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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>
*収益事業に該当しない要件
①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
全部収益事業として扱われる。
募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
があれば許可する。
貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
募集は行わない。
非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
貸し出しを許可する。
*法人税
年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
*消費税
1,000万超の場合だけ課税される。
*延滞税
納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
*無申告加算税
納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。