管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-16 08:11:37

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1021 匿名さん

    マンション管理が正しく行われなかったのは
    組合員が無関心だったからです。
    管理が歪んでしまってから、元に戻すにはかなりの労力が
    必要となります。
    そうならないように、築浅のマンションの皆さんは組合
    活動に関心をもちましょう。

  2. 1022 匿名さん

    私のマンションは複合型で16棟と管理室1棟の専有部分が734戸
    (店舗、クリニック、スーパー等含む)の築40年前の公団分譲マン
    ションです。

    本日は管理費、修繕積立金の算出方法の瑕疵ついての相談です。
    1、規約には管理費及び修繕積立金の額については、第00条に定める
      各区分所有者の共有持ち分に応じて算出するものとする。
      (分譲当時規定しています)

    この規定に反して40年間、専有部分タイプ別の割合ではない事が発覚
    して組合内部がもめております。
    特に(80㎡)の住宅部分と店舗部分(1000㎡)の割合を比較する
    と相当店舗部分安く徴収してきたようです。

    店舗部分については相当の未収金が発生していることになります。

    この不手際は、勿論過去の理事長の責任ではありますが、退去したり組
    合員でなくなったり、死亡していたりで大変ですのでこまります。

    従いまして善管注意義務違反で登録管理会社に請求できないでしょうか。?

  3. 1023 匿名さん

    1020さん、1019についての時効はどんなもんでしょうか。?

  4. 1024 匿名さん

    40年間規約と違う方法で管理費等が徴収されていたとのことですが、
    その間店舗部分についても入れ替わりもあったと思われます。
    時効も含めて過去の差額分の徴収は不可能と思われますので、規約に則った
    管理費等の徴収を再度総会議案として提案すべきです。
    各人の不利益に関する時は、その者の承認が必要との規約もあるでしょうが、
    元々規約に規定されていたものを間違って徴収していたので、規約通りに
    管理していくということですので、個人の不利益云々には該当しないと
    思います。
    滞納金の時効は5年ですが、この善意の不足徴収額がどういう扱いになるのかは
    私には分りません。
    各代の理事長の責任というより、総会で毎年予算書等が承認されてきた訳ですから、
    区分所有者全員の責任というべきではないでしょうか。
    発展的解決をした方がスムーズな管理ができるのではないでしょうか。

  5. 1025 匿名さん

    分譲当初の規約に則った管理費等の徴収を行うという総会議案を
    提案するのは、店舗部分の方々への通知でもありますので、勝手に
    急に規約に沿った徴収をするのも問題があります。
    勿論規約の改正ではなく、再確認という色合いのものになると思います。
    予算書の金額も違ってきますからね。
    総会での予算書の説明で、規約に則った徴収がされていなかったので、
    次期からそれに基づいて徴収しますでもそれで承認されれればそれは
    それで問題はないとは思いますが。
    ただ、どうしても時効以外の未収金について徴収するといえば、裁判に
    なるかもしれません。

  6. 1026 匿名さん

    1024、1025さんのご意見を聞きまして一応弁護士には相談しますが、
    裁判は避けて改めて規約を説明して過去の分は無い事にする組合員の合意を
    取り付けたのちは規約に則った管理費等の徴収にしたいと提案してみます。

    店舗部分は今の倍くらいの金額になりますので紛糾しそうですが規約通りに
    実行する方法がトラブルを最小限に抑える事になりそうです。

    素人の組合員を説得できない管理会社はこの際変更の方向で議論したいと
    思います。

  7. 1027 匿名さん

    現在の管理会社は、お得意の109ですか?

  8. 1028 匿名さん

    同じマンションの住民のことですから、できれば円満に解決するに
    越したことはありません。
    過去の未収入金の処分については、区分所有者全員の承認が必要に
    なるかもしれませんが、異議のある方の確認を取り説得した方がいいの
    ではないでしょうか。
    店舗部分については管理費等が大幅に増えますが、規約に則ってのこと
    ですのでそれは了承してもらわなければならないでしょう。
    それを間違って徴収した責任については総会で予算書の承認が過去行われて
    きましたので、全組合員の責任とすべきです。
    店舗部分の区分所有者とそこでこじれるようでしたら、過去に遡っての請求
    を考慮するということで対応されたらいいのではないでしょうか。
    どちらにしても、規約優先でいくべきです。

  9. 1029 匿名さん

    管理会社に責任を負わせるのは間違っていると思います。
    マンション管理の責任は最終的には管理組合にあります。
    一緒になって対応していくべきです。

  10. 1030 匿名さん

    人間関係を崩すと住みずらくなりますから仕方ないでしょう。
    私もこの事は賢い組合員の指摘がなければ気付きませんでした。
    区分所有法には規約で決める事ができると有りますので分譲時の
    売り主も間違ってはいませんが、

    後の組合運営が規約違反のまま40年も放置されていたのかが不思議です。
    今後は管理会社の資質が問題になるのでしょう。

  11. 1031 匿名さん

    >>1030
    >後の組合運営が規約違反のまま40年も放置されていたのかが不思議です。

    管理費等の金額が、40年間改正されなかったのでしょうか?

  12. 1032 匿名さん

    住居部分と店舗部分は、別々の基準金額が設定してあったというのがオチでしょう。

  13. 1033 匿名さん

    管理費の改正はないマンションが多いですよ。管理費は分譲時から
    殆ど変化はないはずですから。
    しかし、修繕積立金は、40年経過した中には、値上げをしなければ
    対応できなかったでしょうから、その時の値上げをどういう基準で
    やったかということになります。
    そもそも専有部分の床面積比によって管理費等は算出されるのが普通
    ですが、途中で積立金の値上をした時の基準は分りませんが、やはり
    規約通りにやるべきだったですね。
    途中でボタンのかけ違いをしたので、そのまま規約とは違う運用を
    しなければならなかったんでしょうが、それも総会での議案として承認
    はされたんでしょうね。
    組合員の責任でもありますよ。
    管理会社に責任を転嫁するのもおかしなことではありますが。

  14. 1034 匿名さん

    その件で総会の議案は有りません。規約は商人販売です。
    その後に専有部分は床面積の割合ではなく店舗と住居を
    各々一定価格にしたようです。
    タイプ別管理費等一覧表なる書面も見当たりません。
    賢い組合員が発見して過去の理事長と管理会社に文句を
    言ったらクレーマー扱いをされたようです。
    管理会社は最初から同じです。管理会社も規約のその条
    項は知らないと言っています。
    管理会社には責任はなくても当然問題にはなるでしょう。

  15. 1035 匿名さん

    商人=承認の誤りです訂正します。

  16. 1036 匿名さん

    分譲時の規約から住居部分と店舗部分の管理費等の徴収方法が
    変ったとのことですが、それは総会での規約の変更だったというか
    管理費等の変更ですから、普通決議でもいいんですが、原始規約の
    分は規約の変更になりますので特別決議でなければならないでしょうね。
    分譲時の規約と変更になった現在の規約の確認をすべきです。
    うやむやにして都合のいいように管理費等の徴収割合を変えることは
    規約違反には間違いありません。
    修正するにしても、再度総会に議案として提案し、組合員の決議を
    取るべきでしょう。

  17. 1037 評判気になるさん

    まぁ、とりあえずは過去の総会議事録・理事会議事録を全部読み返してみる事ですね。

  18. 1038 匿名さん

    現在35年分まで総会議案書(臨時総会含む。)、議事録、
    重要事項説明書、委託契約書、を対比表を作成し推移を比較していますが。
    管理費等の規約変更の議案は見当たりません。原始規約そのままのようです。

    従って規約違反の可能性の方が強いようにしか思えません。

  19. 1039 匿名さん

    原始規約の変更ですから理事会の議事録は必要ありません。
    総会の議案書になければ規約の変更は無かった事になりますので
    規約違反はほぼ間違いはないでしょう。
    期間が期間ですので既成事実が出来上がっているので過去を咎め
    るマンションの人間関係にも良くありませんので没にするべきで
    しょう。
    しかし、組合員には総会でお詫びを兼ねての報告か、別途報告会
    を設けるかしなければいけないでしょう。

    その後の管理のプロとしての管理会社の責任の追及が出てくるよ
    うでしたら問題にして議論を尽くすべきでしょう。

    しかし、大体のマンションでは無関心ですから問題になる可能性
    は少ないでしょう。

    管理費等が今までよりも相当高くなりそうな店舗部分の組合員の
    動向が気になりますが、商売人ですから計算すると従ってくれる
    でしょう。
    大変ですが頑張ってください。

  20. 1040 匿名さん

    総会決議が無効であるから管理妨害での処分もできず泣き寝入りである。
    当時の役員はほとんど責任追及を恐れてか区分所有権を売却して退去し
    た。公団の賃貸に引越したとの噂を聞いた。
    マンションの管理に大きな汚点を残した責任は取らねばならない。

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