管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-15 23:12:33

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1421 匿名

    へえー弁護士費用は含まれているの、知らなかった。
    訴訟費用の中に弁護士費用が含まるのですか。

  2. 1422 匿名サン

    普通弁護士費用は敗訴者負担でしょう。

  3. 1423 匿名

    管理費等の滞納者に対しては弁護士費用も訴訟費用に含めて
    請求できますが。

  4. 1424 匿名サン

    滞納もペット問題も同じ管理規約、細則違反です。
    滞納金と同様の扱いをしても問題はないでしょう。
    規約に規定しておくべきでしょうね。そうすることによって
    注意喚起できますしね。

  5. 1425 匿名サン

    理事長はたまには専業主婦をもっとくるのもいいですよ。
    主婦目線での管理と悪いことはしませんからね。

  6. 1426 匿名サン

    理事の多選はだめでしょうね。
    やはり2~3年がいいとこでしょう。
    輪番制中心で一部立候補制も導入すればいいでしょう。
    後は専門部会の導入でしょうね。

  7. 1427 マンション検討中さん

    輪番制理事会は管理会社の言うがまま思うがまま、管理会社に都合かええですわ。

  8. 1428 匿名

    輪番制で一部立候補の規約でしたが、
    一部の悪徳組合員の0口と悪徳管理会社109が共謀してこの0
    口を偽理事長を擁立した。
    一部立候補制の管理規約を区分所有法31条に違反して廃止した。
    以後悪徳組合員0口と悪徳管理会社109の子飼いが理事長にな
    り傀儡政権で運営されている。

    金持ちマンションだから最近はあちらこちらの工事が盛んである。

  9. 1429 匿名サン

    金満マンションなら工事はどんどんやれるでしょう。
    少々高かろうとそんなことは関係ないでしょうからね。
    理事長が甘い汁を吸わなければ工事費はみなさんに還元
    されるのですからいいでしょう。

  10. 1430 匿名サン

    総会が近づいていますが、民泊禁止の規約は
    議案として提案した方がいいでしょうね。
    早く規定しておかないと、オリンピックや中国人がわんさと
    訪日すればホテルが足りなくなりますから。

  11. 1431 匿名サン

    民泊禁止の規約は作成してた方がいいのは間違いないでしょう。
    一度民泊がなされるともうそのときになって慌てて民泊禁止を
    提案してもその本人の承認が得られなければ規約は成立しませんからね。

  12. 1432 匿名サン

    「理事会運営の進め方」
     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  13. 1433 匿名サン

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

     <最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。>

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  14. 1434 匿名サン

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。(各管理組合の管理規約をご覧ください。)

     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  15. 1435 匿名サン

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに運営できるよう
    にしておくことが要求されます。

  16. 1436 匿名サン

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各2分の1以上の賛成で決議されます。

       特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  17. 1437 匿名サン

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  18. 1438 匿名サン

    理事は輪番制で選出するのが理想で、任期については2年で一部
    2期までとする方がいいでしょうね。
    多選は必ず澱みがでてきます。

  19. 1439 匿名サン

    理事会は定期的に毎月開催することです。
    議題は理事長が考えるべきです。
    何も考えずただ引き受けた理事長ではマンション管理はうまくいきません。
    常に問題意識をもつことが大切です。

  20. 1440 匿名

    駐車場の一部売却はマンションの敷地に接している場合は
    全員の合意でしょう。

    敷地に接していない不動産等が組合にとって無用な土地等
    は普通決議でOKでしょう。

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