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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
5)エレベーターメーカー
東芝、三菱、日立、フジテック、日本法人オーチス
東芝、三菱、日立の3社で80%のシェアを占めています。
三菱のハイブリッド制御盤
リニュアール期間中であっても、エレベーターの利用を可能にしたものです。これによって
マンションの都合に合わせた時間帯に工事をすることができます。
6)リニュアール工事時の問題点
1基しかない場合の対策も含め検討が必要となります。
費用は高くなるが、深夜の突貫工事をやることはできます。
病人、障害者、妊婦、高齢者、デイサービス、宅配等の問題
事前に十分説明をして了解のもと計画を立てていきます。
エレベーターを交換する時は、三方枠、基盤、巻上機の
3点が主な内容です。
エレベーターが1基しかないマンションは大変だよ。
制御部だけの交換でも1週間かかるから、年寄や身障者、妊婦さん、
小さい子供のいるところは大変。特に10階以上の住民は苦労
しそう。
1)消費税アップに伴う、管理費等の値上について
消費税の値上がほぼ本決まりになりました。その影響力は、私たちのマンションにも大きく影響
を及ぼすことになってきます。
私たちマンションの理事としましても、この問題を避けて通ることはできません。
値上も経費節約もしなければ、単純に計算すれば、5年後には、予算規模は77%、10年後には
60%になってしまいます。管理費の予算総体は、値上とか特別な収入がなければ変わりません。
そこで、実際値上が実施された場合は、どういう対応をしなければならないのかを、検討していか
なければなりません。
管理費・修繕積立金の増税分については、値上で対処していくか、節約以外にその解決策は
ありません。
イ.「管理費の値上について」
管理費は、1年ごとの必要な経費に充当されるものです。
まず、各マンションの総会議案書の収支予算書をご覧になってください。できれば、3年~
4年の費目ごとの推移表を作成すれば、より分かりやすくなると思います。
*管理費の支出の費目については、殆どが固定経費又は、電気料金や電話料でして、ほぼ
固定経費に準ずるものが中心です。
ある程度、変動する支出としては、小修繕費と予備費です。
この費目については、毎年変動しますので、3年~4年の平均値で計算します。
但し、小修繕費は築年数の経過とともに増加していきます。また、予備費についても、余裕を
もって組んでいないと、いずれ足りなくなってきます。
*支出費目で消費税のかからないものは、次期繰越金です。
予算書にはこの費目はありませんので、3年~4年の平均の数字でみてください。
*まず、総支出から次期繰越金の額を差し引いてください。
予算書では、予備費が差額を吸収するので、支出の費目として繰越金はありませんので、
収支予算書の次期繰越金の平均で算出されたらいいと思います。
排水管の高圧洗浄とか5年の総合保険については、1年単位の費用に換算してください。
これに対して、2%の消費税の負担がかかることになります。(10%になった場合)
A.(支出総額-次期繰越金)×2%=経費増
ロ.「修繕積立金の値上について」
修繕積立金は長期修繕計画に基づいて、1戸当り月の必要額を計算します。
しかし、長期修繕計画には全て網羅されていない部分もあります。
又、専有部分にある、給水管・排水管の支管部分は、当然専有部分ですので、長期修繕
計画には入っていません。
これについても、いずれ更新が必要になる時期が確実にやってきます。
不具合が生じてきたら、各区分所有者がその責任と負担で実施しなければなりません。
経年劣化による給排水管の更新工事については、保険の適用はありません。
マンションをスラム化させないためには、修繕積立金の確保を行い、適切な工事をしていか
なければなりません。
*区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。
*消費税アップに対する考え方
長期修繕計画(30年程度)の工事費の総額を計算してください。
長期修繕計画がない時は、専有床面積から算出する方法もあります。
その工事費の総額の2%が消費税アップに必要な金額となります。
面倒くさいことが書いてあるが良く読むと勉強にはなるようだ。
「高置水槽と増圧直結方式について」
高置水槽の更新の際は、増圧直結方式との比較検討をして、どちらにするのがいいかの判断を
しなければなりませんが、そのための判断資料をまとめてみました。
高置水槽から増圧直結方式へと交換するマンションが増えてきていますが、メリット・デメリットを
検討し、どちらがいいかは各住民の判断に委ねる必要があります。
*給水方式
貯水槽方式
ポンプ圧送方式
高置水槽方式 水道本管→貯水槽→揚水ポンプ→高置水槽→各戸へ
水道直結方式
直圧直結方式
増圧直結方式 水道本管→圧送ポンプ→各戸へ
*高置水槽方式
受水槽に貯留した水を揚水ポンプにより高置水槽へ揚水し、重力により給水する方式。
メリット
断水、停電時でもタンクに貯留された水の利用が可能。
災害対応の為、配管破損時用の緊急遮断弁の設置が推奨されている。
必要な動力が少なく省エネルギーです。
一時に多量の水を使用できる。
デメリット
定期的な水槽清掃と水質検査が必要。
日光の透過により藻や苔の発生する恐れがあり、水槽本体に劣化が生じる恐れがある為
定期的な補修が必要となる場合もある。
受水槽、ポンプの導入費用が必要。
貯水槽の清掃年一回、検査機関による受検年一回、施設点検
耐用年数20年~30年、屋内の場合は30年~40年が一般的な目安です。
当マンションは築34年で計画されています。
*増圧直結方式
メリット
水道本管から新鮮な水が直接供給できる。
水質検査不要、衛生管理が不要
受水槽、ポンプの設置不要
デメリット
停電時やポンプの故障時は中高層階では給水できない。
増圧ポンプの保守点検等メンテナンスが必要
渇水の減圧給水時には、水の出が悪くなる。
夏季の使用量が多い時期は水圧低下が起こる可能性がある。
増圧給水ポンプの清掃点検及び維持管理費用が必要
匿名サン
水道直結方式を教えてください。
直 結 給 水 に つ い て
上水道の給水方式は、受水槽を経由せず住宅等の給水用具(蛇口等)に配水管等の
水圧・水量で直接給水する直結給水方式と、配水管等から各建物内などに設置されている給水用具(蛇口等)との間に受水槽という水槽を設けて、加圧ポンプ等により給水する
受水槽方式とがあります。
また直結給水方式には、直結直圧方式(一般の住宅などはこの方式)と直結増圧方式(受水槽は設けず、増圧ポンプを設置して給水を行う方式)があります。
★ 3階建て建物への直結直圧方式は、戸建て住宅(2世帯住宅を含む)、店舗または事務所併用住宅、事務所専用建物及び集合住宅(1日最大使用水量が12?以下、または12戸以下の建物)が対象です。
1257匿名サン、
★印については、地域によったら10階前後のマンション位まで
可能との投降を見た事がありますが。
11階建で100戸位は不可能と見た方が良いでしょうか。?
10階ぐらいまではできるように改善はされてきているようですね。
マンションに住んでいると大規模修繕工事だけでなく、
いろんな補修工事が出てきます。
特に大型設備の更新工事については、意外と皆さん関心が
ないようですが、いずれ交換しなければならない時期は
必ずやってきます。
株)ライフさんのホームページ参照
直結式と受水槽式を徹底比較!
直結式給水(直結増圧式給水)
受水槽式給水(高置水槽式給水)
概要と特徴 4階までの建物であれば、配水管の水圧のみを利用して各蛇口へ給水することが可能です。4階以上の建物では、増圧ポンプを使用して水圧を高めれば、直接水を引き込めます。 配水管から受水槽に水を蓄えます。排水管から揚水ポンプで高置水槽へ水を汲み上げ、自然流下の力で各戸の蛇口へ給水します。
メリット ◎水の貯留がないため、衛生的な水を安全に供給できる
◎水質が安定する
◎受水槽・ポンプの導入費用、衛生管理費・維持管理費が不要
◎受水槽・ポンプの設置が不要になるので、土地の有効活用につながる
◎受水槽・ポンプの保守管理が不要
◎ポンプ使用の電気代をカットでき、省エネルギー
◯一時に多量の水を使用することができる
◎断水が起こっても、しばらくは高置水槽からの流下で水が使えるため、水を常時必要とする建物には有効
デメリット ×水の貯留ができないため、災害時・配水管断水時には、給水できない
×渇水の減圧給水時には、水の出がそのまま各戸の蛇口に反映される
×受水槽・ポンプの導入費用が必要
×受水槽・ポンプの定期保守が必要
×受水槽・ポンプの保守・清掃・メンテナンスが不十分だと水質低下につながるので不衛生
大型設備のうちサッシの交換はやるもんですかね。
築40年以上のマンションのことでしょうが。
多分やらないでしょうね。
しかしいろんな工事がありますね。
まあ戸建でも工事はいろいろあるでしょうね。
しかし、戸建てやアパートでは余程悪くならないと
工事はしませんからね。
そこがマンションとの大きな違いでしょう。
サッシの交換は費用がかかりすぎます。
大規模修繕工事に匹敵するぐらいの経費がかかりますから。
故にやるとしても滑車の交換がいいとこでしょう。
サッシは1戸当り70万円~90万円しますからね。
マンションの立地にもよるんですね。
技術的なことはプロでないと難しいですね。
プロとは実務に明るいかどうかです。
知識だけならネットでいくらでも拾ってこられます。
上の方にいろいろ給水方式を書いているようですが、そんな事を得意気に書かれても失笑もんです。
マンション管理士って所詮実務の裏付けのない上っ面の知識だけだろうと思いますね。
いろんな知識や問題点を書き込んでいるのは、マンション管理をしている
理事の皆さんに情報を提供しているだけですよ。
ここに書き込んだものを参考にしたり、自分で調べたりするための手引き
になればと思っているのです。
大規模修繕工事の進め方や規約や細則の全面改正、長期修繕計画書の見方、
積立金の適正額の検討、騒音問題、ごみの分別等全国の理事のみなさんは
ここに書いてあることを知らない方もおられると思います。
別にむずかしいことを書き込んでいるのではなく、自分では気づかない、
知らない、知っていたら便利な情報を書き込んでいるのです。
調べればすぐわかるかも知れませんが、なかなか気づかないものですよ。
調べれば分かるからといっても調べなければ分かりませんよ。
問題提起がなければ自分から勉強することもないでしょうから。
PART2、PART3を全て読めば、マンション管理の殆どがわかるのでは
ないでしょうか。
マンション管理の本を買って読む者は殆どいませんからね。
part1が見つかりません。
似たタイトルがいくつもあるでしょう。
それらをPART1とみたてただけですよ。
私の立てたスレですからね。
以前は1,000スレになると勝手にスレ主以外の者が新スレに
移行させていましたが、現在はそれができなくなっています。
PART2からPART3にするときも最初は認めてもらえず
PART3は一度書き込み不可になり、PART2の継続を
要請されましたが、交渉の末ようやく認められました。
しかし、PART2の閉鎖はできないということで現在も
そのスレは生きてはいますが、スレ主不在ですから殆ど活用は
されていませんが。
批判するのではなく、みなさんに知ってもらいたいことを
書き込むようにしてください。
「大規模修繕工事の瑕疵保険について」
国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始
しております。
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入
を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。
管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼
をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取って
おく必要があります。
尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。
<保険の仕組み>
保険の対象となる大規模修繕工事において、工事を実施した部分に瑕疵があった場合
に、工事業者に対して、瑕疵担保責任を負担することによって生じた損害について保険金
が支払われます。
又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理
組合に対して直接保険金が支払われます。
瑕疵とは
瑕疵は、取引通年からみて、通常であれば同種の物が有するべき品質性能を欠いて
おり、欠陥が存在することをいいます。
※工事業者は、行った工事に瑕疵があった場合、瑕疵担保責任に基づいて修繕する責任
があります。但し、倒産していた場合はできなくなります。
<引き渡し後の瑕疵に対する保証>
1)工事業者の自社保証の場合
倒産してしまったら保証が受けられなくなります。
2)3者連合による保証の場合
元請業者、下請け業者、材料メーカー
元請業者の倒産、それに伴う下請け業者の損失、材料メーカーは材料に関する
時だけ保証とかの責任転嫁の問題がでてくる。
3)大規模修繕工事瑕疵保険
修繕工事の瑕疵を保険でバックアップするものです。
工事終了後、瑕疵の不具合が発生した場合は、5年間保険でカバーするものです。
手すり等は2年、オプションで10年保証もあります。
*保険契約者は工事会社であり、手続き及び保険料負担は工事会社が行います。
<保険対象部分>
1)構造耐力上主要な部分
2)雨水の侵入を防止する部分
3)給排水管路
4)給排水設備
5)電気設備
6)ガス設備
7)防錆工事を行った手摺等の鉄部
8)外壁タイル・・・但し、オプションとなります。
<大規模修繕工事業者の手続きの流れ>
保険法人へ事業者登録 → 保険申込(工事ごとに) → 工事着工 → 保険法人
による検査 → 保険証券の発行申請(工事完了時) → 保険証券の受領
<住宅瑕疵担保責任保険法人>
株)住宅あんしん保証・・・・マンション管理業協会と提携
株)日本住宅保証検査機構 株)住宅保証機構 株)ERA不動産Online 等
※これらの上部団体として、(社)住宅瑕疵担保責任保険協会があります。
大規模修繕工事をするときには、業者選定の際
瑕疵担保責任保険の要請をしましょう。
<連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。
2)連単棟型
外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
となっています。
連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
を受けていない場合もあります。
復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
*連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
議決要件等が決められています。
特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
することになります。
建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。
*連単棟の復旧の合意形成促進のために
このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
けて規定しておくことが必要となってきます。
少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
必要となってきます。
復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。