管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-15 23:12:33

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1421 匿名

    へえー弁護士費用は含まれているの、知らなかった。
    訴訟費用の中に弁護士費用が含まるのですか。

  2. 1422 匿名サン

    普通弁護士費用は敗訴者負担でしょう。

  3. 1423 匿名

    管理費等の滞納者に対しては弁護士費用も訴訟費用に含めて
    請求できますが。

  4. 1424 匿名サン

    滞納もペット問題も同じ管理規約、細則違反です。
    滞納金と同様の扱いをしても問題はないでしょう。
    規約に規定しておくべきでしょうね。そうすることによって
    注意喚起できますしね。

  5. 1425 匿名サン

    理事長はたまには専業主婦をもっとくるのもいいですよ。
    主婦目線での管理と悪いことはしませんからね。

  6. 1426 匿名サン

    理事の多選はだめでしょうね。
    やはり2~3年がいいとこでしょう。
    輪番制中心で一部立候補制も導入すればいいでしょう。
    後は専門部会の導入でしょうね。

  7. 1427 マンション検討中さん

    輪番制理事会は管理会社の言うがまま思うがまま、管理会社に都合かええですわ。

  8. 1428 匿名

    輪番制で一部立候補の規約でしたが、
    一部の悪徳組合員の0口と悪徳管理会社109が共謀してこの0
    口を偽理事長を擁立した。
    一部立候補制の管理規約を区分所有法31条に違反して廃止した。
    以後悪徳組合員0口と悪徳管理会社109の子飼いが理事長にな
    り傀儡政権で運営されている。

    金持ちマンションだから最近はあちらこちらの工事が盛んである。

  9. 1429 匿名サン

    金満マンションなら工事はどんどんやれるでしょう。
    少々高かろうとそんなことは関係ないでしょうからね。
    理事長が甘い汁を吸わなければ工事費はみなさんに還元
    されるのですからいいでしょう。

  10. 1430 匿名サン

    総会が近づいていますが、民泊禁止の規約は
    議案として提案した方がいいでしょうね。
    早く規定しておかないと、オリンピックや中国人がわんさと
    訪日すればホテルが足りなくなりますから。

  11. 1431 匿名サン

    民泊禁止の規約は作成してた方がいいのは間違いないでしょう。
    一度民泊がなされるともうそのときになって慌てて民泊禁止を
    提案してもその本人の承認が得られなければ規約は成立しませんからね。

  12. 1432 匿名サン

    「理事会運営の進め方」
     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  13. 1433 匿名サン

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

     <最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。>

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  14. 1434 匿名サン

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。(各管理組合の管理規約をご覧ください。)

     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  15. 1435 匿名サン

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに運営できるよう
    にしておくことが要求されます。

  16. 1436 匿名サン

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各2分の1以上の賛成で決議されます。

       特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  17. 1437 匿名サン

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  18. 1438 匿名サン

    理事は輪番制で選出するのが理想で、任期については2年で一部
    2期までとする方がいいでしょうね。
    多選は必ず澱みがでてきます。

  19. 1439 匿名サン

    理事会は定期的に毎月開催することです。
    議題は理事長が考えるべきです。
    何も考えずただ引き受けた理事長ではマンション管理はうまくいきません。
    常に問題意識をもつことが大切です。

  20. 1440 匿名

    駐車場の一部売却はマンションの敷地に接している場合は
    全員の合意でしょう。

    敷地に接していない不動産等が組合にとって無用な土地等
    は普通決議でOKでしょう。

  21. 1441 マンション検討中さん

    誰も何も質問していないのに何故に勝手に回答だけしているのてすか?

  22. 1442 匿名サン

    >>1440さん
    建物の敷地に接していなくても組合員全員の共有財産であり
    それを処分するには全員の承諾が必要です。
    滞納金の処分でさえ全員の承諾が必要なのですからね。

  23. 1443 匿名サン

    >>1441さん
    1440さんは質問をされたので私が回答しましたけど
    自作自演ではありませんよ。

  24. 1444 匿名サン

    >>144さん
    このスレは私が毎日必ず書き込みをしていますので終わることはありません。
    そして質問がない場合は情報の提供をしています。
    当然質問があれば私の判る範囲で必ず返答することにしています。
    あなたもただ読んでいるだけでなく、情報の提供の間違いや追加することが
    あったら書き込みをされたらいかがですか。
    質問があればどうぞ。

  25. 1445 匿名

    無用な財産で有れば普通決議でOKです。
    法人化されていた方が良いでしょうけど。

    建物の敷地に接していて組合員の持ち分に算
    入されていれば区分所有者総数及び議決権総
    数の五分の四以上でOKです・

  26. 1446 匿名サン

    >>1445さん
    管理組合資産で無用なものはないでしょう。
    特別決議でオーケーという法律があるんですか。
    建物の解体は5分の4以上で決議できるとはなりましたが。

  27. 1447 匿名

    ペーパーマンション管理士の知識はそこまででしょう。
    建物の解体を5分の4以上で決議した後はどうなりますか。?

  28. 1448 通りがかりさん

    >>1444
    あなたはスレ主さん?
    スレ主さんならスレ主と名乗れば?
    そもそもスレ主なんてスレを立ち上げただけの意味で
    別に偉そうに出来る権利はないと思いますよ。
    匿名掲示板とはそういうものですよ。
    なんか自主管理マンションの理事長みたい。

  29. 1449 匿名

    匿名ですから利用規約を守るだけでしょう。
    利用規約も読んでは見たが理解しているかどうかは疑問です。
    利用規約に反していれば削除されているみたいです。

  30. 1450 匿名サン

      *住宅の応急修理制度の活用

         これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
        する者に対して支援されるものです。
         住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
        世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
        確保するものです。
         共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。

  31. 1451 匿名サン

     ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
        *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
        *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
        *防災訓練の実施
        *地域避難所としての申請をしておく
        *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする

  32. 1452 マンション検討中さん

    質問してないのに勝手な情報提供はお断り致しまする。

  33. 1453 匿名

    最初から同じ人間が横行している。気持ち悪い。
    こんなものほど投降を拒否してほしい。邪魔。

  34. 1454 匿名サン

    >>1452さん
    だったらあなたが質問なり情報提供なり、問題提起をしたらどうですか。
    私の資料は、A4サイズで500枚程度ありますので、いつでも情報
    提供できますよ。
    それに重要なものは繰り返し書き込みますのでほぼ無制限で提供できる
    資料は作っています。
    だからPART2は10,000レスになったんです。
    ここのスレもいずれそうなりますよ。

  35. 1455 匿名サン

    >>1453さん
    問題提起も、情報提供者に対しての質問やその他の
    書き込みもしないで邪魔だとよくいえるね。
    書き込みをしてからいってね。

  36. 1456 匿名サン

    防災対策として水の確保はどれぐらい準備しておけば
    いいんでしょうか。

  37. 1457 匿名サン

    500?のボトルで一人当たり5本は必要でしょう。
    ただトイレ用はかなり準備しておかないとトイレが
    使えないので風呂の水は抜かないでおくことでしょう。

  38. 1458 匿名サン

    いろんな情報を提供していますが参考になりましたか。
    しらないことも数多くあると思います。
    皆さん方のマンションで広報活動に活用してください。

  39. 1459 匿名サン

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  40. 1460 匿名サン

    専門委員会はうまく機能していますか。
    こういった基本的なことをやらなければ自分たちでは工事は
    進められません。
    分っているだけではだめですよ、行動あるのみです。

  41. 1461 匿名サン

    大規模修繕工事費用の概算の算出は長期修繕計画と建物診断により
    判断します。
    但し、長期修繕計画や建物診断がいい加減な数字であれば参考には
    なりませんが。
    数量調書を基に単価を掛けて算出したものでなければだめですね。

  42. 1462 マンコミュファンさん

    >>1454
    ブログでやってね。

  43. 1463 匿名サン

    又明日は情報の提供をします。
    期待していてください。

  44. 1464 匿名サン

     *大規模修繕工事の主な内容
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事

  45. 1465 匿名サン

      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
     ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
      いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
      明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。

  46. 1466 匿名サン

    共通仮設工事は建設会社の問題と考える方もおられると思いますが、
    結局はそれも含めての工事費が勘案されているのです。
    勿論この部分を外すのは構いませんが。

  47. 1467 匿名サン

    皆さん方は、長期修繕計画書を作成する基本となる
    数量調書をみたことがありますか。
    相当分厚い資料ですからみても分からないというか
    見る気にもならないとは思いますが。
    しかし、これが相見積を取るときには絶対必要なんですよ。

  48. 1468 匿名サン

    建設業者の選定はどうされていますか。
    相見積の取り方ということになりますが、同じ条件で
    取らなければ比較ができませんよね。

  49. 1469 匿名サン

       建物診断業者の募集と選定
        業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提案
       書等を提出してもらい専門委員会で説明会開催後選出し理事会で決定します。
        業者選定については、ネットや専門委員からの紹介、マンション管理新聞等から候補社を
       募集し選出します。
       

  50. 1470 匿名サン

       建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

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