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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理規約の全面改正の話しは終わりにします。
少額訴訟や支払い督促をやった経験のある方はおられますか。
実際はなかなかそこまでやった方はおられないんじゃないですか。
そんなのは管理会社に任せておけばいい。
滞納金の多いマンションは住宅支援機構もお金は貸して
くれないよ。
マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
全性を最重視すべきです。
ペイオフ
1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
ペイオフ対象外金融機関
住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。
<マンションすまい・る債>
住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
継続購入するものです。
1)積立
毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円
2)安全性
優先弁済を受ける権利が付与されています。
3)収益性
利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
4)流動性
1年経過後は、途中換金をすることができます。
5)積立ができる管理組合の要件
①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
しが、総会決議となっていること。
②長期修繕計画が作成されていること。
③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。
*「借入れ」について
修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。
住宅金融支援機構の融資条件
1)融資金額
対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。
2)貸付条件
最長10年間のローンで、完全固定金利です。
融資金利(H25.3.1現在)
一般のリフォーム工事 1.21%
耐震改修工事 1.01%
3)貸付対象
管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
すること。担保は不要となります。
①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
②滞納割合が、10%以内であること。
③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
⑤返済期間は1年から10年
⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
に一定の規定があれば融資条件に適います。
4)融資手続き
管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。
ちなみに住宅支援機構に積立をしていなくても、3)の⑥の規定が
あれば融資を受けられます。
昨日のサッカーおもしろかったね。
アジアNO1は間違いないね。
通常総会の円滑な進め方
総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。 マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり ます。 ネットで検索こすれば簡単にわかることですが、なかなか自分ではやらないと思いますので
今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)
1)事前準備
*総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
総会提出議案の理事会決議を行います。
次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
*総会2週間前
全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
*総会3日前
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
2)総会当日
総会次第
①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
*司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
*出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
1.総会の開催宣言…司会が行います。
2.理事長挨拶
3.議長選出
標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
4.出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名
合計○名・・・・総会成立の報告をします。
議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
権の各4の3以上の出席が必要となります。
普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
*尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
賛否をされている方も出席にカウントします。
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
6.議案審議(代表例)
説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
第1号議案
第2号議案
収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
第3号議案
*事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
第4号議案
第5号議案 その他
※ここで、質問を受ける。
第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
第7号議案
役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
互選で役職を決める。
(時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)
7.次期理事長のあいさつ
8.閉会
<役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
*懸案事項、調整事項の伝達
*組合員の要望・苦情の伝達
*管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
*帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
*文書化されていない運営ルールの伝達
<採決の仕方>
*質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。
*採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。
※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。
質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
な手段です。
※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。
7.議長 閉会の辞
8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。
ここのスレはマンションの管理に関するものですが、
質問がない時には、情報の提供をしています。
再確認や忘れていることを思い出すためにも是非一読
してください。
又、間違っていたり、もっといい方法等がある場合は
ご意見を書き込んでください。
参考にしてます。頑張ってください。
マンションの管理は①日常の建物・設備の管理、②各種点検、③苦情・要望、
④滞納金対策、⑤管理会社の対応、⑥清掃、⑦事業計画、⑦長期修繕計画の作成、
⑧大規模修繕工事の計画、大型設備の更新工事等、⑨管理費・積立金の管理等、
⑩ごみの分別・相恩対応、⑪理事会、⑫総会、⑬規約や細則の改定等、⑭広報活動等
盛りだくさんです。
マンションの管理は複雑多岐に亘ります。
それを管理していくのが理事長です。
責任は重大ですよ。
勉強しなければ到底対応できない筈です。
それができているのは管理会社に丸投げしているからしか考えられません。
管理会社に丸投げをしいるマンションは工事費が高くなりますよね。
競争原理が働かないのがその要因でしょう。
大規模修繕工事をする時は、発意総会を開催
しなければならないのですか。
発意総会は開催しなければならないでしょう。
工事費概算費用の承認も必要です。
理事長はやるもんではないよ。
気苦労ばかり多いしね。
しかし誰かがやらなければならない。
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
第104条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
復代理人を選任することができない。
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。
理事会への出席は配偶者でもいいんですが、
配偶者が理事長になってもいいんですよね。
但し規約に規定があればですけど。
理事の役員報酬は月いくらぐらいなんですか。
うちの場合は理事長が月15,000円です。これ普通ですか。
<ペット飼育に関する判例>
ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂け
ればと思います。
1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例
判例要旨・・・大阪地方裁判所 平成2年10月25日判決
管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を
及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を
禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨
で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の
犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違
反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求
を容認した。
2.ペット飼育に関して、現に飼育する一代限りに限って認める旨の規定に従って、その後に飼
育するに至った区分所有者に対し、犬の飼育禁止を求めた事例
判例趣旨・・・東京地方裁判所 平成6年3月31日判決
被告らは、現在飼育を許されている者との対比において、管理規約の効力を否定するが、本
規定が小鳥・魚以外の動物を飼育することを禁止している管理規約に違反している者がいたこ
とに対する具体的な妥協策として、現に飼育し、管理組合に登録した犬・猫一代に限ってのみ
飼育を認めることを総会において決議し、時の経過に伴い、犬・猫を飼育するものがいなくなる
ようにしたもので、現在飼育を許されている者であっても、新たな犬・猫を飼育することは禁止
しているのであるから、本規定の効力が被告に及ぶことは明らかである。
又、犬・猫の飼育に関しての原告の運用についても、右決議に違反した事実は認められない。
従って、被告らの犬の飼育に対し、本件規定の順守を求め、飼育をやめるよう要求することは
共同生活の秩序維持を図る原告の自治的活動としてなんら不合理ではない、として原告の請
求を容認した。
3.規約を改正して、ペットの飼育ができない旨定め、規約が改正される以前からペットを飼って
いた者に対して、ペットの飼育の禁止を求めた事例
判例要旨・・・東京高等裁判所 平成6年8月4日判決
被告は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反する行為」とは、動物を飼育する行為を一律
に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する
行為に限定され、本件マンションにおいて、動物の飼育を一律に禁止する管理規約は無効であ
ると主張する。
しかし、区分所有法6条1項は、区分所有者が、区分所有の性質上当然に受ける内在的義務
を明確にした規定であり、その1棟の建物を良好な状態に維持するにつき区分所有者全員の有
する共同の利益に反する行為の具体的内容、範囲については、区分所有法は明示しておらず、
区分所有者は管理規約においてこれを定めることができる。
そして、マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及
ぼすおそれのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約でするこ
とは、区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しな
いで動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効だとは言えない。
本件マンションで、改正後の管理規約において動物の飼育を一律に禁止する規定をおいた趣
旨は、区分所有者の共同の利益を確保することにあったことがうかがえるから、被告が本件マン
ションにおいて、ペットである犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑
をかけたか否かに係らず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利
益に反する行為に当たる。
また、被告は動物の飼育全面禁止を定める本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を及ぼ
すから、区分所有法31条1項の規定により、被告の承諾が必要であり、その承諾なくして行われ
た規約改正は、無効であると主張する。
しかし、マンション等の共同住宅においては、戸建ての相隣関係に比べてその生活形態が相互
に及ぼす影響が極めて重大であるため、他の入居者の生活の平穏を保証する見地から、管理規
約に自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむおえない。
もちろん、盲導犬のように飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する場合は、当然
ながら飼い主の権利に特別の影響を及ぼすといえるが、ペットに関しては、飼い主の生活を豊か
にする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものではない。
従って、本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を与えるものではなく、その承諾は不要
である、として原告の請求を容認した。
規約でペット禁止となっているにもかかわらず、さんざんの注意にも
係らず改善しない場合は裁判しかないのですね。
勝訴しても改善されない場合を考えてください。
規約に損害賠償等以外に弁護士費用等も敗訴者
負担として債権化する。
支払わないときは専有部分を差し押さえる。
そうなると相手によったら泥沼戦争が勃発する。
報道等では勝訴、敗訴しか報道されない。
実務経験のあるマンション管理士なら、ここら
辺は心得ているので、裁判には持ち込まないで
しょう。?
裁判で敗訴したらそれに従うのが普通の考えですよ。
規約には裁判での訴訟費用は敗訴者負担となっています。
当然弁護士費用を含みます。
もし、それでも従わなければ、競売手続きを裁判所に請求します。
へえー弁護士費用は含まれているの、知らなかった。
訴訟費用の中に弁護士費用が含まるのですか。
普通弁護士費用は敗訴者負担でしょう。
管理費等の滞納者に対しては弁護士費用も訴訟費用に含めて
請求できますが。
滞納もペット問題も同じ管理規約、細則違反です。
滞納金と同様の扱いをしても問題はないでしょう。
規約に規定しておくべきでしょうね。そうすることによって
注意喚起できますしね。
理事長はたまには専業主婦をもっとくるのもいいですよ。
主婦目線での管理と悪いことはしませんからね。
理事の多選はだめでしょうね。
やはり2~3年がいいとこでしょう。
輪番制中心で一部立候補制も導入すればいいでしょう。
後は専門部会の導入でしょうね。
輪番制理事会は管理会社の言うがまま思うがまま、管理会社に都合かええですわ。
輪番制で一部立候補の規約でしたが、
一部の悪徳組合員の0口と悪徳管理会社109が共謀してこの0
口を偽理事長を擁立した。
一部立候補制の管理規約を区分所有法31条に違反して廃止した。
以後悪徳組合員0口と悪徳管理会社109の子飼いが理事長にな
り傀儡政権で運営されている。
金持ちマンションだから最近はあちらこちらの工事が盛んである。
金満マンションなら工事はどんどんやれるでしょう。
少々高かろうとそんなことは関係ないでしょうからね。
理事長が甘い汁を吸わなければ工事費はみなさんに還元
されるのですからいいでしょう。
総会が近づいていますが、民泊禁止の規約は
議案として提案した方がいいでしょうね。
早く規定しておかないと、オリンピックや中国人がわんさと
訪日すればホテルが足りなくなりますから。