管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-16 19:56:36

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19469 匿名さん

    今時中卒とか高卒とかは殆どいないよ。
    殆どが大学か大学院まで行ってるよ。
    留学も普通にいってるよ。

  2. 19470 匿名さん

    宅建・マン管士の理事では弁護士・会計士の候補者をチェックできませんよw

  3. 19471 匿名さん

    (スレ主のまとめ)
    >>19456 2023/12/27 11:34:57
    さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

    H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
      一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

     X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
    役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
    規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
    の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
    本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
    とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
    行為の成否等が問題になった。

    第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
    第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
    決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
    いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
    し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

    本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
    について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
    しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
    区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
    理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

    >>19457 2023/12/27 11:36:04
    要するに、立候補者については、理事会で判断する
    ことができるということですね。

    >>19458 2023/12/27 11:52:50
    勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。
    その裁判費用はどうするの。

    >>19462 2023/12/27 12:17:36
    理事会への立候補はしても、理事会で判断して
    ダメなやつとか、面倒な奴は除外されるよ。

    >>19463 2023/12/27 12:25:03
    理事への立候補を認めているマンションは
    少ないのかな。

    >>19464 2023/12/27 12:42:44
    理事としての的確性は別にして、損害賠償については却下した
    んだよね。
    では、損害賠償以外の要求は何を期待すればいいんだろう。
    提訴したけど、却下され理事の立候補はできなかった。

    >>19466 2023/12/27 13:44:28
    候補者については、人数と締切日まで明記して
    おく必要があります。

  4. 19472 匿名さん

    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

    これおかしくないですか。
    違法なのに被害を被ったX1が、損害賠償を請求したが過失がないので
    不法行為はないとして控訴が却下された。
    過失がなければ被害を被っても我慢しなさいということかな。
    それが原因で理事に立候補をすることができなかったのにね。
    自動車事故の場合は、不可抗力と思われる事故でも、何らかの不落ちが
    適用され、弱者を守るようになっているけどね。

  5. 19473 匿名さん

    >>19471 匿名さん
    ただスレ主の批判をするだけでなく、この判決に対して自分は
    どう思っているかの書き込みをしてください。
    ここの書き込みについては、いろんな考えや解釈の違い等が
    あるので、自分の考えを書き込み、人の批判や陥れることだけを
    考えて書き込むのは意味がないし、あなた自身も自己嫌悪に
    陥るだけでしょう。

  6. 19474 匿名さん

    裁判官は違法と認めているのだから、それに対する
    判決はないのかな。
    ただ、過失はないから却下は片手落ちじゃないかな。

  7. 19475 デベにお勤めさん

    第1審は、立候補には理事会の事前承認が必要とする改正規約自体違法ではない、だから、その規約に従ってXさんの立候補を認めなかった(総会議案にXさんを理事候補として記載しなかった)理事会の行為も違法ではなく、損害賠償を払わなくてよいとしました。
    控訴審は、改正規約は特定の組合員(例えば、理事会メンバーと相性が悪いXさんのような組合員)が立候補する機会を奪うもので、この内容は法律上の要件(区分所有法30条3項)である「組合員相互間の衡平確保」を満たさず違法であると判断しました。

  8. 19476 デベにお勤めさん

    しかし、それと同時に、法律に詳しくない理事会のメンバーが「この改正規約は合法だ」と思い込んだのは仕方ないことで、また、Xさんは理事会のマンション管理を非難するビラ配りをしており、理事会メンバーが「Xさんが理事になったら理事会が円滑に行かなくなる」と心配して立候補を不承認にしたことには一理ある(理事会メンバーの保身ではなくマンション全体のことを考えた結果といえる)ので、このことに過失(理事としての注意義務違反)があったとまでは言えない、損害賠償はしなくてよいと判決したのです。

  9. 19477 匿名さん

    法律は解釈が難しいし、弁護士でも意見や考え方が
    大きく違うこともある。
    ましてや素人にしてみれば、解釈がめちゃくちゃな場合もある。
    そして、それを実行しているのが理事会です。
    間違った判断をしても、それが正となるのです。

  10. 19478 デベにお勤めさん

    端的に言うと「やったことは法律違反だが、素人の理事なので損害賠償の支払いは勘弁してあげる」という判断で若干歯切れは悪いのです。この結論だけを読むと「素人の輪番制かつ無報酬の理事がやったへまは見逃してもらえる」と誤解する理事や組合員が出てくるかもしれません。むしろ、違法な改正規約に従った理事会の過失を認め、Xさんの過激な行動も考慮して、一種の「過失相殺」的な判決にした方がわかりやすかったでしょう。
    もう一つ大事なことは、規約改正と区分所有法30条3項の関係です。規約改正というと、多くの組合員は「4分の3の特別多数決」を思い浮かべますが、それと並んで「組合員相互間の衡平確保」が重要なのです。というか、こっちの方が大事なのです。

  11. 19479 匿名さん

    規約や細則では、住民のみんなが分かるように
    分かりやすい文章で明記することが大事です。

  12. 19480 匿名さん

    それよりなにより法律を読むことが大事です。
    全部の条文を読む必要はありません。
    どの条文を読むべきか、管理会社の担当者に聞けば教えてくれます。

  13. 19481 匿名さん

    まずは管理規約と各種細則を読むべきでしょう。
    必要があれば、区分所有法や民法とかも調べるべきです。

  14. 19482 デベにお勤めさん

    上記の判決に出てくる事件の発端は、立候補には理事会の承認が必要であるという改正規約でした。一般に、分譲当初の規約細則は業者側(といっても専門家揃いとは限らないのですが)で整備されたものを用意していますが、その後、管理組合独自の改正が行われることがあり、その際に「4分の3の特別多数決」だけに目が行くと、「組合員相互間の衡平確保」がおろそかになり、数年たって違法だったと判明したりします。理事会には管理会社の担当者(フロント)が陪席することがありますが、彼らとて民法や区分所有法で学位を取った連中ばかりとは限りません。単なる「記録係」だったりするのです。理事になったら区分所有法の概説書は読むべきでしょう。

  15. 19483 デベにお勤めさん

    国土交通省が標準管理規約を作成公開していますが、その中身はかなりの部分が区分所有法を素人向けにわかりやすく書き直したものになっています(ですから、区分所有法3条では規約の制定は任意になっています。規約がなくても法律を読めばマンション管理はできるのです)。したがって、むやみに規約を改正すると法律との整合性が取れなくなる可能性が出てきます。規約改正の場合には、この規約条文は民法や区分所有法のどの条文と関係がある・ないを逐一確認して進めるのがいいでしょう。

  16. 19484 匿名さん

    ぼくの立てたPART2の書き込みは何が書かれているのかは
    知らないが、なんだか
    PART3を邪魔しているようにも思える。
    以前何回かは、PART2の書き込みをみたことはあるけど、
    現在はもう2ケ月ぐらいは一度もみたこともない。
    見たい気もするが絶対見ないようにしている。
    PART2は終わったスレだからね。

  17. 19485 匿名さん

    19471では、「わかりやすくするために割愛している」といいながら
    支離滅裂になっているのに対して、19475,19476では、きちんと
    整理されてわかりやすいねw

  18. 19486 匿名さん

    成程。

  19. 19487 匿名さん

    >>19480 匿名さん
    >どの条文を読むべきか、管理会社の担当者に聞けば教えてくれます。

    管理会社に聞くのはノータリンなり

  20. 19488 匿名さん

    ここにきているみんなで解決していけばいいんです。
    立候補については、それぞれのマンションで規定があると思いますが、
    人数の制限をして、それをオーバーした場合は、理事会で判断すると
    いうことでもいいと思います。
    総会で諮るとなると、なかなか理事がきまりませんからね。
    事前に組合員に投票をしてもらう方法もあります。

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