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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
先行工事者が本当に工事をしたのかを、
どうして証明するのでしょう。
そんな単純な質問には答えられません。
理事長には居室内で工事のチェックをする権限が規約に
規定されているでしょう。
規約は守るのが普通ですよ。
先行工事者の工事費の確認は理事長がする。
専有部分の給排水管の工事代金の領収書等で確認すればいいのでしょうか。
当マンションでは下記の基準で行うべく全戸調査が始まります。
1.先行工事済みの使用材料を証明できる見積書・請求書の提出
2.工事会社が工事前に行う全戸調査の結果
3.上記1.2.を参考に理事会が決定する。(工事業者・場合により区分所有者との打合せを経て決定)
12656 です。
先行工事済み区分所有者への返金額の計算基礎は、総会決議工事費の清算後に確定した金額を基に理事会が計算式を公表し返金額を決定することにしています。
単純に総工事費を総戸数で割ればいいんじゃないかな。
配管については、全戸殆ど変らないので総工事費を総戸数で
割ると私どもの規約では規定しています。
共用部分の管理では専有部分の床面積比ですが、専有部分の
配管についての対応ですから、各マンションで決めれば
いいと思います。
それから、管理費ではありません。修繕積立金ですよね。
>>12647 匿名さん
>専有部分の給排水管の交換は規約に規定がなくても
>総会で決められませんでしょうか
いいですね。
但し最近漏水が増えているので希望者だけ交換作業を実施する。
戸数が増えれば1戸当たりの費用(区分所有者負担)は安くなる。
安くならないならば実施しない。(一括払い又は修繕積立金2として売却しても新入居者が負担し支払うものとする)
いつ実施するかわからないのに積み立てるとは、そして積み立てたのに使用しなかった(引っ越しした)のに返金してもらえないとはドブに捨てるようなもの。
悪徳管理会社、悪徳マン管理士に騙されるな。
専有部分の工事を管理組合としてやるには、管理規約の改定を
しなければならないでしょう。
管理規約では、修繕積立金の使途がきめられているでしょう。
それ以外のものに使用するのですから、規約の改定が必要となります。
修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえないのでドブに捨てる
ようなものという発想自体マンションに住んだことがないんでしょうね。
今議論しているのは、専有部分の配管を管理組合として実施することを
論じているんですよ。
勿論現在の管材は塩ビ管を使用しているので錆びることはありませんが、
地震等や経年劣化により継手部分から漏水が発生することもあります。
また、給湯管は高熱になるため傷みが激しいのでその部分だけでも
交換の必要がでてくる場合もあります。
これも管理費ではなく修繕積立金の話しです。
修繕積立金は納めたものを全て使い切るというものではありません。
計画的に使っていくんですよ。
>12663 匿名さん
>専有部分の配管を管理組合として実施する
管理会社をやってるものは喉から手が出るほどおいしい工事なんだろうな。
残念なことに、所有権という民法がある。専有部分は所有権という民法でその権利が守られている。
無駄な発想。
勝手に所有権を侵害するとなると泥棒と同じで、不法行為で訴えることができる。
>>12667さん
僕はね、管理会社とは全く関係がないんだけどね。
単なるマンションの住民でボランテイアとしてマン管の資格を
取り、マンション管理について勉強したり、理事とかをしたり
しているんだけどね。
ここのスレ主でもあるし。
>>12664 匿名さん
>修繕積立金は納めたものを全て使い切るというものではありません。
>計画的に使っていくんですよ。
専有部分用として積み立てた費用は専有部分で使い切るのが常識であり、余剰が出れば拠出者で分配するのが常識。
>マン管の資格を取り,
マンション管理士対する監督処分としてマン管士が名称独占という性格上、3大義務を課せられている。
① 信用失墜行為の禁止
② 講習の受講
③ 秘密保持義務
3大義務に違反したときは、国土交通大臣は、名称使用停止命令をすることも、登録取消処分をすることもできます。
>12668 匿名さん はまさに①に該当し、監督処分が下るのですが、残念ながら、彼は偽マン管士で資格なんて持っていない。
だから堂々と① 信用失墜行為の禁止行為をしている。
マン管士でなければ処分対象とはならないからです。
マン管士でないものがマン管士の名称を使用した場合、罰則として30万円以下の罰金が科せられます。
>>12668 匿名さん
信用失墜ではありません。
崇高な考えです。
私も同じ意見です。
貴方みたいなマンション管理士さんが増える
ことに期待します。
各マンションの区分所有者はマンション管理士
の勉強をしてください。
自分の所有するマンションの維持管理及び平和
に貢献してください。
>>12672さん
スレ主です。
バックアップをしていただきありがとうございます。
私はボランティアを何かやりたくて、身近なマンション管理に
ついて資格を取り自分の住んでいるマンションのため、又地域の
マンションのために仕事をさせていただきました。
勿論全て無償であり、逆に自腹をすることも多々ありました。
ボランティアですからそれはいいんですが、なかなかマン管の有資格者
というのが理解されないのが残念ではありますが。
これからも、全国のマンションの住民の皆さんに対して、情報の提供や
質問とかにも答えていきたいと思っています。
>>12663 匿名さん
>修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえないのでドブに捨てる
ようなものという発想自体マンションに住んだことがないんでしょうね。
マンションに住んでいるよ。住んでいるから投稿するの、嘘情報で貴方の情報を正当化するな、まるでロシアのような発想だ。
修繕積立金を使用しなかったら返金してもらえない・・・の表現も適切ではない。
専有部分の修繕積立金を使用しなかったから返金せよといってるの。
この投稿者はまるで相手が一方的に悪いと印象付け己の意見は正しいと主張するロシア的発想で攻撃する悪徳管理者かその一味?
退去した者は使用しなかったとしても置き土産として置いて行けということか。
宇国が残していった金属品数百臆円相当を*国が売却しようとしているさまにそっくり。
偽マン管士(スレ主)が管理会社の利益のためのプロパガンダとなり、さも、管理組合の見方みたいなふりをして管理会社に利益誘導しているのがスレ主の本当の正体です。
騙されないように。
偽マン管士が汚名を晴らしたいなら登録証を見せることです。
彼の本当の正体はマンション管理会社の個人事業主です。
>>12764さん
全国のマンションで修繕積立金があまったから組合員に返金するという
ことをやっているところがありますか。
積立金は将来の建物設備の維持保全のために積み立てているものです。
マンションの建物設備の補修工事は数多くあります。
まず長期修繕計画書をプロの建築士を雇って、専門委員もしくは理事が
一緒になって作成してみるんですね。
30年間の総工事費を算出して、それを基に1戸当たり月の必要修繕積立金
の額を計算してみると分りますよ。
補修工事は大規模修繕工事だけではありません。それ以外に大型設備、エレベーター、
インターホン、熱感知器、給水設備、消防設備、玄関ドア、サッシ、避難ハッチ、
駐車場、駐輪場、避雷針、給水管、排水管、汚水管、給湯管、配線、TV共聴設備、動力設備等いろいろあります。
これらを交換等をしていくためには、積立金が必要になります。積立金が余ったら
住民に返金するという発想ができますか。
退去するときに積立金の残額を配分することはありません。配分するときは組合を
解散するときだけです。
積立金はそれも含めてのマンションの資産価値となるんです。
↑は12674さんの間違いです。
修繕積立金は共用部分の償却費を支払っていると思えばいい。居住中は共用部を利用していたのだから、本来なら利用分に応じて使用料を払うべき。それを修繕積立金として積み立てているだけ。貯金ではないからそこを誤解しないように。
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。
10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
>>12679 匿名さん
お前はここにはくるな。とよく叫んでいるがスレ主にとって都合の悪いことが投稿されているのかな?
共用部分にのみ修繕積立金として積み立てているだけ。
専有部分については区分所有者が責任をもって管理負担すること。
>>12681 匿名さん
お前にとって都合の悪い投稿がなされているから
妨害をしているのでしょう。
お前みたいな反グレは安物マンションには多く住
んでいる。
おれはそんな連中を10年かけて退治した人間だ。
>12682 匿名さん
>お前にとって都合の悪い投稿がなされている
おやおや逆なんじゃないの?
管理会社の個人事業主(スレ主)にとって修繕積立金はおいしい餌。
この餌をあの手この手で使わせようとする気持ちはよくわかる。
でも他人の財布だから勝手には使えない。
そこでオレオレ詐欺と同じように財布の持ち主の洗脳を掲示板を利用しておこなっている。
だから都合が悪くなると「ここへ来るな」としか言えない。
まさに半グレの見本。
>>12683 ご近所さん
その考えは極端すぎる。
そういった事例も僅かだがあることは認める。
その考えは危険ではある。
私のマンションはその極端な事例には当てはまるが
他のマンションはほとんどその事例には当てはまり
ません。それなりに機能している。
最近ではマンション管理士有資格者が増えて良いこ
とではある。
何故ご近所さんがここのスレにくると困るかといいますと、
過去の書き込みにその原因があるんです。
批判はするは、すぐ切れるし、スレ荒らしの典型だったからです。
他スレでも、まじめな書き込みもありますが、すぐ切れているようですしね。
だからここのスレには来てほしくないんです。
*連坦棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
**** 匿名さん 2022/05/19 02:11:34
眠れません…専有配管仕掛り中、穴開けて半月そのまま音沙汰ありません。
家財配置出来ず外に雨ざらし!管理会社が寄越したアマチュアですか?過年度から色々あり、管理人や組合の顔も声に拒絶反応が出てきました。ストレスです!
**** 匿名さん 2022/05/19 02:40:18
専有部分の配管修繕は組合とは無関係ですよ。
専有者が自分で修繕すべきことです。
**** 匿名さん 2022/05/19 13:23:55
全館給排水管更新工事では専有部分の工事も一緒に行うのが普通でしょう。
費用は自己負担でも各戸てんでに工事屋を呼ぶわけにもいかないですもんね。
管理会社が日本****では災難としかいえません。
ご心痛のほどお察し申し上げます。
ご近所さんがためになる投稿をされたとも思いませんが。
スレ主も勘違いや間違いはあります。
その時は、正解を書き込んでくださいといっていますし
それについて拒否もしません。
ただ、ご近所さんの書き込みはだめですね。
*フルメンテナンス契約
フルメンテナンス契約は、点検・整備・手入れのほか、昇降機器の部品交換や機器
の修理を状況に合わせて行う内容も含んだ契約です。
但し、本体・乗場扉・三方枠・意匠変更による改造等は別途となります。
ロープの交換(15年程度)やPLC(シーケンサー)の交換も無料となります。
シーケンサーは制御用コンピューターで交換は20年程度といわれています。
築浅の時は、EVの保守点検はP0G契約の方が経費的には安くなりますが、古く
なってくると、フルメンテナンス契約の方が有利になってきます。
*POG契約
P0G契約は、定期点検、管理仕様範囲内等の消耗品や油類の交換はしますが、それ
以外の部品交換、修理は別途とする契約です。独立系の業者はこの方法が大半です。
エレベーター更新工事について
A 制御・駆動系改修
カゴ本体、三方枠はそのまま
制御盤やリミットスイッチ、巻上げ電動機、調速機等を取り替える。
B 準撤去改修
三方枠、敷居やレールはそのまま
カゴパネル、機器類を交換
各階乗り場の床、壁の仕上げ、コンクリートの躯体に手を付けなくてよい。
C 全撤去改修
既存メーカーでなくてもよい。
競争が入れば準撤去改修方式より安くなることもある。
どの工法でやるかが問題です。
一番の問題は、小規模マンションでエレベーターが1基しか
ないマンションです。
日数がかかりますので階段を昇り降りしなければなりません。
メンテナンスは最初からそのメーカーのフルメンテを
受けた方が良いですよ。
最初は器具の交換等が殆どないので独立系の方が安いの
ですが、築年数が経過してから変更しようとしても受けて
くれませんので。
>>12676 匿名さん
>30年間の総工事費を算出して、それを基に1戸当たり月の必要修繕積立金
の額を計算してみると分りますよ。
>補修工事は大規模修繕工事だけではありません。それ以外に大型設備、エレベーター、
インターホン、熱感知器、給水設備、消防設備、玄関ドア、サッシ、避難ハッチ、
駐車場、駐輪場、避雷針、給水管、排水管、汚水管、給湯管、配線、TV共聴設備、動力設備等いろいろあります。
補修工事は大規模修繕工事だけではありません。と猛烈に批判されているようですがそれでは補修工事を諸々計上されていますがそれぞれが築何年ごろに実施すればよいかご指導お願いします。
・大型設備、エレベーター更新又は修繕
・インターホン、熱感知器、消防設備、避難ハッチ
・玄関ドアー、サッシ、
・給水管(共用、専有)、排水管(共用、専有)、泥水菅、給湯管
・配線、TV共聴設備、避雷針、照明器具(電球、直管灯
・動力、他
等々の分類かな?分類と実施年月は貴方の考えで纏めて下さい。
以上よろしくご指導お願いします
おやおや、切れ戦法は戦術のうちの一つ。
マン管士でもない人間がマン管士だと偽る戦法戦術は違法行為。
戦法の使い分けがスレ主にはできていない。
違法行為者がその告発者に対して「出ていけ」という気持ちは理解できる。
でも、マン管士詐称は違法行為だからね。
君も勉強しただろ。
万年マン管士不合格者君。
【万年マン管士不合格者に質問しよう】というスレ題なら「出ていけ!」と言われなくてもここには来ないよ。
マン管士詐称罪 30万円以下の罰金
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。
10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
<左右比較表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
そして、別シートに保管して2部作成しておきます。
*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。
*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
左右両方に記載する。
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。
*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
れば、右側と左側両方に記載しておきます。
各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。
*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。