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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
役員会や通常総会やその他の組合の仕事をしたときは少なくとも最低の時給を支払う欠席は無給とする規定がよい。罰則金などはよくない。
規約文に罰用語は厳禁。
生活共同体に縁起の悪い用語は使ってほしくない。
区分所有者の親睦会を造ろう。
連絡を待っている( ´艸`)。
>>16199 匿名Yさん
↑明らかに釣りなんだけど、
同様の協力金徴収を決めた中津のマンションは
最初は月5000円だったんだよ。
裁判中に2500円に下げたみたいだが、
大規模マンションだからできたこと。
大規模修繕工事は足場を組んで屋上防水や外壁の躯体補修、ベランダの
軒天や窓枠シーリングとかをやるものだよ。
それからエレベーターや給水設備の更新、給排水管の更新工事は大型設備
の工事であり、大規模修繕工事とは切り離して行うところが多い。
>>16211 匿名Yさん
>居住区分所有者が辞退した時も同程度で良いと云う事になりますか?
区分所有者が賃貸されている区分所有者に対して監事、理事候補を辞退した時に適用だったと思いますよ(居住していない)
16205 理事選任の条件から、現に居住する、の文言を外すこと
居住区分所有者が辞退しても協力金を徴収はできない
>>16211さん
輪番制の理事が、それを拒否した場合も同じ扱いにすればいいと思います。
しかし、それを認めるとお金を払って辞退する者が出てき、多くなれば
困る事態になります。お金を払うのはその任期中だけですからね。
意外とみなさんお金にはシビアで、お金は払いたくないので理事は受ける
と思います。
協力金を支払わない者がいた場合、徴収は難しくなります。
借金をしていて払わないに対して裁判をおこし勝訴して支払い
命令が裁判所から出ても支払わない者もいます。
その場合、裁判所は徴収はしてくれません。弁護士も。
そういう時は、また別の対応策をとらなければなりません。
それとおなじです。住民のモラルに期待するしかありません。
専用庭は敷地の一部であり、もともとは区分所有者全員の共有物だから、1階の住人はそれを専用使用できる特権と引き換えに使用料を払っている。
役員を引き受けるかどうかは個人の自由だから、就任しない区分所有者が特権的扱いを受けているわけではない。役員を辞退しても管理を割り増しされることはない。
しかし、いったん役員を引き受けると、受任者としての責任が生じるので、役員会を欠席するなど義務を果たさない状態が続くと、債務不履行として損害賠償を求められることがある。役員会欠席1回につき罰金3万円は有効だろう。
失業者や後期高齢者は暇だから管理組合の理事会に出ることができるが、
外資系企業最高幹部の私は24時間仕事してるので、しょうもないことに
割く時間がない
理事会なんて小学校の学級会レベルだろ、ボケ予防にはいいかもしれんが
大の大人がやることではない
訴えられたら裁判所に出頭命令がでますよ。
裁判で勝訴すると国家権力により取り立てが可能になる。
民事執行法には部屋の錠前を破壊することまで書いてある。
裁判に勝っても裁判所は取り立てしてくれないと言うのはここのスレ主の手続き法への無知による妄言である。アホ
例えばだけど離婚裁判で子供と同居してる親が親権を失った場合、執行官が警察同伴で力ずくで子供を引っ張っていきますよ。自力救済を禁止しているから国家権力がやることをやるんだよ。ここのスレ主あほ
最近の書き込みでスレ主はいないんじゃないかな。
匿名さんはいるけど。
憶測で判断しちゃだめだよ。
だからいってるでしょう。
正しい書き込みがあったらそれを批判するのではなく、
それを書きこめばいいと。
批判する為だけにここのスレにきてはだめだよ。
みんなの役に立つ情報の定期用をしてください。
間違っていると思ったら、自分が正しいと思う書き込みをしてください。
(間違い)定期用
(正しい)提供
16226は考えが凝り固まっているからね。
同じマンションの困った組合員が管理費等
を滞納して管理組合から強制的に支払いを
命じられて見ていて可哀そうでたまらず救
いの手をさしのべて管理費等を立て替えて
同じ組合員を助けたならば.自力救済禁止に
違反して罰せられるわけだ。
法律もここまで落ちぶれているのであれば
従う必要はないので頑強に対抗します。
( ´艸`)熊。
下記の書き込みの効果は絶大であった
スレ主の問題点
1.他人が立てたスレをマネしてパート2.3を立ててスレ主を自称している恥知らず。
2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
3.大量にコピペ投稿して話題を遮る。荒らしとおなじだ。あほ
4.人材豊富な大規模マンションに住み本当に問題だらけの小規模マンションの問題に無知。
5.マンション管理士試験に落ちているのに、受かっているとウソを付いている。
6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった。民主主義を守るのは表現の自由と裁判所の役割の徹底重視てある。ナチスドイツを勉強しようね。
7.旧耐震基準のマンションをビンテージマンションと称して温存し死人を増やそうとしている。ここのスレ主は人殺しである。
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
(間違い)無知なだくだよ。
(正しい)無知なだけだよ。
(誤)最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むこと
(正)最初にすべきことは、居住者個人情報台帳を読むこと
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
専有部分の配管・配線設備は専有部分 修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担.
ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
共用部分と専有部分を同時に更新する
方法は
1. 積立金で同時に行う→資金不足の管理組合が多い
2. 一時金を徴収して同時に行う→否決される可能性が高い
3. 希望者だけ同時に行う→一番可能性が高い
しなかった組合員は、漏水時に文句が言えないので、理事会は楽
>>16236 eマンションさん
スレ主の問題点
2.スレ主をたまに名乗るクセに投稿はいつも匿名。矛盾を突かれるのが怖いから。
6.総会は議論する場所てはないなどと管理会社の統治政策に迎合するアホ。救いようがないね。これにはかなりの長文で反論する人がいたが、まじめに対応しなかった
この2項は重点事項だよ
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。