匿名さん
[更新日時] 2025-01-14 13:50:05
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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20290
匿名さん
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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20291
匿名さん
>>20288 匿名さん
管理会社の登録拒否要件等でしょう。
標準管理規約ではないよね( ´艸`)
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20292
匿名さん
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20293
匿名さん
>>20289 匿名さん
どこにも適正化法の登録業者の登録要件などを書いてはいない。管理規約と謳っているだろう。小学校からやり直せ( ´艸`)
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20294
匿名さん
>>20282 匿名さん
浪江御云う。失例だろうげ。
組合の資産を増やして組合員の負担を
減らそうとの努力するものを愚弄する
のか。
隣接地を買収して機械式駐車場を撤去
し資産価値を大幅に増やした実績のあ
る組合もあるよ。
これ等も優秀な組合員の投資助言でで
きた。
聞く耳を持っている理事長は偉い。
見習いたまえ。
管理費等も100円/㎡で推移している。駐車場利益が貢献している。
投資は無限の資産の宝庫だよ。
利用しない手はない。
今後は投資に優れた管理者を待望しな
ければマンションはじり貧で将来は借
金しなければならないしハゲタカの餌
食になるは必至。
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20295
匿名さん
>>20286 匿名さん
気に入らなければ管理委託契約の内容を変更すればいいよ。理事会で契約変更の議題を総会に諮られたらどうでしょう。
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20296
匿名さん
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
標準管理規約
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
となってきます。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。
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20297
匿名さん
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
*一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
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20298
匿名さん
>>20286 匿名さん
契約したい人のみが契約すればいい内容ですよね。
とりわけ、ひとり暮らしの何もできないような高齢者などは必要なサービスなのかもしれませんが、
一般的には不要なものや保険でカバーされるものや、ちょっとググれば解決できそうな”トラブル”だらけです。
管理会社の言いなりになる必要はないと思います。
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20299
匿名さん
証券の取引時には株価の変動に対する
リターンとリスクについては十分に説
明されます。
銀行での投資信託購入時等も身元や人
柄等を審査して説明を受けて承諾した
旨の同意書に署名押印で購入すること
になっている
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20300
匿名さん
*** 改正後の管理方式 ***
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
理する方式。
管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
座から保管口座へ移管する方式。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
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20301
匿名さん
六つのお助け隊、ひどいですね。
それがあれば便利は便利ですが、すべて管理費から支出
するとなると問題です。
管理会社が儲かるだけです。
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20302
匿名さん
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20303
匿名さん
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20304
匿名さん
その契約書を解約もしくは破棄すればいい。
一度契約した内容が永遠に続くわけでもなかろう。
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20305
匿名さん
契約書の隅に小さな字でクソ高い解約手数料を書き込んでる業者も多い
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20306
匿名さん
それがあったとしても、解約手数料の金額は裁判で
変更できる。
法外な解約手数料は無効となるよ。
そして、管理会社との委託契約も破棄される。
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20307
匿名さん
主文 原告の訴えを棄却する 訴訟費用は原告の負担とする
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20308
匿名さん
それぐらいは仕方ないことだよ。
管理会社との契約は破棄。
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20309
匿名さん
管理会社の身にもなれよ。
契約解消されたら何人かはリストラされるんだぞ。
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