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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
批判とかする者は、何のためにここのスレにきてるのかな。
それが生きがい?
余程会社とかに不満があるのか、エリート社員に対して鬱憤が
あるんだろうね。
やはり人生はバラ色でなくちゃね。
次は総会についての書き込みをします。
フランスとドイツは年末までに一般家庭の電気使用料が日本円に
換算して一ヶ月10万円になるらしいよ。
日本がもしそうなったらマンションの共用部分の電気使用料だ
けでも経済的ダメージが大きい。エネルギー不足である。
ここ六ヶ月で天然ガスのETFが6倍に跳ね上がっている。
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
しての価値に大きく影響してきます。
このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。
又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。
又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。
そうはいっても、専門的なことが多すぎて理解できないこともあるのではないでしょうか。
そこで、今回は、組合員の皆さんが、大規模修繕工事を行うには何を知り、どう動いてい
けばいいのかを、組合員目線に立って特集号を作成しました。
1.総会の開催宣言…司会が行います。
2.理事長挨拶
3.議長選出
標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
4.出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名
合計○名・・・・総会成立の報告をします。
議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
権の各4の3以上の出席が必要となります。
普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
*尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
賛否をされている方も出席にカウントします。
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
6.議案審議(代表例)
説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
第1号議案 事業活動報告
第2号議案 収支決算報告
収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
*事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
第4号議案 来期の予算の提案と承認
第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
第7号議案
役員候補が承認されたら、閉会後、新理事で理事会を開催し、理事の
互選で役職を決める。
新役員は総会議事録で連絡する
7.閉会
<役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
*懸案事項、調整事項の伝達
*組合員の要望・苦情の伝達
*管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
*帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
*文書化された運営ルールの伝達
<採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。
*採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。
※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。
質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
な手段です。
※総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、
組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて
議案の賛否を直接意思表示することが望ましいといわれています。
8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です
今は呑気を決めると気ではないよ。
管理組合としてインフレに備えると気であるぞ。
地政学上ロシアは北半球に位置して地球温暖化は歓迎する。
西側の弱点を突いたウクライナ侵攻である。
根負けするのは西か来たか。占ってみよう。
小生は早く原子力発電を再開してロシア依存から脱却するべきと思う。
困ったもんだよ、
次は総会の進め方について書き込みをします。
にせスレ主さん。
早くぼくの以前のレスをなりすましで貼りつけてね。
すぐひっかかる単純な奴だね。
>>14611 匿名さん
途切れることなく投稿するの?
目的から外れていないか?
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
2)総会当日
総会次第
①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
*司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
*出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
1.総会の開催宣言…司会が行います。
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名
合計○名・・・・総会成立の報告をします。
議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、
特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。
普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
*尚、出席者には当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
賛否をされている方も出席にカウントします。
2.理事長挨拶
3.議長選出
標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
4.
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
6.議案審議(代表例)
説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
第1号議案 事業活動報告
第2号議案 収支決算報告
収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
質問、採決
第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
*事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
第4号議案 来期の予算の提案と承認
質問、採決
第5号議案 その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案
質問、採決
第6号議案
管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
第7号議案 監事、理事の承認
7.閉会
閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
(時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです
新役員は総会議事録で知らせる
<役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
*懸案事項、調整事項の伝達
*組合員の要望・苦情の伝達
*管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
*帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
*文書による運営ルールの伝達
これが重要です
> ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
この投稿は悪徳管理会社よりの投稿である
総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である
そして議長は事案に対して不備、不具合等があると考えたときはこの事案は保留とし新理事会メンバーに検討してもらい臨時総会を開催し改めて賛否を問う決断をする
こういう決断が出来ない管理組合のマンションは短期間でスラム化するであろう。
>>14614さん
しかしね、なりすましでスレ主の書き込み分を張り付けるのは
だめだね。
自分で何か良い情報とかが提供できないのか。
マンション管理に役に立たない書き込みとか、批判とかがあったら
情報の提供をした方がみんなのためになるからね。
ここは人気があるからね。
みんなここにきたがっている。
自分でスレを立てても人気がなくすぐ終わってしまう。
ここはPART2と合わせて25,000レス。
>>14615さん
総会はあくまで理事会案に対して賛否を問う場なんですよ。
但し、総会で理事会案に対して重大な不具合があった時は、議長判断で
その議案はペンデイングとして、再度理事会で検討し、臨時総会で再提案
するということにすればいい。
そんなことは当たり前のことでしょう。
例えば、値上げの数字が間違っていたとか、工事費の額が違っていたとか
の場合は、再検討しなければ、総会に直接出席しないで議決権行使書で賛否
をした者を無視することになりますからね。
総会に直接出席した者だけで議案の変更をして賛否を問うことはできないと
いうのは分ってますか。
要するに、最終的には、総会は議論する場ではなく理事会案に対して賛成か
反対かを問う場なんです。
ただ、漢字の間違いとかのミスは許されますがね。
総会が理事会が提案した議案を問う場でなかったら
なんのために総会を開催するんですか。
>>14618 匿名さん
>そんなことは当たり前のことでしょう。
あたりまえのことを記載してあるようですが、何が問題なの?
>総会に直接出席した者だけで議案の変更をして賛否を問うことはできないと
いうのは分ってますか。
変更して賛否を問えとは記載されていないようですが?
何を青筋建てているのかな不思議
それに、総会の賛否は総会への出席者で決議されることになりますが、
その総会への出席者には、議決権行使書で出席した者と委任状で出席
した者が含まれます。委任状での出席者は総会に直接出席者がいます
ので問題はありませんが、議決権行使書での出席者の賛否は重要視
しなければならないでしょう。
私どものマンションでは、委任状ではなく、議決権行使書で区分所有者が
直接賛否をすることを薦めています。
>>14620さん
あなたはスレ主になりすまして僕の以前の書き込みを張り付けて
いる方ではないんですか。
匿名さん同士ですから誰の書き込みか分からないのでそういう表現
になることもあります。14620さんをなりすまし者とみたものですから。
違っていたらごめんなさい。
狸と狐の騙しあい スレ主我が道を行く(おれに誤りはないがごとき?)
ここには、スレ荒らしや批判だけをする者、マンション管理と関係の
ない書き込みをするもの等が相当数います。
それに、スレ主をシマクンと勘違いをして管理会社等から報酬をもらつて
このスレを立ち上げ、管理会社に有利な情報を提供しているとかいろんな
者がここにはやってきます。
そういう輩を相手にするにはたまには、相手を刺激する書き込みをすることも
あります。
>>14621 匿名さん
>私どものマンションでは、委任状ではなく、議決権行使書で区分所有者が直接賛否をすることを薦めています。
議決権行使書があるのだから、委任状は無意味に等しい。
議決権行使書で問題なのは、白票の選択肢がないことと、改竄の可能性があれば行使書そのものが無意味になる。
財務諸表を見て理解できる方は少ないと思う。
理解できない方に対して、白票と言う選択肢は必要だと思う。
>>14625さん
議決権行使書があるのだから委任状は無意味に等しいは同感です。
やはり自分の意思で賛否をすべきです。
財務諸表が分からなければ賛否をしなくてもいいですが、他の項目は
賛否をすればいいでしょう。
どうしても、何も分からなければ委任状で他人に任せればいいのでは。
改竄とかは別問題ですよ。
>>14627さん
ここはそういうスレなんですよ。
スレ主ががんばっているから続いているんです。
それが不満なら自分でスレ立てをするか他スレで
やってみればいいんです。
それができなくて、ここに便乗参加しているんでしょう。
ここまで続けてきたスレ主特権ですよ。
好きにさせておけばいいんだよ( ´艸`)
さ~とみてああ、またかと思うだけ。
これを読むとストレスがたまるだろうと思ってスレ違いを1投
吉本での修行が足りないので御免こうむりたい。
マンション共用保険の火災保険の更改手続きは総会の決議が必要でしょうか?それとも理事会決議で足りるのでしょうか?区分所有法第18条、標準管理規約第24条等に照らし、ご意見をお聞かせください。
↓は、どう理解しますか? 答弁は、明確な答えではないと思います。
○マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書
令和 2年 5月28日
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a...
マンション管理組合と個人賠償責任保険に関する質問主意書
一 マンション管理組合が、個人賠償責任保険を契約しているケースが散見されるが、マンション管理組合が、専有部分に関する契約である個人損害賠償保険を締結できる法令上の根拠はあるか、具体的に説明されたい。
二 一方、いわゆる区分所有法においてマンション管理組合は共用部分の管理を行うことを基本的任務としている。そして、その第十八条において「共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。」と規定されている。すなわち、管理組合が契約の責務を負うのは共用部分に関する保険であると解すべきと考えるが、政府の見解を問う。
三 ところが、保険会社およびその代理店は、専有部分に関わる保険商品である個人賠償責任保険を事情を知らない管理組合に営業を行い、管理組合と契約している事例が見られる。政府はそれを把握しているか。
四 個人賠償責任保険は専有部分を所有する区分所有者の責任に関わる事故についてマンション内だけでなくマンション外で生じた保険事故もカバーしている。一方で、この保険がカバーするのは居住者だけである。管理費を払い、保険料も担っている「人に貸している区分所有者」はカバーされない。平成三十年十一月二十二日の参議院法務委員会において、マンション管理組合が個人賠償責任保険を区分所有法上契約できるかどうか小川敏夫参議院議員(現参議院副議長)が質問した。それに対し法務省民事局長は「建物あるいはその敷地等の管理とはおよそ無関係なものである場合には、管理組合のその権限に入ってこない」旨、一般論としてではあるが答弁している。
現在、保険会社の個人賠償保険で「マンション内の行為に限ってそれをカバーする」保険はない。したがって、多くの管理組合を対象にして契約が行われている個人賠償責任保険は管理組合が必ずしも契約する必要のない保険商品であり、その事実を知らせることなく行われている同保険の契約はそもそも無効と考えるが政府の判断はどうか。
五 ちなみに・・・(以下省略)
管理規約で、管理組合は、###できる、と書いてあるところは、理事長は、と読み替えて問題ない。
火災保険は理事長だけの判断で加入できますよ。
積立型の保険契約は、修繕積立金の運用という一面を持ち、総会決議が必要と考えられる。
(議決事項)
第48条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
七 修繕積立金の保管及び運用方法
>>14643 匿名さん
何々、無料診断?
こわいな~。
タダより高いものないからね。
収支診断?
管理費は安いほどいいに決まってるだろ。
この程度の診断、タダでもしたくないな。
ごっそり、マンション情報持っていかれるもんな。
専有部分の配管を管理組合としてやるというと、それは専有部分
のことだから管理組合はできないという。
だったら、玄関ドアを交換する場合、鍵と錠部分は専有部分だから
その部分は各戸負担としますか。
区分所有法はまだ未熟だから、足りない部分がかなりあるんですよ。
>>14556 匿名さん
>裁判例もありましたが、
まだですか
何に対しての裁判例ですか。判決文を張り付けて下さい。
あなたの行為は 掛け逃げ に相当しますよ(柔道でいえば反則)
>>14648 匿名さん
>玄関ドアを交換する場合、鍵と錠部分は専有部分だからその部分は各戸負担としますか。
玄関ドアーの交換は全戸一斉となるので修繕積立金から支払う
玄関ドア―の外側(共用廊下面、開放廊下)は共用、内側は専有、鍵単独の交換は専有、玄関型枠の建物に付属した鉄塗装部は共用 かな?自信はないが。
>>14650さん
鍵部分と錠は専有部分ですよね。
玄関ドアを交換するときは、その部分も交換しますが、その部分は
管理組合が負担するんですよね、専有部分なのに。
いいたいことは、専有部分でも管理組合として工事をすることは
あるんじゃないかということです。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
原告 Xマンション管理組合
被告 ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
主文
1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
ならない。
3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
5.原告のその余の請求を棄却する。
6.訴訟費用は被告の負担とする。
※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
払う旨決議された。
雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
ない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄
は、管理組合が管理費の中から実施している。
よって、総会決議に従うべきであるとの結論に至りました。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。
この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。
漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)
9609 匿名さん 2021/09/02 08:31:29
全体の更新工事時期については、ひとつの目安としては、30年超
となりますが、漏水の発生が増えてきた時点で判断すればいいでしょう。
要するに専有部分の配管の更新工事については、管理組合として
修繕積立金を充当して行う事は可ということですよね。
いつまで続く堂々巡り(雑排水管工事)
新しい裁判例がでないかな? 築30年~40年くらいの物件で
専有部分の配管の更新工事については、管理組合がやると
規約と総会で決めればいいこと。
「長期修繕計画の洗い直し」
給水設備 築30年~35年で交換
高置水槽方式
メリット 工事費が安い。停電時に半日分の給水ができる。
デメリット 貯留した水、水質点検が必要
増直結圧方式
メリット 直接水が引けるので新鮮
デメリット 工事費が高い、水質点検は年1回必要
開放廊下の塩ビシートの交換 20年
配管
共用部分 塩ビ管は錆びないが、継手部分は地震や経年で緩みがでてくる。
専有部分 給湯管は高熱が通るので劣化しやすい。
サッシ・網戸 サッシの交換は工事費が高いので、交換箇所を絞るとか滑車の交換も検討
エレベーター 東芝、日立、三菱、フジテック、シンドラー社、オーチス等
A 制御・駆動系改修
カゴ本体、三方枠はそのまま
制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
B 準撤去改修
三方枠、敷居やレールはそのまま
カゴパネル、機器類を交換
各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
C 全撤去改修
既存メーカーでなくてもよい。
競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
周期30年 1台しかない2号館は工事が難しい。 工事期間1ケ月程度
インターホン・熱感知器 周期は15年程度
駐車場・駐輪場 P場舗装工事
玄関ドア 30年程度で交換
配線
照明 LED化されていても、照度は落ちるので球の交換を検討
TV共聴設備
防災設備(消防設備)
避雷針 30年
メールボックス 25年
大規模修繕工事
13年周期
長期修繕計画の洗い直しをするときは、建築士を雇い
一緒に検討していく必要があります。
そして、やらなければならない工事を全て網羅して
工事費総額を出し、それで1戸当たり月の必要修繕積立金の
額を算出すべきです。
裁判で負けるかもよ
何の裁判?
マンションでやらなければならない工事は多いね。
やらないでいい工事もあるが、やればきれいになるし
快適なマンションライフも遅れ、資産価値も上がる。
>>14668 匿名さん
資産価値は期待したほど上がりません。
其れで組合員をだますのは管理会社かマンション管理士等である。
資産価値は立地がすべてですよ。
大規模修繕後に前の方がよかったと言って売値や賃料が下がる
マンションもありますよ。
不動産の資産価値はほとんどが土地ですよ。
建物は年々価値は下がるが土地はその逆です。
管理規約を改訂し損害賠償請求したが負けた例 「高圧一括受電の導入をせまった」
資産価値は土地だけではないでしょう。
同じ地区のマンションの資産価値は全て同じですか。
マンションを売却したり、賃貸に出す場合、同じ地区であるならば
良く管理されているマンションの方がいいのでは。
資産価値で建物の管理如何によっては、建物の資産価値は
落ちない。
同じ条件で考えないとだめだね。
資産価値を保つには、修繕積立金が必要です。
長期修繕計画の洗い直しをするときに、建築士と一緒に
やらなければならない工事の全てを網羅して、総工事費から
1戸当たり月の必要修繕積立金の額を算出すべきです。
修繕積立金がいくら必要かも分からないのでは、建物設備の
維持保全はできません。
修繕積立金に余裕があると管理会社に無駄な工事で搾取される
という方もおられますが、それは理事会がしっかりしていれば
いい話しです。
修繕積立金の大小と管理会社との関係は別問題です。
積立金が多いと悪用されるというのは、適正積立金の額とは
関係ありませんから。
>>14676 匿名さん
何回言ってもわからないみたいだけど、
理事会が常にしっかりしてるなら何の問題もないんだよ。
多くの管理組合は輪番制で騙しやすい年に管理会社は大規模修繕の提案をするんだ。あほ
>>14678さん
だから理事会と管理会社の関係と積立金が悪用されるというのは
別問題といっているのが分からないあほ。
理事会がしっかりしていようがいまいが適正積立金は確保しておくことが
大切だよ。
それに、管理会社性悪説ありきだからね。
80歳のおばあさんを理事長にして大規模修繕やってたマンション見たことあるが、管理会社が説明してもすぐに忘れてしまい、書類のここにハンコおせー、とか言ってぜんぶメクラバンだったみたい
平置き駐車場が多いマンションは駐車場使用料を原資として修繕積立金が潤沢にあるので、10年に一回大規模修繕やってるところがある。プールされたお金で工事をやると住民のチェックが甘くなり過剰な工事につながりやすい。工事ごとに資金調達するほうが全体として合理的な仕様になるのだ。あほ
>>14681さん
昔からその考えは変わっていないようだね。
後払いしようが借りたものは返さなくてはならない。
こつこつ積立てていく方がいいのか、借り入れをして短期で
返済する方がいいのか、どちらがいいのかね。
工事費総額が変わらないとしたら、組合員が支払う積立金の額も
変らないと思うけどね。
あほの考えでは、積立金にしておくと管理会社に無駄な工事を
されると心配しているんだろうが。
プールされていると過剰な工事になりやすいといっているが、それは
しっかりした長期修繕計画書がないからなんだけどね。
それに、工事をするときは、共通仕様書で同じ条件で相見積もりを
取るということも分かっていないのかな。
勿論、小規模マンションであれば、設計監理方式は取れないので、
業者に丸投げの随意契約という責任施工方式を取らざるをえないんだろうが。
↓は、どう解釈しますか。マンション管理業協会会員社受託の1組合あたりの平均戸数は、約62戸だが、それでも設計・監理方式の割合が高い。ランキング操作のように、設計・監理方式に誘導しているのでしょうか。
令和3年度マンション大規模修繕工事に関する実態調査
https://www.mlit.go.jp/common/001234283.pdf
①管理組合からの発注方法
・大規模修繕工事の管理組合からの発注方法としては、「設計・監理方式」の割合が最も高く、次いで「責任施工方式」となっている。
②管理組合からの発注方法とマンション規模の関係
・管理組合からの発注方法とマンション規模の関係を見ると、戸数が少ないほど、「責任施工方式」の割合が高くなる傾向にある。
調査対象
アンケート回答時点から直近3年間に受注したマンション大規模修繕工事の設計コンサルタント業務や施工の受注実績を有する企業
実施期間
令和3年7月~10月
調査範囲
(一社)マンション計画修繕施工協会(MKS)会員社:159社
(一社)マンション管理業協会会員社:357社
その他設計コンサルタント業務を行う企業:298社
だから設計監理方式と責任施工方式の比較はあまり意味がない。
管理会社に関与させる場合を管理会社方式、関与させない場合を管理組合方式と呼ぶべきであろう。
>>14674 匿名さん
例えば築古の1戸建てを建物付きでの売却よりも取り壊して
更地にした方が高くで売れるよ。
マンションは取り壊しや建て替えで組合員の同意がややこし
いから仕方なしに大規模修繕等をして資産価値が上がったよ
うな錯覚であるぞ。
大体1戸建ては一回目の修繕はするかもしれないが2回目の
修繕はしないのが通例であるぞ。
修繕回数を重ねたマンションを見ればいい。
厚化粧が見えて汚いくらいだよ。
人体に例えると内臓(設備等)はボロボロだよ。
>>14684さん
そのくらいのレベルしかないんですか。
相見積も取らない丸投げ方式がいいというんですね。
設計監理方式が談合の温床になる古い方式だといっているが
同じ条件での相見積もりが取れる共通の仕様書を作成し、業者は
単価だけを記入するやり方なんですよ。
談合はどうやってやるんですか。
見積書は専門委員長宛にきますし、開封は専門委員の前で行いますよ。
だれが談合をするんですか。どうやって。教えてください。
同じ条件での相見積もりを取るのと、最初から1社に絞って相見積もり
も取らずやる丸投げの責任施工方式とはどちらが談合はないでしょうか。
>>14688さん
デベ系の管理会社に管理を委託しているマンションは、管理会社に
工事を丸投げする責任施工方式を採用せざるをえないんでしょうね。
当然相見積もりは取らない、取れない。
設計コンサルタントの選定に関しては、公募等を行い、見積もり金額
を提出させ、3社程度に応募条件と見積金額で絞り込みます。
そしてその3社に対しては、プレゼンテーションを行い、専門委員の
質問等を行い評価点を付けます。
最終的には、見積額と評価点で最終業者を選定します。
施工会社に関しては、地域の売り上げベスト10、スーパーゼネコン、
NPO法人の賛助会員に対して、10社程度絞り込み、その業者に現場説明会
に参加してもらいます。その目的はおなじ条件での見積もりが取れるように
するためです。
その時に、共通仕様書、劣化調書、図面、具体的な取組み内容の資料を
渡します。
施工会社も3社程度に絞り込みます。諸条件や見積金額で。
そして、その残った業者に対してプレゼンテーションを行います。
最終的には、具体的な取組み内容と見積金額、委員の評価点で決めます。
具体的な取組み内容と見積金額については、比較表を作成します。
責任施工方式と設計監理方式は大きく違うんです。
それから、管理会社と設計コンサルタントは施工会社の選定にはタッチしません。
全て選考に関しては、専門委員会で行います。
施工業者候補の選定時に、管理会社や設計コンサルタントに推薦とかは
一切要求しません。マンションの住民にも推薦は受け付けません。
全て専門委員会で候補業者を選定します。
小規模マンションやデベ系の管理会社に管理を委託している
マンションは、管理会社任せにしなければできないんでしょうね。
親会社に対して、委託契約で管理をしているマンションの工事が
取れませんでしたとの報告はできないでしょうから。
だから、丸投げの責任施工方式になるんです。
相見積を取らないので、高いのか安いのかもわかりません。
それこそ管理会社にもリベートがいくでしょうから。
管理会社が設計コンサルタントを派遣すること自体が
談合の元。どちらにしても、相見積は取らないんでしょう。
親会社に決まるんですから。
>>14698さん
管理員人件費は、一人平均30万円程度だよ。
時給1,900円弱。
当然管理組合に支払う金額で、その中には福利厚生費や通勤手当等
も含まれている。教育費や管理会社の利益もはいっての金額ですよ。
>>14695 匿名さん
そもそもゼネコンに頼むと大規模修繕専門業者に丸投げする。
その場合、15パーセント程度ビンハネして丸投げするが、
元請の責任があるから設計監理と同じ仕事をするんですよ。
設計監理方式でゼネコンに発注すると屋上屋を架すことになり
設計監理方式なら中小の大規模修繕専門業者に発注すべきで、専門委員会とやらはそんな見識あるのかな?
上(おくじょう)屋(おく)を架(か)す の解説
屋根の上にさらに屋根を架ける。むだなことをするたとえ。屋下に屋を架す