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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
現場代理人とは、経営者の代理として工事現場の責任者を務める立場を指します。 本来は経営者が工事現場の責任者を務めるのが望ましい反面、複数の工事現場を1人の経営者が担当するのは不可能です。 そのため、経営者が現場代理人を選任し、工事現場の責任を負うのが現場代理人の役割です
4,000万円以下と6,000万円以上で1級と2級で分けている。
マンションの大規模修繕は、単なる外壁塗装とかサッシ、玄関ドアなど金物交換、排水管交換など、同じタイミングで一気にやるから大規模修繕と呼んでいるだけで、個別作業は個人事業主でもできるようなもの。工程管理が重要で、必要といえるのは施工管理技師かな?
建築業法の主要構造物の過半の修繕とは全くべつものだ。あほ
>>14757 匿名さん
でしょー。こんなやつが専門委員会で大規模修繕の業者選定していたと自慢話してるんですよ。
マンションの大規模修繕の設計監理は最近はマンション管理士事務所でも請け負ってますからね。
設計事務所にいいようにやられたのは間違いないね。
【問 45】 マンションの大規模修繕工事の請負及び工事監理に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1 マンションの全面的な排水管取替工事は、建築基準法で定める大規模の修繕に該当しない。
2 工事が設計図書のとおりに実施されているか否かを確認する工事監理に関しては、その工事費が1億円以上のものについては、一級建築士が当たることが義務付けられている。
3 コンクリートのひび割れ長さやタイルの浮き枚数については、事前に数量を確定することが難しいので、実費清算方式を採用することがあるが、この方式は、清算後の増額高が予測できないので避けた方がよい。
4 工事完成後のアフターケアを十分に行うため、請負業者が竣工図書を提出するとともに、施工後は有償で定期点検を行うのが通例である。
正解は1
肢5は間違いだけど、アフターサービスは無償だから
管理会社以外に頼むとちゃんとやらなかった場合、
訴えたり大変だよね。
管理会社に大規模修繕を頼めばアフターサービスやらないと管理委託契約を切るぞ、と言えますからね。
管理会社への発注が悪いとは言えない。ぼったくりにならないように相見積もりはとるべきだけど。
大規模修繕工事は難しいね。
だから設計コンサルタントが必要。
>>14761 匿名さん
↑そんな法律はないよ。
大規模修繕の出来栄えなんてみたらわかるんですよ。
しかし、外壁塗装のペンキの品質が心配な場合は、日本ペイントとか関西ペイントに業者紹介を頼むといいでしょう。
現場代理人の扱いですが、これは建設会社の代表者のあくまで代理です。
代理人とは別に監理技術者又は主任技術者と言う技術者が工事の指導監督を行います。現場監督というやつですね。
監理技術者、主任技術者はもちろん有資格者なります。
ただ、一般的に現場代理人が監理技術者と主任技術者を兼務する事が多いです。この場合代理人は有資格者になります。
建設業法26条によると、建設現場において「監理技術者」もしくは「主任技術者」の配置が必要であると定められています。
監理技術者
建設工事の発注者から直接、請け負った工事を施工するために4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結する際には、特定建設業の許可とともに「監理技術者」の配置が必要である。
主任技術者
元請けや下請け、請負金額に関係なく、建設業の許可を受けたものが建設工事を行う場合は、現場に「主任技術者」の配置が必要である。
以上を考察すると、現場代理人が監理技術者を兼務することは可
ということになります。
法的には、やはりつけないとだめみたいですよ。
――コンサルには資格等は必要ないんですか。
設計・監理業務には、資格が要らないんですよ。変な話、アルバイトが管理しててもいい。その辺も問題がある。施工する人間にだけ、資格ばっかり言うんですよ。
https://www.reform-online.jp/interview/10546.php
建設業法26条によると、建設現場において「監理技術者」もしくは「主任技術者」の配置が必要であると定められています。
監理技術者
建設工事の発注者から直接、請け負った工事を施工するために4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結する際には、特定建設業の許可とともに「監理技術者」の配置が必要である。
主任技術者
元請けや下請け、請負金額に関係なく、建設業の許可を受けたものが建設工事を行う場合は、現場に「主任技術者」の配置が必要である。
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
監理技術者を設置しなければならないのは、元請として工事を受注し、下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事の場合です。さらに、建設業法では元請、下請問わず、請負金額が3,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)の場合、配置する技術者は「専任」でなければなりません。
法律上、現場代理人の配置義務はないということですね。
これから残りの人生を賭けて整理しなければいけないと思っているんだけども、建設業法違反の管理会社っていうのも随分あるんですよ。大規模改修を受注はしているけど、技術者がいないというケースがある。本来は請け負い金額6000万円以上の工事では1級施工管理技士(監理技術者)が現場に常駐するという決まりがあるんです。
大手の管理会社ってのは、ルールを守っていて、自分のところでは工事を請けない。要するに、業者の監理に特化して、工事は我々のような専門の会社に発注するんです。ところが、小さい管理会社の中には、有資格者がいないにもかかわらず、自分のところで工事も取るところがある。そして、仕事を専門業者に丸投げしちゃう。自分のところの人間が現場に常駐して監理することもない。
実は、建設業法には、発注者(管理組合)が認めれば丸投げでもいい場合もあります。
ええ。管理組合が認めれば、丸投げしてもいいっていうんだけど、そんなの認める管理組合なんか、ほとんどないですよ、普通は。
――まあ、知らないか、伝えてないから、そんなものかなって思っているんでしょうね。
そういうことなんです。騙してるようなもんなんですよ、ある意味ね。それじゃあ口銭を取ってるのと一緒じゃないですか。
――その管理会社は工事業者に工事を投げるだけで、マージンを取っているわけですね。
業務を行っていない管理会社が5%だか1割だかをはねる。それは、あんまり正常な形とは言えない。ましてやですよ、これは大手の管理会社にもあることなんですが、自分は大規模修繕にまったく絡んでいないのに、我々のような工事会社に対して「手数料として契約金額の3%を裏で寄越せ」って言ってくることもあるんですよ。
――それは、工事会社が管理組合と契約しているにも
発注者が有資格者はつけなくてもいいといえばつけなくてもいい
といわれていますが、発注者がそんなこという訳ないでしょう。
又、仕事をしていく中で資格がなくて続けられるはずもありませんしね。
14766の貼り付けを読めば分かりますよ。
所謂なんでもあり、法律無視でも発注者がそれでいいといえば
できるということでしょう。
そんな業者と取引をする方がおかしいと思いますが。
現場代理人は、工事の請負人(通常、工事の受注業者の取締役や個人事業主の事を指す)に代わって、工事現場に駐在し、工事の運営や取締まり、また契約に基づく一切の権限を行使する事ができる人物の事です。
「工事の受注業者に代わって」とありますが、受注業者以外の人間がつとめるケースはほとんどなく、多くの場合が、その工事の受注業者の従業員がつとめます。現場において大きな権限を持っており、現場を統括する役目を担うだけでなく、発注者との交渉や連絡業務にもあたります。
公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。
その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。
ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。
よくご質問を受けるのが現場代理人と現場監督の違いです。「現場監督」は建設業法の中で出てくる名称ではなく、業界で一般的によく使われる言葉として、施工管理や安全管理を任されるポジションの人達の事を指します。
法律上定義が決められている言葉ではない為、主任技術者や監理技術者の事を現場監督と呼ぶケースや、現場代理人の事を現場監督と呼ぶケースもあります。現場代理人と現場監督がどちらもいる現場の場合は、現場監督は主任技術者や監理技術者を指している事が考えられます。
現場代理人、1級施工管理技士、主任技術者をつけなければならないか
どうかについては、いろいろ貼り付けてあるものを読めば理解できたん
じゃないかと思います。
施工会社から見積書を取るばあい、直接工事費と共通費という項目で
だされると思いますが、その中で、共通費には、共通仮設費、現場管理費、
一般管理費として見積金額に入っていると思います。
この中の共通仮設費ですが、これは現場事務所、仮設トイレ、資材倉庫等の
経費にあたるのですが、これについて疑問点があります。
管理組合に請求されますが、これは各下請け業者にも負担金が求められます。
ということは、施工会社は二重取りになるんではないでしょうか。
勿論、そういう施設を提供できるマンションと敷地に余裕のないマンション
があります。
現場事務所がなければ、常駐者の居場所もありません。また、作業員の休憩や
食事場所、トイレもありません。
また、施工会社主催で行われる定例会議や工程説明会の会場も集会室をもたない
マンションではやるところがありません。
敷地にそういう余裕のあるところについては、共通仮設費が含まれた見積書が
提出されたら、チェックする必要があります。
>>14787さん
Q:設計監理とは?
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
●設計
馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
・建築主の要望を実現するプランとデザイン
・予算内の材料選定
・法的な規制への対応
これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
●監理
一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。
・設計図通りの施工が進んでいるかチェック
・図面だけでは伝わらない内容の伝達
・建築主の代理となって、工事現場との打合せや指示
・建築主への報告
設計監理や現場代理人等のことについては大体理解できた
んじゃないかと思います。
下記のことを検討してもらえませんか。
施工会社から見積書を取るばあい、直接工事費と共通費という項目で
だされると思いますが、その中で、共通費には、共通仮設費、現場管理費、
一般管理費として見積金額に入っていると思います。
この中の共通仮設費ですが、これは現場事務所、仮設トイレ、資材倉庫等の
経費にあたるのですが、これについて疑問点があります。
管理組合に請求されますが、これは各下請け業者にも負担金が求められます。
ということは、施工会社は二重取りになるんではないでしょうか。
勿論、そういう施設を提供できるマンションと敷地に余裕のないマンション
があります。
現場事務所がなければ、常駐者の居場所もありません。また、作業員の休憩や
食事場所、トイレもありません。
また、施工会社主催で行われる定例会議や工程説明会の会場も集会室をもたない
マンションではやるところがありません。
敷地にそういう余裕のあるところについては、共通仮設費が含まれた見積書が
提出されたら、チェックする必要があります。
以前の書き込みで現場事務所は設置しないといっていた
方もおられましたね。
その後消息は分かりませんが。
> マンション大規模改修の先駆者サカクラ(神奈川県横浜市)の社長であり、マンション計画修繕施工協会の会長を務める坂倉徹氏に業界の課題について聞いた。(聞き手・本紙社長・加覧光次郎)
↑この社長の言う通り。管理会社が大規模修繕を受注して専門業者に丸投げって、どうして管理組合げ認めるかですが、管理戸数一位の日本ハウズイングの場合は予算取りを総会決議させて、業者選定は理事会一任とさせるんですよ。そのあと理事会を丸め込んで日本ハウズイングに発注させます。最後に一応、再委託できると言う文言の説明をすると思うけど、うちが元請として設計監理しますから、って言うんでしょうね。私は工事してるのが聞いたこともない会社でびっくりしましたw調べてみたら発注者が同意したら丸投げオッケーって法律でまたびっくりした
>>14793 匿名さん
現場代理人の常駐しなくていいと書いたのは私だけどね。公共工事では義務があるがマンションの大規模修繕では常駐なんかしなくていいですよ。現場事務所がいらないわけがない。トイレとか着替え、事務作業はとうすんだよ。あほ
発注者がオーケーというより、理事とかの無知以外の何ものでもありません。
それに付け込んで管理会社はつけこんでくるんでしょうね。
管理会社と管理組合は共存共栄というか、マンションの手助けをするのが
管理会社でなければならないのですが。
現場代理人は、工事の請負人(通常、工事の受注業者の取締役や個人事業主の事を指す)に代わって、工事現場に駐在し、工事の運営や取締まり、また契約に基づく一切の権限を行使する事ができる人物の事です。
「工事の受注業者に代わって」とありますが、受注業者以外の人間がつとめるケースはほとんどなく、多くの場合が、その工事の受注業者の従業員がつとめます。現場において大きな権限を持っており、現場を統括する役目を担うだけでなく、発注者との交渉や連絡業務にもあたります。
公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。
その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。
ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。
Q:設計監理とは?
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
●設計
>>14801さん
設計監理業務には設計も含まれているんですよ。
当然施工管理技士ではできないのですが、分りましたか。
書き込まれる内容によっては、間違っていたの勘違いをしているものも
数多くありますが、ひとつひとつ指摘したり批判したりすることはしないですよ。
まあいろいろ批判とかをしていれば自分の勉強にも
なるけどね。
14746 やっほー 22時間前
あー、まちがい。設計監理はマンション管理士でもできます。訂正する。
>>14808さん
建築士には1級建築士と2級建築士があり、その範囲は決められています。
設計をするのに建築士の資格は必要ないのですか。
大規模修繕工事にも設計をすることはありますよ。
>>14810 匿名さん
公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。
その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。
ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。
もう大規模修繕工事の設計監理業務とか現場代理人、主任技術者、
建築士等の役割は理解されたのではないですか。
>>14813 匿名さん
大規模修繕の場合は図面から数字を拾いあげるだけなんだよ。
まれに増築改築を伴う大規模修繕工事があるのかもしれないが、一般的なものではない。あほ
後は実際マンションで大規模修繕工事をするときに
建築士や施工会社に確認をしていけばいいでしょう。
大体は把握されたと思いますので。
>>14816さん
容積率からみて、例えば駐輪場を建て替えする場合はできますか。
10年前?ぐらいに立てられたマンションは、駐輪場、駐車場(機械式・
自走式)は容積率に含まれていませんでした。
建築基準法の改正で、現在はそれらは容積率に算入されています。
これらを建て替えするときは、行政に届け出と建築確認を得なければ
なりませんが、容積率をオーバーしているマンションが殆どですので
造り変えはできません。
2項道路と同じで、今までは2.4m以上道路にめんしていれば建て替えは
できましたが、現在は4m以上なければ建て替えはできません。
補修工事はできますけどね。だからそういうところの土地は売れません。
行政への届け出はどうするの。
そんな土地は買わないよ誰も。
建築確認はプロの建築士がチェックにくるからね。
ごまかしはできないよ。
自転車置き場は下記の建物ではないのか?
鉄骨造で、平屋建てかつ延床面積200㎡以下の住宅や事務所は4号建築物に該当するため、基本的に建築確認は不要です。
>>14825さん
1級建築士の見解を伺いましたところ、駐輪場は現在は
容積率に算入されているとのことで、全体の容積率がオーバー
しているので建て替えはできないとのことでした。
例えば4ヶ所ある駐輪場のうち容積率の範囲内であれば建て替えは
できるとのことでした。
例えば容積率に算入されるのは、本来通路であるべき集会室の1階部分に
倉庫を置いたらそこは容積率に算入されます。
容積率に算入されるとのことです。
何か文章がおかしいですね。
大規模修繕工事で、駐車場から玄関までの雨対策として簡単な屋根を
つける予定でしたが、3人の建築士が建築確認が必要ということで、
それを申請すればすでに容積率がオーバーしているので他の部分まで
縮小しなければならないということで、屋根をつけるのはあきらめました。
工事の貼り付けや情報の提供をしましたが、実際大規模修繕工事の
専門委員の経験がない方ばかりなんですね。
うちの場合は設計監理方式で取り組んでいますが、建築士からいろんな
情報や知識が習得できます。
勿論建築士のいうがままではなく、いろいろ勉強していますよ。
大規模修繕工事を建築士と一緒に勉強しながら
進めていくことはいろんなことが学べます。
一人でいろいろ調べるより、建築士に聞きそれを基に
調べていくことが大切だということが分りました。
>>14830さん
建築士の有効活用をやっていたんですよ。
意外と建築士が専門委員会で働ける、影響力を持つ場所はないんです。
専門委員会の議題は委員長が決めますし、それらの資料も全て委員長が
作成します。
工事着手まで1年半建築士が専門委員会に参加しましたが、殆ど会議に
参加することはなく、委員が分からない点等を質問するぐらいですからね。
工事個所の範囲を決めるのも委員会です。概算予算もたたき台は作成して
もらいますが、大幅修正するのは委員会がやりました。資金計画は当然
委員会でやります。
大規模修繕工事については、完全に委員会主導でおこないましたよ。
管理会社も当然委員会には参加しましたが、コピーとか出席確認
とかをやってもらいました。
管理会社や設計コンサルからの資料とかの作成は殆どありませんでした。
全体の5%以下でしたよ。
>>14833さん
設計監理は建築士の資格がないとできないというのは
貼り付けたけど読んでないの?
資格のない者が設計をやったらだめだよ。
反論があるならどうぞ。ただの批判だけなら猿でもできるという
ことわざなかったっけ。あれは反省か。
以前貼り付けたものをまたもってこようか。再度読んでもらう為に。
ひとが批判すればただ同町して簡単な批判スレを書き込む者がいるが
もっと自分を大切にしなよ。
管理組合を法人化するには
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議により法人格を
取得することができます。
その管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
法人登記の手続きをしなければなりませんが、理事長交代ごと2週間以内に変更
登記をしなければならなくなります。経費も数万円程度必要になってきます。
管理組合法人は、その事務について区分所有者を代理する権限を有します。又、共用
部分等について、設立された損害保険契約に基づく保険金額、共用部分について生じた
損害賠償金及び不当利得による返還金の請求、受領についても同様に代理権を有する
ことになります。
又、法人は規約又は集会の決議により、原告又は被告になることができます。
理事の任期は2年となります。但し、規約で3年以内において別段の期間を定めた時は、
その期間とするとなっています。
デメリット
財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられます。
登記事項に変更があるとその都度変更登記手続きをしなければなりません。
だから言ってるでしょう。
資格のない者が設計ができるのかと。
:設計監理とは?
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
●設計
馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
・建築主の要望を実現するプランとデザイン
・予算内の材料選定
・法的な規制への対応
これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
●監理
一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。
>>14841さん
年寄りは頑固だね、あほ。
国交省のガイドラインから引っ張ってきたもんだよ。良く読んでね、あほ
:設計監理とは?
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
●設計
馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
・建築主の要望を実現するプランとデザイン
・予算内の材料選定
・法的な規制への対応
これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
●監理
一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。
>>14843 匿名さん
>年寄りは頑固だね、あほ。
>国交省のガイドラインから引っ張ってきたもんだよ。良く読んでね、あほ
宮爺さん
嘘はいけません。
kmtads.com/qa/kanrhttps://i/
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。
10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
続きは外出から帰ってから書き込みます。
夜になりますが。楽しみにしていてください。