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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
まだまだ大規模修繕工事の進め方の書き込みをしますので
参考にしてください。
※設計・監理者の役割
1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
文書のこと。
仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
説明会への出席
設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
方式で精算します。(タイル等)
工事監理契約書
説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。
*工事請負契約の記名押印
2)施工中の業務
着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
中間検査
管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回
<チェック例>
防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
のチェックとその結果報告は必要です。
*設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
期的にチェックをしてもらいます。
*設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
支払の内訳案 設計料45% 監理料55%
設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
事もしています。そちらが忙しくなれば該当マンションに影響をきたす可能性があります。
設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等
3)竣工後の業務
監理報告
施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
点検
メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。
*コンサルタント決定後依頼するもの。
設計図 仕様書 見積もり要項書
工事範囲の検討 材料の検討
>>1476
『質問がない時は情報の提供をしていく』?
問題ありますよ。
まず第一にスレタイにそんなルールは書いてない。
第二に他のスレを利用する人に迷惑。
どうしても書き込みしたくてしょうがないなら
せめて下げ進行にしなさい。
下げ進行分かりますよね?
>>1486さん
あなたはここで質問したことがありますか。
問題提起者に対して自分の意見等を書き込んだことがありますか。
それから、質問があったり問題提起されたら、それについての
書き込みをしますよ。
そして、それが途絶えたら情報の提供をして皆さんの力を
アップさせる努力をしているんです。
何か問題がありますか。
質問が全然なければこのスレはなくなります。そしてだれかが答えなければ
質問者もいずれいなくなるでしょう。
PART2は10,000の書き込みがあったんですよ。
こういった、質問をうけたり情報の提供をしたりして。
殆どのスレはたてるだけでスレ主がいなくなり、いずれ消滅しています。
PART2がいい例ですよ。
いくら問題提起をしても、質問をしても誰も書き込みをしません。
私がスレ主だったんですが、PART3に移行したのでそこでの
質問等には一切答えていません。
誰かが音頭をとって仕切っていかなくては、スレは続かないんです。
施工業者の選定
元請業者の募集方法としては、マンション管理新聞、スーパーゼネコン、地元の建設
会社、宮管連、管理会社推薦等から募集をします。最低6社は必要です。
マンション管理新聞に掲載する場合は具体的な条件をつけて公募をします。
具体的には過去3年間、工事金額5,000万円以上のマンションの元請実績が何件あ
るかとかの制限を加えます。
公募方法
見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
表記しないもののことです。
*元請業者説明会の実施・・・修繕委員に対して行います。
応募してきた業者から3社に絞る作業は専門委員会で行います。入札額で選考
業者説明会は、3社の場合最低3時間。第1回目は6社で6時間の会議でした。
昼食をはさんで行われる長時間の会議の時は弁当の経費を理事会で承認しておく。
専門委員会には予定外の支出は認められていませんので。
設計コンサルタントのチェックを受ける。
見積書の内容確認・・・数量、見積落ち等、異常に安い単価等をチェックする。
※業者選定方法としては、評価点と見積金額が出た中で何を基準として業者を決めるの
かは難しいので、公平を期す為には総合評価方式で専門委員が評価をしてそれに基づ
いて見積もり金額を含めた計算方法により数値で評価するのがベターと思われます。
当然見積金額は評価の重要ポイントになります。同一条件での見積もりが出せるよう要
項書等(共通仕様書)については明確な基準を作成すべきです。
相見積を取った場合、見積額が一番高く、説明会での評価点は
一番良かった業者と、見積額は3番目に安く、評価点は2番目の業者があった場合、
どちらを選びますか。当然見積もり価格は同じ条件(同じ修繕個所、同じ材料、
同じ平米数)だったものとします。
そういった場合、声の大きい者の意見が採用されるでしょうね。
そうならないように、総合評価方式を採用して、数値で判断する
のがいいと思います。
総合評価方式とは?
※元請業者選定説明会の評価ポイント
*入札評価の計算方法
①合計点(ヒアリング時の) 100点満点中
②得点評価 30×①÷100 加算点 満点30点
③技術評価点 100+ ②
④入札額(円) 消費税抜き
⑤入札評価値 ③÷④ × 1,000,000
⑤の最高得点を出した業者と契約することになります。
「元請業者選定方法」
①総合評価落札方式で選定する方法
総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。
評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
*安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
*工程表
*施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
*アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
*入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
*職員並びに作業員の教育
*災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
*会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
*直近5年間のマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
*直近の決算書
*施工計画書 一括下請けの禁止
*報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施
②業者選定方法
イ)見積もり合わせ方式
元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
ロ)入札方式 見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
ハ)随意契約 最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
い方式です。
③工事の進め方から業者を選定する方法
①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
*見積もり合わせ方式と併用
設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。
「元請業者の決定」
*組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
*施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
があった場合の保証があると安心です。
工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
うにしておきます。
元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。
工事開始
*工事開始前の住民説明会の実施
工事内容、協力事項、工事工程の説明
元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
*工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
の情報を収集し広報活動に活用していく。
*工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席
「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
居住者からのクレーム処理状況の確認
その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応
*工事期間中の問題点
住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため)
ベランダの工事の時は全て片付ける。
この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。
工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置して
おくと便利です。
*中間検査・・・管理組合の立ち会いの中で実施する。
完成、引き渡し、書類整備
長期修繕計画の洗い直しは現在の計画書を参考に設計監理者に作成してもらうが、
その際は専門委員のメンバーと必ず検討して作成することが大切です。
工事終了後の点検
竣工検査は足場を壊す前に行う。
工事完了後に元請会社、設計監理会社に対して感謝の気持ちを表し、感謝状の検討
をしてもいいと思います。
専門委員、設計コンサルタント、元請会社の慰労会の検討をしてもいいのでは。
定期点検・・・工事請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
この点検は、工事監理者の立ち会いのもとで施工会社が無償で行い、その内容につ
いては、管理組合が確認をします。
点検を実施する場合は、必ず各戸に対してアンケートを記入してもらい、不備な箇所の
補修や手直しをやってもらいます。基本的に無償です。実施計画を立てるのは理事長。
「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
1年点検、2年点検(前回はこれだけでした。) 1年、2年
下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年
シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年
防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要です。) 10年
外壁塗装(剥離、変色) 2~5年
鉄部塗装(剥離、発錆) 2年
大規模修繕工事後の大型設備工事
エレベーターの更新
インターホーンの交換 火災警報器交換
高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。
外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等
消防設備の交換 給排水管(専有部分含む)
窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
玄関扉
給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ)
※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
塩ビ管自体が錆びることはありません。
その他
建替えをする場合、代替駐車場の確保ができません。
駐車場・・・駐車場の建替えは現実的には不可能なので部分工事で対応します。
窓ガラスの交換 厚さ5mm 900×1800 工事費込み価格1枚4万円程度
強化ガラスへの交換 複層ガラス(防犯ガラス)は1枚工事費込み6万円超)
長期修繕計画は分譲時は30年で計画します。しかしその中には大型設備(サッシ、玄
関扉、給排水管、エレベーター、高置水槽、屋内消火栓等)は含まれていません。
大規模主膳工事の外力を書き込みましたけど
是非参考にしてください。
*給排水管から漏水事故があった場合
1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
には床を解体しての工事となります。
*何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。
1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
画されていませんでした。
又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。
*現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例
1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。
共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
うのはおかしな現象です。
又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
きます。
容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
取組みが必要となります。
給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、3年ぐらい前から
専門委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
全戸室内の事前調査を始め室内工事日程の作成が大変です。理由は排水管の縦管は
全住居内を1本の配管が縦に貫通している為、この縦管
を更新する場合は、同時に行う必要があります。
その為、排水管更新工事の日には、縦列の全戸が数日間在宅している必要があります。
又、1戸につき5日間程度の入室作業が発生しますのでいかに住民の理解や協力が得られ
るかが大きなウェイトをしめてきます。
大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。
しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
ことになります。
水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
保険での対応もいずれできなくなってきます。
又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが
発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。
その対応策としては、あくまで各住民の負担で配管類の更新工事を行うか、それとも修繕積立
金から支払っていくのかを真剣に考えていく時期にきているんではないかと思われます。
参考例として、各戸が単独で配管工事をすれば1戸75万円の工事費が必要との見積もりを頂
いております。
コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ中性化していきます。
鉄筋のかぶり厚は3cmです。
つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。
コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで劣化していくのです。
これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態が発生してきます。
このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。
建物は100年でも持ちます。
しかし設備の維持保全をしなければ漏水とかが発生し
いずれスラム化していきます。
専有部分の配管を管理組合として工事をするという規定を
設けると共に修繕積立金の値上もしなければならなくなります。
限界マンションといわれるのは漏水対策が取れないマンションを
いいます。
究極の課題なんでしょうね。
「修繕積立金の適切な金額の必要性について」
共用部分が劣化したり不具合が生じたら、補修工事とか更新工事をする必要が生じてきます。
現在の長期修繕計画をみてみますと、計画に洩れている箇所がかなり目立ちます。そういった計
画にない箇所の補修や交換等をすれば当然修繕積立金は足りなくなってきます。
国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、その期間で
大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。
しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。
そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。