管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-01-16 19:56:36

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19449 匿名さん

    みんなが儲かれば、その資金はどこからでるのかな。
    投資信託は余裕資金でやらなければだめ。
    特にニーサはそれが必要。

  2. 19450 匿名さん

    >>19446 畜名さん
    それは僕がマンション管理士だからだよ。

  3. 19451 畜名さん

    >>19450 匿名さん
    マンション管理士ならば組合資産の運用を毛嫌いするのかね。ダメじぅこりゃ~~~。管理士失脚だ。

  4. 19452 匿名さん

    >>19451 畜名さん
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    自分でスレは立てられないのか。
    お前がスレを立てたらそのスレに参加してもいいけどね。

  5. 19453 匿名さん

    さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

    H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
      一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

     X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
    役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
    規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
    の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
    本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
    とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
    行為の成否等が問題になった。

    第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
    第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
    決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
    いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
    し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

    本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
    について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
    しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
    区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
    理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

  6. 19454 畜名さん

    投資は難しいよ。
    知能がハイレベルでないと勝てないよ。
    普通の知能ではやめた方がいいよ。

  7. 19455 匿名さん

    ワイのPCには人工知能が入ってるから大丈夫w
    高卒マン管士やFラン大卒管理会社担当者を楽々論破

  8. 19456 匿名さん

    さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

    H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
      一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

     X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
    役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
    規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
    の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
    本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
    とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
    行為の成否等が問題になった。

    第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
    第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
    決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
    いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
    し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

    本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
    について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
    しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
    区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
    理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

  9. 19457 匿名さん

    要するに、立候補者については、理事会で判断する
    ことができるということですね。

  10. 19458 匿名さん

    勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。
    その裁判費用はどうするの。

  11. 19459 畜名さん

    くだらん

  12. 19460 匿名さん

    要するに、立候補届出者を理事会が事前チェックするのは違法でそのような規約や
    選考細則も無効だけど、所詮はバ〇で無知な素人(理事会)がやったっことだから、
    損害賠償は勘弁してやる、ということですね。

  13. 19461 匿名さん

    中卒でもホモでもSM愛好家でも学会員でも管理組合役員への立候補を組合理事風情にあれこれ言われることはないということだな

  14. 19462 匿名さん

    理事会への立候補はしても、理事会で判断して
    ダメなやつとか、面倒な奴は除外されるよ。

  15. 19463 匿名さん

    理事への立候補を認めているマンションは
    少ないのかな。

  16. 19464 匿名さん

    理事としての的確性は別にして、損害賠償については却下した
    んだよね。
    では、損害賠償以外の要求は何を期待すればいいんだろう。
    提訴したけど、却下され理事の立候補はできなかった。

  17. 19465 畜名さん

    うちなどは面白い話があるよ
    マンション管理士や日商簿記二級や宅建士や司法書士やビル管理士等の有資格者が立候補してきたら理事長がビビッて不適格者として反故にした。理事長の方が不適格者だと思うのだが現実はコインなもんでしょう( ´艸`)

  18. 19466 匿名さん

    候補者については、人数と締切日まで明記して
    おく必要があります。

  19. 19467 匿名さん

    締め切りまでに何人の立候補があっても何の問題も起こらない。仮に理事定員が5名で
    7名から立候補届けがあれば、先着順あるいはくじ引きで5名に絞り込む必要はなく、
    7人全員を理事候補として総会に上程し、得票数の多い順に理事にすればいい。
    まぐれで理事になったアホ理事会の分際で余計な小細工はしなくていいのである。

  20. 19468 匿名さん

    中卒高卒の老いぼれ役員が大卒院卒の候補者を事前審査するのが間違いの元

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