- 掲示板
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
>>12181 匿名さん
https://blacksheep-mansion.com/mansionsoukaiareru/
区分所有法第三十五条(招集の通知)
集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
区分所有法第三十七条(決議事項の制限)
集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
※区分所有法では総会のことを「集会」と言います。
>なので総会当日「こうした方がいいじゃん」と言って、仮に出席している人全員が同意したとしても、その場で議案を修正してはいけないのです。
↑
良い子はこれでも読んで理解しようね。
総会は議案内容について討議する場ではありません。