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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンションの管理は①日常の建物・設備の管理、②各種点検、③苦情・要望、
④滞納金対策、⑤管理会社の対応、⑥清掃、⑦事業計画、⑦長期修繕計画の作成、
⑧大規模修繕工事の計画、大型設備の更新工事等、⑨管理費・積立金の管理等、
⑩ごみの分別・相恩対応、⑪理事会、⑫総会、⑬規約や細則の改定等、⑭広報活動等
盛りだくさんです。
マンションの管理は複雑多岐に亘ります。
それを管理していくのが理事長です。
責任は重大ですよ。
勉強しなければ到底対応できない筈です。
それができているのは管理会社に丸投げしているからしか考えられません。
管理会社に丸投げをしいるマンションは工事費が高くなりますよね。
競争原理が働かないのがその要因でしょう。
大規模修繕工事をする時は、発意総会を開催
しなければならないのですか。
発意総会は開催しなければならないでしょう。
工事費概算費用の承認も必要です。
理事長はやるもんではないよ。
気苦労ばかり多いしね。
しかし誰かがやらなければならない。
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
理事会への出席は配偶者でもいいんですが、
配偶者が理事長になってもいいんですよね。
但し規約に規定があればですけど。
理事の役員報酬は月いくらぐらいなんですか。
うちの場合は理事長が月15,000円です。これ普通ですか。
<ペット飼育に関する判例>
ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂け
ればと思います。
1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例
判例要旨・・・大阪地方裁判所 平成2年10月25日判決
管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を
及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を
禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨
で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の
犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違
反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求
を容認した。
2.ペット飼育に関して、現に飼育する一代限りに限って認める旨の規定に従って、その後に飼
育するに至った区分所有者に対し、犬の飼育禁止を求めた事例
判例趣旨・・・東京地方裁判所 平成6年3月31日判決
被告らは、現在飼育を許されている者との対比において、管理規約の効力を否定するが、本
規定が小鳥・魚以外の動物を飼育することを禁止している管理規約に違反している者がいたこ
とに対する具体的な妥協策として、現に飼育し、管理組合に登録した犬・猫一代に限ってのみ
飼育を認めることを総会において決議し、時の経過に伴い、犬・猫を飼育するものがいなくなる
ようにしたもので、現在飼育を許されている者であっても、新たな犬・猫を飼育することは禁止
しているのであるから、本規定の効力が被告に及ぶことは明らかである。
又、犬・猫の飼育に関しての原告の運用についても、右決議に違反した事実は認められない。
従って、被告らの犬の飼育に対し、本件規定の順守を求め、飼育をやめるよう要求することは
共同生活の秩序維持を図る原告の自治的活動としてなんら不合理ではない、として原告の請
求を容認した。
3.規約を改正して、ペットの飼育ができない旨定め、規約が改正される以前からペットを飼って
いた者に対して、ペットの飼育の禁止を求めた事例
判例要旨・・・東京高等裁判所 平成6年8月4日判決
被告は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反する行為」とは、動物を飼育する行為を一律
に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する
行為に限定され、本件マンションにおいて、動物の飼育を一律に禁止する管理規約は無効であ
ると主張する。
しかし、区分所有法6条1項は、区分所有者が、区分所有の性質上当然に受ける内在的義務
を明確にした規定であり、その1棟の建物を良好な状態に維持するにつき区分所有者全員の有
する共同の利益に反する行為の具体的内容、範囲については、区分所有法は明示しておらず、
区分所有者は管理規約においてこれを定めることができる。
そして、マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及
ぼすおそれのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約でするこ
とは、区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しな
いで動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効だとは言えない。
本件マンションで、改正後の管理規約において動物の飼育を一律に禁止する規定をおいた趣
旨は、区分所有者の共同の利益を確保することにあったことがうかがえるから、被告が本件マン
ションにおいて、ペットである犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑
をかけたか否かに係らず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利
益に反する行為に当たる。
また、被告は動物の飼育全面禁止を定める本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を及ぼ
すから、区分所有法31条1項の規定により、被告の承諾が必要であり、その承諾なくして行われ
た規約改正は、無効であると主張する。
しかし、マンション等の共同住宅においては、戸建ての相隣関係に比べてその生活形態が相互
に及ぼす影響が極めて重大であるため、他の入居者の生活の平穏を保証する見地から、管理規
約に自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむおえない。
もちろん、盲導犬のように飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する場合は、当然
ながら飼い主の権利に特別の影響を及ぼすといえるが、ペットに関しては、飼い主の生活を豊か
にする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものではない。
従って、本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を与えるものではなく、その承諾は不要
である、として原告の請求を容認した。
規約でペット禁止となっているにもかかわらず、さんざんの注意にも
係らず改善しない場合は裁判しかないのですね。
勝訴しても改善されない場合を考えてください。
規約に損害賠償等以外に弁護士費用等も敗訴者
負担として債権化する。
支払わないときは専有部分を差し押さえる。
そうなると相手によったら泥沼戦争が勃発する。
報道等では勝訴、敗訴しか報道されない。
実務経験のあるマンション管理士なら、ここら
辺は心得ているので、裁判には持ち込まないで
しょう。?
裁判で敗訴したらそれに従うのが普通の考えですよ。
規約には裁判での訴訟費用は敗訴者負担となっています。
当然弁護士費用を含みます。
もし、それでも従わなければ、競売手続きを裁判所に請求します。
へえー弁護士費用は含まれているの、知らなかった。
訴訟費用の中に弁護士費用が含まるのですか。
普通弁護士費用は敗訴者負担でしょう。
管理費等の滞納者に対しては弁護士費用も訴訟費用に含めて
請求できますが。
滞納もペット問題も同じ管理規約、細則違反です。
滞納金と同様の扱いをしても問題はないでしょう。
規約に規定しておくべきでしょうね。そうすることによって
注意喚起できますしね。
理事長はたまには専業主婦をもっとくるのもいいですよ。
主婦目線での管理と悪いことはしませんからね。
理事の多選はだめでしょうね。
やはり2~3年がいいとこでしょう。
輪番制中心で一部立候補制も導入すればいいでしょう。
後は専門部会の導入でしょうね。
輪番制理事会は管理会社の言うがまま思うがまま、管理会社に都合かええですわ。
輪番制で一部立候補の規約でしたが、
一部の悪徳組合員の0口と悪徳管理会社109が共謀してこの0
口を偽理事長を擁立した。
一部立候補制の管理規約を区分所有法31条に違反して廃止した。
以後悪徳組合員0口と悪徳管理会社109の子飼いが理事長にな
り傀儡政権で運営されている。
金持ちマンションだから最近はあちらこちらの工事が盛んである。
金満マンションなら工事はどんどんやれるでしょう。
少々高かろうとそんなことは関係ないでしょうからね。
理事長が甘い汁を吸わなければ工事費はみなさんに還元
されるのですからいいでしょう。
総会が近づいていますが、民泊禁止の規約は
議案として提案した方がいいでしょうね。
早く規定しておかないと、オリンピックや中国人がわんさと
訪日すればホテルが足りなくなりますから。
民泊禁止の規約は作成してた方がいいのは間違いないでしょう。
一度民泊がなされるともうそのときになって慌てて民泊禁止を
提案してもその本人の承認が得られなければ規約は成立しませんからね。
「理事会運営の進め方」
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
<最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。>
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。(各管理組合の管理規約をご覧ください。)
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに運営できるよう
にしておくことが要求されます。
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各2分の1以上の賛成で決議されます。
特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
<広報活動>
管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
を大切にしなければなりません。
理事は輪番制で選出するのが理想で、任期については2年で一部
2期までとする方がいいでしょうね。
多選は必ず澱みがでてきます。
理事会は定期的に毎月開催することです。
議題は理事長が考えるべきです。
何も考えずただ引き受けた理事長ではマンション管理はうまくいきません。
常に問題意識をもつことが大切です。
駐車場の一部売却はマンションの敷地に接している場合は
全員の合意でしょう。
敷地に接していない不動産等が組合にとって無用な土地等
は普通決議でOKでしょう。
誰も何も質問していないのに何故に勝手に回答だけしているのてすか?
>>144さん
このスレは私が毎日必ず書き込みをしていますので終わることはありません。
そして質問がない場合は情報の提供をしています。
当然質問があれば私の判る範囲で必ず返答することにしています。
あなたもただ読んでいるだけでなく、情報の提供の間違いや追加することが
あったら書き込みをされたらいかがですか。
質問があればどうぞ。
無用な財産で有れば普通決議でOKです。
法人化されていた方が良いでしょうけど。
建物の敷地に接していて組合員の持ち分に算
入されていれば区分所有者総数及び議決権総
数の五分の四以上でOKです・
ペーパーマンション管理士の知識はそこまででしょう。
建物の解体を5分の4以上で決議した後はどうなりますか。?
>>1444
あなたはスレ主さん?
スレ主さんならスレ主と名乗れば?
そもそもスレ主なんてスレを立ち上げただけの意味で
別に偉そうに出来る権利はないと思いますよ。
匿名掲示板とはそういうものですよ。
なんか自主管理マンションの理事長みたい。
匿名ですから利用規約を守るだけでしょう。
利用規約も読んでは見たが理解しているかどうかは疑問です。
利用規約に反していれば削除されているみたいです。
*住宅の応急修理制度の活用
これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
する者に対して支援されるものです。
住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
確保するものです。
共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。