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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「元請業者の決定」
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。
工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施
工事内容、協力事項、工事工程の説明
元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
*工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
の情報を収集し広報活動に活用していく。
*工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席
「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
居住者からのクレーム処理状況の確認
その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
*工事期間中の問題点
住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため)
ベランダの工事の時は全て片付ける。
この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。
工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置して
おくと便利です。
*中間検査・・・管理組合の立ち会いの中で実施する。
完成、引き渡し、書類整備
長期修繕計画の洗い直しは現在の計画書を参考に設計監理者に作成してもらうが、
その際は専門委員のメンバーと必ず検討して作成することが大切です。
工事終了後の点検
竣工検査は足場を壊す前に行う。
工事完了後に元請会社、設計監理会社に対して感謝の気持ちを表し、感謝状の検討
をしてもいいと思います。
専門委員、設計コンサルタント、元請会社の慰労会の検討をしてもいいのでは。
定期点検・・・工事請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
この点検は、工事監理者の立ち会いのもとで施工会社が無償で行い、その内容につ
いては、管理組合が確認をします。
点検を実施する場合は、必ず各戸に対してアンケートを記入してもらい、不備な箇所の
補修や手直しをやってもらいます。基本的に無償です。実施計画を立てるのは理事長。
「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
1年点検、2年点検(前回はこれだけでした。) 1年、2年
下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年
シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年
防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要です。) 10年
外壁塗装(剥離、変色) 2~5年
鉄部塗装(剥離、発錆) 2年
大規模修繕工事後の大型設備工事
エレベーターの更新
インターホーンの交換 火災警報器交換
高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。
外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等
消防設備の交換 給排水管(専有部分含む)
窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
玄関扉
給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ)
※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
塩ビ管自体が錆びることはありません。
その他
建替えをする場合、代替駐車場の確保ができません。
駐車場・・・駐車場の建替えは現実的には不可能なので部分工事で対応します。
窓ガラスの交換 厚さ5mm 900×1800 工事費込み価格1枚4万円程度
強化ガラスへの交換 複層ガラス(防犯ガラス)は1枚工事費込み6万円超)
長期修繕計画は分譲時は30年で計画します。しかしその中には大型設備(サッシ、玄
関扉、給排水管、エレベーター、高置水槽、屋内消火栓等)は含まれていません。
大規模主膳工事の外力を書き込みましたけど
是非参考にしてください。
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
には床を解体しての工事となります。
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
きます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、3年ぐらい前から
専門委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
全戸室内の事前調査を始め室内工事日程の作成が大変です。理由は排水管の縦管は
全住居内を1本の配管が縦に貫通している為、この縦管
を更新する場合は、同時に行う必要があります。
その為、排水管更新工事の日には、縦列の全戸が数日間在宅している必要があります。
又、1戸につき5日間程度の入室作業が発生しますのでいかに住民の理解や協力が得られ
るかが大きなウェイトをしめてきます。
大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。
しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
ことになります。
水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
保険での対応もいずれできなくなってきます。
又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが
発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。
その対応策としては、あくまで各住民の負担で配管類の更新工事を行うか、それとも修繕積立
金から支払っていくのかを真剣に考えていく時期にきているんではないかと思われます。
参考例として、各戸が単独で配管工事をすれば1戸75万円の工事費が必要との見積もりを頂
いております。
コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ中性化していきます。
鉄筋のかぶり厚は3cmです。
つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。
コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで劣化していくのです。
これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態が発生してきます。
このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。
建物は100年でも持ちます。
しかし設備の維持保全をしなければ漏水とかが発生し
いずれスラム化していきます。
専有部分の配管を管理組合として工事をするという規定を
設けると共に修繕積立金の値上もしなければならなくなります。
限界マンションといわれるのは漏水対策が取れないマンションを
いいます。
究極の課題なんでしょうね。
「修繕積立金の適切な金額の必要性について」
共用部分が劣化したり不具合が生じたら、補修工事とか更新工事をする必要が生じてきます。
現在の長期修繕計画をみてみますと、計画に洩れている箇所がかなり目立ちます。そういった計
画にない箇所の補修や交換等をすれば当然修繕積立金は足りなくなってきます。
国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、その期間で
大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。
しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。
そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。
長期修繕計画書の作り方、建築士との検討会の
やり方が判らないと難しいかもしれませんが。
>>1531 匿名さん
こんな匿名掲示板じゃなくて
研究成果を発表したらいい。
http://www.kinki-mankan.com/seminar.html
いまからでも頼んだら15分くらいなら喋らせてくれますよ。今回はマンション管理士に合格した理事長が改革の体験談を発表しますね。
1日中書き込んでる暇なおじいさん?
理事長を任期満了で辞めても、組合員が無責任で新理事長が選ばれなければ、永遠に理事長の仕事を事実上続けなければならないのでしょうか。また、マンションを売却して組合員でなくなっても、そうなのでしょうか。困っています。
>>1533さん
久しぶりですね。元気でしたか。
私は相変わらずここで自分が調べたものを書き込んでいます。
質問とかもなく張り合いがないので淡々と今まで作成した資料を
ここに貼り付けているだけです。
セミナーはやったことありますし、今後も予定はあります。
大規模修繕工事の進め方、規約と各種細則の全面改正、管理組合・理事会
の3項目についてです。
たまには鋭い指摘を頂戴しますと又、やる気も出てくるんですけどね。
セミナーで弁護士への質問は事前に質問内容を連絡してないと
答えてくれないですよね。
それと質問以外のことを聞くとそれは別途事務所でお受けしますとの
返事で有料になるとのことですよ。
渡り廊下で繋がった建物なんですが、これは単棟型なのか団地型なのかで
揉めていたので司法書士に相談に行ったとき、各戸ごとに敷地の持分を
登記した方がいいけど、その場合は有料になりますといつたのには驚いたね。
マンションの区分所有法のことはご存知なかったですね。
>>1537 匿名さん
但し、他の組合員の不作為を攻めていくのは
弁護士でないと無理です。自力で引き受ける弁護士を探すのは困難ですからセミナーにきてきいてみるのをお勧めしますね。
>>1545 口コミ知りたいさん
アドバイスをありがとうございます。
マンション管理士のたわらさんですね。探してみます。
「他の組合員の不作為を攻め」なくても、暫定的な理事長としての責任から解放されるなら、それで十分なのですが。新理事長の選任を促す適法なプレッシャーを組合員にかけることができればよいのですが。
弁護士の無料相談会ではたいした相談はできません。
ややこしい相談になると弁護士も勉強しなければなりませんからね。
元々弁護士は区分所有法は勉強したことがないでしょうから。
標準管理規約も読んだことはないでしょうし。