管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-16 19:56:36

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19629 匿名さん

    >>19627 畜名さん
    収支報告書に投資金の金額を記載するのはあたりまえのことでしょう。
    修繕積立金の取り崩しを総会で承認をもらったのですから。
    それと、長期修繕計画書に30年間の投資の損益の金額を年度ごとに
    記載するのとは別物なんですよ。それが記載されないと、資金計画が
    立てられないのです。
    現在の積立金で30年間の工事費が賄えるかということです。あなたのいう
    投資の利益の金額も当然入れてもいいのですが。
    それらを含めて積立金が足りなければ値上げをしなければすべての工事は
    できないでしょう。
    投資の利益はいつ、いくらなのかが全く予測がつきません。絶対損をしない
    からいいんだでは資金計画が立たないのです。
    これが分からないあなたはマンション管理の素人です。
    投資金額は積立金の10%程度とのことですが、積立金は工事の前後で
    大きく変動します。
    だから全国のマンションで投資を行うところは皆無に近いのです。
    あなたは30年間もマンションの投資に携わることはしないでしょう。
    あなたがやめればだれがやるんですか。継続性が大切ですよ。
    あなたは自分のマンションの投資の現況を報告してますが、あなたの
    住んでいるマンションが儲けようが損をしようが、そんなことは全く
    関係がないのですよ。
    あなたはここでの書き込みはやめてください。

  2. 19630 匿名さん

    勝手に仕切らないでください。
    何様のつもりですか。

  3. 19631 匿名さん

    自分が有益だと考えることを情報提供すればいいのです。
    組合財政、役員選挙、自主管理、大規模修理工事、、、自由に書き込もう!

  4. 19632 匿名さん

    レス数も稼げるしね(主の本音)

  5. 19633 匿名さん

    支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  6. 19634 畜名さん

    >>19629 匿名さん
    長期修繕計画書予算の収支には投資金は含まれている。
    評価額は毎日変動するので含むことはできない。
    評価額はスマホ等で検索できる。
    解約時には損益を加えればいいよ。
    30年間は持ち続けるのは想定はしない。相場が変動するのに合わせて利益が最大とみた時には解約して利益を確定して証券口座で保管する。

    繰り返し利益を積み立てる方法であるからして30年間には相当の金が積み立てられる予定。個人の投資手法もこの方法で一度たりも損はしていない。この手法は経済や政治の変動リスクを避ける手堅い方法だから組合幹部にも知ってほしい。

    投資信託は長期との考えが常識となっているが小生はそうは思っていない。利益は少なくても確実な利益を優先しての投資の手法である。組合資金の投資は個人投資とは異なりより確実性が求められる。

  7. 19635 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  8. 19636 匿名さん

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  9. 19637 匿名さん

    規約全面改正を理事会に申し入れた組合員も安請け合いした役員も揃ってバカだから
    3年経って一つの条文も書けない。バカは無理に役員にならなくていい。辞退しろ。
    「役員辞退したら管理費割り増し」とかケチ臭いこというハゲがいるから困るのよ。

  10. 19638 畜名さん

    >>19629 匿名さん
    貴方は30年間マンションの修繕に立ち会うのかね。同じことじゃない( ´艸`)

  11. 19639 匿名さん

    柱の陰から工事の様子をじっと見つめている
    そういう爺さんはいますよ
    お嫁さんが拭いたテーブルを指でこすって埃が残ってないか確かめるお姑さんみたいに

  12. 19640 匿名さん

    >>19638 畜名さん
    30年間の長期修繕計画については、輪番制の理事が
    そのときどきでやるので問題はないですよ。
    30年間同じ者がやるわけではないのでね。

  13. 19641 匿名さん

    成程。

  14. 19642 匿名さん

    マンション管理は一人でするのではありません。
    だから輪番制で行い、誰でも計画や規約等に基づいて
    やれるようになっているのです。
    故に継続性が保てるのですよ。

  15. 19643 畜名さん

    全ての案件については計画は必須だよね。当然です。そんなことは赤子でも理解している。

  16. 19644 匿名さん

    その計画を作成する中で、収支は明確にしなければならない
    ということだよ。
    他スレに書き込んでいるからそちらへどうぞ。

  17. 19645 畜名さん

    >>19644 匿名さん
    収支報告書は正直に報告すればいいだけだよ。よからぬ先入観は禁物である。

  18. 19646 匿名さん

    収支報告書を正確に記載するのは当たり前だよ。
    それと長期修繕計画書とは関係ないのが分からないあほ。

  19. 19647 畜名さん

    >>19646 匿名さん
    長期修繕計画の書き込みはしていないが、先入観か当用漢字が読めない御仁か( ´艸`)

  20. 19648 匿名さん

    長期修繕計画書に収支が記載されなければ、必要修繕工事費や
    収入がいくら必要なのかが分からないというのは理解できるの?

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