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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
組合資金投資報告
2024/02/13現在含み益
基準価格 32、504円
口数 × 4、542口
評価額 147、633、168円
投資金ー120,000,000円
含み益 27,633,168円
ネットでご確認下さい。
net WIN GSテクノロジー株式フアンド(H無)
標準管理規約
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
使用料を負担するものとする。
但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。
※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
※注意 一部数字が変更になっている場合があります。
*地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。
地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。
*地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。
*地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。
*地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、
支払われなくなる。
神戸大震災の時も、その対象は極めて少なかった。
*地震で傾いたり、液状化現象で地盤沈下しても保険金はでない。
今回の千葉での液状化に対し、改善策がとられ傾いたり、地盤沈下に対しても
支給されるようになったが、マンションには適用されませんでした。
※火災保険だけでは、地震による火災損害は補償されません。
*一部損 被害が3%以上~20%未満の場合 契約金額の5%が支払われます。
*半損 被害が20%以上~50%未満の場合 契約金額の50%が支払われます。
*全損 被害が50%以上の場合 契約金額の100%が支払われます。
*一部損(5%)と半損(50%)に大きな差がある。
*耐震基準をクリアしているマンションでの全壊は考えられません。
但し、昭和56年以前に建てられた建物は、既存不適格建築物で新耐震設計法に
合致しておりません。
*大規模半壊・・・・・損壊した部分が延床面積の50%~70%未満又は、建物の主要
部分の経済的被害が40%~50%未満
*半壊・・・・20%~50%又は、建物の主要部分の経済的被害が20%~40%未満
*全国のマンションで地震保険の加入率が低いのは、費用対効果の面と実際保険が
なかなかおりないためです。
しかし、東北大震災にみられますように、予想外のことが発生する可能性もあります。
それに対して、地震保険に対して、どう取り組むかは、各マンション次第です。
>>19996 さん
>>19996 さん
19977~19996の皆さま
たくさんのご返信をいただきながら、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
I***I の形で、天井部分***はマンション共有の緑地となっています。建坪率の関係で、屋上緑地としたと思われます。そのため、I***I は共用部分とされており、床面積のみが所有地となります。
( I***I は、独立した建物で中に3台駐車スペースあり)
19977さんの
今回の管理費・修繕積立金の改定について、規約の変更は必要なかったのでしょうか?
⇒規約の変更はなく、理事長が「今後は駐車場の修繕積立金は住居部分に併せます」との一文記載で決定事項でした...このような場合、規約変更が必要となりますでしょうか?
駐車場の修繕積立金のアップ額は、2000円程度です。
ただ、今後も修繕積立金が上がるたびに
(例えば1.5倍の次も1.5倍と想定すると)
@70/㎡×1.5×1.5=@175.5/㎡ のはずが
@218/㎡×1.5=@327/㎡ となってしまいます。
13.13/㎡の駐車場に対して、また2000円アップです。
固定資産税を足すと、購入した意味も無いです。
では、将来的に所有地に対して何を修繕してくれるのか...
床面積のペンキの塗替えくらいでしょうか。
にも関わらず、住居部分と同じにするのはおかしいと
思うのです。
修繕する時は、個人(3件)でするので
修繕積立金をやめることは可能なのでしょうか?
投稿者:通りすがり
となってしまいましたが、投稿者は教えてください
です。
また、独立した建物と書きましたが、
2階廊下部分と繋がっており、屋上緑地は、
中庭のようになっています。
>>20075 教えてくださいさん
1.駐車場の形態は、区分所有建物内の一区画で区分所有権のある「専有部分」である、または、住居棟である区分所有建物の附属建物として駐車場棟があり、その一部を「専有部分」として区分所有している、のいずれかであると考えられる。
2.修繕積立金は、敷地及び共用部分等の特別の管理に要する経費に充当するものであり、駐車場についての修繕積立金だからといって、駐車場の修繕のみに要する経費に充当するものではない。
3.修繕積立金の額が、規約に記載されている等の別段の定めがなく、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出しているのであれば、総会における決議によって金額の変更は可能である。
4.現在、㎡当たりの修繕積立金の額が住居部分と駐車場部分で異なる金額が設定されている場合において、同じ割合で値上げをするのは一つの方法ではあるが、そうしなければならないというわけではない。
滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
の過程をいかに防いでいくかにあります。
私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。
理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
変わらないようにしなければなりません。
*では滞納が発生したらどうするか
ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)
1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。
2)3ヶ月~6ヶ月
3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
それでも解決しなければ、
内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
3)6ヶ月経過
半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
なくなります。
*少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
ますが、分からない点はネットで調べることができます。
別スレから
「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します
~区分所有者の所在等不明化への対応に向けた規定を整備します~
https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000191.html
【意見募集期間】
令和6年2月2日(金)から令和6年3月2日(土)まで(必着)
滞納者に対しての対応の規定を決めておく必要がありますね。
それに基づいて管理会社や理事長が対応していけばいいんです。
滞納額があまりたまらないようにしなければいけません。
*規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
決めているマンションが多いようです。
3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
すとかの細則を作成しておくべきです。
この規定は、かなり効果はあります。
*滞納が発生したら
面倒でも、
1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。
※長期修繕計画作成費用
1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
積立金の目安を確認したい場合に適しています。
できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。
2)積算法 経費は戸数によって違ってきます。
個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。