- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
①理事会の適正な体制等の確保
イ.役員の資格要件の緩和
役員のなり手不足等の実態を踏まえ、以下のように緩和されました。
改正前
理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
改正後
理事及び監事は、組合員のうちから総会で選任する。
ロ.理事会の権限の明確化等
*第58条(収支予算の作成及び変更)
理事の執行機関と会計年度との空白期間を解消するために、設けられました。
新設
理事長は、第56条に定める会計年度の開始後第1項に定める承認を得るまでの間に、
下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て、その
支出を行うことができる。
一.第27条(管理費)に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、
第1項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。
二.総会の承認を得て、実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって
第一項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。
三.理事長は、前項に定める支出を行ったときは、通常総会において、その内容を報告
しなければならない。
この場合において、当該支出は、その他の収支予算と共に承認されたものとみなす。