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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
理事会でも理事長の役割が大きいので、それについて役割を書き込んでみました。
理事長(管理者)
一.理事長は、管理規約・各種細則・管理委託契約書に則ってマンションの管理を行わな
ければならない。
二.管理組合の印鑑を保管する。
三.理事会・総会の議長を務める。
四.理事長交代後、一ヶ月以内に銀行の名義変更を行う。
五.請求書等の銀行出金伝票の確認と捺印を行う。
六.緊急を要する保存行為の決定、総会で了承された経常的支出の決裁を行う。
七.総会・理事会の議事録を作成し、保管する。
八.各種専門委員会の委員を務める。
九.会計の途中監査の実施(10月と3月に実施する。)
十.理事会・総会の議事録の署名人になる。
十一.工事費百万円以上の場合は、管理会社以外からの相見積を取らなければならない。
十二.滞納者に対する対応
1~3ヶ月は電話・訪問・督促状での催促を行い、3ヶ月経過したら、内容証明郵便で
督促、6ヶ月経過したら少額訴訟の手続きをとる。手続きについては、別紙参照。
十三.最低年1回は、消防訓練を実施する。
十四.次期役員候補の役員決めの相談役を務める。
十五.法令等の改正や状況の変化等を踏まえ、定期的な規約改正・各種細則の改正を
行う。改正後は、管理規約・各種細則原本の修正を行う。
十六.理事会は、最低月1回は定期的に開催しなければならない。
十七.理事会への出席が、年3回以内の理事並びに理事就任を拒否した者に対しては、
年6,000円の理事会運営協力金を徴収する。
十八.理事会決議を行う時は、監事は議決権対象外とする。
十九.義務違反者に対する警告等を行う。
二十.管理費予算がオーバーしそうな時は、臨時総会を招集し、各組合員から徴収するか
予算の修正を行う普通決議を行わなければならない。
二一.総会承認以外の修繕積立金の取り崩しは、臨時総会を招集し、予算の修正を行い
普通決議による承認をえなければならない。