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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
200台の駐車場ということは、40%の者に対して
準備されているんですね。
40%の住民に対しての駐車場しかないのに、土地を購入
するのによく承認されましたね。
その手腕はすばらしいと思いますよ。
>>12852 匿名さん
たいした努力はしてはいません。
管理会社は大手ですが協力を仰ぎましたが役には立ちませんでした
ので有志で実行しました。
機械式を廃止したことはその分組合の財政を豊かにしたのは事実で
す。
その土地は住民の財産なんですよね。
なんでそれを他人に貸すのか理解ができない。
現在は一家に2台は当たり前ですからね。
500戸もの大規模マンションで、均等にか専有部分率に応じてか分からないが、全戸が個人資産から多額の金を出し、土地を買う事に賛成するなど有り得ないだろうな。4分の3でも難しい。「うちは出さない」という世帯があったらどう解決するんですか?
それに法人にしても、登記簿を頻繁に変えなくてはならない面倒が発生。
隣りに小山がある場所では駅近でもないだろうし、駐車場の土地を買えたとしても値上がりは望めない土地だ。
全てにおいて謎。w
12850さん
うそを書いてはだめだね。
作り話でもいいんです。理解力が乏しい人向けにたとえ話をすることが
あるでしょう。あれと同じですよ。
>>12862 匿名さん
嘘ではないですが少しは解りやすく創作も含みます。
組合が駐車場棟の確保のために近接地を購入することは場所によっては
難しいですが、私のマンションは少し郊外ですので売地も出ました。
これもめったにはありません。恵まれてはいました。
知り合いの京都駅付近のマンションは敷地に接する土地を購入して建て
替えを有利に進めたマンションがあります。
これは非常に恵まれております。
私はその組合の理事長の力量には遠く及びません;
皆さん参考にできるなら参考にしてください。
私は職業が投資家で最近世界市場に振り回されて利確と損切り作業に追
われて返事が遅れました。マンションは役員次第ですよ。
※管理会社は、事務管理業務のうち、基幹事務は、第三者に再委託することはできません。
基幹事務は、マンション管理適正化法で規定されているものと基本的には同じです。
*管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
こと。収支報告書含む。
*出納とは
管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促
*マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。
※ 管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。
理事の皆さんは、まず自分のマンションの管理規約や各種細則、
委託契約等を読むことからスタートすべきです。
管理会社は毎月収支報告書の提出と説明をしなければ
ならないようになっていますが、理事長は必ずそれを
やらせてください。
理事の皆さんは、まず民法(総則と物権)と区分所有法を読むことからスタートします。
そのあとで規約や細則を読むと、法律と違う内容になっているのになぜ有効なのか
よくわかります。
民法を読む必要はないでしょう。
規約には区分所有法が盛り込まれていますので
それで充分です。
マンション管理を難しく考える必要はありません。
民法の特別法が区分所有法です。
そして区分所有法には、強行規定と任意規定があり、
任意規定は規約で変更することが可能で、改訂されれば
その規約が法より優先されるというだけですから。
>>12863 匿名さん
古いマンションの建て替え時なら隣接の土地購入により1棟分増設することや戸数を増やすことができるから、得になることもあるだろうね。昔のマンションってゆったり建てているから。でも、今時のマンションではギリギリに詰め込んでいるから無理。
分譲マンションは敷地も建物も組合員(区分所有者)の共有物なので、その使用に
関するルールは、民法249条以下に規定されていますが、建物の共用部分については
区分所有法13条に特則があります。建物の共用部分以外の場所、例えば屋外駐車場は
民法の規定が適用されるので、民法の基礎知識は必要なのです。
新役員の初仕事は、ご意見番気取りの初代理事長のところへあいさつに行くこと
そして、その爺があと何年くらい生きるか、目で確認し記録すること
容積率の緩和が検討されているので、建て替えは
やりやすくなったが、それでも区分所有者の承認は
難しい。
建替えは基本的にはできないと思ったほうがいい。
立て替えに成功したマンション事例が紹介され、
組合役員たちが賞賛されている記事を見かけるが、
そのような事例はごくわずかで、失敗のほうが多い。
中庭で遊ぶ子供のために簡易トイレ兼水飲み場を建てるのは特別決議が必要
本日株友の理事長と建て替えの雑談をしてきました。
築45年で都心部の地下鉄への徒歩5分の場所に立つ団地型の14階500戸超
の高級マンションです。複合用途型で一階はほとんど店舗や事務所です。
概算では1,5倍くらいの専有部分が増やせるであろう条件のマンション
です。取引価格も引き渡し時の価格よりも相当高額です。
すくない手出しで建て替えられるのですが、賃借人の入居者の同意を得ら
れないそうです。
しかし、好条件での建て替えが出来るので買受指定者が動いてくれれば建
て替えも可能かもしれません。
建物診断を行うメリット 修繕箇所を知り共通見積もりに活用
①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
③故障個所の早期発見ができる。
④公平な入札や業者選定ができる。
⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
※工事費の概算額も提出してもらいます。
「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。
診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。
*建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。
建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
「診断の流れ」
1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
ものです。
具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。
2.本調査
1次調査 コンクリート中性化深度試験
目視点検 既存塗装材付着強度試験
機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
2次調査
必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。
3.診断結果報告
この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
保全計画や改修・改良計画等を作成します。
>>12844 匿名さん
>インターホンの交換時は、熱感知器と一緒にやり、
>消防点検を室内に入らず玄関でできるようにすると住民に喜ばれますよ。
質問です
インターホンの交換時は、熱感知器と一緒にやる効果は実感しています。
熱感知器は3LDKでは5個設置されていると思いますが設置個数は法律で決められているのでしょうか。(ガス検知器はガス未使用に付き有効期限が切れていますが放置しています)
個人的には2個あれば大丈夫と思っています。2個とはキッチンとリビングの2ケ所です。交換年数時期が来れば2個でよいと要求しようと思っています。が・・・・
ちなみに私の得た知識では火災発生場所で死傷者が多く出たところは寝室(寝ている時)であったので寝室には熱感知器の設置を勧めている、ということです。(戸建て)
よろしくお願いします
現在設置されている箇所については、全て取り付けた方が
いいのではないでしょうか。
漏電とかもありますからね。
それから法的には設置場所や個数は分りません。
シマクン、毎日毎日ご苦労さん
「住民へのアンケートの実施」
室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ、玄関扉、結露等
*自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)
屋上
ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
調査、水はたまっていないか等
外壁
壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
給水設備
排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
電気設備
屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
配電盤は、25年~30年で交換。
塗装
割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
水や空気が入って膨らんでいませんか。
塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
いって塗装の表面の劣化です。
設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。
設計コンサルタントに要求される具体的な能力 1)長期修繕計画を作成できること
2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)
大規模修繕工事のとき、修繕個所の範囲を検討するときは
理事なり専門委員が一緒に館内を見て回るとよく理解できますよ。
特に設計コンサルタントを依頼しているときは、コンサル任せに
しないで自分たちで修繕個所の範囲を決めるべきです。
修繕委員に期待していいでしょうか。
うちのマンションは修繕委員長と委員のメンバーをみると順番制の理事
との関係が心配です。
修繕委員長が町の姑息理建設会社の社員で他の委員はマンション内でも
マナーが悪くて修繕委員にもなりたくない組合員が多いようです。
私も同様です。
過去に理事会で一緒でしたが発言内容からして支離滅裂で話にならない
ので相手にしないことにしていました。
正しい意見が通らない安物マンションです。
修繕委員長が建設会社の社員というのはいただけませんね。
施工会社を選定するときの見積り金額や具体的な取組み内容、
応募条件はどうなっているんですか。
プレゼンテーションで説明会を開催し、専門委員が評価点を
つけるとかはあるんですか。
相積りをとるには同じ条件で取らなければ意味がないのですが、
その仕様書を作成するのは建築士でないと作れませんからね。
同じ条件、つまり同じ修繕個所、同じ材料、同じ平米数、同じ仕様
が基本です。そして劣化調査図を見積業者に渡すことも必要です。
やはり設計監理業者を雇った方がいいでしょうね。
しっかりした長期修繕計画書が作成されていれば、数量調書もある
でしようから、それに基づいて概算設計書を作成して見積金額を提出
してもらえばいいでしょうから。
長期修繕計画は必要です。
それに基づいて修繕積立金の算出をしますから。
長期修繕計画書を作成するときは、建築士に依頼し
建築図面をもとに数理幼鳥所を作成し、設計概算書を基に
修繕個所ごとに工事費を算出してもらいます。
数理幼鳥所は数量調書の間違いです。
>>12887 匿名さん
順番制の理事よりも修繕委員の方が力では勝てないので修繕委員会の
言いなりになるのは仕方ないでしょう。
責任施工方式が賛成多数で決まりそうです。
設計管理方式でしたらそれなりの人物が役員の中にいないと少々無理
がありそうです。
修繕専門委員会は理事会の諮問機関です。
専門委員のメンバーには理事長を含め数名入っていた方が
いいでしょう。
専門委員会で検討したものを理事会に提案しますが、
それを承認するかどうかは理事会次第です。
勿論総会が最高意思決定機関ですが。
設計監理方式を採用するということは、信頼できる建築士を
選定することが大切です。
住民に代わって仕様書を作成し、仕様書通りの工事がされているか
手抜き工事はないかをチェックしてもらいます。
当然施工会社との契約等にも立ち会います。
修繕担当理事を設置する。
理事の中で修繕担当を設置するのはいいんですが、
大規模修繕工事は長期間になりますので、理事では
継続性からいっても無理があります。
修繕専門委員のメンバーに入るのはいいですけど。
それに、理事の役割に大規模修繕工事まで担当するという
規定はないでしょう。
理事の役割は通常のマンション管理ですから。
大規模修繕もマンション管理です。
かん違いも甚だしい。
管理規約には、理事会の役割は規定されていないんですか。
それに大規模修繕工事が含まれていますか。
輪番制の理事であれば、その準備期間は工事が終わるまで約3年
かかります。
途中で理事が交代すれば継続性が損なわれます。
そのために、諮問機関として専門委員会が設置されているんです。
大規模修繕工事については、専門委員会で工事時期や概算予算、
設計監理業者や施工会社の選定をして理事会に提案します。
そのときの理事会が専門委員会からの提案を決議して、それを
総会に議案として提案します。
輪番制の理事が、理事会以外に専門委員の仕事までしますか。
特に工事期間中は、月1回の定例会議、週1回の工程説明会に
出席するのは大変ですよ。
設計監理業者や施工会社選定時の業者説明会や現場説明会に参加
もしなければならないですよ。
理事会、専門委員会、定例会議、工程説明会、業者選定説明会等に
参加するのは輪番制の理事では大変でしょう。
それを途中で理事が変わればそれまでの流れが全然分からないでしょう。
小規模マンションであれば、理事も専門委員も同じ人物が
行わなければならないでしようが。
理事の任期も決められていない理事会もそうでしょうが。
修繕担当理事も交代期は交代するよ。
修繕委員が修繕終了までの任期を強制はできない。交代もあるよ。
専門委員のメンバーの途中交代は余程の事情がない限り
変りません。
継続性を保つために設置したんですから。
専門委員会の細則はないんですか。それに規定されているでしょう。