管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2025-02-27 12:39:30

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1401 匿名サン 2019/01/29 03:34:13

    マンションの管理は①日常の建物・設備の管理、②各種点検、③苦情・要望、
    ④滞納金対策、⑤管理会社の対応、⑥清掃、⑦事業計画、⑦長期修繕計画の作成、
    ⑧大規模修繕工事の計画、大型設備の更新工事等、⑨管理費・積立金の管理等、
    ⑩ごみの分別・相恩対応、⑪理事会、⑫総会、⑬規約や細則の改定等、⑭広報活動等
    盛りだくさんです。

  2. 1402 匿名サン 2019/01/29 05:12:37

    マンションの管理は複雑多岐に亘ります。
    それを管理していくのが理事長です。
    責任は重大ですよ。
    勉強しなければ到底対応できない筈です。
    それができているのは管理会社に丸投げしているからしか考えられません。

  3. 1403 匿名サン 2019/01/29 10:30:30

    管理会社に丸投げをしいるマンションは工事費が高くなりますよね。
    競争原理が働かないのがその要因でしょう。

  4. 1404 匿名サン 2019/01/30 00:14:05

    大規模修繕工事をする時は、発意総会を開催
    しなければならないのですか。

  5. 1405 匿名サン 2019/01/30 03:49:53

    発意総会は開催しなければならないでしょう。
    工事費概算費用の承認も必要です。

  6. 1406 匿名サン 2019/01/30 10:34:50

    理事長はやるもんではないよ。
    気苦労ばかり多いしね。

  7. 1407 匿名サン 2019/01/30 23:41:51

    しかし誰かがやらなければならない。

  8. 1408 匿名サン 2019/01/31 03:24:04

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  9. 1409 匿名サン 2019/01/31 03:25:04

    第104条(任意代理人による復代理人の選任)
    委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
    復代理人を選任することができない。

  10. 1410 匿名サン 2019/01/31 03:26:24

    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。

  11. 1411 匿名サン 2019/01/31 11:34:18

    理事会への出席は配偶者でもいいんですが、
    配偶者が理事長になってもいいんですよね。
    但し規約に規定があればですけど。

  12. 1412 匿名サン 2019/02/01 00:12:28

    理事の役員報酬は月いくらぐらいなんですか。
    うちの場合は理事長が月15,000円です。これ普通ですか。

  13. 1413 匿名サン 2019/02/01 03:29:02

    <ペット飼育に関する判例>

     ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂け
    ればと思います。

    1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例

       判例要旨・・・大阪地方裁判所  平成2年10月25日判決

      管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を
     及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を
     禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨
     で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の
     犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違
     反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求
     を容認した。

  14. 1414 匿名サン 2019/02/01 03:31:06

    2.ペット飼育に関して、現に飼育する一代限りに限って認める旨の規定に従って、その後に飼
      育するに至った区分所有者に対し、犬の飼育禁止を求めた事例

        判例趣旨・・・東京地方裁判所  平成6年3月31日判決

      被告らは、現在飼育を許されている者との対比において、管理規約の効力を否定するが、本
     規定が小鳥・魚以外の動物を飼育することを禁止している管理規約に違反している者がいたこ
     とに対する具体的な妥協策として、現に飼育し、管理組合に登録した犬・猫一代に限ってのみ
     飼育を認めることを総会において決議し、時の経過に伴い、犬・猫を飼育するものがいなくなる
     ようにしたもので、現在飼育を許されている者であっても、新たな犬・猫を飼育することは禁止
     しているのであるから、本規定の効力が被告に及ぶことは明らかである。

      又、犬・猫の飼育に関しての原告の運用についても、右決議に違反した事実は認められない。
      従って、被告らの犬の飼育に対し、本件規定の順守を求め、飼育をやめるよう要求することは
     共同生活の秩序維持を図る原告の自治的活動としてなんら不合理ではない、として原告の請
     求を容認した。

  15. 1415 匿名サン 2019/02/01 03:33:20

    3.規約を改正して、ペットの飼育ができない旨定め、規約が改正される以前からペットを飼って
      いた者に対して、ペットの飼育の禁止を求めた事例

         判例要旨・・・東京高等裁判所  平成6年8月4日判決
      被告は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反する行為」とは、動物を飼育する行為を一律
     に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する
     行為に限定され、本件マンションにおいて、動物の飼育を一律に禁止する管理規約は無効であ
     ると主張する。

      しかし、区分所有法6条1項は、区分所有者が、区分所有の性質上当然に受ける内在的義務
     を明確にした規定であり、その1棟の建物を良好な状態に維持するにつき区分所有者全員の有
     する共同の利益に反する行為の具体的内容、範囲については、区分所有法は明示しておらず、
     区分所有者は管理規約においてこれを定めることができる。

  16. 1416 匿名サン 2019/02/01 03:35:45

      そして、マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及
     ぼすおそれのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約でするこ
     とは、区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しな
     いで動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効だとは言えない。

      本件マンションで、改正後の管理規約において動物の飼育を一律に禁止する規定をおいた趣
     旨は、区分所有者の共同の利益を確保することにあったことがうかがえるから、被告が本件マン
     ションにおいて、ペットである犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑
     をかけたか否かに係らず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利
     益に反する行為に当たる。

  17. 1417 匿名サン 2019/02/01 03:38:15

      また、被告は動物の飼育全面禁止を定める本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を及ぼ
     すから、区分所有法31条1項の規定により、被告の承諾が必要であり、その承諾なくして行われ
     た規約改正は、無効であると主張する。

      しかし、マンション等の共同住宅においては、戸建ての相隣関係に比べてその生活形態が相互
     に及ぼす影響が極めて重大であるため、他の入居者の生活の平穏を保証する見地から、管理規
     約に自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむおえない。

      もちろん、盲導犬のように飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する場合は、当然
     ながら飼い主の権利に特別の影響を及ぼすといえるが、ペットに関しては、飼い主の生活を豊か
     にする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものではない。

      従って、本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を与えるものではなく、その承諾は不要
     である、として原告の請求を容認した。

  18. 1418 匿名サン 2019/02/01 04:09:11

    規約でペット禁止となっているにもかかわらず、さんざんの注意にも
    係らず改善しない場合は裁判しかないのですね。

  19. 1419 匿名 2019/02/01 10:45:26

    勝訴しても改善されない場合を考えてください。
    規約に損害賠償等以外に弁護士費用等も敗訴者
    負担として債権化する。
    支払わないときは専有部分を差し押さえる。
    そうなると相手によったら泥沼戦争が勃発する。

    報道等では勝訴、敗訴しか報道されない。
    実務経験のあるマンション管理士なら、ここら
    辺は心得ているので、裁判には持ち込まないで
    しょう。?

  20. 1420 匿名サン 2019/02/01 10:56:42

    裁判で敗訴したらそれに従うのが普通の考えですよ。
    規約には裁判での訴訟費用は敗訴者負担となっています。
    当然弁護士費用を含みます。
    もし、それでも従わなければ、競売手続きを裁判所に請求します。

  21. 1421 匿名 2019/02/01 11:29:57

    へえー弁護士費用は含まれているの、知らなかった。
    訴訟費用の中に弁護士費用が含まるのですか。

  22. 1422 匿名サン 2019/02/01 13:10:35

    普通弁護士費用は敗訴者負担でしょう。

  23. 1423 匿名 2019/02/02 00:56:17

    管理費等の滞納者に対しては弁護士費用も訴訟費用に含めて
    請求できますが。

  24. 1424 匿名サン 2019/02/02 01:33:56

    滞納もペット問題も同じ管理規約、細則違反です。
    滞納金と同様の扱いをしても問題はないでしょう。
    規約に規定しておくべきでしょうね。そうすることによって
    注意喚起できますしね。

  25. 1425 匿名サン 2019/02/02 02:28:53

    理事長はたまには専業主婦をもっとくるのもいいですよ。
    主婦目線での管理と悪いことはしませんからね。

  26. 1426 匿名サン 2019/02/02 03:00:53

    理事の多選はだめでしょうね。
    やはり2~3年がいいとこでしょう。
    輪番制中心で一部立候補制も導入すればいいでしょう。
    後は専門部会の導入でしょうね。

  27. 1427 マンション検討中さん 2019/02/02 03:53:03

    輪番制理事会は管理会社の言うがまま思うがまま、管理会社に都合かええですわ。

  28. 1428 匿名 2019/02/02 06:25:41

    輪番制で一部立候補の規約でしたが、
    一部の悪徳組合員の0口と悪徳管理会社109が共謀してこの0
    口を偽理事長を擁立した。
    一部立候補制の管理規約を区分所有法31条に違反して廃止した。
    以後悪徳組合員0口と悪徳管理会社109の子飼いが理事長にな
    り傀儡政権で運営されている。

    金持ちマンションだから最近はあちらこちらの工事が盛んである。

  29. 1429 匿名サン 2019/02/02 10:29:11

    金満マンションなら工事はどんどんやれるでしょう。
    少々高かろうとそんなことは関係ないでしょうからね。
    理事長が甘い汁を吸わなければ工事費はみなさんに還元
    されるのですからいいでしょう。

  30. 1430 匿名サン 2019/02/02 12:02:27

    総会が近づいていますが、民泊禁止の規約は
    議案として提案した方がいいでしょうね。
    早く規定しておかないと、オリンピックや中国人がわんさと
    訪日すればホテルが足りなくなりますから。

  31. 1431 匿名サン 2019/02/03 01:12:40

    民泊禁止の規約は作成してた方がいいのは間違いないでしょう。
    一度民泊がなされるともうそのときになって慌てて民泊禁止を
    提案してもその本人の承認が得られなければ規約は成立しませんからね。

  32. 1432 匿名サン 2019/02/03 01:17:42

    「理事会運営の進め方」
     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  33. 1433 匿名サン 2019/02/03 01:18:43

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

     <最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。>

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  34. 1434 匿名サン 2019/02/03 01:20:04

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。(各管理組合の管理規約をご覧ください。)

     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  35. 1435 匿名サン 2019/02/03 01:21:25

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに運営できるよう
    にしておくことが要求されます。

  36. 1436 匿名サン 2019/02/03 01:23:04

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各2分の1以上の賛成で決議されます。

       特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  37. 1437 匿名サン 2019/02/03 01:24:28

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  38. 1438 匿名サン 2019/02/03 01:27:33

    理事は輪番制で選出するのが理想で、任期については2年で一部
    2期までとする方がいいでしょうね。
    多選は必ず澱みがでてきます。

  39. 1439 匿名サン 2019/02/03 02:40:00

    理事会は定期的に毎月開催することです。
    議題は理事長が考えるべきです。
    何も考えずただ引き受けた理事長ではマンション管理はうまくいきません。
    常に問題意識をもつことが大切です。

  40. 1440 匿名 2019/02/03 02:53:00

    駐車場の一部売却はマンションの敷地に接している場合は
    全員の合意でしょう。

    敷地に接していない不動産等が組合にとって無用な土地等
    は普通決議でOKでしょう。

  41. 1441 マンション検討中さん 2019/02/03 03:21:40

    誰も何も質問していないのに何故に勝手に回答だけしているのてすか?

  42. 1442 匿名サン 2019/02/03 04:02:10

    >>1440さん
    建物の敷地に接していなくても組合員全員の共有財産であり
    それを処分するには全員の承諾が必要です。
    滞納金の処分でさえ全員の承諾が必要なのですからね。

  43. 1443 匿名サン 2019/02/03 04:03:50

    >>1441さん
    1440さんは質問をされたので私が回答しましたけど
    自作自演ではありませんよ。

  44. 1444 匿名サン 2019/02/03 04:13:31

    >>144さん
    このスレは私が毎日必ず書き込みをしていますので終わることはありません。
    そして質問がない場合は情報の提供をしています。
    当然質問があれば私の判る範囲で必ず返答することにしています。
    あなたもただ読んでいるだけでなく、情報の提供の間違いや追加することが
    あったら書き込みをされたらいかがですか。
    質問があればどうぞ。

  45. 1445 匿名 2019/02/03 04:19:13

    無用な財産で有れば普通決議でOKです。
    法人化されていた方が良いでしょうけど。

    建物の敷地に接していて組合員の持ち分に算
    入されていれば区分所有者総数及び議決権総
    数の五分の四以上でOKです・

  46. 1446 匿名サン 2019/02/03 05:36:16

    >>1445さん
    管理組合資産で無用なものはないでしょう。
    特別決議でオーケーという法律があるんですか。
    建物の解体は5分の4以上で決議できるとはなりましたが。

  47. 1447 匿名 2019/02/03 06:18:56

    ペーパーマンション管理士の知識はそこまででしょう。
    建物の解体を5分の4以上で決議した後はどうなりますか。?

  48. 1448 通りがかりさん 2019/02/03 06:24:42

    >>1444
    あなたはスレ主さん?
    スレ主さんならスレ主と名乗れば?
    そもそもスレ主なんてスレを立ち上げただけの意味で
    別に偉そうに出来る権利はないと思いますよ。
    匿名掲示板とはそういうものですよ。
    なんか自主管理マンションの理事長みたい。

  49. 1449 匿名 2019/02/03 06:47:25

    匿名ですから利用規約を守るだけでしょう。
    利用規約も読んでは見たが理解しているかどうかは疑問です。
    利用規約に反していれば削除されているみたいです。

  50. 1450 匿名サン 2019/02/03 10:42:44

      *住宅の応急修理制度の活用

         これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
        する者に対して支援されるものです。
         住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
        世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
        確保するものです。
         共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。

  51. 1451 匿名サン 2019/02/03 10:44:23

     ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
        *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
        *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
        *防災訓練の実施
        *地域避難所としての申請をしておく
        *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする

  52. 1452 マンション検討中さん 2019/02/03 10:57:27

    質問してないのに勝手な情報提供はお断り致しまする。

  53. 1453 匿名 2019/02/03 11:01:37

    最初から同じ人間が横行している。気持ち悪い。
    こんなものほど投降を拒否してほしい。邪魔。

  54. 1454 匿名サン 2019/02/03 11:28:54

    >>1452さん
    だったらあなたが質問なり情報提供なり、問題提起をしたらどうですか。
    私の資料は、A4サイズで500枚程度ありますので、いつでも情報
    提供できますよ。
    それに重要なものは繰り返し書き込みますのでほぼ無制限で提供できる
    資料は作っています。
    だからPART2は10,000レスになったんです。
    ここのスレもいずれそうなりますよ。

  55. 1455 匿名サン 2019/02/03 11:31:30

    >>1453さん
    問題提起も、情報提供者に対しての質問やその他の
    書き込みもしないで邪魔だとよくいえるね。
    書き込みをしてからいってね。

  56. 1456 匿名サン 2019/02/03 12:38:20

    防災対策として水の確保はどれぐらい準備しておけば
    いいんでしょうか。

  57. 1457 匿名サン 2019/02/03 23:44:32

    500?のボトルで一人当たり5本は必要でしょう。
    ただトイレ用はかなり準備しておかないとトイレが
    使えないので風呂の水は抜かないでおくことでしょう。

  58. 1458 匿名サン 2019/02/04 01:43:52

    いろんな情報を提供していますが参考になりましたか。
    しらないことも数多くあると思います。
    皆さん方のマンションで広報活動に活用してください。

  59. 1459 匿名サン 2019/02/04 03:42:46

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  60. 1460 匿名サン 2019/02/04 03:46:19

    専門委員会はうまく機能していますか。
    こういった基本的なことをやらなければ自分たちでは工事は
    進められません。
    分っているだけではだめですよ、行動あるのみです。

  61. 1461 匿名サン 2019/02/04 04:47:59

    大規模修繕工事費用の概算の算出は長期修繕計画と建物診断により
    判断します。
    但し、長期修繕計画や建物診断がいい加減な数字であれば参考には
    なりませんが。
    数量調書を基に単価を掛けて算出したものでなければだめですね。

  62. 1462 マンコミュファンさん 2019/02/04 09:39:48

    >>1454
    ブログでやってね。

  63. 1463 匿名サン 2019/02/04 11:55:21

    又明日は情報の提供をします。
    期待していてください。

  64. 1464 匿名サン 2019/02/05 00:19:12

     *大規模修繕工事の主な内容
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事

  65. 1465 匿名サン 2019/02/05 00:20:11

      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水(前回実施工法)
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討(次回の目玉、裸足でベランダへ)
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
     ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
      いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
      明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。

  66. 1466 匿名サン 2019/02/05 00:22:50

    共通仮設工事は建設会社の問題と考える方もおられると思いますが、
    結局はそれも含めての工事費が勘案されているのです。
    勿論この部分を外すのは構いませんが。

  67. 1467 匿名サン 2019/02/05 00:25:22

    皆さん方は、長期修繕計画書を作成する基本となる
    数量調書をみたことがありますか。
    相当分厚い資料ですからみても分からないというか
    見る気にもならないとは思いますが。
    しかし、これが相見積を取るときには絶対必要なんですよ。

  68. 1468 匿名サン 2019/02/05 00:38:17

    建設業者の選定はどうされていますか。
    相見積の取り方ということになりますが、同じ条件で
    取らなければ比較ができませんよね。

  69. 1469 匿名サン 2019/02/05 00:47:22

       建物診断業者の募集と選定
        業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提案
       書等を提出してもらい専門委員会で説明会開催後選出し理事会で決定します。
        業者選定については、ネットや専門委員からの紹介、マンション管理新聞等から候補社を
       募集し選出します。
       

  70. 1470 匿名サン 2019/02/05 00:48:08

       建物診断を行うメリット
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  71. 1471 匿名サン 2019/02/05 00:49:13

     「調査・診断の流れ」

     診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
    仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

    *建物の調査診断を行う。

     建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出

  72. 1472 匿名サン 2019/02/05 00:50:16

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
      ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査
          目視点検
          機械測定調査
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

    3.診断結果報告
       この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
      保全計画や改修・改良計画等を作成します。

  73. 1473 匿名サン 2019/02/05 00:51:29

      「住民説明会の開催」  現在の建物の劣化状況の説明を受ける。
     *調査診断を行うのは、診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書からになるがこ
      れについては調査診断をした業者が行います。
     *総合所見も含め建物診断業者が説明をします。
     *住民説明会後実施計画案を検討して工事概要を決定します。

    ※調査・診断のみの契約であっても、工事費概算や設計監理費用の参考見積もりを出
     してもらいます。依頼する時には事前に具体的な診断項目を明確にしておきます。

  74. 1474 匿名サン 2019/02/05 00:53:01

      「住民へのアンケートの実施」 専門委員会で実施します。

      室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  75. 1475 マンション検討中さん 2019/02/05 00:56:50

    誰も何も質問していませんよ。

  76. 1476 匿名サン 2019/02/05 01:41:13

    >>1475さん
    質問がないときは情報の提供をしているのですよ。
    何か問題がありますか。
    あなたは何をいいたいのですか。

  77. 1477 匿名サン 2019/02/05 01:43:41

    質問がなければ情報の提供をしていく。
    だからこのスレは絶対に終わらないのです。
    マンション管理は複雑多岐に亘りますし、問題点は
    山のようにありますから。

  78. 1478 匿名サン 2019/02/05 01:53:36

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

  79. 1479 匿名サン 2019/02/05 01:54:31

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

  80. 1480 匿名サン 2019/02/05 01:55:31

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  81. 1481 匿名サン 2019/02/05 01:57:08

    まだまだ大規模修繕工事の進め方の書き込みをしますので
    参考にしてください。

  82. 1482 匿名サン 2019/02/05 02:56:49

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  83. 1483 匿名サン 2019/02/05 02:58:03

      2)施工中の業務
    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。

  84. 1484 匿名サン 2019/02/05 03:00:58

    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
       支払の内訳案  設計料45%  監理料55%
     設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
    事もしています。そちらが忙しくなれば該当マンションに影響をきたす可能性があります。
    設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
    具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等

  85. 1485 匿名サン 2019/02/05 03:02:35

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書   見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

  86. 1486 マンコミュファンさん 2019/02/05 03:22:46

    >>1476
    『質問がない時は情報の提供をしていく』?
    問題ありますよ。
    まず第一にスレタイにそんなルールは書いてない。
    第二に他のスレを利用する人に迷惑。
    どうしても書き込みしたくてしょうがないなら
    せめて下げ進行にしなさい。
    下げ進行分かりますよね?

  87. 1487 匿名サン 2019/02/05 03:46:49

    >>1486さん
    あなたはここで質問したことがありますか。
    問題提起者に対して自分の意見等を書き込んだことがありますか。
    それから、質問があったり問題提起されたら、それについての
    書き込みをしますよ。
    そして、それが途絶えたら情報の提供をして皆さんの力を
    アップさせる努力をしているんです。
    何か問題がありますか。
    質問が全然なければこのスレはなくなります。そしてだれかが答えなければ
    質問者もいずれいなくなるでしょう。
    PART2は10,000の書き込みがあったんですよ。
    こういった、質問をうけたり情報の提供をしたりして。
    殆どのスレはたてるだけでスレ主がいなくなり、いずれ消滅しています。

  88. 1488 匿名サン 2019/02/05 03:51:30

    PART2がいい例ですよ。
    いくら問題提起をしても、質問をしても誰も書き込みをしません。
    私がスレ主だったんですが、PART3に移行したのでそこでの
    質問等には一切答えていません。
    誰かが音頭をとって仕切っていかなくては、スレは続かないんです。

  89. 1489 匿名サン 2019/02/05 03:56:04

    施工業者の選定

     元請業者の募集方法としては、マンション管理新聞、スーパーゼネコン、地元の建設
    会社、宮管連、管理会社推薦等から募集をします。最低6社は必要です。
     マンション管理新聞に掲載する場合は具体的な条件をつけて公募をします。
     具体的には過去3年間、工事金額5,000万円以上のマンションの元請実績が何件あ
    るかとかの制限を加えます。

  90. 1490 匿名サン 2019/02/05 03:57:00

    公募方法
      見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
     に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
      金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
     表記しないもののことです。

  91. 1491 匿名サン 2019/02/05 03:58:10

    *元請業者説明会の実施・・・修繕委員に対して行います。
       応募してきた業者から3社に絞る作業は専門委員会で行います。入札額で選考
       業者説明会は、3社の場合最低3時間。第1回目は6社で6時間の会議でした。
       昼食をはさんで行われる長時間の会議の時は弁当の経費を理事会で承認しておく。
       専門委員会には予定外の支出は認められていませんので。
       設計コンサルタントのチェックを受ける。
         見積書の内容確認・・・数量、見積落ち等、異常に安い単価等をチェックする。

  92. 1492 匿名サン 2019/02/05 03:59:26

    ※業者選定方法としては、評価点と見積金額が出た中で何を基準として業者を決めるの
     かは難しいので、公平を期す為には総合評価方式で専門委員が評価をしてそれに基づ
     いて見積もり金額を含めた計算方法により数値で評価するのがベターと思われます。
     当然見積金額は評価の重要ポイントになります。同一条件での見積もりが出せるよう要
    項書等(共通仕様書)については明確な基準を作成すべきです。

  93. 1493 匿名サン 2019/02/05 04:54:46

    相見積を取った場合、見積額が一番高く、説明会での評価点は
    一番良かった業者と、見積額は3番目に安く、評価点は2番目の業者があった場合、
    どちらを選びますか。当然見積もり価格は同じ条件(同じ修繕個所、同じ材料、
    同じ平米数)だったものとします。

  94. 1494 匿名サン 2019/02/05 04:58:57

    そういった場合、声の大きい者の意見が採用されるでしょうね。
    そうならないように、総合評価方式を採用して、数値で判断する
    のがいいと思います。

  95. 1495 匿名サン 2019/02/05 05:33:12

    総合評価方式とは?

  96. 1496 匿名サン 2019/02/05 11:40:10

    ※元請業者選定説明会の評価ポイント
    *入札評価の計算方法
    ①合計点(ヒアリング時の) 100点満点中
    ②得点評価 30×①÷100 加算点 満点30点
    ③技術評価点   100+ ②
    ④入札額(円)  消費税抜き  
    ⑤入札評価値  ③÷④ × 1,000,000  
    ⑤の最高得点を出した業者と契約することになります。

  97. 1497 匿名サン 2019/02/05 23:39:04

     「元請業者選定方法」

    ①総合評価落札方式で選定する方法
      総合評価方式とは企業の技術力と価格の双方を総合的に評価し落札者を決める方式です。

  98. 1498 匿名サン 2019/02/05 23:40:55

     評価項目は適宜必要なものを追加すると共に点数の配点を決めてください。
      *安全計画書・・・安全管理の取組み(生活をしながらの改修工事を念頭に計画化)
      *工程表
      *施行管理体制(現場監督経歴書) 1級建築士又は1級建築施工管理技士
      *アフターメンテナンス体制、組織表 定期点検の明確化
      *入居者とのコミュニケーション(掲示板、ご意見箱、メールボックス等の活用)
      *職員並びに作業員の教育
      *災害補償、大規模修繕工事瑕疵保険への加入
      *会社概要 ISO9001(品質) ISO14001(環境マネジメント)の取得等も
      *直近5年間のマンション大規模修繕工事の実績 件数も考慮
      *直近の決算書
      *施工計画書 一括下請けの禁止
      *報告会の開催、頻度 定例会議週1回が基本です。 工事期間中実施

  99. 1499 匿名サン 2019/02/05 23:41:58

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  100. 1500 匿名サン 2019/02/05 23:43:52

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  101. 1501 匿名サン 2019/02/06 00:07:29

      「元請業者の決定」
    *組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
      一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
    *施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
       工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
     元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
    があった場合の保証があると安心です。

     工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
    うにしておきます。

     元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
     応募業者で3社に残れなかった業者に対しては、御礼とお断りの挨拶状を郵送する。

  102. 1502 匿名さん 2019/02/06 00:14:48

      工事開始
    *工事開始前の住民説明会の実施
       工事内容、協力事項、工事工程の説明
       元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
    *工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
     の情報を収集し広報活動に活用していく。
    *工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

  103. 1503 匿名さん 2019/02/06 01:12:42

    「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
       工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
       工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
       工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
       組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
       管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
       居住者からのクレーム処理状況の確認
       その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応

  104. 1504 匿名さん 2019/02/06 01:17:00

    *工事期間中の問題点
      住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事の時は全て片付ける。
      この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置して
      おくと便利です。
    *中間検査・・・管理組合の立ち会いの中で実施する。

  105. 1505 匿名さん 2019/02/06 02:19:34

    完成、引き渡し、書類整備
      長期修繕計画の洗い直しは現在の計画書を参考に設計監理者に作成してもらうが、
     その際は専門委員のメンバーと必ず検討して作成することが大切です。

    工事終了後の点検
      竣工検査は足場を壊す前に行う。
     工事完了後に元請会社、設計監理会社に対して感謝の気持ちを表し、感謝状の検討
    をしてもいいと思います。
      専門委員、設計コンサルタント、元請会社の慰労会の検討をしてもいいのでは。

  106. 1506 匿名さん 2019/02/06 02:20:31

    定期点検・・・工事請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。

     この点検は、工事監理者の立ち会いのもとで施工会社が無償で行い、その内容につ
    いては、管理組合が確認をします。
     点検を実施する場合は、必ず各戸に対してアンケートを記入してもらい、不備な箇所の
    補修や手直しをやってもらいます。基本的に無償です。実施計画を立てるのは理事長。

  107. 1507 匿名さん 2019/02/06 02:21:51

    「点検保証期間等」 保証内容と時期については打ち合わせを行います。
      1年点検、2年点検(前回はこれだけでした。) 1年、2年
      下地改修工事(コンクリートの剥離、鉄筋露出) 5年
      シーリング工事(剥離、漏れ) 5~7年
      防水工事(屋上防水は5年前後に点検が必要です。) 10年
      外壁塗装(剥離、変色) 2~5年
      鉄部塗装(剥離、発錆) 2年

  108. 1508 匿名さん 2019/02/06 02:25:02

    大規模修繕工事後の大型設備工事

      エレベーターの更新
      インターホーンの交換 火災警報器交換
      高置水槽の交換・・・現在は増圧直結方式が主流になっています。
      外構の改修工事・・・ゴミ置き場・植栽・舗装等
      消防設備の交換  給排水管(専有部分含む)
      窓枠サッシ、網戸 ・・・滑車だけの交換とか樹脂製にして結露対策の検討
      玄関扉
      給排水管の更新工事・・・(共用部分は継手部分のみ)

  109. 1509 匿名さん 2019/02/06 02:25:59

     ※給排水管は1本の管ではなく、いくつもの管を組み合わせて管をひっぱっています。
      劣化や地震等で継手のつなぎ目がずれたり、はずれたりすればそこから漏水が発生します。
      30年経過すればいつ水漏れが発生するか分からないといわれています。
      塩ビ管自体が錆びることはありません。

  110. 1510 匿名さん 2019/02/06 02:27:00

     その他

    建替えをする場合、代替駐車場の確保ができません。
      駐車場・・・駐車場の建替えは現実的には不可能なので部分工事で対応します。

  111. 1511 匿名さん 2019/02/06 02:28:21

    窓ガラスの交換 厚さ5mm 900×1800 工事費込み価格1枚4万円程度
     強化ガラスへの交換 複層ガラス(防犯ガラス)は1枚工事費込み6万円超)

  112. 1512 匿名さん 2019/02/06 02:29:57

     長期修繕計画は分譲時は30年で計画します。しかしその中には大型設備(サッシ、玄
    関扉、給排水管、エレベーター、高置水槽、屋内消火栓等)は含まれていません。

  113. 1513 匿名さん 2019/02/06 02:35:46

    大規模主膳工事の外力を書き込みましたけど
    是非参考にしてください。

  114. 1514 匿名さん 2019/02/06 02:55:05

    *給排水管から漏水事故があった場合

      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、ガス管、汚水管は、室内の床下に設置されており漏水の際
       には床を解体しての工事となります。

  115. 1515 匿名さん 2019/02/06 02:56:00

    *何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

      1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
      2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管理組
       合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。
       こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修までは計
      画されていませんでした。
       又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入らないで
      できる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

  116. 1516 匿名さん 2019/02/06 02:56:59

    *現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

      1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
      2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担とする。
      3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。

  117. 1517 匿名さん 2019/02/06 02:57:55

      共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
     うのはおかしな現象です。
      又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じて
     きます。
      容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
     が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
     取組みが必要となります。

  118. 1518 匿名さん 2019/02/06 02:58:55

      給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、3年ぐらい前から
     専門委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。

  119. 1519 匿名さん 2019/02/06 03:00:58

      全戸室内の事前調査を始め室内工事日程の作成が大変です。理由は排水管の縦管は
     全住居内を1本の配管が縦に貫通している為、この縦管
     を更新する場合は、同時に行う必要があります。
      その為、排水管更新工事の日には、縦列の全戸が数日間在宅している必要があります。

      又、1戸につき5日間程度の入室作業が発生しますのでいかに住民の理解や協力が得られ
     るかが大きなウェイトをしめてきます。

  120. 1520 匿名さん 2019/02/06 03:01:50

      大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
     入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
     在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。

  121. 1521 匿名さん 2019/02/06 03:02:53

      しかし、面倒くさいから室内に入らないでできる共用部分の給水管だけに終わらせることは
     マンションのスラム化はどんどん進んでいくことになります。
      共用部分と同じ管材で経年劣化していく専有部分の配管を放置すれば、水漏れが頻発する
     ことになります。
      水漏れが頻発しだした場合、管理組合として工事をしなければ下階の住民は迷惑をしますし、
     保険での対応もいずれできなくなってきます。

  122. 1522 匿名さん 2019/02/06 03:03:49

      又、保険については下の階の損害賠償については保険が適用されますが、経年劣化した配
     管については保険は適用されません。それに同じ部屋から数回の配管の劣化による水漏れが
     発生しだしたら、保険会社は保険の支払を拒否することが予想されます。

  123. 1523 匿名さん 2019/02/06 03:05:15

      その対応策としては、あくまで各住民の負担で配管類の更新工事を行うか、それとも修繕積立
     金から支払っていくのかを真剣に考えていく時期にきているんではないかと思われます。
      参考例として、各戸が単独で配管工事をすれば1戸75万円の工事費が必要との見積もりを頂
     いております。

  124. 1524 匿名さん 2019/02/06 03:06:54

    コンクリートは当初はアルカリ性です。これが空気中の炭酸ガスを吸収して年に0.5ミリずつ中性化していきます。
    鉄筋のかぶり厚は3cmです。
    つまり60年でコンクリートの中性化が鉄筋にまで到達します。
    コンクリートは中性化してもその強度が弱まることはありません。空気やみずが浸透することで劣化していくのです。
    これが鉄筋にまで到達すると錆が発生し鉄筋が膨張し、コンクリートを徐々に押し出すような事態が発生してきます。
    このときしっかりした施工を施せば鉄筋は保護されるためまだまだ利用できるということになります。

  125. 1525 匿名さん 2019/02/06 03:23:56

    建物は100年でも持ちます。
    しかし設備の維持保全をしなければ漏水とかが発生し
    いずれスラム化していきます。

  126. 1526 匿名さん 2019/02/06 04:10:00

    専有部分の配管を管理組合として工事をするという規定を
    設けると共に修繕積立金の値上もしなければならなくなります。

  127. 1527 匿名さん 2019/02/06 04:23:49

    限界マンションといわれるのは漏水対策が取れないマンションを
    いいます。
    究極の課題なんでしょうね。

  128. 1528 匿名さん 2019/02/06 04:59:12

    「修繕積立金の適切な金額の必要性について」

     共用部分が劣化したり不具合が生じたら、補修工事とか更新工事をする必要が生じてきます。
     現在の長期修繕計画をみてみますと、計画に洩れている箇所がかなり目立ちます。そういった計
    画にない箇所の補修や交換等をすれば当然修繕積立金は足りなくなってきます。

  129. 1529 匿名さん 2019/02/06 05:00:28

     国交省は長期修繕計画の作成は30年で計画すべきとしました。何故かといいますと、その期間で
    大規模修繕工事を2回含ませるというものでした。
     しかし、築30年の間には排水管、ガス管、玄関扉、窓枠サッシ、エレベーター、高置水槽、縦樋、
    電灯設備、避雷針、避難ハッチ、バルコニー隔壁、メールボックスの更新工事は含まれていません。

  130. 1530 匿名さん 2019/02/06 05:01:26

     そこで国交省は、最近は第1回目の大規模修繕工事後の長期修繕計画では、1戸当り必要修繕
    積立金の額は、17,500円が望ましいという指針を打ち出してきました。
     大型施設の更新工事が含まれる計画とそれがない最初の30年での長期修繕計画での必要修繕
    積立金の額が違うのは当然なんですが、ようやく国交省もそれに気づいたようです。

  131. 1531 匿名さん 2019/02/06 05:05:14

    長期修繕計画書の作り方、建築士との検討会の
    やり方が判らないと難しいかもしれませんが。

  132. 1532 上位 2019/02/06 07:18:58

    >>1531 匿名さん
    セミナーでも開いてみたらどうですか?
    大阪では無料セミナーをしょっちゅうやってますよ。

  133. 1533 上位 2019/02/06 07:23:51

    >>1531 匿名さん
    こんな匿名掲示板じゃなくて
    研究成果を発表したらいい。
    http://www.kinki-mankan.com/seminar.html
    いまからでも頼んだら15分くらいなら喋らせてくれますよ。今回はマンション管理士に合格した理事長が改革の体験談を発表しますね。

  134. 1534 匿名さん 2019/02/06 07:47:03

    1日中書き込んでる暇なおじいさん?

  135. 1535 匿名さん 2019/02/06 09:14:50

    理事長を任期満了で辞めても、組合員が無責任で新理事長が選ばれなければ、永遠に理事長の仕事を事実上続けなければならないのでしょうか。また、マンションを売却して組合員でなくなっても、そうなのでしょうか。困っています。

  136. 1536 匿名さん 2019/02/06 10:22:18

    >>1535 匿名さん
    セミナーにきて弁護士に聞いてみたらいいでしょう。

  137. 1537 匿名さん 2019/02/06 11:36:25

    >>1536 匿名さん
    1535です。アドバイスをありがとうございます。ただ、広島在住なので、大阪はちょっと遠く、二の足を踏んでしまいます。

  138. 1538 匿名さん 2019/02/06 12:31:50

    >>1533さん
    久しぶりですね。元気でしたか。
    私は相変わらずここで自分が調べたものを書き込んでいます。
    質問とかもなく張り合いがないので淡々と今まで作成した資料を
    ここに貼り付けているだけです。
    セミナーはやったことありますし、今後も予定はあります。
    大規模修繕工事の進め方、規約と各種細則の全面改正、管理組合・理事会
    の3項目についてです。
    たまには鋭い指摘を頂戴しますと又、やる気も出てくるんですけどね。

  139. 1539 匿名さん 2019/02/06 13:15:56

    セミナーで弁護士への質問は事前に質問内容を連絡してないと
    答えてくれないですよね。
    それと質問以外のことを聞くとそれは別途事務所でお受けしますとの
    返事で有料になるとのことですよ。

  140. 1540 匿名さん 2019/02/06 13:21:43

    渡り廊下で繋がった建物なんですが、これは単棟型なのか団地型なのかで
    揉めていたので司法書士に相談に行ったとき、各戸ごとに敷地の持分を
    登記した方がいいけど、その場合は有料になりますといつたのには驚いたね。
    マンションの区分所有法のことはご存知なかったですね。

  141. 1541 口コミ知りたいさん 2019/02/06 13:23:41

    >>1539 匿名さん

    >>1539 匿名さん
    それはおたくのセミナー

  142. 1542 口コミ知りたいさん 2019/02/06 13:24:55

    >>1540 匿名さん
    司法書士が答えられるわけがない

  143. 1543 口コミ知りたいさん 2019/02/06 13:25:35

    >>1538 匿名さん
    おたくのレベルとかかわりたくないんでw

  144. 1544 口コミ知りたいさん 2019/02/06 13:27:13

    >>1537 匿名さん
    広島には合人社と戦ってるマンション管理士のたわらさんがいるでしょう。そこに聞いたらいいです。

  145. 1545 口コミ知りたいさん 2019/02/06 13:33:16

    >>1537 匿名さん
    但し、他の組合員の不作為を攻めていくのは
    弁護士でないと無理です。自力で引き受ける弁護士を探すのは困難ですからセミナーにきてきいてみるのをお勧めしますね。

  146. 1546 匿名さん 2019/02/06 15:36:48

    >>1545 口コミ知りたいさん
    アドバイスをありがとうございます。
    マンション管理士のたわらさんですね。探してみます。
    「他の組合員の不作為を攻め」なくても、暫定的な理事長としての責任から解放されるなら、それで十分なのですが。新理事長の選任を促す適法なプレッシャーを組合員にかけることができればよいのですが。

  147. 1547 口コミ知りたいさん 2019/02/06 23:19:20

    >>1546 匿名さん
    高額な理事長代行契約をたわらさんに頼んで
    普通決議で総会を通してしまうとかはどうですか?

  148. 1548 匿名さん 2019/02/07 00:48:47

    弁護士の無料相談会ではたいした相談はできません。
    ややこしい相談になると弁護士も勉強しなければなりませんからね。
    元々弁護士は区分所有法は勉強したことがないでしょうから。
    標準管理規約も読んだことはないでしょうし。

  149. 1549 通りがかりさん 2019/02/07 01:04:28

    >>1548 匿名さん
    ↑まわりのレベルが低い証拠。
    弁護士と話したことがないんだね。

  150. 1550 通りがかりさん 2019/02/07 01:09:04

    >>1548 匿名さん
    ↑毎日毎日書き込んでも誰も相手にしないのはおたくの話がつまらないからだよw

  151. 1551 匿名さん 2019/02/07 01:43:10

    >>1549さん
    弁護士は甥っ子が去年弁護士になったんで、家にも時々遊びにきているよ。
    地方の国立の法科大学院にいっていたんだど、3回目にようやく合格できたよ。
    もしそこで落ちたら又、法科大学院に行かなければならなかったといっていたよ。
    現在は新米弁護士さんだけど、毎日朝から晩まで仕事をしている。
    100件ぐらいを担当させられているとのこと。

  152. 1552 匿名さん 2019/02/07 01:46:34

    >>1550さん
    情報提供しているのは、理事が勉強するためのものなので
    おもしろいことはないでしょう。
    批判やバトルの応酬があればおもしろい?
    それにね、情報提供もボランティアと思っているんでね。
    質問がなければ提供をし続けるよ。

  153. 1553 匿名さん 2019/02/07 02:01:26

    昨年土地の相続をして、兄弟と分けたのだけど、その時所有権移転登記
    を長男にしようとしたんだけど、法務局に提出するときは遺産分割協議書を
    作成しなければならなかったので(兄は外国に出向)司法書士に相談したら
    それらの書類を全て自分で作っていたので、そこまでできているのなら
    司法書士に依頼する必要もないといわれました。20万円程度がいらなくて
    すんだのだけど、所有権移転登記を兄一人にしたために、土地を売ったお金を
    分ける時、兄から贈与とみなされ贈与税の申告をすることになりました。
    みなさんも土地を売って兄弟で分ける時は、全員で所有権移転登記をしておくと
    贈与税はいらなくて済みますよ。節税
    ちなみに行政が買ってくれたので、所得税、不動産仲介手数料、測量代等全て
    不要でした。

  154. 1554 匿名さん 2019/02/07 02:04:58

    参考までに
    「不動産売買手続きについて」

     *所有権移転登記をするために
       1)委任状をもらう・・・・印鑑証明書、抄本等
       2)遺産分割協議書の作成・・・法務局へ提出 残りは各自で保管

     *法務局への提出書類
       1)登記申請書・・・これを一番上にして添付書類を作成する。書類は法務局
       2)除籍謄本・・・生れてからの戸籍と除籍までの謄本
       3)固定資産税の評価証明書・・・・「固定資産課税台帳登録価格
          固定資産価格決定通知書
       4)被相続人の住民票の除票又は権利証の写しが必要
       5)登記事項証明書・・・ネットで検索してコピーする。
       6)被相続人相続関係説明図・・・表を作成
       7)委任状
       8)各人の印鑑証明書
       9)各人の戸籍抄本
      10)遺産分割協議書 パソコンで作成

  155. 1555 匿名さん 2019/02/07 02:18:31

    医者も弁護士も現在は複雑多岐になっていて、より専門性が
    要求されるようになってきているからね。
    建築士も同様、設計部門と監理部門がわかれているし。

  156. 1556 通りがかりさん 2019/02/07 02:30:10

    おたくのまわりのレベルが低いだけなんだよw
    まー、ひとりで頑張ってね。

  157. 1557 通りがかりさん 2019/02/07 02:36:38

    セミナーなんてピンキリで一般論で話しても意味はあるまい。
    相談してる広島の人はできれば来た方がいいと思われる。
    たわらさんもわざわざ広島から呼んで発表されたことありますしね。
    もっとも、すでにだいたいの答えは書いてあるかも。

  158. 1558 匿名さん 2019/02/07 02:39:07

    何を知りたいのか分からないけど、知りたいことがあったら
    質問すれば皆さんが答えてくれるでしょう。

  159. 1559 通りがかりさん 2019/02/07 02:42:17

    >>1558 匿名さん
    ↑ろくに質問を読んでない自称スレ主ね

  160. 1560 匿名さん 2019/02/07 03:23:03

    質問するんだったら謙虚にならないとね。
    ただの粗探しだけじゃ分らないことも解決しないとね。
    弁護士に相談すればお金がかかるけどここなら無料だしね。

  161. 1561 匿名さん 2019/02/07 03:46:07

    質問することがなかったら、情報提供されたものを
    読むだけでいいでしょう。
    知らないこともあるだろうし、忘れていることもあるでしょう。
    繰り返し繰り返し勉強してないと、人間は忘れますからね。

  162. 1562 通りがかりさん 2019/02/07 03:59:38

    >>1560 匿名さん
    ↑こんなのに相談しても無意味。
    自分のところの大規模修繕の自慢話を毎日毎日書いてるだけなんだからw

  163. 1563 通りがかりさん 2019/02/07 04:01:48

    >>1560 匿名さん
    ↑広島のひとは謙虚に質問してますよ。
    その回答に対しておたくが自分のまわりのレベルの低いひとと同じで意味ないと書いてるだけね。

  164. 1564 通りがかりさん 2019/02/07 04:05:59

    次回のマルビルのセミナーはマンカン受かった理事長の体験談と管理士会顧問弁護士による大規模修繕の設計監理の法的性質についての解説である。

  165. 1565 匿名さん 2019/02/07 05:13:06

    セミナーがいいんであれば出かけていって聞いたらいいのでは。
    ここは匿名掲示板ですよ。
    そんなに期待されてもねえ。
    報酬が伴えば、それに対しては徹底して調査なり勉強をして答えるのが
    当然でしょう。
    セミナーに関しては聞いてないし、その内容に問題があるかどうかも
    分らないでしょう。

  166. 1566 匿名さん 2019/02/07 05:16:57

    大規模修繕工事のやり方は、それぞれのマンションによって違います。
    修繕積立金の裕福度にもよりますしね。
    その工事業者の選定の仕方、設計監理方式なのか責任施工方式なのか、
    いろいろです。
    当然管理会社主導ですすめられているか、管理組合主導ですすめられるのか
    によっても違ってきます。
    だから、一般論というか、理想に近いやり方を書き込んでいるんですよ。

  167. 1567 eマンションさん 2019/02/07 07:45:29

    >>1561
    あなただけの掲示板ではありません。
    あなたがダラダラと書き続ける事により
    過去の質問等が埋もれてしまいます。
    質問の回答でもないし議論でもなく
    ただ自己満足でサーバーに負担をかけているだけ。
    ブログで思う存分ご活躍くださいませ。

  168. 1568 匿名さん 2019/02/07 10:57:03

    >>1567さん
    過去の質問はもう解決したんでしょう。
    それとも誰も答えてくれなかったのかな。
    質問したものが全て答えが返ってくると思ったら大間違いですよ。
    ここは匿名掲示板ですから。
    ここのスレは動きが早いから、過去の質問の答えがされてないのだったら
    又書き込むことですね。
    質問があるんでしょう。皆さんが答えてくれますよ。
    質問を私が全て答えるとはスレ主旨にも書いてないでしょう。

  169. 1569 通りがかりさん 2019/02/07 11:31:56

    >>1568 匿名さん
    ↑老害w

  170. 1570 匿名さん 2019/02/07 12:02:34

    セミナーをしたのは、宮崎県都城市での一回こっきり・・・

  171. 1571 マンコミュファンさん 2019/02/07 12:19:32

    >>1568
    どこの誰だか知りませんがスレ主面して仕切らないでください。

  172. 1572 匿名さん 2019/02/07 23:52:48

    「給排水管の更新・更生工事について」
     建替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなっています。そこで、再生しなが
    ら長寿命化を図っていかなければなりません。
     特に長寿命化に伴う専有部分の配管は、老朽化した場合、全ての区分所有者の責任で更新
    することは事実上不可能です。
      しかし、共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残され
     るというのはおかしな現象です。
      又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じ
     てきます。
      給排水管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な作業となりますので、2年ぐらい前から
     委員会を立ち上げ取り組んでいく必要があります。
      大規模修繕工事は専門委員会を2年程度前から立ち上げ計画を進めていきますが、室内に
     入ることはなく、給排水の使用制限や在宅等の問題もありませんが、配管類の更新工事は、
     在宅、水、トイレの使用制限があり大変さは予想以上のものとなります。

  173. 1573 匿名さん 2019/02/07 23:54:03

    *給排水管から漏水事故があった場合
      1.共用部分の給水管は開放廊下に面しており室内に影響のない場所にあり、工事はしやすい
       のでこの部分は長期修繕計画にも予定されているマンションが多いようです。
      2.共用部分の排水縦管は、室内に区画されたパイプスペース内にあり漏水の際は室内に入り
       専有部分内の壁.床を壊しての作業が必要になります。
      3.専有部分内の給排水管、給湯管、汚水管、ガス管は、室内の床下に設置されており漏水の
       際には床や背板を解体しての工事となります。

  174. 1574 匿名さん 2019/02/07 23:55:45

    *専有部分の配管工事に対する考え方の3つの方法・・・全国のマンションの考え方の例
       ①専有部分の配管は、専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行う。
       ②管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが、費用については各区分所有者が負担。
       ③共用部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上実施する。
        同じ管材で同じように経年劣化していく。各戸がそれぞれ工事を行うと、やれる者とやれな
        い者が生じ、又工事費が割高になり、施工品質にバラツキが生じる。

  175. 1575 匿名さん 2019/02/07 23:57:07

    「更新工事とは」
     配管そのものを新しいものに取り換える工法
     給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可欠です。
     塩ビ管は防食鋼管なので直管部分は基本的に錆びることはありません。但し、継手部分は錆び
     ることはあります。
     例えば、排水管を架橋ポリエチレン管やステンレス管に交換すれば長期間劣化しません。

  176. 1576 匿名さん 2019/02/07 23:58:39

    「更生工事とは」
     管内の錆びこぶを除去し、エポキシ樹脂を塗布(ライニング)して管の再生延命を行う工法
     古くなった管を取り換えることなく延命させる工法で管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防
    ぎ古い配管を更生させる工事です。
     一度ライニングした配管は再度ライニングを施工しようとしても再度管内面のライニング材を除
    去することは困難を要します。
     寿命は10年程度といわれています。このため保証期間は5~10年が殆どです。

  177. 1577 匿名さん 2019/02/08 00:00:08

        昭和60年代に管端防食継手が開発され、錆発生の問題が解消されました。
        この管材を使用しているマンションは、30年~40年が更新時期の目安となります。
       ※異種金属接続部分については、電気腐食が発生し、管に穴を開ける要因となります。

  178. 1578 匿名さん 2019/02/08 00:01:23

     管材については、給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管でそれぞれ違いがあります。
     配管でいえば、ステンレス管や架橋ポリエチレン管、耐衝撃性塩ビ管等
     給湯管は銅管から金属強化ホリエチレン管、排水管は排水用硬質塩ビ管等

  179. 1579 匿名さん 2019/02/08 00:08:07

    参考になりましたか。
    理事のみなさんしっかり勉強しましょう。

  180. 1580 マンション検討中さん 2019/02/08 01:59:04

    自己満足スレッド(;_;)/~~~

  181. 1581 匿名さん 2019/02/08 02:12:58

    >>1580さん
    そういうあなたも興味あるからここにきているんでしょう。
    あなたは何をしにここにきたんですか。
    質問?それとも情報収集?それとも質問に答えるため?なんとなく?
    さてこの4つのどれに該当しているんでしょう。
    それともそれ以外の目的のためにここにきているんですか。

  182. 1582 匿名さん 2019/02/08 02:19:42

    >>1579
    そういう上から目線は嫌われます。
    多分リアルでも同じような発言をして
    顰蹙を買っていて言いたい事を言えるのは
    ここだけだと思いますが…

  183. 1583 匿名さん 2019/02/08 02:20:16

    >>1580さん
    ここに書き込まれた情報の提供に関してはおもしろくはありませんが、
    良く読むと勉強になりませんか。
    知っているという方はスルーされても構いませんが、知らなかったり、
    調べるのが面倒臭かったりする方だけが参考にすればいいんですよ。
    今時こんな情報の提供をしているスレも珍しいでしょう。
    是非、今まで書き込まれた情報を必要な部分だけ引き抜いて自分の
    マンションの広報活動に使ってください。
    マンション管理は理事の全員が関心を持ち知識や情報の活用をしなければ
    いい管理はできませんよ。

  184. 1584 匿名さん 2019/02/08 02:26:18

    >>1582さん
    マンション管理をしていく中においては、組合員から指摘されることは
    理事長にとっては屈辱かもしれませんね。
    しかも正論であればあるほど、嫌だと感じるのかもしれません。
    しかしそう思っているのは理事長だけであり、ほかの理事や組合員は
    別に迷惑とも何とも思っていないと思いますよ。

  185. 1585 匿名さん 2019/02/08 02:28:18

    正論を指摘したり、情報の提供をするのはクレーマーではありません。

  186. 1586 匿名さん 2019/02/08 04:10:38

    組合員からの指摘や情報の提供には抵抗を感じるが、
    第三者や自分から得た情報であれば、同じ内容であっても
    捉え方が全く違ってきます。
    人間なかなか素直にはなれないんですね。
    プライドや面子が邪魔をするんでしょうね。

  187. 1587 匿名さん 2019/02/08 05:06:22

    ここのスレに来る者はどういう理由なんでしょうね。
    単なる気まぐれ?かもしれませんね。
    スレタイはマンション管理士等に質問しようですから何か
    質問があったんでしょうか。
    それをせずにただ批判だけするのは何故なんでしょうか。

  188. 1588 マンション検討中さん 2019/02/08 10:42:01

    誰も何も質問していませんよ。

  189. 1589 匿名さん 2019/02/08 10:55:17

    >>1588さん
    あなたはどうしてここのスレにきたんですか。

  190. 1590 匿名さん 2019/02/08 12:04:04

    しかし世の中にはいろんな人がいますね。
    匿名掲示板は真面目ではダメなのかな。
    批判の応酬がないとおもしろくはないですけどね。

  191. 1591 匿名さん 2019/02/09 01:19:26

    *個人賠償責任保険(居住者全員の日常生活の損害賠償を補償します)
       風呂の水を溢れさせ階下の部屋に損害を与えた、給湯器が溢れ階下の部屋に損害を与えた、
       トイレのみずが止まらず階下に損害を与えた、駐車場で駐車中の車に衝突をし損害を与えた、
       デパートで買い物中商品を壊した等
       但し自動車事故には支払われません。

    *地震保険
      地震保険は損害保険会社と国が共同で行っている為保険料はどこの保険会社と契約しても同じ
      です。又必ず火災保険と一緒に契約することが条件となっています。
      

  192. 1592 匿名さん 2019/02/09 01:20:58

      最近の当マンションの漏水事例でも、経年劣化や損害賠償額が大きい場合、又加害元の工事に
     ついては十分な保険の補償はされていません。
      個人で火災保険には加入されている方が殆どだと思いますので、漏水が起こった場合は、個人で
     加入されている保険を是非確認してください。漏水特約が結ばれている場合もありますし、事故が起
     こった場合調査員が調査にきますのでその調査員によってかなり保険金の支払いが影響されること
     もありますので比較されることをお奨めします。

  193. 1593 匿名さん 2019/02/09 01:22:21

    ※漏水事故が起こった場合の問題点
      屋上や壁、扉、窓、樋からの雨水の浸透による水漏れ(老朽化による水漏れ、クラックからの雨
     水のしみ込みを含む)は保険金の支払い対象外となります。
      専有部分の配管の劣化が原因で下階に漏水被害が出た場合は保険金は支払われませんので、
     加害元と被害元との話し合いで決着をつけなければなりませんが、交渉不成立の場合は裁判で
     決着をつけなければなりません。
      共用部分の施設から損害を与えた場合、保険の適用がされなかった場合は、被害元と組合との
     話し合いになります。

  194. 1594 匿名さん 2019/02/09 04:00:28

    漏水がおこったら下階が迷惑します。
    いくら損害賠償がされるといっても、その補修工事の時は在宅
    しなければならなくなります。
    工事費以外の保険金はおりませんからね。
    ただ工事をしなければならないだけのことです。
    工事費が保険適用分を上回ったら、被害元が負担するか、加害者と
    話し会う必要がでてきます。
    加害元が怖い方だったら泣き寝入りもあります。

  195. 1595 通りがかりさん 2019/02/09 04:21:34

    ↑匿名でスレ主ヅラをするafo

  196. 1596 匿名さん 2019/02/09 04:46:27

    >>1595
    なんで批判だけするんかな。
    何が気にいらないのか分からないね。
    質問はしない、情報提供すればそれはそれで批判。
    たまにはマンションの住民が役に立つことを書いてみてはどうなの。

  197. 1597 匿名さん 2019/02/09 04:48:28

    情報提供してある書き込みを読んでプラスになることはないのかな。
    マンションの住民や理事でなければあまり関心はないだろうけどね。

  198. 1598 通りがかりさん 2019/02/09 05:03:13

    ↑平日昼間も土日も掲示板しか生きがいがないboke

  199. 1599 匿名さん 2019/02/09 05:31:01

    午前中はデイトレと証券会社とのやり取りでパソコンの前に3時ごろまで
    いるので、そのついでに書き込みをしているんだよ。
    ただずっと株式状況だけをみている訳ではないんでね。
    今からは外出だよ。
    夜には帰ってくるけど、それから少し書き込みをするけどね。

  200. 1600 匿名さん 2019/02/09 05:33:25

    ここのスレ数がふえるのが嫌なのかな?

      • 匿名さん
      • マンション検討中さん
      • マンション比較中さん
      • 坪単価比較中さん
      • 買い替え検討中さん
      • 購入経験者さん
      • 周辺住民さん
      • ご近所さん
      • 販売関係者さん
      • デベにお勤めさん
      • 職人さん
      • 口コミ知りたいさん
      • 評判気になるさん
      • 前回投稿時の名前

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      評判気になるさん2024-07-03 18:37:43
      管理委託契約書に付いて
      私共のマンションは今期、契約書の更改に当たります。

      管理会社に対し標準管理委託契約書に準ずる事を申し入れしているが、契約書は管理会社の本部で
      全て同じ内容で契約するもので、
      違った契約書の内容に出来ない
      との回答がフロントが有った、
      本来、契約書とは双方の合意の元に行われるそべきであるが、此方が合わせ無ければ成らないのでしょうか?
      1. 管理委託契約書
        0%
      2. 契約書の意味
        0%
      0票 
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