管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-14 13:50:05

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19950 匿名さん

    ここは匿名掲示板だよ。
    それに無料で相談しているのに厚顔極まりないね。

  2. 19951 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  3. 19952 匿名さん

    組合資金投資評価額報告
    2024/02/05現在評価額
    基準価格  31,767円
    口数   × 4,542口
    =144,285,714円

    2023/09/15投資金
    基準価格  26,419円
    口数     4,542口
    =119,995,098円

    含み益
     144,285,714円
    ー119,995,098円
    = 24,290,616円

    スマホ等で確認してみて下さい。




  4. 19953 匿名さん

    >>19950 匿名さん
    ごめんなさい。
    でも、頭の悪い人嫌いなんです。

  5. 19954 匿名さん

    自己嫌悪か。

  6. 19955 教えてください

    マンション購入時、分譲式の駐車場も一緒に購入時しております。
    購入時は、住居部分の修繕積立費が138円/㎡・駐車場の修繕積立費が70円/㎡でした。
    この度、マンションの管理費・修繕積立費の見直しがあり、住居部分の修繕積立費が1.5倍(218円/㎡)となります。当然、駐車場の修繕積立費も同様の割合(1.5倍)での改定かと思っていたのですが「今後は住居部分に併せて算出」と決定事項のようです。となると、@70円/㎡⇒@218円/㎡となります。
    50件のマンションに対して、分譲駐車場は3台しかないので、総会で反対意見を出しても受け入れてもらえることは無いかと思われます。
    分譲駐車場は、初期費用がかかる上に固定資産税+管理費・修繕積立費が発生し、賃貸とは違い解約もできません。そのデメリットがあっても、修繕積立費が@70円であったことから、購入に至りました。
    にも関わらず、急に平米単価が住居部分と同額になり、今後もこの金額から、修繕費が上がるたびに駐車場の方も上がるとなると、デメリットしかありません。
    しかも、購入時の規約によると駐車場の権利のみを売却することはできません。管理会社に聞くと、もともとの設定金額が安かったことがおかしかったのでは?と言われました。だとしても、納得がいきません。
    このような状況は、普通にありえることなのでしょうか?教えてください。

  7. 19956 匿名さん

    駐車場を、マンションの住民に売却することは
    可能ではないんですか。
    分譲駐車場については、購入時の契約で決められていると
    思いますが、その契約内容をよく読んでみるといいですね。
    修繕積立金については、分譲時に販売しやすくするために
    金額を抑えているマンションは多いようです。
    ただ、駐車場の積立金は、平米数が少ないのでもっていても
    他の駐車場を借りることを考えれば割安ではないんですか。
    3台の駐車場とのことですが、機械式なんでしょうね。
    3名しかいないので総会で聞き入れてもらえないかもしれないとの
    ことですが、皆さんに話してみる価値はあると思います。
    何故駐車場の積立金が105円ではなく、218円となるの
    かは納得できないと思いますので。
    普通に考えれば、同じ比率での値上げになると思うのですが。

  8. 19957 匿名さん

    権利だけを売却することはできますが、土地を
    個人に売ることはできません。

  9. 19958 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  10. 19959 匿名さん

    昔は居住部分(部屋)とは別に駐車場も分譲していましたが、お役所の指導があり駐車場は共有施設として管理組合が管理し、組合員や賃貸入居者が別途使用料を払って利用する方式に変わったのです。しかし、所詮は行政指導、分譲時に駐車場を別売りにすることは違法ではありません。ただ、分譲時に共有施設とされた駐車場をあとになって組合員に切り売りするのは組合員(駐車場の共有者)全員の同意が必要となります。

  11. 19960 匿名さん

    分譲マンションでは組合員の共有財産は、廊下階段といった建物の共用部分も駐車場駐輪場といった屋外の付属施設も、その維持管理コストは共有者である組合員全員で分担することが原則になっていますが、規約でこれとは違った負担ルールを設けることが許されます。ただし、いくら総会で特別決議がなされても規約の内容が社会常識に照らしてあまりにも不合理である(共用施設の維持管理コストを特定の組合員に押し付けている)場合には、その負担ルールは無効です。仮に「駐車場の維持管理コストは駐車場を利用する組合員だけで負担すること」という内容の規約改正(または使用料金改定)であれば無効となるでしょう。

  12. 19961 匿名さん

    当初から分譲されていた駐車場ということは、その駐車場の所有者は購入した組合員1人です。自分のものの維持管理コストは自分が負担するのが私有財産制度なので、他の組合員にはコストを分担する義務はないことになります。
    おそらく、駐車場の維持管理コストについては、実際にかかる金額があいまいなまま時間が経過していたのでしょう。この際、年間の駐車場の維持管理コストを明確にしてもらって、その分は所有者である自分が負担するようにすべきでしょう。

  13. 19962 匿名さん

    仮に、駐車場の維持管理コストが実際には毎月100円/㎡かかっているのに70円/㎡しか徴収されていないのであれば、差額は管理組合が負担している(負担しなくてもいいのに)ことになります。それを218円/㎡に改定すると、今度は管理組合が取り過ぎている(組合員が払い必要のないおカネを払わされている)ことになります。元々の設定金額が安かったという管理会社の説明はあながち間違いではないでしょうが、では218円/㎡が正しいという根拠がどこにあるのか、聞いてみましょう。

  14. 19963 匿名さん

    分譲型駐車場の場合は、その駐車場の維持管理コストがいくらなのか、所有者である自分自身がしっかり把握することです。他人(管理組合)任せはダメ。

  15. 19964 匿名さん

    土地を共有ではなく、個人の所有とすれば、各人の持ち分割合が
    変わってきます。登記はどうなっていますか。
    管理所有の問題もあり、各人が勝手に所有や処分をすることは
    できないと判断すべきです。
    駐車場に関しては、土地の分譲ではなく権利の分譲と解すべきです。

  16. 19965 販売関係者さん

    駐車場部分を除く敷地は区分所有者(組合員)が専有持分比率で共有
    駐車場部分は分譲を受けた区分所有者が100%所有
    何も難しく考えることはない

  17. 19966 販売関係者さん

    土地の分譲と権利の分譲?
    何を意味不明なこと言ってるのかw

  18. 19967 販売関係者さん

    駐車場以外の用途(例えば荷物置き場や犬小屋)に使うなという一定の制限が
    あるだけで、あとは法令の規定に基づき所有権者として使用してよろしい
    その駐車場部分の固定資産税まで別途払ってるんだからw

  19. 19968 匿名さん

    >>19955 教えてくださいさん
    >マンション購入時、分譲式の駐車場も一緒に購入

    駐車場は、住居とは別個の専有部分として購入したのですか?

  20. 19969 匿名さん

    駐車場の土地は個人の土地で固定資産税も支払って
    いるのに、なんで管理組合が駐車場の使用料の値上げを
    いうのか分からないね。
    他人の土地だから勝手に何に使ってもいいし、駐車場の
    使用料の値上げもいってくるのは筋違いだね。
    販売関係者さんと19962さんは同一人物なのかな。

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