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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
現場代理人とは、経営者の代理として工事現場の責任者を務める立場を指します。 本来は経営者が工事現場の責任者を務めるのが望ましい反面、複数の工事現場を1人の経営者が担当するのは不可能です。 そのため、経営者が現場代理人を選任し、工事現場の責任を負うのが現場代理人の役割です
4,000万円以下と6,000万円以上で1級と2級で分けている。
マンションの大規模修繕は、単なる外壁塗装とかサッシ、玄関ドアなど金物交換、排水管交換など、同じタイミングで一気にやるから大規模修繕と呼んでいるだけで、個別作業は個人事業主でもできるようなもの。工程管理が重要で、必要といえるのは施工管理技師かな?
建築業法の主要構造物の過半の修繕とは全くべつものだ。あほ
>>14757 匿名さん
でしょー。こんなやつが専門委員会で大規模修繕の業者選定していたと自慢話してるんですよ。
マンションの大規模修繕の設計監理は最近はマンション管理士事務所でも請け負ってますからね。
設計事務所にいいようにやられたのは間違いないね。
【問 45】 マンションの大規模修繕工事の請負及び工事監理に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
1 マンションの全面的な排水管取替工事は、建築基準法で定める大規模の修繕に該当しない。
2 工事が設計図書のとおりに実施されているか否かを確認する工事監理に関しては、その工事費が1億円以上のものについては、一級建築士が当たることが義務付けられている。
3 コンクリートのひび割れ長さやタイルの浮き枚数については、事前に数量を確定することが難しいので、実費清算方式を採用することがあるが、この方式は、清算後の増額高が予測できないので避けた方がよい。
4 工事完成後のアフターケアを十分に行うため、請負業者が竣工図書を提出するとともに、施工後は有償で定期点検を行うのが通例である。
正解は1
肢5は間違いだけど、アフターサービスは無償だから
管理会社以外に頼むとちゃんとやらなかった場合、
訴えたり大変だよね。
管理会社に大規模修繕を頼めばアフターサービスやらないと管理委託契約を切るぞ、と言えますからね。
管理会社への発注が悪いとは言えない。ぼったくりにならないように相見積もりはとるべきだけど。
大規模修繕工事は難しいね。
だから設計コンサルタントが必要。
>>14761 匿名さん
↑そんな法律はないよ。
大規模修繕の出来栄えなんてみたらわかるんですよ。
しかし、外壁塗装のペンキの品質が心配な場合は、日本ペイントとか関西ペイントに業者紹介を頼むといいでしょう。
現場代理人の扱いですが、これは建設会社の代表者のあくまで代理です。
代理人とは別に監理技術者又は主任技術者と言う技術者が工事の指導監督を行います。現場監督というやつですね。
監理技術者、主任技術者はもちろん有資格者なります。
ただ、一般的に現場代理人が監理技術者と主任技術者を兼務する事が多いです。この場合代理人は有資格者になります。
建設業法26条によると、建設現場において「監理技術者」もしくは「主任技術者」の配置が必要であると定められています。
監理技術者
建設工事の発注者から直接、請け負った工事を施工するために4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結する際には、特定建設業の許可とともに「監理技術者」の配置が必要である。
主任技術者
元請けや下請け、請負金額に関係なく、建設業の許可を受けたものが建設工事を行う場合は、現場に「主任技術者」の配置が必要である。
以上を考察すると、現場代理人が監理技術者を兼務することは可
ということになります。
法的には、やはりつけないとだめみたいですよ。
――コンサルには資格等は必要ないんですか。
設計・監理業務には、資格が要らないんですよ。変な話、アルバイトが管理しててもいい。その辺も問題がある。施工する人間にだけ、資格ばっかり言うんですよ。
https://www.reform-online.jp/interview/10546.php
建設業法26条によると、建設現場において「監理技術者」もしくは「主任技術者」の配置が必要であると定められています。
監理技術者
建設工事の発注者から直接、請け負った工事を施工するために4,000万円(建築一式は6,000万円)以上の下請契約を締結する際には、特定建設業の許可とともに「監理技術者」の配置が必要である。
主任技術者
元請けや下請け、請負金額に関係なく、建設業の許可を受けたものが建設工事を行う場合は、現場に「主任技術者」の配置が必要である。
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
監理技術者を設置しなければならないのは、元請として工事を受注し、下請契約の総額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事の場合です。さらに、建設業法では元請、下請問わず、請負金額が3,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)の場合、配置する技術者は「専任」でなければなりません。
法律上、現場代理人の配置義務はないということですね。
これから残りの人生を賭けて整理しなければいけないと思っているんだけども、建設業法違反の管理会社っていうのも随分あるんですよ。大規模改修を受注はしているけど、技術者がいないというケースがある。本来は請け負い金額6000万円以上の工事では1級施工管理技士(監理技術者)が現場に常駐するという決まりがあるんです。
大手の管理会社ってのは、ルールを守っていて、自分のところでは工事を請けない。要するに、業者の監理に特化して、工事は我々のような専門の会社に発注するんです。ところが、小さい管理会社の中には、有資格者がいないにもかかわらず、自分のところで工事も取るところがある。そして、仕事を専門業者に丸投げしちゃう。自分のところの人間が現場に常駐して監理することもない。
実は、建設業法には、発注者(管理組合)が認めれば丸投げでもいい場合もあります。
ええ。管理組合が認めれば、丸投げしてもいいっていうんだけど、そんなの認める管理組合なんか、ほとんどないですよ、普通は。
――まあ、知らないか、伝えてないから、そんなものかなって思っているんでしょうね。
そういうことなんです。騙してるようなもんなんですよ、ある意味ね。それじゃあ口銭を取ってるのと一緒じゃないですか。
――その管理会社は工事業者に工事を投げるだけで、マージンを取っているわけですね。
業務を行っていない管理会社が5%だか1割だかをはねる。それは、あんまり正常な形とは言えない。ましてやですよ、これは大手の管理会社にもあることなんですが、自分は大規模修繕にまったく絡んでいないのに、我々のような工事会社に対して「手数料として契約金額の3%を裏で寄越せ」って言ってくることもあるんですよ。
――それは、工事会社が管理組合と契約しているにも
発注者が有資格者はつけなくてもいいといえばつけなくてもいい
といわれていますが、発注者がそんなこという訳ないでしょう。
又、仕事をしていく中で資格がなくて続けられるはずもありませんしね。
14766の貼り付けを読めば分かりますよ。
所謂なんでもあり、法律無視でも発注者がそれでいいといえば
できるということでしょう。
そんな業者と取引をする方がおかしいと思いますが。
現場代理人は、工事の請負人(通常、工事の受注業者の取締役や個人事業主の事を指す)に代わって、工事現場に駐在し、工事の運営や取締まり、また契約に基づく一切の権限を行使する事ができる人物の事です。
「工事の受注業者に代わって」とありますが、受注業者以外の人間がつとめるケースはほとんどなく、多くの場合が、その工事の受注業者の従業員がつとめます。現場において大きな権限を持っており、現場を統括する役目を担うだけでなく、発注者との交渉や連絡業務にもあたります。
公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。
その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。
ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。
よくご質問を受けるのが現場代理人と現場監督の違いです。「現場監督」は建設業法の中で出てくる名称ではなく、業界で一般的によく使われる言葉として、施工管理や安全管理を任されるポジションの人達の事を指します。
法律上定義が決められている言葉ではない為、主任技術者や監理技術者の事を現場監督と呼ぶケースや、現場代理人の事を現場監督と呼ぶケースもあります。現場代理人と現場監督がどちらもいる現場の場合は、現場監督は主任技術者や監理技術者を指している事が考えられます。
現場代理人、1級施工管理技士、主任技術者をつけなければならないか
どうかについては、いろいろ貼り付けてあるものを読めば理解できたん
じゃないかと思います。
施工会社から見積書を取るばあい、直接工事費と共通費という項目で
だされると思いますが、その中で、共通費には、共通仮設費、現場管理費、
一般管理費として見積金額に入っていると思います。
この中の共通仮設費ですが、これは現場事務所、仮設トイレ、資材倉庫等の
経費にあたるのですが、これについて疑問点があります。
管理組合に請求されますが、これは各下請け業者にも負担金が求められます。
ということは、施工会社は二重取りになるんではないでしょうか。
勿論、そういう施設を提供できるマンションと敷地に余裕のないマンション
があります。
現場事務所がなければ、常駐者の居場所もありません。また、作業員の休憩や
食事場所、トイレもありません。
また、施工会社主催で行われる定例会議や工程説明会の会場も集会室をもたない
マンションではやるところがありません。
敷地にそういう余裕のあるところについては、共通仮設費が含まれた見積書が
提出されたら、チェックする必要があります。
>>14787さん
Q:設計監理とは?
設計と監理の2つの言葉から成り立っており、建築士の資格を有する者のみが業とする事が出来ます。
●設計
馴染みのある言葉ですので、特に説明の必要はないと思われますが、図面を描くのみが設計の仕事ではありません。 図面はあくまでも成果品の一つであり、そこに描き込む事を『考える』のが設計の主な作業です。
・建築主の要望を実現するプランとデザイン
・予算内の材料選定
・法的な規制への対応
これらに応える得る寸法やカタチを考えて図面化する事が【設計】です。
●監理
一般的にあまり知られていない単語ですが、設計と監理は一体の関係にあります。
如何に立派な設計図を作成しても、設計者の考えた通りに工事現場で造らなければ「絵に描いた餅」です。
・設計図通りの施工が進んでいるかチェック
・図面だけでは伝わらない内容の伝達
・建築主の代理となって、工事現場との打合せや指示
・建築主への報告
設計監理や現場代理人等のことについては大体理解できた
んじゃないかと思います。
下記のことを検討してもらえませんか。
施工会社から見積書を取るばあい、直接工事費と共通費という項目で
だされると思いますが、その中で、共通費には、共通仮設費、現場管理費、
一般管理費として見積金額に入っていると思います。
この中の共通仮設費ですが、これは現場事務所、仮設トイレ、資材倉庫等の
経費にあたるのですが、これについて疑問点があります。
管理組合に請求されますが、これは各下請け業者にも負担金が求められます。
ということは、施工会社は二重取りになるんではないでしょうか。
勿論、そういう施設を提供できるマンションと敷地に余裕のないマンション
があります。
現場事務所がなければ、常駐者の居場所もありません。また、作業員の休憩や
食事場所、トイレもありません。
また、施工会社主催で行われる定例会議や工程説明会の会場も集会室をもたない
マンションではやるところがありません。
敷地にそういう余裕のあるところについては、共通仮設費が含まれた見積書が
提出されたら、チェックする必要があります。
以前の書き込みで現場事務所は設置しないといっていた
方もおられましたね。
その後消息は分かりませんが。
> マンション大規模改修の先駆者サカクラ(神奈川県横浜市)の社長であり、マンション計画修繕施工協会の会長を務める坂倉徹氏に業界の課題について聞いた。(聞き手・本紙社長・加覧光次郎)
↑この社長の言う通り。管理会社が大規模修繕を受注して専門業者に丸投げって、どうして管理組合げ認めるかですが、管理戸数一位の日本ハウズイングの場合は予算取りを総会決議させて、業者選定は理事会一任とさせるんですよ。そのあと理事会を丸め込んで日本ハウズイングに発注させます。最後に一応、再委託できると言う文言の説明をすると思うけど、うちが元請として設計監理しますから、って言うんでしょうね。私は工事してるのが聞いたこともない会社でびっくりしましたw調べてみたら発注者が同意したら丸投げオッケーって法律でまたびっくりした
>>14793 匿名さん
現場代理人の常駐しなくていいと書いたのは私だけどね。公共工事では義務があるがマンションの大規模修繕では常駐なんかしなくていいですよ。現場事務所がいらないわけがない。トイレとか着替え、事務作業はとうすんだよ。あほ
発注者がオーケーというより、理事とかの無知以外の何ものでもありません。
それに付け込んで管理会社はつけこんでくるんでしょうね。
管理会社と管理組合は共存共栄というか、マンションの手助けをするのが
管理会社でなければならないのですが。
現場代理人は、工事の請負人(通常、工事の受注業者の取締役や個人事業主の事を指す)に代わって、工事現場に駐在し、工事の運営や取締まり、また契約に基づく一切の権限を行使する事ができる人物の事です。
「工事の受注業者に代わって」とありますが、受注業者以外の人間がつとめるケースはほとんどなく、多くの場合が、その工事の受注業者の従業員がつとめます。現場において大きな権限を持っており、現場を統括する役目を担うだけでなく、発注者との交渉や連絡業務にもあたります。
公共工事では契約上配置義務がある為、現場代理人は法律で配置が義務付けられていると勘違いされやすいですが、現場代理には法律上の配置義務はありません。
その点が、建設業法にその配置が義務付けられている主任技術者や監理技術者との最大の違いです。
ただし、民間の建設工事でも、特に大規模な工事においては、請負契約書の中で、公共工事同様に現場代理人の配置が規定がされるケースがあります。その場合は、例え配置しなかったとしても、法律上は問題ありませんが、契約違反という別の法的問題が発生する可能性は大いにありますので注意しましょう。