管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-28 20:20:13

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

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  1. 7232 匿名さん

    3.規約を改正して、ペットの飼育ができない旨定め、規約が改正される以前からペットを飼って
      いた者に対して、ペットの飼育の禁止を求めた事例

         判例要旨・・・東京高等裁判所  平成6年8月4日判決
      被告は、区分所有法6条1項の「共同の利益に反する行為」とは、動物を飼育する行為を一律
     に含むものではなく、動物の飼育により他人に迷惑をかける行為で、具体的な被害が発生する
     行為に限定され、本件マンションにおいて、動物の飼育を一律に禁止する管理規約は無効であ
     ると主張する。

      しかし、区分所有法6条1項は、区分所有者が、区分所有の性質上当然に受ける内在的義務
     を明確にした規定であり、その1棟の建物を良好な状態に維持するにつき区分所有者全員の有
     する共同の利益に反する行為の具体的内容、範囲については、区分所有法は明示しておらず、
     区分所有者は管理規約においてこれを定めることができる。

      そして、マンション内における動物の飼育は、一般に他の区分所有者に有形無形の影響を及
     ぼすおそれのある行為であり、これを一律に共同の利益に反する行為として管理規約でするこ
     とは、区分所有法の許容するところであると解され、具体的な被害の発生する場合に限定しな
     いで動物を飼育する行為を一律に禁止する管理規約が当然に無効だとは言えない。

      本件マンションで、改正後の管理規約において動物の飼育を一律に禁止する規定をおいた趣
     旨は、区分所有者の共同の利益を確保することにあったことがうかがえるから、被告が本件マン
     ションにおいて、ペットである犬を飼育することは、その行為により具体的に他の入居者に迷惑
     をかけたか否かに係らず、それ自体で管理規約に違反する行為であり、区分所有者の共同の利
     益に反する行為に当たる。

      また、被告は動物の飼育全面禁止を定める本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を及ぼ
     すから、区分所有法31条1項の規定により、被告の承諾が必要であり、その承諾なくして行われ
     た規約改正は、無効であると主張する。

      しかし、マンション等の共同住宅においては、戸建ての相隣関係に比べてその生活形態が相互
     に及ぼす影響が極めて重大であるため、他の入居者の生活の平穏を保証する見地から、管理規
     約に自己の生活にある程度の制約を強いられてもやむおえない。

      もちろん、盲導犬のように飼い主の日常生活・生存にとって不可欠な意味を有する場合は、当然
     ながら飼い主の権利に特別の影響を及ぼすといえるが、ペットに関しては、飼い主の生活を豊か
     にする意味はあるとしても、飼い主の生活・生存に不可欠のものではない。

      従って、本件規約改正は、被告の権利に特別の影響を与えるものではなく、その承諾は不要
     である、として原告の請求を容認した。

  2. 8168 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  3. 8465 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。
    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。
    第104条(任意代理人による復代理人の選任)
    委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
    復代理人を選任することができない。
    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
      全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
    判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
    議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
    法に規定がなければ規約に従う。
    規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。

  4. 9824 匿名さん

    管理費を値上げするときは、その要因がなければならない。
    例えば、管理人の勤務時間を延ばしたり、清掃の回数と時間を
    増やしたりしたときは、その分の値上げはやむおえない。
    消費税は5%の値上げだったから、管理費がひっ迫してきたら
    少しの値上げはいいだろう。
    それ以外でいえば、理事会役員の報酬の値上げとか、何か現行から
    新しくお金のかかる契約をした場合とかです。
    それ以外は値上げはまったく必要ありません。

  5. 10661 匿名さん

      ①理事会の適正な体制等の確保
         イ.役員の資格要件の緩和
          役員のなり手不足等の実態を踏まえ、以下のように緩和されました。

         改正前
           理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
         改正後
           理事及び監事は、組合員のうちから総会で選任する。
        ロ.理事会の権限の明確化等
         *第58条(収支予算の作成及び変更)
          理事の執行機関と会計年度との空白期間を解消するために、設けられました。
       新設
         理事長は、第56条に定める会計年度の開始後第1項に定める承認を得るまでの間に、
         下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て、その
        支出を行うことができる。
        一.第27条(管理費)に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、
          第1項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

        二.総会の承認を得て、実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって
          第一項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

        三.理事長は、前項に定める支出を行ったときは、通常総会において、その内容を報告
          しなければならない。
         この場合において、当該支出は、その他の収支予算と共に承認されたものとみなす。

  6. 11319 匿名さん

    給水管の竪管から漏水が発生しだすということは、かなりの築年数が
    経過していると思います。
    外付けもやむおえないかと思います。

  7. 14374 匿名さん

    管理者はできることなら理事長がいいでしょう。
    しかし、どうしても人材がいないのであれば外部委託も
    やむおえないでしょう。

  8. 15425 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  9. 15426 匿名さん

    民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
    理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
    代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。 理事の範囲と理事の代理出席は違う
    第104条(任意代理人による復代理人の選任)
    委任による代理人は、本人の許諾をえたとき、又はやむおえない事由があるときでなければ、
    復代理人を選任することができない。
    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
      全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。

  10. 15830 匿名さん

      ①理事会の適正な体制等の確保
         イ.役員の資格要件の緩和
          役員のなり手不足等の実態を踏まえ、以下のように緩和されました。

         改正前
           理事及び監事は、○○マンションに現に居住する組合員のうちから総会で選任する。
         改正後
           理事及び監事は、組合員のうちから総会で選任する。
        ロ.理事会の権限の明確化等
         *第58条(収支予算の作成及び変更)
          理事の執行機関と会計年度との空白期間を解消するために、設けられました。
       新設
         理事長は、第56条に定める会計年度の開始後第1項に定める承認を得るまでの間に、
         下の各号に掲げる経費の支出が必要となった場合には、理事会の承認を得て、その
        支出を行うことができる。
        一.第27条(管理費)に定める通常の管理に要する経費のうち、経常的であり、かつ、
          第1項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

        二.総会の承認を得て、実施している長期の施工期間を要する工事に係る経費であって
          第一項の承認を得る前に支出することがやむおえないと認められるもの。

        三.理事長は、前項に定める支出を行ったときは、通常総会において、その内容を報告
          しなければならない。
         この場合において、当該支出は、その他の収支予算と共に承認されたものとみなす。

  11. 18345 匿名さん

    理事会開催については、殆どの理事会が議事の進行とか議題を
    管理会社にお任せになっている所がおおいと思います。
    輪番制の理事であればやむおえないところではありますが、
    管理会社をうまく使うことが大切でしょう。

  12. 18427 匿名さん

    ケースバイケースですよ。
    任売が一般的だけど、競売もやむおえない場合もあります。
    それに、相場より競売の方が高いということはまずありえません。
    その土地の必要性の高い者がどうしても欲しい場合は、相場より
    高い金額を出すこともあります。

  13. 18967 匿名さん

     マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    を記載してみます。

    *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
    *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
      但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
      いという例外規定を設けておくことも必要です。

  14. 18975 匿名さん

    やむおえない理由があればいいのでわ

  15. 18976 匿名さん

    >>18975 匿名さん

    やむおえない理由があればいいんでは。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E3%82%93%E3%81%A7%E3...

  16. 18977 匿名さん

    やむおえない理由があればいいんでは。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E3%82%84%E3%82%80%E3...

  17. 18979 匿名さん

    やむおえない理由があれば可能なのでわ?

  18. 19693 匿名さん

     マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    を記載してみます。

    *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
    *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
      但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
      いという例外規定を設けておくことも必要です。

  19. 19697 販売関係者さん

    >但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、
    >この限りでないという例外規定を設けておくことも必要です。

    障害等の「等」には、低〇歴・文〇・〇的障害・キ〇ガイ・〇病持ちなどが
    該当するでしょう。しかし、これを審査するとなると個人のプライバシーを
    かなり侵害するでしょうね。理事である隣の住人に「私は〇カだから」と
    理事免除を申請するのは屈辱的なので、無理して理事をやってる〇カも多いです。
    ホント、〇カですよね。理事を引き受けておいて理事会欠席すればいいのにw

  20. 20408 匿名さん

     マンション理事の就任及び罰則支払規定で、区分所有者全員に就任義務を課し、
    就任しない場合は、罰則として住民活動協力金を課すことは有効かどうかでの裁判例
    を記載してみます。

    *区分所有者全員、順番に交代で担当する規定は問題ないとのことです。
    *理事担当年に理事の就任を拒否できないとする規定もオーケーとのこと。
      但し、病気・高齢・障害等の正当でやむおえない事由がある場合は、この限りでな
      いという例外規定を設けておくことも必要です。

      *区分所有者としての役員就任という公益義務について、労役の代わりにお金を支払う
       ことの規約は可能かどうか。

    <平成22年1月26日最高裁判例>

     分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等の
    分譲マンションにおいて、区分所有者の高齢化や不在区分所有者が増加した等に
    よって、一部の組合員が役員になる機会が増加したなどの事情から不在区分所有者
    に対し、管理組合にかかる負担の一端を担ってもらうとの趣旨で、「住民活動協力金」
    を徴収する規約は有効という判例が出ています。

     金銭的負担を求めることは、合理性を欠かないと徴収を有効としました。
     協力金の負担を求めることは、管理組合の業務を分担できない非居住者の不公平を
    是正するためで、必要性と合理性が認められると指摘しています。

     尚、金額については月額2,500円と判例は出ていますが、社会通年に照らして我慢
    できない限度を超えるものとははいえず、有効と結論づけていますが、これについては
    そのマンションで検討すべきです。

    *理事担当年に正当な事由がなく、理事に就任しない場合は?

     管理費月額を、追加支払して理事就任義務を免除することができると規定すべきで、
    罰則として支払うとの表現は止めるべきと解釈すべきと思われます。

    *理事には就任したが、実際には理事会に出席しない場合

     役員報酬が規定されていれば、原則理事会出席による月割計算とすべきである。
    又、理事会欠席が年○回以内の場合は、「理事免除協力金」等として徴収することは
    可能です。

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