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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
平成3年11月29日 東京地裁判決
この判決は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
9608 匿名さん 2021/09/01 19:45:12
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。
この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)
これからのマンションの維持管理をしていく上での修繕積立金を相当
額保有しておられるでしょう。
世界はインフレでFRBの金融政策は利上げの話題で持ち切るである。
利上げをしないと金融機関の破綻を起こしかねないところへ来てい
る。ところがロシアショックによって利上げが出来ない状況に陥っ
ている。近いうちに金融危機を避けるためにはインフレを見逃すし
か方法がない状況である。金融危機を先遅れさせる政策だ。これに
よって私たちの手持ちの預金等は紙くずと化してくる。
マンションの保有する莫大な資金の目減りを防ぐためには早めの大
規模修繕を提案いたします。理事長の腕の見せどころである。
修繕計画書も見直さざるを得ない。
超インフレを防ぐために利上げを遅らせれば金融機関の破綻。
金融機関を破綻させないために利上げを実行すれば金融機関の破綻を
先延ばししただけでその後には超スタグレーションが待ち受ける。
西側の政治家は忖度政治でサラリーマン化している。
プーチンの右に出る政治家は西側にはいない。
彼が抹殺されない限り世界は変わらない。経済制裁は功を奏さない。
我々のマンションの管理の在り方にも参考になるでしょう。
私はマンションに巣くうミニプーチンと戦いその牙を抜いた。
KWSK
今はミニプーチンはおとなしく従順だよ。
今までの行動ははったりだったのでしょう。
強いものにはぺこぺこする習性があった。
弱いとみると威嚇して従わせる。
管理人を威嚇して100円くらいの施設使用料を猫糞する小物である。
大の男がするものではなうと言って怒ったら変に威嚇してきた。
こぶしを上げてきたので自分を知らしめるために関節技で従わせた。
後は子猫のように従順になった。クソみたいなやつだ。
管理会社の連中はこの小物を大物として従っていた。
>>11756 匿名さん
これは私の頭文字です。
国内一位二位を競う管理会社のマネージャーです。
マンション管理士合格一位を自負する管理会社です。
彼らはマンションの住民と共謀して組合運営をコントロールする
役目です。この類と私は十数年戦いました。実績は残しました。
表には出ないで裏でこそこそするしか能がありません。
標準管理規約が規定している管理組合業務
第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ
処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると
認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
十三 防災に関する業務
十四 広報及び連絡業務
十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十七 その他、組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
「福井先生を連れてきたかった。残念」 山根・管理協理事長 「検討会」を批判
https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/1791-2015-03-13-09-39-57
「新たに出される標準規約は現場では使えない。『標準』にならない。
(業務)
第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務
KWSKは「詳しく説明しろ」の意味
そんなことも知らんのか、ジジイはw
ウクライナは民主主義の牙城と化した。
ゲリラ戦に持ち込み時間を稼ぎさえすればプーチンは滅びる。
マンション内に巣くうミニプーチンとその共謀する者を排除せよ。
ウクライナが完全に成功すればプーチンはバルト三国に刃を向ける。
第三次大戦の始まりである。この機会に中国が世界の覇権を狙う。
どうしてもウクライナを守ってほしい。神に祈るのみである。
米国が参戦すると核保有の超大国が衝突する。
必ずプーチンは核を使う。我々はその事態に備えたほうがいい。
どうすればいいか。?
マンション内にたくさんのマンション管理士資格保有者が誕生して
ミニプーチンを退治してほしい。
マンション敷地に防空壕を設置するのは総会特別決議が必要という意見がありますが、別に中庭に目立たないように防空壕を掘ったからといってマンションの形状(見た目)や効用(使い勝手)が大きく変わるわけではないし、理事会決議でいいと思います。
大阪は三国人が多く住んでるから、北チョンもミサイル攻撃は遠慮するはず
>>11743 と
>>11747 をあわせて
大規模修繕工事は20年に一回で十分であり、マンションのライフサイクルでみると
15年目に1回目
16年目以降
大型設備は工事には入っていないのか。で下記から選択
エレベーター、給水設備、照明器具、消防設備、配管、玄関ドア、サッシ、
インターホン、竪樋、ボード、金物、機械式駐車場等は35年はもちません。
35年目に2回目
35年目以降
大型設備は工事には入っていないのか。で下記から選択
エレベーター、給水設備、照明器具、消防設備、配管、玄関ドア、サッシ、
インターホン、竪樋、ボード、金物、機械式駐車場等は35年はもちません。
3回目はやらない。
55年から60年で建て替えするからである。
1回目を15年目にやるのは売却の便宜を図るためである。
国土交通省の資料によると、
マンションでは、屋上防水と外壁修繕工事をセットで12~14年周期。
UR賃貸住宅では、屋上防水工事と外壁修繕工事はセットにしていない。
(屋上防水は12年周期、外壁修繕は18年周期。)
https://www.mlit.go.jp/common/000208087.pdf
週明けの株式市場に注目ですね
11772 匿名さん
>国土交通省の資料によると、
>マンションでは、屋上防水と外壁修繕工事をセットで12~14年周期。
>UR賃貸住宅では、屋上防水工事と外壁修繕工事はセットにしていない。
>(屋上防水は12年周期、外壁修繕は18年周期。)
UR賃貸住宅では、屋上防水工事と外壁修繕工事はセットにしていない。は
参考になる。
UR賃貸は民度は公営住宅よりましだが、それでもペットを飼ってるジジババがいた。
管理組合も元老院顧問官たちの拒否権発動で不明朗な運営が続いている。
まともなマンションなら組合員の中にも1人か2人は
原子核物理を専攻した奴がいそうなものだがな
これからのマンションはライフラインの自給自足体制が必要。
自家発電、地下水による給水設備、核セルター、等々の他に
マンションの資金で農業用地等の確保。
マンション資金を増やすには、す・まいる債よりも暗号資産だね。
やっぱり腹の中ではエリート諜報機関出身の自分がコメディアン上がりに
負けるわけにはいかん、と決意してるんだろうね。
土方上がりの元総理を何のためらいもなく逮捕した東大卒と同じ心境だ。
点検費用
*建築設備定期点検・・・1年に1回
*特殊建築物の定期調査・・・3年に1回 マンションの5階以上が対象
*簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回 水槽清掃 年1回
*昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
*貯水槽の保守点検 ・・ 半年に1回 定期検査 年1回保健所へ提出
*浄化槽設備点検・・・・年1回
*連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回
*遠隔監視
*自家用電気工作物点検 年1回 精密検査は3年に1回