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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
株)ライフさんのホームページ参照
直結式と受水槽式を徹底比較!
直結式給水(直結増圧式給水)
受水槽式給水(高置水槽式給水)
概要と特徴 4階までの建物であれば、配水管の水圧のみを利用して各蛇口へ給水することが可能です。4階以上の建物では、増圧ポンプを使用して水圧を高めれば、直接水を引き込めます。 配水管から受水槽に水を蓄えます。排水管から揚水ポンプで高置水槽へ水を汲み上げ、自然流下の力で各戸の蛇口へ給水します。
メリット ◎水の貯留がないため、衛生的な水を安全に供給できる
◎水質が安定する
◎受水槽・ポンプの導入費用、衛生管理費・維持管理費が不要
◎受水槽・ポンプの設置が不要になるので、土地の有効活用につながる
◎受水槽・ポンプの保守管理が不要
◎ポンプ使用の電気代をカットでき、省エネルギー
◯一時に多量の水を使用することができる
◎断水が起こっても、しばらくは高置水槽からの流下で水が使えるため、水を常時必要とする建物には有効
デメリット ×水の貯留ができないため、災害時・配水管断水時には、給水できない
×渇水の減圧給水時には、水の出がそのまま各戸の蛇口に反映される
×受水槽・ポンプの導入費用が必要
×受水槽・ポンプの定期保守が必要
×受水槽・ポンプの保守・清掃・メンテナンスが不十分だと水質低下につながるので不衛生
大型設備のうちサッシの交換はやるもんですかね。
築40年以上のマンションのことでしょうが。
多分やらないでしょうね。
しかしいろんな工事がありますね。
まあ戸建でも工事はいろいろあるでしょうね。
しかし、戸建てやアパートでは余程悪くならないと
工事はしませんからね。
そこがマンションとの大きな違いでしょう。
サッシの交換は費用がかかりすぎます。
大規模修繕工事に匹敵するぐらいの経費がかかりますから。
故にやるとしても滑車の交換がいいとこでしょう。
サッシは1戸当り70万円~90万円しますからね。
マンションの立地にもよるんですね。
技術的なことはプロでないと難しいですね。
プロとは実務に明るいかどうかです。
知識だけならネットでいくらでも拾ってこられます。
上の方にいろいろ給水方式を書いているようですが、そんな事を得意気に書かれても失笑もんです。
マンション管理士って所詮実務の裏付けのない上っ面の知識だけだろうと思いますね。
いろんな知識や問題点を書き込んでいるのは、マンション管理をしている
理事の皆さんに情報を提供しているだけですよ。
ここに書き込んだものを参考にしたり、自分で調べたりするための手引き
になればと思っているのです。
大規模修繕工事の進め方や規約や細則の全面改正、長期修繕計画書の見方、
積立金の適正額の検討、騒音問題、ごみの分別等全国の理事のみなさんは
ここに書いてあることを知らない方もおられると思います。
別にむずかしいことを書き込んでいるのではなく、自分では気づかない、
知らない、知っていたら便利な情報を書き込んでいるのです。
調べればすぐわかるかも知れませんが、なかなか気づかないものですよ。
調べれば分かるからといっても調べなければ分かりませんよ。
問題提起がなければ自分から勉強することもないでしょうから。
PART2、PART3を全て読めば、マンション管理の殆どがわかるのでは
ないでしょうか。
マンション管理の本を買って読む者は殆どいませんからね。
part1が見つかりません。
似たタイトルがいくつもあるでしょう。
それらをPART1とみたてただけですよ。
私の立てたスレですからね。
以前は1,000スレになると勝手にスレ主以外の者が新スレに
移行させていましたが、現在はそれができなくなっています。
PART2からPART3にするときも最初は認めてもらえず
PART3は一度書き込み不可になり、PART2の継続を
要請されましたが、交渉の末ようやく認められました。
しかし、PART2の閉鎖はできないということで現在も
そのスレは生きてはいますが、スレ主不在ですから殆ど活用は
されていませんが。
批判するのではなく、みなさんに知ってもらいたいことを
書き込むようにしてください。
「大規模修繕工事の瑕疵保険について」
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
が支払われます。
又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
組合に対して直接保険金が支払われます。
瑕疵とは
瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
おり、欠陥が存在することをいいます。
※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>
1)工事業者の自社保証の場合
倒産してしまったら保証が受けられなくなります。
2)3者連合による保証の場合
元請業者、下請け業者、材料メーカー
元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。
3)大規模修繕工事瑕疵保険
修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
*保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。
<保険対象部分>
1)構造耐力上主要な部分
2)雨水の侵入を防止する部分
3)給排水管路
4)給排水設備
5)電気設備
6)ガス設備
7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
<大規模修繕工事業者の手続きの流れ>
保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領
<住宅瑕疵担保責任保険法人>
株)住宅あんしん保証・・・・マンション管理業協会と提携
株)日本住宅保証検査機構 株)住宅保証機構 株)ERA不動産Online 等
※これらの上部団体として、(社)住宅瑕疵担保責任保険協会があります。
大規模修繕工事をするときには、業者選定の際
瑕疵担保責任保険の要請をしましょう。
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。
2)連単棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。
区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。
連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。
こういった連単棟のマンションは全国に数多くあります。
そういったマンションにお住まいの理事の皆さん、この連担棟
対策を検討しておく必要があると思いませんか。
連単棟に住んでいる住民は数多くいるけど、だからなんなのって
感じて全く関心も興味もない者が多い。
「何故修繕積立金の値上が必要なのでしょうか」
管理費は毎年経費の支払いは殆ど決まっていますので値上が発生することは殆どありません
が、考えられるとしたら、管理員・清掃員の勤務日数が増えた場合、小規模補修費が築年数の
経過と共に出費が多くなってきた場合、消費税のアップによるもの等が値上をする場合の要因と
なることはあります。
修繕積立金の設定額については、国交省の指針で長期修繕計画を30年とし、その間の総工
事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出するものでした。
何故30年としたかといいますと、大規模修繕工事をその中に2回入れて積立金を弾き出す必
要があったからです。
しかし、築年数の経過したマンションが増えてくると、その指針では対応できなくなってきます。
30年の間だけだったらそれでもいいのですが、マンションの耐用年数は100年以上持つとい
われています。30年を経過してから必要となる大型設備もかなりの数が見受けられます。
設備等については悪くなれば修理や交換が必要となってきます。
しかし、計画外の工事をすれば間違いなく修繕積立金は不足してきます。不足すれば悪くなっ
ても工事をしないか積立金の値上をするかしか方法はありません。
国交省は、最近では1回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画の作成をした場合、積立金
の望ましい額は17,500円が必要としています。
何故かといいますと、築30年までには大型設備の交換とかは発生しなかったのですが、それ
から立てる計画には、エレベーター、給排水管、ガス管、配線、消防設備、玄関扉、窓枠サッシ、
網戸、メールボックス、避雷針、縦樋、電灯設備とかの工事が含まれてきます。
そういった箇所も悪くなれば交換等をしなければならなくなります。
ここで一番問題となるのは、値上額を抑える場合大きな費用が伴う窓枠サッシ・網戸や専有部
分の配管を管理組合としてやるのかどうかの判断が必要となってきます。
「修繕積立金値上判断の考え方」
1戸当り月の必要修繕積立金の額の算出方法としては、長期修繕計画から割り出す方法と平米
数から算出する方法があります。
一番いい方法は、長期修繕計画から総工事費を算出するのがいいんですが、この場合は期間に
よって工事内容が違ったり、その期間に入らない工事もあり算出が難しくなります。
100年間というような、長期のタームの中ですと正確な数字がでるのですが、計画は25年とか
30年ですので、どうしてもムラが生じてきます。
そこで、修繕積立金の値上判断としては、平米当りの単価での算出、長期修繕計画からの判断、
国交省の望まれる基準等を総合的に勘案した中で、どの金額にするかを決めていかなければなり
ません。
※必要修繕積立金の算出方法・・・平米数から算出する方法 第2回の大規模修繕工事までの額
第3回目以降については別途試算
マンションの規模 マンションの戸数 1戸月平均 ㎡当り1戸月額
5,000㎡未満 50戸未満 218円 165円~250円
5,000㎡~10,000㎡ 50戸~100戸 202円 140円~265円
10,000㎡超 100戸超 178円 135円~220円
1戸当り月の必要修繕積立金の額については、今後は大型施設の交換を含めた中での計画
をしていかなければなりません。そのためには、国交省が出している望ましい積立金の額も参考
に入れて、長期修繕計画の洗い直しをした中で、適正値上額の検討をしていく必要があります。
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。
私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。
理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
変わらないようにしなければなりません。
*では滞納が発生したらどうするか
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)
1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。
2)3ヶ月~6ヶ月
3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行します。
只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
3)6ヶ月経過
半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
なくなります。
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
決めているマンションが多いようです。
3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
すとかの細則を作成しておくべきです。
教科書通りの模範解答っぽいけど実務がないのがバレバレですな。