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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>12196さん
総会への出席者は、直接出席した者だけではないんでよ。
議決権行使書での出席者も当然総会の出席者です。
委任状での出席者は現在は殆どいないでしょう。議決権行使書で
賛否を明確にしますから。
総会は理事会が提案した議案の賛否を問う場です。それに対して
賛成か反対かを決める場です。
総会への直接出席者が全員反対しても、決議はすべての出席者で
決議されるのです。
ただ、総会で意見が出され、重大な欠陥等があった場合は、議長は
決議せずに、再度臨時総会を開催して決議するということもできます。