。
総会ではいろんな質問がでます。
そしてその答えも素人議長が答えるのでとんでもない質疑応答に
なることもあるでしょう。
そういうときの助け舟が管理会社だと思いますがね。
管理会社も利益団体。
どちらかというと、管理組合本位ではなく管理会社本位で答えを導き出す。
助け舟どころか、蟹工船かもしれない。
そんなことはないでしょう。
私どもが委託している管理会社のフロントはすごくいいですよ。
>>16289 匿名さん
100戸以上のマンションは優秀な人材も豊富で理事会は
輪番制でも問題ありません。
総会は荒れているように見えて吉本みたいなんでしょう。運営側が優秀だからですよ。
>>16295さん
私はマンションの住民ですよ。
管理会社とは関係ありませんが、管理会社のフロントは
一生懸命頑張ってくれていますよ。
名前を公表すると管理会社の者と思い宣伝しているというんでしょう。
<管理費明細> (注)金額については、独自の調査によるものですので
参考程度にしてください。
1)エレベーター保守点検費
3ヶ月に1回点検の場合
フルメンテ 40,000円~55,000円 新築時は、POG契約でいいが、古くなって
POG 30,000円~35,000円 から変えるのは難しい。
2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
日常清掃については、清掃時間で計算します。 1時間 1,200円~1,700円
定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。
3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
日数・時間で計算します。 1時間 2,000円~3,000円
4)事務管理費(管理会社に支払う分) 月1戸当り 800円~1,500円
戸数によって、大きく違ってきます。
5)消防点検費(年2回)
月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
戸数によって違ってきます。
6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
戸数によって違ってきます。
7)保険料 積立部分は修繕積立金
8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
*建築設備定期点検・・・1年に1回
*特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの場合は5階以上が対象
*簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回
*昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
*貯水槽の保守点検 半年に1回 定期検査 年1回 保健所へ提出
*浄化槽設備点検・・・・年1回
*連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回
*遠隔監視
*自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回
9)その他
公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等
管理費については、上記のものが考えられます。
それと自分のところとを比較してみるのも良いでしょう。
それで高いようなら値下げ交渉をしてもいいでしょう。
管理費の相場はいろいろありますからね。
できるところから手をつけていってください。
相場が記載されているね。
参考にはなる。