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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。
*注意すべき点
1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
裁判所の許可(笑
共用部分は用法(その共用部分の設置目的や構造に沿った本来の使い方)に従って
自由に使用することができます。共用部分の使用を禁止されたら生活できません(笑
アルコープや玄関ポーチは形状や広さにもよるが、私物を置くスペースとして
設けられていることが多く、一般には傘や自転車など屋外で使用する物を置くことが
多いです。もちろん、置き配の場所として使うことが可能な場合もあるでしょう。
法律は用法に従った共用部分の自由な使用を認めていますが、だからといって用法に
反する使用が一律に禁止されるわけではありません。
そこはいわゆる「法令に規定がない事項」なので、規約細則で決めることになります。
アルコーブや玄関ポーチが専ら装飾のために設置されているときは私物を置くことは
規約細則で許可したり禁止したりすることになります。
特に明確なルールがなければ私物を置いても構いません。置いたもん勝ちです(笑
何故(笑)をいれるのかわからないですね。
そういう書き込みをする者に対しては返事はしないことにしています。
専有部分の配管・配線設備は専有部分
修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担、但し、
規約で定めればその限りではないが。しかし、問題点はある。
玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、
理事長の承認のもとに取換え等はできる。(部品等が同じものがない場合もでてくる)
専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
これを行うことができると規約改正することができる。
拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が
多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
標準管理規約では「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない」と定めている。したがって、通常の用法以外の使い方は禁止。
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
本管でも枝管でも給排水管の取替工事が必要になるようなボロマンションには
住まないことですね。
質問には答えません。
コピペ帳に書いてないことは答えられません
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
はありません。
>>11406 匿名さん
>ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。
この部分には同意する。ただし専有部分を修繕したときはその都度区分所有者が一括払いとする。同時処理によるコストダウンのメリットを享受する。
>>11418さん
管理組合として一斉に専有部分と共用部分の配管の更新工事を
やるときには管理組合として行うと規約にきめておき、その前に
専有部分の工事をしたも者に対しては、先行工事者に対する対応
として、一斉工事をしたときにその平均額を支払うという規定をして
おく必要があります。公平性が必要ですので。
一斉にやるとき以外は各区分所有者が工事費は負担するということです。
立替払いをするということになります。
当然共用部分は管理組合が負担します。
>>11420さん
先行工事者が配管の更新工事を行った場合、その工事費は全額その
区分所有者負担となります。
そして、どこかの時点で全戸一斉に管理組合として専有部分と共用部分
の配管の更新工事を行ったときに、その専有部分の工事費総額を全戸で
割った金額、つまり平均額を先行工事者に支給するというものです。
ただ問題は共用部分の工事費は管理組合負担となりますが、
養生費等については、どちらが負担するのかということになりますが、
それについては管理組合負担にすればいいんではないでしょうか。
年2回管理組合の予算で専有部分内の雑排水管の洗浄作業をやっている。
ただし、汚水管というか糞尿管はやってない。固いウ〇コを出す組合員は
自費で薬剤をまいたりして通りを良くしていると思う。
組合員はもちろん役員でもマンション内の水回りがどうなってるか
知らないと思う。廊下やベランダの雨水を流す雨水管は建物の外側に
ズドーンと通ってるんで分かるが。
先行工事者の工事内容と出金をどうして確認するのですかの
回答を求めています。余計な返事は控えて下さい。
>>11426さん
11420通りですよ。
専有部分の工事をするときは、理事長に仕様書等を提出することになっています。
その仕様書通りに工事がされたかどうかの確認はできませんので
業者と依頼主を信用するしかないでしょう。
先行工事者の出金?については、全額区分所有者の支払いですから
管理組合としては調査する必要はないでしょう。
余計な返事は不要ですか。質問をするということは、お願いをしているん
ではないんですか。
11424みたいな書き込みをする者もいますがね。
>>11427 匿名さん
成程、
規約に専有部分の工事仕様書は組合に提出して理事会の許可を
得るようになっていますがその仕様書と許可書がありません。
組合員の自己申告で工事をすることのなりますか。
少々危険なやり方ですよね。
私は自己申告だけで大切な組合費を使うことは致しかねます。
かなりの大金になりますよね。
そういういい加減さだと規約などはあってないようなものに
なります。
規約にあります工事申請と組合の許可を無視して工事をしてい
るのだからこの者には決められた工事は組合で決行する方がい
いと思いました。
規約を知らなかったでは済む問題ではないでしょう。
>>11428さん
専有部分の工事をするには理事長の承認が必要ですけど
それを無視して勝手にやるのに組合のお金を使うことはないでしょう。
規約をしらなかったとかいう前にその工事費はそこの住民が負担するんでしよう。
つまり先行工事者に対しては先行工事の許可書の提出をもって先行工事の確認として規定の工事費を組合費で支払うこととした。
うちのマンションでは、工事前に工事業者が全戸の調査を行います。今回行う工事の材質や工法と同等以上である事を確認してもらい支払い対象か否か判断しようと考えています。
それがいいと思います。
いい加減な安っぽい工事をされたら困りますからね。
自己責任の先行者のほうがいい工事をしている
管理組合役員や修繕委員の目は節穴だから
私のマンションでは給排水管の工事に際して組合員からサヤ管ヘッダ
ー方式を採用できないかの提案を受けて業者や管理会社やマンション
管理士等が検討した結果当マンションでは構造上採用できないとの結
論でした。
ところが先行工事者の部屋内の調査の一部屋の組合員がサヤ管ヘッダ
ー方式ですでに先行して工事を済ましておりました。
提案者の組合員が烈火のごとく怒りだして理事長の交代を迫り工事の
件は白紙になりました。
築47年マンション、壁に亀裂・屋上のコンクリ落下…再建のハードル緩和検討
読売新聞 2022/01/31 20:13
麒麟・川島明、新型コロナ感染「しばらく全ての仕事をお休み」 31日喉に違和感、相…
老朽化した分譲マンションを再建しやすくするため、法務省が、区分所有法で定める建て替え決議の要件緩和に向けて検討を進めている。建て替え決議に必要な「全所有者の8割以上の賛成」の規定について、所在がわからない所有者や、意思が不明な所有者を分母から除く案などが浮上している。老朽マンションの再建は災害対策などの面で急務となっており、同省は来年度中にも法改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮る見通しだ。(石浜友理)
■「延命」
建設されて47年以上がたつ埼玉県内の分譲マンション(380戸)。壁には亀裂が入り、配管にも不具合が目立つ。昨年には、地震で屋上のコンクリート壁が落下した。「修繕を繰り返し、何とか『延命』している」。管理組合理事長の男性(57)はため息をついた。
新築当時は都心に通勤する30~40代のサラリーマン家庭が多かったが、現在は75歳以上の高齢住民が38%を占め、理事会を開いても体調不良を理由に欠席する人が多い。組合の運営に無関心な若い住民も少なくなく、修繕など重要な問題を決める総会は、委任状も含めても7割弱の出席者を集めるのがやっとだという。
男性は、「建て替えにはお金がかかるし、『このままで構わない』というお年寄りもいる。その上、8割の賛成を集めるのはハードルが高すぎる」と話した。
■災害リスク
国土交通省によると、国内の分譲マンション675万戸(2020年末時点)のうち、一般的に老朽とされる「築40年超」のマンションは103万戸。10年後には231万戸、20年後には404万戸になると見込まれている。
老朽マンションが急増すれば、災害時に倒壊や外壁落下を起こすリスクも高まる。政府や自治体は再建に必要な費用の補助や税制優遇などを実施してきたが、建て替えが実現したのは21年4月時点でわずか2万1900戸だ。
こうした状況を踏まえ、法務省や有識者、弁護士らによる研究会が昨秋から、区分所有法の見直しも視野に入れた論点整理を始めた。最大のテーマが、建て替え決議の要件緩和だ。
建て替え決議の要件は1983年の法改正で盛り込まれた。建て替えには高額な費用負担や一時的な転居など不利益も多いため、住民の総意に近い「5分の4」という厳格な設定になったとされる。
研究会の参加者などによると、所在や賛否が不明な所有者を決議から除外する仕組みの導入のほか、耐震基準に満たず危険性が高い物件については「4分の3」に引き下げる案が出されたという。
■「対策早急に」
研究会では、「終の住処(ついすみか)にしたい」などと考えて建て替えに慎重な高齢世帯などに対し、どう配慮していくかもテーマとしている。
また、決議から除かれた所有者が事後に異議を申し出ることも想定される。研究会では、裁判所などの公的機関に「所有者不明」と認定してもらうなど、トラブルを未然に防ぐ方策も議論される見通しだ。
研究会の座長を務める佐久間毅・同志社大教授(民法)は「築年数が古くなるにつれ、所有者が亡くなって相続人がわからないケースや、高齢で意思表示ができない人なども増え、合意形成はさらに難しくなる。災害への備えは急務であり、合意形成のハードルが高すぎて管理不全に陥る事態を避けるためにも、対策を早急に考える必要がある」と話している。
◆区分所有法=分譲マンションなどについて、所有関係や、共用部分の管理方法などを定めた法律。マンション建設が盛んになった1963年に施行された。管理や使用に関する規約変更(4分の3)など様々な事柄について、決議に必要な賛成の割合が定められている
PART2にも同じものが書き込まれているので返答はしません。
>>11435さん
構造上できないと判断されたものが、実際はできたんですよね。
一番の問題は、先行工事者の工事のときに仕様書を提出させ検討して
承認するかどうかの判断をしなければいけなかったのを、やらなかった
というのが問題点です。
その仕様書をみればさや管ヘッダー方式でやるのが分った筈ですから。
実際その工法で工事が行われたんですから、理事長の職務怠慢といわれても
仕方ないと思います。
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
70万円以上の見積もりとなっています。
給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り40万円程度でできます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
ることも予想されます。
司法試験と国総試験に同時合格
<専有部分内給排水管等の更新工事について>
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
11438 匿名さん 2時間前
ご理解いただき心強いです。
管理会社や業者やマンション管理士等が介入しながらのこの状態です。知らないでは済まされないようです。
先行工事者は工事申請と当時の理事長の許可書は保管していました。
組合にも管理会社にも保管等が見当たらないようです。
理事長を取り巻く管理会社やマンション管理士の関係を疑っています。理事長は辞任しますが後任は私が引き受けるように組合員の合意を得
ました。
色々ありますが組合の被害は未然に防げて様ですので善処したいと思
います。
>>11443さん
先行工事者が申請書類を保管していてよかったですね。
管理会社、マンション管理士、業者が介入していてそういう判断しか
できないのは情けないですね。
理事長の権限は大きいですから、私利私欲にとらわれずマンションの
為に頑張ってください。
私もボランティとして、マン管の資格を取り理事長や専門委員会の
委員長等を引き受けていますが、資料作成費用等も含め全て自腹でやって
いますし、業者や管理会社からの接待や贈り物等についても全て断って
います。
逆に、昼食や喫茶にいくこともありますが、全て私が支払っています。
これはあまり行かない方がいいでしょうね、誤解されますので。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることを検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。
配管修繕工事をしなければならない欠陥マンションの住民が可哀そうですね
配管工事は今やらなければならない訳ではないんです。
配管の管材は塩ビ管を使用してますので錆びることはありませんが、
地震とかで共用部分と専有部分の継手部分に緩みが生じる可能性が
あるので計画化しているだけです。
又、金メダルマークがついたね。
これは過去の投稿内容が評価された者にたいして付与されるものだから
いいことかもしれないね。
地震や風水害でウンコまみれになる心配をしなければならないのが
ボロマンション管理組合理事の宿命なのです。
うちのマンションなどは築10年くらいで敷地のあちらこちらから汚水があふれて臭くてしょうがなかった。その他に2階部分のトイレから?があふれ出て騒動があった。排水管の設備の設計図も組合室には保管されてなく、管理会社にもなく、建設会社に高値で買って調べている。管理会社も組合役員も頼りがなく先が思いやられる。
ウンチ漏れが2階からでよかったのではないでしょうか。
最上階から漏れたらウンチが万有引力に従い下へ伝わってマンション住民全員が
臭い飯を食うことになります。
マンション購入ポイントは日当たりも間取りも大事だが、一番重要なのはトイレで垂れた大便小便がサッサと専有部分から配管を通って共用部分へ出ていくかどうかである。
>>11452 匿名さん
大地震の時は生きた心地がしなかった。
うちは給湯タンクが室内の洗濯機置場の奥に設置されていてタンクの倒壊と給湯管の亀裂や折れ等で大洪水が全体に及んだ。それに伴い汚水も天井から垂れてきて汚いのと臭いので大変でした。家具や洋服等にも汚水等が付着して汚いのには往生した。後処理に数か月かかった。
*では、どうすればいいのか。
1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
分の工事を一緒にやる計画をたてる。
2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
やるほうがずっと効率的です。
しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
はありません。
区分所有建物の使用者は給排汚雨水が配管をいつまでも永久に
漏れることなく落下していると思っている。
原因は劣化だけではなく地震や台風や津波や洪水や火災等の自
然災害でも起こっていることを予測はしていない。
私はそのことを想定して管理人にシュミレーションをしておく
ように命じたら理事等から被害妄想が過ぎると非難された。
マンションの住民一人一人は自分のマンションの給排汚雨水シ
ステムを勉強してください。
このスレに専有部分の配管設備についての説明をなさっている
管理プロの投稿をお暇なときにはお読みください。
外壁の問題よりも大事かもしれません。
私はこの件が一番重要だと思います。
<共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>
専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
60~80万円かかります。
もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
で済ませることができます。
しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
負担の軽減にもつながってきます。
管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
ることも予想されます。
理事がマンションの諸設備の将来についてあれこれ想定を立てるのは結構だが
それを退職後の小遣い稼ぎで働きに来ている管理人風情に命じるのが間違い。
管理人も面食らったことだろう。
管理員は管理会社の従業員ではないの。
それに管理会社だろうが常に理事会主導でマンション管理は行われるのが
普通だけどね。
現在はマンションの住民も賢くなったから。
配管の傷み具合が心配なら毎年壁に穴をあけ床板をはがして状態をチェックするしかないでしょう。その状態からそろそろ漏水が起こりそうだなと判断すれば、総会に修繕積立金値上げの議案を上程します。理事が輪番で回ってくるマンションならば、理事の部屋に穴をあけるのが公平です。もちろん工事費用や修復費用は管理組合が負担します。
「大規模地震に備えて、いまできること」
大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。
又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。
又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
給されなかったということでした。
新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
ことでした。
配管の検査は難しいですよ。
特に専有部分の配管の更新工事は問題がなければ皆さん
やらないでしょうからね。
>>11459 匿名さん
理事会主導(組合)の管理が出来ているマンションは多いのですね。
であれば安心です。理事のレベルはどんなもんでしょうね。
管理員は管理会社の従業員でなくてもいいでしょう。
マンションの規模によったら清掃員は必須だが管理人は必要ない場合
もあります。
大規模マンションであれば管理のプロを管理人として配置しているマ
ンションもあります。
管理員を管理組合が雇うとなると大変ですよ。
解雇もできないし、人事異動もできない。交代要員もいない。
教育はだれがするのかな。
管理のプロを管理人として配置しているとはどういうことか分から
ないけど、人を雇うということは、その者の労働条件等を考えて
やらなければならないし大変だと思うけどね。
>>11465 匿名さん
それぞれのマンションの規模や実情に合わせて採用するかしないかを
決めればいいでしょう。
お宅のマンションは無理と見ているのだから採用はしない方がいいで
しょう。
そうだね。
管理員は清掃とかマンションの窓口ではあるが
工事とかの発注とかには全く関与しないんじゃないの。
管理員に何を期待しているのかしらないが。
マンション管理は理事会がやるし、管理会社はその手伝いは
するけどね。あくまで補助業務だよね。
>>11467 匿名さん
それぞれのマンションの規模や実情に合わせて採用するしかないかを
決めればいいでしょう。
お宅のマンションは無理と見ているのだから採用はしない方がいいでしょう。
以上です。管理員に何かを求めるのも管理の在り方で変わります。
地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
ンは、より大変だったといわれています。
保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
の対策も考えておく必要があります。
より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)
査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。
メリットばかりじゃない?住むまで気づかなかった「角部屋」の意外な弱点
2022/02/04 15:00 マネーポストWEB
窓が多くて開放的な空間が広がり、採光しやすく風通しも良い──。「角部屋」は物件選びに際して人気のポイントのひとつだ。隣の部屋に片方しか接していないため、騒音リスクを低減したい人にとっても魅力的だろう。そうしたメリットから、同じフロアの物件に比べて家賃が高くなっているケースは少なくない。多少、家賃が高くても角部屋のニーズは高いようだ。
だが、念願かなって角部屋に引っ越すことができたにもかかわらず、「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースもあるという。いったい何があったのか。角部屋物件にこだわりすぎて失敗したという人たちが感じた、角部屋の“意外な弱点”を聞いた。
窓が多く壁が少ないので家具配置が難しい
メーカーに勤める30代男性・Aさんは、以前住んでいたマンションの隣人の物音がうるさかったことから、物件探しにおいて「角部屋」という条件は上位に入っていた。
「以前の隣人は社交的なタイプだったようで人の出入りが多く、深夜でも騒いでいることがありました。声を張り上げている様子はYouTubeで配信をしているのかと思うほどで、うるさくてたまりませんでした。そういったリスクを極力避けたかったので、次は角部屋にこだわりました」(Aさん)
Aさんが注目したのは、マンション4階で3方向に窓がある角部屋の物件。コロナ禍で都内の家賃が下落していたこともあり、手が届く価格になっていた。
「内見して窓はキッチン、寝室、ベランダと計3つの採光面があり、明るいし風通しがいいので最高だと感じました」(Aさん)
内見後すぐに申し込み、無事に入居が決まったAさん。だが、入居してみると角部屋ならではのデメリットも感じるようになったという。
「幸いなことに、隣の住人も上の階の住人も静かだったので、入居当初はそれだけで満足していました。でも、だんだんと窓の多さにデメリットを感じるようになりました。というのも、まず寝室の出窓に合うサイズのカーテンは既製品で売っていないため、特注品で出費がかさむ。しかも、窓がたくさんある分、壁が少ないせいで家具配置が難しく、入居から1年ちょっと経った今でも難航しています。窓を“犠牲”にすることも考えましたが、せっかくの角部屋のメリットがなくなるので、それももったいない」(Aさん)
Aさんにとって他にも想定外のことはあった。「隣接するマンション」の問題だ。
「角部屋だと同じマンション内では隣接する部屋が少なくていいのですが、隣のマンションのことまで気にしなければならないのが想定外でした。意外と生活音が聞こえてくるんですよね。角部屋じゃなければ、そこまで気にしなくて済んだのでしょうが……。
あと、ちょうど私の部屋の窓の真ん前が隣のマンションの部屋のキッチンみたいで、にんにくを使った料理の匂いが部屋中に充満したことがありました。同じマンション内なら相談もできるかもしれませんが、違うマンションなのでそれもやりにくい」(Aさん)
外廊下で玄関前に2方向から雨が吹き付け水浸し
IT企業に勤める20代女性・Bさんは、コロナ以前にかねてから憧れていた角部屋に引っ越した。だが、引っ越してすぐに想定外のことが起こり、「気持ちが萎えた」という。
「やはり光が多く入るのは魅力的でしたが、雨の日は大変でした。マンションの構造上の問題もあるんですが、うちの場合は外廊下で2方向から雨が吹き付けてくるので、玄関ドア前が水浸し状態になることも。他の部屋の玄関前はそんなに濡れてないのに……。ベランダもやはり2方向から雨が襲うので、ビチャビチャ度が高くなる気がします。雨の日は憂鬱になりました」(Bさん)
さらに在宅勤務になったことで、少し不満に思っていた角部屋のデメリットが際立ってしまったという。
「『角部屋は外に接する面が多い分、他の部屋に比べて冬は寒いし夏は暑い』と言いますが、たしかにそれはあるように思います。実際、以前暮らしていたマンションの中部屋に比べて、エアコンの設定温度を夏は低く、冬は高くしないと過ごしにくい。光熱費も上がりました。そうした中で在宅勤務になり、一日中家にいるようになったので光熱費が馬鹿になりません。それなのに、角部屋は同じフロアの中部屋より家賃が高い。角部屋は意外とコスパが悪いなあ、と住んでみて思いました」(Bさん)
角部屋はメリットも多く、実際に住んで満足している人も多いだろう。それでも、角部屋のメリットばかりに目が行き過ぎて、「こんなはずじゃ……」と少し後悔している人もいる。もちろん「角部屋だから」というだけでなく、個別の住まいに由来するデメリットもあるだろうが、実際に住んでみないとわからないことは少なくないようだ
管理組合の理事選任の方法について
築20年マンション管理組合の理事を経験、20年前の管理組合設立臨時総会で理事選任について、立候補を募集して立候補者がいない場合は輪番制により選任するとの総会決議がありました。今回立候補届を理事会宛に提出しました。
理事会からの対応は輪番制による辞退者が出ていないので理事への立候補は認められない旨の通知がありました。
総会決議の主旨は立候補ありきで1名の立候補者が出た場合は優先され理事定数が不足した場合は輪番制等により対応するのが適正な方法だと思います。
以上の件についてご意見を頂ければと思います。
宜しくご指導をお願いします。
>>11471 購入経験者さん
役員(理事)選任についてのまともな投稿が出ました。
私は常日頃からこの件についての投稿をしてきましたがスレ荒らし
や妨害での投稿で嫌気がさしてと投稿を控えています。
11471さんの疑問は正しくほとんどのマンションでは犯罪に似た役
員(理事)選任が行われています。
分譲当時は総会の議案には役員(理事)を公募しましたがいなかっ
たので以下の役員(理事)を選任して皆さんの賛同をお願いする旨
の案が提案されて普通決議で可決されたことにして役員(理事)が
選任されています。
しかし、公募等の作業はなされていないで勝手に管理会社等で役員
(理事)決めをしております。ここら辺がマンションの管理の出発
点に齟齬が生
>>11470さん
私はマンションの購入は2軒目だが、どちらも角部屋だったけど
明るくていいですよ。風通しはいいし。
1軒目は8階、2軒目は14階でルーバル付き。
騒音問題はないけど、物音が聞こえるとしたら片方だけ。
マンションを購入するときのカーテンはオーダーが普通ではないですか。
マンションは高層階へいけばいくほど見晴らしも良く快適ですよ。
それに角部屋がいいですね。
>>11471さん
うちのマンションも立候補制を導入しています。
3名以内となっていまして、理事の間隔を3年以上空けることが
条件です。
輪番制ですが、立候補者は優先されます。但し、3名以上になった場合は
理事会で選考するとなっています。しかし、立候補者は殆どいません。
毎年募集していますけど。
輪番制を採用しています。立候補の制度も設けてあります。
毎年総会の4カ月前に募集をしなければならないと理事会細則に
規定されています。
人数や期間、理事を降りてから3年の経過が必要とかの規定が。
しかし、現実的には立候補される方は殆どいません。
立候補者は3名の定員以内であれば理事になれます。
やる気のある方はなかなかでてきません。
ちなみに理事の任期は2年です。長期政権にはならないので
立候補制は有効ですよ。
区分所有法は組合役員を集会の決議(総会決議)で選出することを原則としていますが、これは規約によって別のルールにすることができます。
そうは言っても、総会決議つまり住民の信任投票(信頼)を受けていない人を理事会が勝手に指名するのはトラブルの元でしょうから、ほとんどのマンションでは組合役員の選任・解任は規約上も総会決議事項になっていると思います。
つまり、総会で「Aさんに役員をお願いする」という組合員の意思が可決されれば、理事会がどうこう言える話ではありません。ただし。ここで大事なことは、多くのマンションでは総会に提出される議案(例えば、次期役員を誰にするか)は理事会の決議事項になっていて、組合員個人には総会議案提出権がないという点です。
たとえやる気満々の立候補者がいたとしても、理事会が「あいつはイヤだな」と思えば、屁理屈をこねくり回してその人を次期役員候補者名簿に登載しないこともありえます。
その場合どうするかと言えば、これまたほとんどのマンションの規約に規定されている「組合員の組合総会招集権」を行使することになります。やる気満々組合員が今の輪番制でイヤイヤやってる無気力役員に代えて自分を役員にするというアイデアをマンション住民に訴え、一定数の賛同を得た後、これを議題とする臨時総会を開催するよう役員に請求するわけです。
この臨時総会で役員交代が賛成多数で可決成立すれば、晴れて役員になることができます。しかし、そのためには日ごろからマンション内のトラブルに首を突っ込み、住民同士のもめ事にも積極的に介入し解決に導くなど、顔を売っておく必要がります。
輪番制であれ立候補制であれ、その組合員を次期役員候補者として総会に上程するかどうかは、現理事会の胸先三寸なのです。不合理に見えますが、これが世間です。
常識的には、自発的な立候補者がいない場合に輪番やくじ引きで次期役員候補者を選ぶので、立候補の意思を表明しているのに輪番優先を理由に立候補が認められないというのは、何か特殊な「大人の事情」があるのでしょう。理事会から見てその立候補した組合員は煙たい存在であることは間違いありません。
まず輪番制を細則に規定しておくべきです。
任期も決めておく必要があります。
最長2年とか3年に。
そして立候補制を取り入れる規定を作成します。
立候補する場合は、理事を降りてから3年の期間を空けること。
そういった細則をまず決めておかなければ先に進みません。
輪番制は一見公平に見えますが、組合員の個人的事情(意欲能力、時間的余裕など)を考慮しないので、「不作」の年度に込み入った事業計画が入ったりすると、理事会が機能せず無用のトラブルが発生することがあります。
また、役員同士の相性も重要であり、どうもそりが合わない組合員が同年度の役員として鉢合わせすると理事会で何一つ決まりません。それで、小うるさいジジイ同士がバッティングしないように、2年位前に順番をずらしておくこともあります。
11471さんのマンション管理組合理事会の言い分は「立候補制より輪番制が公平」「過去20年間に立候補者はほとんどおらず輪番制が役員選出方法として定着している」ということなのでしょう。
それが間違っていると論じても水掛け論なので、規約の「組合員の総会招集権」をテコにして「意欲能力がある俺を役員にしろ!」と全組合員(理事会ではなく)に訴えるしかないと思います。その訴えが届かないようであれば、そういうレベルのマンションだということです。
しかし、見方を変えれば、意欲能力にかかわらず誰でも順番で役員が務まるようなマンションは、問題なく運営されているとも言えそうです。
実は、うちも輪番制で役員(10人体制)を務めており、仕事の都合で奥さんを代理出席(これは規約では認められていません)させたり、理事会を毎回欠席する猛者が毎年必ずいますが、うまくいっています。管理会社がキチンとしてくれるので安心です。その代わり、委託費は年間1千万を超えています。
自分たちのマンションは自分たちで管理する、なんてことは昔の話
マンション管理はプロに任せて楽しく暮らすのが今のトレンド
うちの理事はメンバーが30人だから輪番制でもその中には
しっかりした者はいる。
理事が30人て…そんなに必要か考えた方がいい。
船頭多くして船山に登る
>>11486 匿名さん
理事の員数が多いと唱える組合員は管理会社の回し者が多い。
マンションや組合員一人一人の利益を確保するためには理事
の員数はできるだkを負い方がいいでしょう。
そのほかに理事の任期を短くしたがる者も同じ管理会社や特
定の組合員である。
理事の員数を少なくしたり、任期を短くしたり、立候補制度
を排除したり、これ等をたくらむ管理会社や特定の組合員は
要注意です。広く会議を興しばんき公論に00べし。
理事の人数が多いということは、輪番制では利点ですよ。
輪番制では当たり外れがあるといわれますが、理事が多ければ
それなりの人材は集まるものです。
任期についても、長期政権は必ず澱みが生じます。
マンションの管理ですから特別に難しいものではありません。
専門的な知識や技術が必要なら専門家をその時に活用すれば
いいだけです。
理事が多い利点は当たり理事がいるかもしれないという点だけ。
他のハズレ理事はだれかがやってくれると思い人任せ。レベルアップが図れないのにどこが組合のためなの?理事会での発言機会を増やし責任感を持たせるには少数がいい。
当たりに期待せず、当たりを増やす。
ついでに管理会社の回し者ってなに?あんたんとこは管理会社と戦いでもしてんのか?30人も理事がいて何やってんだか
>>11489さん
誰に対して書き込みをしているのか知らないが、どこの理事会でも
管理組合を主導しているのは理事長だと思いますよ。
ただ理事長一人が暴走しないように、他の理事が意見をいえなければ
その理事会はだめでしょうね。
そのためには、理事の人数は多い方がいいでしょう。人数が多ければ
いい知恵も浮かびますよ。3人いれば文殊の知恵というでしょう。
管理会社の回し者は私の書き込みとは関係ありません。
>>11488 匿名さん
任期については長期政権は確かに歪が生じるのは認めるがそうではな
い場合もあることも認めざるを得ません。
そういった場合に備えて適当な役員を有志で理事として送り込みやす
くするのが立候補制です。
それらの妨害ために悪徳管理会社や悪徳組合員の共謀により規約をい
じくりまわされることも想定してください。
このからくりは相当な管理経験者でないとひも解きは困難です。
何の問題もなく管理組合が運営されているマンションにとっては
管理会社や理事長の問題が指摘されることはありません。
管理規約や各種細則の改定にしても、殆どは標準管理規約や
区分所有法の改定に従って改訂をしています。
それができないマンションもあるんですね。
私どものマンションでは輪番制で任期も決めてありますが、うまく
管理が行われています。
月1回の理事会の議題については理事長が作成するようになっています。
理事会についても、管理会社のフロントと管理員が出席をしますが、
発言は殆どありません。殆ど理事会主導で進められます。
議事録はフロントが案を作成し理事長が修正して組合員に配布します。
まず、管理規約と各種細則の全面改正をしたらいいでしょう。
専門委員を公募して進めていきますが、その委員会には管理会社は
含みません。
理事長は組合員の直接投票で決定して理事長の指名で組合員の中から
理事を決めたらどうでしょう。
それこそおかしくなる。
住民は投票するにしても殆ど名前も顔も知らないしね。
>>11495 匿名さん
個人情報保護法が壁となる。立候補制を敷いても立候補が出ない。
何かいい方法はないか。
立候補する有志がいれば選挙を行い落選組合員を理事にできる制度
もできるのだが?
そこまでして立候補者を求める必要はないでしよう。
輪番制で十分ですよ。
役員選任方法についての細則を作るには普通決議では無理でしょうか。
やはり、選任方法の規約と細則を特別決議で設定して細則での賛否は
普通決議とするべきでしょうか。
各種細則は普通決議となっていますよ。
役員の選任方法の規定も普通決議です。
特別決議は限定されていますよ。標準管理客をみれば
その項目が規定されています。10項目もありません。
11499 匿名さん
当然細則での可否は普通決議でしょう。
その細則を規約の条項に入れる場合は普通決議ではだめじゃないで
しょうかとの質問です。いかがでしょう。