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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
国交省の「標準管理規約」では
【管理費等の過不足】
第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する
と定められています。
自分が役員の時に管理費や修繕積立金の値上げはしたくない
先送りが吉
<委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>
*当事者本人が役場に行く場合
運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。
*代理人が役場に行く場合
①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。
②本人の印鑑証明書
③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
どちらかが必要です。
*私署証明の認証を受けるには
①認証を受ける書面1通
②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)
※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
*念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
執行手続きがとれることになります。
そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。
又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。
>12446 匿名さん
管理費の余剰というのは、管理費会計に計上された使用料ではないのですよね?
(使用料)
第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
>管理費の余剰というのは、管理費会計に計上された使用料ではないのですよね?
使用料ではないです。(純管理費+使用料=会計管理費)
問いかけは、使用料を第29条のように実施しているならば修繕費から支出してもいいということですか。こんなややこしいことを毎年考えたりしないでしょう。
管理費の使用に関しては、管理規約に規定があるでしょう。
通常の使用に関するものと書かれていませんか、毎年経常的に
支払われるものということです。
光熱費や点検費、管理会社への委託費、管理員人件費、消耗品費、
清掃費とかです。
駐車場使用料に関しては、余剰が生じれば修繕積立金に
振り替えた方がいいでしょうね。
管理費会計は毎年殆ど変化がないでしょうから、慢性的に
余るマンションも多いと思います。
そういうところは修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。
但し、総会の決議は必要です。
二回目の大規模修繕のマンションは室内のバリアフリー
化も討議したらどうでしょう
特に洗面所や風呂場への段差の解消を考えてもらいたい。
うちは給排水管の変更は構造上で不可能との回答をいた
だいておりますが、どうにかならないかを調べてほしい
と理事長に提案しましたが無しのつぶてです。
その気持ちはわかるけどね、
車いす生活になったら入浴は一仕事です。
介護も大変でしょう。
新築に住み替えられる組合員は良いでしょうけど。
>室内のバリアフリー化も討議したらどうでしょう
室内は管理会社や管理組合での管理範囲外で、理事会で討議することは区分所有法違反です。不法行為として摘発されますよ。
各地方にある地方整備局建政課による監督処分です。
公開処分で免許停止になることもまれにありますよ。
相手が管理組合なら、民事で損害賠償請求をすれば不法行為ですから勝てますよ。
>賃貸ですか?
賃貸に理事長やら理事会が存在すると思っているの?
>>12466 ご近所さん
私も賃貸に理事っているのかな?と思って調べたのですが、理事がいるところもあるみたいですよ。
分譲マンションの購入者なら、買った部分(専有部)のメンテやリフォームは自分でするのが当たり前ですから、12459さんが何言ってるのか理解できませんね。
>12467 匿名さん
>新築に住み替えられる組合員は良いでしょうけど。
すると、賃貸の住民も組合員と呼ばれる場合もあるの?
賃貸の住民なら、別に新築でなくてもバリアフリーが整った中古賃貸物件でもいいのでは?
文内容から察すると、賃貸と考えるのは無理がある。
>>12470さん
私はスレ主ですが、12459さんの書き込みに対して何の
書き込みもしていないんですけどね。
私はマンション管理に役に立つ情報の提供や質問とかに
答えていますよ。
マンションの住民でボランティアとしてマンション管理について
貢献できればと思っています。
うちのマンションも介護を要する住民の入浴時には
段差があって厳しいようです。
自費で工事をしようと組合に工事申請をしましたら
断られました。
最近のマンションは共用部分も専有部分もバリアフリー
化されていて老後の入浴時も楽です。
車いす生活の老人にも入浴時にはあまり手間がかかり
ません。室内の段差もないです。
築古マンションでは訪問診療や訪問看護や訪問介護が増え
ている。老人ホームでの老後を嫌がる高齢者も多いです。
うちのマンションにも訪問介護が増えてきました。
介護人よりこのマンションは入浴時が複数で抱えて段差を
またいで浴室に入るのが大変だと言っていました。
最近のマンションは車椅子ごと浴室に入室できるようです
。介護人もめんどいので嫌がります。
専有部分の問題ですから、まず自分で業者に調査を依頼
したらどうでしょうか。
それでオーケーということでしたら、理事会に工事の申請を
すべきでしょう。
専有部分の問題を理事会が拒否するにはそれなりの理由を
証明しなければならないでしょうから。
専有部分のことですから、理事会の許可を得ずに工事をされている
方もおられると思います。段差以外にも。
>>12475 匿名さん
組合や管理会社は説明できないのか逃げています。
マンション内の有資格者に相談しましたら工事費の負担
を組合員がするのに組合や管理会社が拒否したのちに拒
否理由を説明できないのは問題だと教えてくれました。
>>12477 匿名さん
まずは、持ち主がリフォーム業者に連絡して工事ができるかどうか診てもらうのが先でしょう。うちもリフォームの時にはそうしましたよ。
経験豊富なリフォーム業者なら「どこを弄れてどこは弄れないか」よくわかっていますから。
>>12477さん
あなたのマンションの管理規約にはこういう規定はないのですか。
第18条(専有部分の修繕等)
1. 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部
分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長(第37条
に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面により承認を受けなけれ
ばならない。
2. 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した専有
部分の改修工事に関する申請書を理事長に提出しなければならない。
3. 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認と
しようとするときは、理事会(第53条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経
なければならない。但し、次の工事に該当しない場合は、理事長の承認を得て、工事を
行うことができる。
①共用部分に影響を及ぼす工事(例:エアコン等、壁に穴を空ける必要がある工事、フ
ローリング工事、ユニットバス設置、専有部分の給排水管更新、玄関扉の不具合、間
取りの変更等)
②専用使用部分の外観、形状を変更する工事(例:サッシ、網戸、ガラス、玄関扉等(
但し、窓ガラスの交換、網戸の張替え等で緊急を要するものを除く。)
③構造体を損傷する恐れのある重量物を持ち込む工事。
④専有部分内の給排水管の更新(更生)工事
また、承認した場合、理事会で報告する。
4. 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の
修繕等にかかわる共用部分の工事を行うことができる。
5. 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等
の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者
は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
また、調査等により特別な費用がかかる場合には、区分所有者に負担させることが
できるものとする。
6. 理事長の承認を受けないで、専有部分の修繕等を行った場合には、第67条の規定
により理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、そ
の差止め排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。
7. 第1項及び第3項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は
他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担
により必要な措置をとらなければならない。
8. 区分所有者は、第1項及び第3項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立ち入
り、工事の資器材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分
への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、理
事長にその旨を届け出なければならない。
上記は私どもの管理規約ですが、標準管理規約を参考にして
作成していますので、どこのマンションも同じような規約が
あると思いますが。
管理規約の全面改正を標準管理規約をひな型として
改正されるといいでしょう。
>>12458 匿名さん
>駐車場使用料に関しては、余剰が生じれば修繕積立金に振り替えた方がいいでしょうね。
駐車場使用料は機械式駐車場が設置してある所は修繕積立金に含める。平置き駐車場だけの所は管理費に含めても良いとかと思います(管理費が軽減される)。
機械式駐車場は10年前後で多くの出費が発生し以降色々な部品が故障をきたし都度出費が発生するので修繕費(塗装も必要)が良いかと思います。
機械式駐車場は金食い虫といわれています。
メンテナンスが大変です。
駐車場の建て替えはまず無理です。
代替駐車場の確保ができないでしょうからね。
うちのマンションは機械式駐車場の
撤去と平地化への変更を普通決議で決めた。
誰も文句を言わなかった。
>>12458 匿名さん
>管理費会計は毎年殆ど変化がないでしょうから、慢性的に余るマンションも多いと思います。
>そういうところは修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。
>但し、総会の決議は必要です。
>>12487 匿名さん
失礼しました12487の続きです
慢性的に余る金額が大きかったので管理費の削減を要求したら消費税のアップがあるということで却下された。
しかし消費税アップ後も余る金額が大きいと思うので再度管理費の削減を要求する。
・・・・修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。ということですがこのためには管理規約の改定が必要かもしれません。
「管理費の余剰金は総会の決議を経て修繕積立金に繰り入れることが出来る」の文言を追加する。そして総会の普通決議にて採決する。
以上ですが文書におかしいところがあれば修正をお願いします。
なにしろ素人ですのでご容赦願います。
管理費が慢性的にあまるんであれば、管理費削減してもいいんですが、
修繕積立金は足りないと思いますので、規約に決めなくても、理事会で
総会に振替額を提案すればいいと思います。
あんまりため込むといけないよ。
適正な資産の保有が剰余すれば運用に回すが今は
債権も危険な状態。
スタグレーションの危機を見定めてからの投機筋
を検討する。
株と債券の相反関係は崩れた。
現金は紙くずになる。
莫大な剰余資金なら不動産に投資するべきだ。
私のマンションは数年前に近隣の土地を購入
して駐車場として利用しているし土地も購入
時の倍以上になっている。
この功績のある理事長を排除して君臨するミ
ニプーチンたちがこの資金を狙いだした。
内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
郵便局が公的に証明してくれる郵便です。
①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。
その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
かを証明するものではありません。
又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。
効果
①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
②心理的圧力を与える効果
但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
③確定日付を得る効果
料金
通常郵便物の料金(定型25グラムまで) 80円
内容証明料 420円
書留料 420円
配達証明料(任意) 300円
合 計 1,220円
内容証明郵便の書き方
*用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
*手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
*1枚の用紙に書ける文字数
1枚 520字以内 1行の文字数 1行20字以内 1枚26行以内
*同文の手紙を3通作成します。
滞納者、差出人、郵便局
>>12475 匿名さん
管理会社と管理組合に却下理由をしつこく問い合わ
せても返答はありませんのでしばらく待つことにし
ます。
終の棲家のつもりでなけなしの予算で購入したので
すが考えが甘かったです。
車いす生活をしなければいけないようにはなりたく
ありませんので色々考えます。
プロのリフォーム業者は問題ないと言っていますの
で組合無視で強行工事をしようと思ってはいます。
規約は住民の生活を阻害するようなものは無視して
もいいと思っています。
以前一度だけ管理組合で資金運用ということで国債を買ったことがあったが、
購入時に証券会社がプレゼントしてくれる現金を役員がポケットに入れただけだったな
>>12494さん
うちも国債を購入しましたが、プレゼントがあるような書き込みが
あるとその真偽を確かめたくなりますね。
その当時の理事長は元銀行員だったんですが。
利付国債10年ものを5,000万円ほど購入しました。
ガセネタを最もらしく書き込むのはいかんぜよ。
今までは投資家は株暴落に備えて国債でヘッジした。
国債も暴落している。
ガセネタをガセ丸見えで書き込むのはいいんじゃないかな
リベートなしに買う奴はおらんで
息子が証券会社に勤めてたりすると
営業成績を上げさせてやりたいと思うのは
親として当然だからな
管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
にかかっています。
しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。
そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。
今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。
1.理事の選出について
輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。
輪番制でも役員選出には本人の同意が必要です。
区分所有者は共用部分の維持管理費用を分担する義務はありますが、
役員に就任する義務はありません。
しかし、法律に疎い区分所有者が「来年はあなたの番ですよ」と言われて
役員を引き受ける義務があると思いこむのは勝手ですから、そのときは
暖かく見守ります。「断ってもいいんですよ」と教えてやる必要はありません。
しかし、管理規約に規定されていればそれを守る義務が
あるでしょう。
輪番制と決めてあるのにやらなければペナルティを課せば
いいんです。
うちの場合は、輪番制の順番が回ってきたときに、やらない、
やれない事情があるときは、回避することもできますが、年間
3万円の理事会協力金を支払う必要があります。
規約に規定されています。
役員就任は委任契約です。契約を締結するかどうかは、個人の自由です。
契約を結ばない奴は罰金だ、的な規約は、どうせ素人役員の規約改正の
結果でしょうが、レベルが低いですね。
もちろん、区分所有者が自分の意志で従うのであればいいでしょう。
それも個人の自由です。
むしろ、役員を引き受けてくれる区分所有者に適正額の報酬を支払うほうが
まともな対応です。大規模修繕の完工とか長期滞納の解消とか、特に優れた
業績を上げた役員には特別ボーナスを払って労をねぎらうのが一般的です。
そんなにむつかしく理屈っぽく考えなくても、ハイハイと言って理事になっておいて理事会当日に急用急病で休んだらいいだけのこと。理事会協力金も払わずに済む。おバカな規約なんか抜け穴だらけw
>>12505 匿名さん
監事、理事に輪番制がありこれを辞退すれば罰則的、理事会協力金を徴収する管理組合が存在するのかな。
むしろ監事、理事の順番を受けた人に理事会運営に協力する姿勢に理事会協力金を理事会開催に出席したら支給するとした方がいいと思うよ。監事、理事が必要数揃わないときは立候補者で埋める。慢性的に必要人数揃わないときは協力金1ケ月分は管理費相当を支給する。
規約第〇条
理事長を3年やった組合員は管理費修繕積立金駐車場使用料を永久無料とする。
役員のなりてもなく、組合員も総会には出席せず、議案の審議が出来ず、このような事態が生じることを想定して、規約等での決められた義務を組合員が守らないで理事会は成立せず、総会も成立しないときは、組合員の義務を果たさないものとして、すべての議案を理事長に一任するとした規約を制定してはどうか。?
総戸数が50以下のマンションでは理事長の仕事は屁みたいなもの
ちょっと気の利く中学生でも務まる
知識豊富な管理士さんに聞きたい。
うちのマンションで総会で決議されたからと言って、専用部分である雑排水管の工事を一斉にしたいので工事日に立ち会うようにと回覧があった。
雑排水管の専用部分は個人の管理範囲内だと言って断った。
「管理組合の方でその費用を支払うなら、私の分は返還してほしい」とお願いしたら断られた。
管理組合は専用部分の管理に関して強制できるのか、その辺をお聞きしたい。
強制はできないでしょうが、それが原因で下階に漏水とか
発生した場合や臭気が出てきたばあいの対応は個人でやらなければ
ならないでしょうね。
管理組合として一斉にやる場合はそれに協力するのが普通。
集合住宅に住むのであれば、規約や細則は守らなければならない。
高圧洗浄費の個人分を返還して欲しいは言語道断。
高圧洗浄をやらないと臭気がでてきますよ。
理事会協力依頼金については、判例で認められていますよ。
月2,500円ですけど。
但し、マンションに居住していない住民に対してですが。
>12516 匿名さん
>強制はできないでしょうが
ということは強要は違法という事ですね。
>それが原因で下階に漏水とか発生した場合や臭気が出てきたばあいの対応は個人でやらなければならないでしょうね。
そんなことは常識ですよ。
そのために保障保険がある。
>高圧洗浄をやらないと臭気がでてきますよ。
どんなマンションに住んでいるのか疑うね。
トイレなんか毎日高圧洗浄しないと臭いだろうね。
>>12519 通りがかりさん
>雑排水管は共有部分ですよ。
雑排水管には専有部分と共用部分があり、12515 匿名さんは雑排水管の専用部分は個人の管理範囲内だと言って断った。ということです。不適切な回答かと思います。
>>12521 匿名さん
標準管理規約 第8条(共用部分の範囲)
対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
区分所有法 第4条(共用部分)
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
区分所有法 第67条(団地共用部分)
一団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
ます。
今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。
<総会の進め方>
議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)
1)事前準備
*総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
総会提出議案の理事会決議を行います。
次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
*総会2週間前
全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
*総会3日前
総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
2)総会当日
総会次第
①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
*司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
*出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
1.総会の開催宣言…司会が行います。
2.理事長挨拶
3.議長選出
標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
4.出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名
合計○名・・・・総会成立の報告をします。
議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
権の各4の3以上の出席が必要となります。
普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
*尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
賛否をされている方も出席にカウントします。
マンションに住んでいない組合員に関する判決だから、役員就任を辞退拒否する組合員には何の関係もない。アホや。
そのとおり。
オンラインカジノでは組合資産は殖やせないですね
新しいか古いかは関係ない
超インフレに備えて組合資産のヘッジを怠っては
いけない。組合資産で何か事業をしましょう。
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
6.議案審議(代表例)
説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
第1号議案 事業活動報告
第2号議案 収支決算報告
収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
*事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
第4号議案 来期の予算の提案と承認
第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
第7号議案 役員の改選
役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
互選で役職を決める。
(時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)
7.次期理事長のあいさつ
8.閉会
やはり国債が安心です
2)総会当日
総会次第
①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
*司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
*出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
1.総会の開催宣言…司会が行います。
2.理事長挨拶
3.議長選出
標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
4.出席状況確認
出席者○名 委任状での出席者 ○名 議決権行使書での出席者 ○名
合計○名・・・・総会成立の報告をします。
議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
権の各4の3以上の出席が必要となります。
普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
*尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
賛否をされている方も出席にカウントします。
5.議事録署名人の選出
議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
>> 6.議案審議(代表例)
> 説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
> 第1号議案 事業活動報告
> 第2号議案 収支決算報告
> 収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
質疑応答、採決
> 第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
*事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
> 第4号議案 来期の予算の提案と承認
質疑応答、採決
> 第5号議案 その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案
質疑応答、採決
> 第6号議案 管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
> 第7号議案 監事、理事候補の承認、役員の決定
監事、理事候補が承認されたら、総会終了後新理事の互選で役職を決める
(決定した役職は総会議事録で通知する)
> 8.閉会
*AED(自動体外除細動器)
問題点
1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
警報機つきの収納庫で保管されている。
消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
使用する。
管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
隣りとのコミュニケが大切になってきます。
(6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。
AEDは使うことはないと思うけど、アクセサリーの一部だね。
自分が自分に対して使用するのが原則
万が一失敗しても自己責任で済む
<漏水に伴う専有部分の給排水管の枝管部分の調査について>
具体的な検査方法
①内視鏡計測調査
直管部分や曲り、継手部分など、すべての配管に適用できます。
管内のさびの発生状況や詰まり具合、ライニング管の剥離状態まで調査できる。
管の残存肉厚つまり損傷・厚みまでは正確には測定できない。
②エックス線装置計測調査
測定のために、建物の機能を停止(断水)しないで測定できる。
継手部分の残存肉厚や直管部分の腐食状態が測定可能。
③超音波計測調査
配管の残存肉厚を測定できる。但し、表面が平らな部分しか調査できない。
④抜管採取調査
調査には断水が必要となる。
古いマンションでは、サンプルを抜きさる際に、他の部分を傷める可能性もある。
>>12527 匿名さん
>総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
>又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
> 今回は、「総会の円滑な進め方」について述べていきます。
> <総会の進め方>
> 議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)
> 1)事前準備
> *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
*会計年度月、総会1ヶ月前・・・議案書については、理事,区分所有者の意見をもとに理事会で話し合い、管理組合案を基本に管理会社が議案書(案)を作成して提出します。
(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)
> 総会提出議案の理事会決議を行います。
> 次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
> 総会2週間前
> 全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
> *総会3日前
> 総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
単なるスレ荒らし?
こんなスレ荒らすだけ時間の無駄。
12546 匿名さん, 12547 匿名さん
単なる登録件数かせぎ?
2)修繕積立金は、長期修繕計画に基づいて徴収されていますが、専有部分の枝管部分
については、各区分所有者の責任と負担で行うとなっています。
ただ、この問題については、現在全国のマンションでどうしたらいいのかが検討されて
きています。管理組合としてやるという組合も増えてきています。
3)もし、調査をして配管が傷んでおり、更新をした方がいいという診断がされた場合、各戸
が1戸当り50万円程度の工事費を負担してやるでしょうか。
1戸50万円の見積もりは、全戸一斉にやれば1戸
当り30万円程度で納まるのではと建築士はいっています。
現在もし、漏水が発生した場合は保険で損害は補償してくれます。しかし、応急処置まで
してくれません。