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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
先行工事者が本当に工事をしたのかを、
どうして証明するのでしょう。
そんな単純な質問には答えられません。
理事長には居室内で工事のチェックをする権限が規約に
規定されているでしょう。
規約は守るのが普通ですよ。
先行工事者の工事費の確認は理事長がする。
専有部分の給排水管の工事代金の領収書等で確認すればいいのでしょうか。
当マンションでは下記の基準で行うべく全戸調査が始まります。
1.先行工事済みの使用材料を証明できる見積書・請求書の提出
2.工事会社が工事前に行う全戸調査の結果
3.上記1.2.を参考に理事会が決定する。(工事業者・場合により区分所有者との打合せを経て決定)
12656 です。
先行工事済み区分所有者への返金額の計算基礎は、総会決議工事費の清算後に確定した金額を基に理事会が計算式を公表し返金額を決定することにしています。
単純に総工事費を総戸数で割ればいいんじゃないかな。
配管については、全戸殆ど変らないので総工事費を総戸数で
割ると私どもの規約では規定しています。
共用部分の管理では専有部分の床面積比ですが、専有部分の
配管についての対応ですから、各マンションで決めれば
いいと思います。
それから、管理費ではありません。修繕積立金ですよね。
>>12647 匿名さん
>専有部分の給排水管の交換は規約に規定がなくても
>総会で決められませんでしょうか
いいですね。
但し最近漏水が増えているので希望者だけ交換作業を実施する。
戸数が増えれば1戸当たりの費用(区分所有者負担)は安くなる。
安くならないならば実施しない。(一括払い又は修繕積立金2として売却しても新入居者が負担し支払うものとする)
いつ実施するかわからないのに積み立てるとは、そして積み立てたのに使用しなかった(引っ越しした)のに返金してもらえないとはドブに捨てるようなもの。
悪徳管理会社、悪徳マン管理士に騙されるな。
専有部分の工事を管理組合としてやるには、管理規約の改定を
しなければならないでしょう。
管理規約では、修繕積立金の使途がきめられているでしょう。
それ以外のものに使用するのですから、規約の改定が必要となります。
修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえないのでドブに捨てる
ようなものという発想自体マンションに住んだことがないんでしょうね。
今議論しているのは、専有部分の配管を管理組合として実施することを
論じているんですよ。
勿論現在の管材は塩ビ管を使用しているので錆びることはありませんが、
地震等や経年劣化により継手部分から漏水が発生することもあります。
また、給湯管は高熱になるため傷みが激しいのでその部分だけでも
交換の必要がでてくる場合もあります。
これも管理費ではなく修繕積立金の話しです。
修繕積立金は納めたものを全て使い切るというものではありません。
計画的に使っていくんですよ。
>12663 匿名さん
>専有部分の配管を管理組合として実施する
管理会社をやってるものは喉から手が出るほどおいしい工事なんだろうな。
残念なことに、所有権という民法がある。専有部分は所有権という民法でその権利が守られている。
無駄な発想。
勝手に所有権を侵害するとなると泥棒と同じで、不法行為で訴えることができる。
>>12667さん
僕はね、管理会社とは全く関係がないんだけどね。
単なるマンションの住民でボランテイアとしてマン管の資格を
取り、マンション管理について勉強したり、理事とかをしたり
しているんだけどね。
ここのスレ主でもあるし。
>>12664 匿名さん
>修繕積立金は納めたものを全て使い切るというものではありません。
>計画的に使っていくんですよ。
専有部分用として積み立てた費用は専有部分で使い切るのが常識であり、余剰が出れば拠出者で分配するのが常識。
>マン管の資格を取り,
マンション管理士対する監督処分としてマン管士が名称独占という性格上、3大義務を課せられている。
① 信用失墜行為の禁止
② 講習の受講
③ 秘密保持義務
3大義務に違反したときは、国土交通大臣は、名称使用停止命令をすることも、登録取消処分をすることもできます。
>12668 匿名さん はまさに①に該当し、監督処分が下るのですが、残念ながら、彼は偽マン管士で資格なんて持っていない。
だから堂々と① 信用失墜行為の禁止行為をしている。
マン管士でなければ処分対象とはならないからです。
マン管士でないものがマン管士の名称を使用した場合、罰則として30万円以下の罰金が科せられます。
>>12668 匿名さん
信用失墜ではありません。
崇高な考えです。
私も同じ意見です。
貴方みたいなマンション管理士さんが増える
ことに期待します。
各マンションの区分所有者はマンション管理士
の勉強をしてください。
自分の所有するマンションの維持管理及び平和
に貢献してください。
>>12672さん
スレ主です。
バックアップをしていただきありがとうございます。
私はボランティアを何かやりたくて、身近なマンション管理に
ついて資格を取り自分の住んでいるマンションのため、又地域の
マンションのために仕事をさせていただきました。
勿論全て無償であり、逆に自腹をすることも多々ありました。
ボランティアですからそれはいいんですが、なかなかマン管の有資格者
というのが理解されないのが残念ではありますが。
これからも、全国のマンションの住民の皆さんに対して、情報の提供や
質問とかにも答えていきたいと思っています。
>>12663 匿名さん
>修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえないのでドブに捨てる
ようなものという発想自体マンションに住んだことがないんでしょうね。
マンションに住んでいるよ。住んでいるから投稿するの、嘘情報で貴方の情報を正当化するな、まるでロシアのような発想だ。
修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえない・・・の表現も適切ではない。
専有部分の修繕積立金を使用しなかったから返金せよといってるの。
この投稿者はまるで相手が一方的に悪いと印象付け己の意見は正しいと主張するロシア的発想で攻撃する悪徳管理者かその一味?
退去した者は使用しなかったとしても置き土産として置いて行けということか。
宇国が残していった金属品数百臆円相当を*国が売却しようとしているさまにそっくり。
偽マン管士(スレ主)が管理会社の利益のためのプロパガンダとなり、さも、管理組合の見方みたいなふりをして管理会社に利益誘導しているのがスレ主の本当の正体です。
騙されないように。
偽マン管士が汚名を晴らしたいなら登録証を見せることです。
彼の本当の正体はマンション管理会社の個人事業主です。
>>12764さん
全国のマンションで修繕積立金があまったから組合員に返金するという
ことをやっているところがありますか。
積立金は将来の建物設備の維持保全のために積み立てているものです。
マンションの建物設備の補修工事は数多くあります。
まず長期修繕計画書をプロの建築士を雇って、専門委員もしくは理事が
一緒になって作成してみるんですね。
30年間の総工事費を算出して、それを基に1戸当たり月の必要修繕積立金
の額を計算してみると分りますよ。
補修工事は大規模修繕工事だけではありません。それ以外に大型設備、エレベーター、
インターホン、熱感知器、給水設備、消防設備、玄関ドア、サッシ、避難ハッチ、
駐車場、駐輪場、避雷針、給水管、排水管、汚水管、給湯管、配線、TV共聴設備、動力設備等いろいろあります。
これらを交換等をしていくためには、積立金が必要になります。積立金が余ったら
住民に返金するという発想ができますか。
退去するときに積立金の残額を配分することはありません。配分するときは組合を
解散するときだけです。
積立金はそれも含めてのマンションの資産価値となるんです。
↑は12674さんの間違いです。
修繕積立金は共用部分の償却費を支払っていると思えばいい。居住中は共用部を利用していたのだから、本来なら利用分に応じて使用料を払うべき。それを修繕積立金として積み立てているだけ。貯金ではないからそこを誤解しないように。
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。
10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
>>12679 匿名さん
お前はここにはくるな。とよく叫んでいるがスレ主にとって都合の悪いことが投稿されているのかな?
共用部分にのみ修繕積立金として積み立てているだけ。
専有部分については区分所有者が責任をもって管理負担すること。
>>12681 匿名さん
お前にとって都合の悪い投稿がなされているから
妨害をしているのでしょう。
お前みたいな反グレは安物マンションには多く住
んでいる。
おれはそんな連中を10年かけて退治した人間だ。
>12682 匿名さん
>お前にとって都合の悪い投稿がなされている
おやおや逆なんじゃないの?
管理会社の個人事業主(スレ主)にとって修繕積立金はおいしい餌。
この餌をあの手この手で使わせようとする気持ちはよくわかる。
でも他人の財布だから勝手には使えない。
そこでオレオレ詐欺と同じように財布の持ち主の洗脳を掲示板を利用しておこなっている。
だから都合が悪くなると「ここへ来るな」としか言えない。
まさに半グレの見本。
>>12683 ご近所さん
その考えは極端すぎる。
そういった事例も僅かだがあることは認める。
その考えは危険ではある。
私のマンションはその極端な事例には当てはまるが
他のマンションはほとんどその事例には当てはまり
ません。それなりに機能している。
最近ではマンション管理士有資格者が増えて良いこ
とではある。
何故ご近所さんがここのスレにくると困るかといいますと、
過去の書き込みにその原因があるんです。
批判はするは、すぐ切れるし、スレ荒らしの典型だったからです。
他スレでも、まじめな書き込みもありますが、すぐ切れているようですしね。
だからここのスレには来てほしくないんです。
*連坦棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
**** 匿名さん 2022/05/19 02:11:34
眠れません…専有配管仕掛り中、穴開けて半月そのまま音沙汰ありません。
家財配置出来ず外に雨ざらし!管理会社が寄越したアマチュアですか?過年度から色々あり、管理人や組合の顔も声に拒絶反応が出てきました。ストレスです!
**** 匿名さん 2022/05/19 02:40:18
専有部分の配管修繕は組合とは無関係ですよ。
専有者が自分で修繕すべきことです。
**** 匿名さん 2022/05/19 13:23:55
全館給排水管更新工事では専有部分の工事も一緒に行うのが普通でしょう。
費用は自己負担でも各戸てんでに工事屋を呼ぶわけにもいかないですもんね。
管理会社が日本****では災難としかいえません。
ご心痛のほどお察し申し上げます。
ご近所さんがためになる投稿をされたとも思いませんが。
スレ主も勘違いや間違いはあります。
その時は、正解を書き込んでくださいといっていますし
それについて拒否もしません。
ただ、ご近所さんの書き込みはだめですね。
*フルメンテナンス契約
フルメンテナンス契約は、点検・整備・手入れのほか、昇降機器の部品交換や機器
の修理を状況に合わせて行う内容も含んだ契約です。
但し、本体・乗場扉・三方枠・意匠変更による改造等は別途となります。
ロープの交換(15年程度)やPLC(シーケンサー)の交換も無料となります。
シーケンサーは制御用コンピューターで交換は20年程度といわれています。
築浅の時は、EVの保守点検はP0G契約の方が経費的には安くなりますが、古く
なってくると、フルメンテナンス契約の方が有利になってきます。
*POG契約
P0G契約は、定期点検、管理仕様範囲内等の消耗品や油類の交換はしますが、それ
以外の部品交換、修理は別途とする契約です。独立系の業者はこの方法が大半です。
エレベーター更新工事について
A 制御・駆動系改修
カゴ本体、三方枠はそのまま
制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
B 準撤去改修
三方枠、敷居やレールはそのまま
カゴパネル、機器類を交換
各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
C 全撤去改修
既存メーカーでなくてもよい。
競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
どの工法でやるかが問題です。
一番の問題は、小規模マンションでエレベーターが1基しか
ないマンションです。
日数がかかりますので階段を昇り降りしなければなりません。
メンテナンスは最初からそのメーカーのフルメンテを
受けた方が良いですよ。
最初は器具の交換等が殆どないので独立系の方が安いの
ですが、築年数が経過してから変更しようとしても受けて
くれませんので。
>>12676 匿名さん
>30年間の総工事費を算出して、それを基に1戸当たり月の必要修繕積立金
の額を計算してみると分りますよ。
>補修工事は大規模修繕工事だけではありません。それ以外に大型設備、エレベーター、
インターホン、熱感知器、給水設備、消防設備、玄関ドア、サッシ、避難ハッチ、
駐車場、駐輪場、避雷針、給水管、排水管、汚水管、給湯管、配線、TV共聴設備、動力設備等いろいろあります。
補修工事は大規模修繕工事だけではありません。と猛烈に批判されているようですがそれでは補修工事を諸々計上されていますがそれぞれが築何年ごろに実施すればよいかご指導お願いします。
・大型設備、エレベーター更新又は修繕
・インターホン、熱感知器、消防設備、避難ハッチ
・玄関ドアー、サッシ、
・給水管(共用、専有)、排水管(共用、専有)、泥水菅、給湯管
・配線、TV共聴設備、避雷針、照明器具(電球、直管灯
・動力、他
等々の分類かな?分類と実施年月は貴方の考えで纏めて下さい。
以上よろしくご指導お願いします
おやおや、切れ戦法は戦術のうちの一つ。
マン管士でもない人間がマン管士だと偽る戦法戦術は違法行為。
戦法の使い分けがスレ主にはできていない。
違法行為者がその告発者に対して「出ていけ」という気持ちは理解できる。
でも、マン管士詐称は違法行為だからね。
君も勉強しただろ。
万年マン管士不合格者君。
【万年マン管士不合格者に質問しよう】というスレ題なら「出ていけ!」と言われなくてもここには来ないよ。
マン管士詐称罪 30万円以下の罰金
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。
10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
そして、別シートに保管して2部作成しておきます。
*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。
*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
左右両方に記載する。
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。
*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
れば、右側と左側両方に記載しておきます。
各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。
*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
*左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
会議の進め方
*左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。
*左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
標準管理規約コメントを参照してください。
*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)
*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。
*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
*最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)
*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。
*理事会へ諮る。
事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
します。
そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11
*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。
*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
もらいます。
*できることなら、表紙も作成しておく。
*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。
規約はあってもなくてもどちらでもいいです。
しかし違反者を注意するときは規約や細則がなければ
できないでしょう。
直接注意をしなくても、掲示板とかでの注意はできるでしょう。
あなたの行為は管理規約第○条違反ですとかで。
罰則も規定しておけばいいでしょう。
偽マン管士(スレ主)が管理会社の利益のためのプロパガンダとなり、さも、管理組合の見方みたいなふりをして管理会社に利益誘導しているのがスレ主の本当の正体です。
騙されないように。
偽マン管士が汚名を晴らしたいなら登録証を見せることです。
彼の本当の正体はマンション管理会社の個人事業主です。
管理会社のプロパガンダでそれを職業としているため、一日中この管理スレッドに張り付いている。
この管理スレッドのほとんどの投稿が彼の仕業。
>>12709
お前はここにはくるなといってるだろう。
荒らし以外の何ものでもない。
僕の情報提供等のどこが管理会社の利益誘導になっているんだ。
それにマン管の資格証云々もばかげてるよ。
1度マン管士の更新講習は受けたけど、もう必要ないので次の講習は
受ける考えはないので、それまではマン管士と名乗れるけど、そんなことは
どうでもいいことだよ。
ここのスレに張り付いているのは、デイトレーダーだからだよ。
4本値をみながら株の売買をしているからだよ。
ここのスレのほとんどは僕が情報の提供をしているから多いのは当然。
ここは僕が立てたスレだから。
理事長や専門委員会の委員長等をやった経験からの情報の提供だから
マンションの理事長等については、参考になると思うけどね。
管理会社向けの情報はしていないよ。
そして、今まで資料を住民等に配布してきたのが山のように作成して
あるのでそれをここで提供しているんだ。
分ったらお前はもうここにはくるな。
「管理組合の法人化のメリット・デメリット」
法人化されていない組合では、銀行口座の名義は理事長個人の名義になっています。
法人化されていない場合は、登記名義や取引上の名義は、組合の代表者の個人名義
にするか区分所有者全員の共有にするしかありません。
法人化すれば法人活動によって生じた権利・義務は法人に帰属することになるので
財産等に関する法律関係が明確になります。
取得した不動産を登記する場合には、管理組合名義での登記はできませんので管理
組合の代表者の個人名義にするか区分所有者全員の共有にするしかありません。
代表者名義にすれば、個人の財産との区別が困難となり、共有にすれば区分所有者
の数が多い大規模マンションでは登記の手続きが煩雑になります。
又、借入などの融資を受ける場合も、代表者の肩書を付けたり、個人名義で借り入れ
をすることになり、債務の帰属が不明確になります。
法人にすれば、登記名義は法人自身の登記が可能となり、又法人自身の名義で融資
を受ければ債務の帰属が不明確になります。
その際、管理組合が法人化されたとしても、法人前の管理組合と実質的には同一の存
在ですから、法人前の集会決議、規約等の行為はそのまま管理組合法人につき効力を
生じます。
法人化するには
区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会決議により法人格を
取得することができます。
その管理組合法人には、必ず理事と監事を置かなければなりません。
法人登記の手続きをしなければなりませんが、理事長交代ごと2週間以内に変更
登記をしなければならなくなります。経費も数万円程度必要になってきます。
管理組合法人は、その事務について区分所有者を代理する権限を有します。又、共用
部分等について、設立された損害保険契約に基づく保険金額、共用部分について生じた
損害賠償金及び不当利得による返還金の請求、受領についても同様に代理権を有する
ことになります。
又、法人は規約又は集会の決議により、原告又は被告になることができます。
理事の任期は2年となります。但し、規約で3年以内において別段の期間を定めた時は、
その期間とするとなっています。
デメリット
財産目録や組合員名簿の作成が義務づけられます。
登記事項に変更があるとその都度変更登記手続きをしなければなりません。
土地を買ったり売却とかをしないんであれば
法人化する必要はないと思います。
※修繕専門委員会の主な業務内容
*タイムスケジュールの作成
*大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
*建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
*建物診断住民説明会の開催
*住民に対するアンケート調査の実施
*設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
*材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
*工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
*広報活動
*工事期間中の住民の苦情・要望への対応
*総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
*長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
*資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
*アフター点検の取り決め
>12710 匿名さん
>ここのスレに張り付いているのは、デイトレーダーだからだよ。
嘘コケ!
オレオレ詐欺が誰にでも通用すると思いこんでる単細胞人間。
天下御免の印籠を見せずに俺は水戸黄門だと嘯いているようなもの。
そういった幼稚な遊びはせいぜい小学生知能クラス。
スレ主の知能の低さが目立つコメント。
>12710 匿名さん
嘘1,ここのスレに張り付いているのは、デイトレーダーだからだよ。
本当1,ここのスレに張り付いているのは暇な管理会社の個人事業主で管理会社のプロバガンダだからだよ。
嘘2,理事長や専門委員会の委員長等をやった経験からの情報
本当2,東宝のフロントマン時代の経験から得た情報
嘘3,管理会社向けの情報はしていないよ。
本当3,管理組合向けの情報なんてするわけないだろ。バーカ
嘘3,分ったらお前はもうここにはくるな
本当3、お前がここにくると俺の企みがバレるからくるな。
嘘4、それまではマン管士と名乗れるけど
本当4,一度もマン管士試験に合格などしたことがなく、登録なんて万年の夢。マン管士は名称独占で業務独占ではないと嘯いて管理会社の個人事業主となっている。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線があります。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
ていません。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
てきます。
>経年劣化は間違いなく起こりますし
それで塩ビ給排水管の耐用年数を製造メーカーは何年だと謳っているの?
>専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば
クロスの張替えや美装工事までやるの?
プライバシーはどうなるの。
>専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となってきます。
何をアホナこと。
その為に保険制度がある。
保険は経年劣化に伴うものについては補償されません。
塩ビ管の耐用年数は状況によって違ってきます。
>12724 匿名さん
>塩ビ管の耐用年数は状況によって違ってきます。
あのね、塩ビ管の経年劣化による耐用年数は50年以上なんだよ。
>保険は経年劣化に伴うものについては補償されません。
築50年以上のマンションってざらにはない。
あんたはそんなマンションの話をしてるわけだ。
塩ビ管自体はさびることはありませんが、地震等で継手部分が
緩んでくる場合があります。
それに、給湯管は熱湯が通りますので傷みが激しくなります。
マンションの総合保険の保険料が築15年、築20年以上のマンションは
大幅にひきあげられます。2倍以上になります。
引き上げの要因は配管に対する漏水に対してです。
>地震等で継手部分が緩んでくる場合があります。
地震なら天災であって経年劣化ではない。
そんなこともわからないの。
トーシロだね。
>給湯管は熱湯が通りますので傷みが激しくなります。
給湯管に塩ビ管は使わないよ。
トーシロだね。
>12727 匿名さん
>引き上げの要因は配管に対する漏水に対してです。
だからどうなの?
保険が掛けられるっていうことは保険で補償できるってことなのよ。
トーシロだね。
もっと勉強しようね。
地震が何回か発生することによって徐々に緩んでくるという
のがわからないのか。
給湯管の管材はあなたの意見を認めます。
しかし、何故反発するのかな。
みんなに教えてやればいいだけのことじゃないかな。
>しかし、何故反発するのかな。
そんなこともわからないのか?
管理組合員の不利益になるからだよ。
排水管事故が起きれば各専有者が保険を使って悪い箇所だけ修繕すればいい。
修繕の必要のない他の専有者は、必要のない修繕積立金を使わされ、プライバシーまで侵害され、ふんだりけったり。
良いことは一つもない。
給湯管に使用される管材に多いのが銅管だが、熱には強いが
局部腐食によりピンホールが生じて水漏れを起こすことがある。
この場合は取替えが必要。
漏水が発生すれば、住民間のトラブルの要因にもなるよ。
補償ができればいいという発想自体は全てお金で解決する
やり方だよね。
それに保険は配管の交換や加害者の部屋の補償まではして
くれないよ。
>局部腐食によりピンホールが生じて水漏れを起こすことがある。
だからそういう不慮の事故に対して保険制度がある。
そんなことも知らないの?トーシロだね。
>漏水が発生すれば、住民間のトラブルの要因にもなるよ。
一斉に修繕工事さえすれば漏水事故は起こらないと勘違いしているバカ。
>保険は配管の交換や加害者の部屋の補償まではしてくれないよ。
専有部分は所有者が責任を持つことぐらい当たり前でしょ。
管理組合が専有部分の劣化責任を持ってくれるとでも思っているの?
専有部分の管理を全戸が取り組んでくれればいいけど
それができないから一斉にやろうとしているのが分からないんだね。
バカとかトーシロとかの批判しかでてこないのでこの問題は終わり。
次の議題に移ろう。
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
うことも大切です。
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。
内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
があるのです。
また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
うことも大切です。
現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。
内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。
>それができないから
出来ない所は自己責任。
そんな人間のために、マンション一斉に悪くもない場所を修繕するのはバカ。
*資産価値の落ちないマンションの条件
1.立地が良い
2.築年数(築浅)
3.物件規模が大きい
4.管理状況が良い
大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
義務違反者に対する対応はきちんとされているか
防犯性は保たれているか。
専用部分はその専有者の利用環境によって劣化の程度が違ってくる。
10年しか持たない人や30年も長持ちさせる人、人それぞれ。
10年しか持たない人は10年で自己負担で修繕すればいい。
当たり前のこと。
30年長持ちさせる人は30年で自己負担で修繕すればいい。
そういった戸毎の状況を無視して専有部分一斉工事などありえない話。
スレ主はそういう常識にかけたトーシロ。
※管理会社の問題点
マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
繕において管理組合が機能しているマンションです。
管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
てきちんと交渉する術も必要です。
近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
断する訳にはいきません。
例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)
価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
割高なのかを是正することが大切になってきます。
又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
要求されます。
管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。
>>12738 匿名さん
>*資産価値の落ちないマンションの条件
> 1.立地が良い
> 2.築年数(築浅)
> 3.物件規模が大きい
1.2.3の内容がないのは役に立ちません
1.2.3の内容がないのは役に立ちません
管理会社に委託する(主な業務)
1)会計業務は管理会社が作成します。
2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
>*資産価値の落ちないマンションの条件
マンションの財務諸表と過去の修繕工事内容をみればいい。
管理会社に食い潰されているマンションは財務諸表に現れてくる。
へたすると、長年積み立ててきた組合員の預貯金はなく、大規模修繕工事による膨大な借金で赤字債務となり、修繕積立金だけでは補填できず、借金返済のためマンションを手放す羽目になる場合もある。
管理会社は絞れるだけ絞って赤字債務に陥ると後は知らん顔して立ち去るだけ。
アホを見るのは管理組合員。
わけのわからん修繕工事を提案してくる管理会社にはご用心。
資産ゼロのマンションは悪徳管理会社がつくりあげたもの。
早速、自分ちのマンションの預貯金を調べてみればいい。
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。
しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。
そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。
今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。
1.理事の選出について
輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。
理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
が必要です。
但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
ることも可能です。
*輪番制の理事の場合
理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
①80歳以上の高齢者
②病気療養中の者(介護者含む)
③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
2.役員(理事・監事)の任期
必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。
長期の理事の任期については弊害も出てきますので、4年を限度とするのが理想です。
3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
理事長 副理事長 会計担当理事 防災担当理事 修繕担当理事等
監事
理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
と定めておくことも必要です。
今年度から、マンション管理士も名称独占から業務独占へと移行するらしい。
万年マン管士不合格者もうかうかしておれないぞ。
君のおつむでは永久に無理かも。
4.理事会の開催
理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
お奨めします。
理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
があります。
5.理事会の決議
理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。
尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止
6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。
7.役員の報酬
役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
入れておくことも必要です。
保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。