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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
管理規約や細則の全面改正、滞納金対応策、ペット、騒音問題、大規模修繕工事の進め方、
長期修繕計画の作り方、義務違反者対策、高圧一括受電についての取組み、理事会・総会の
進め方、管理会社の対応等マンション管理は複雑多岐に亘ります。
こういった諸々の問題点を出しあい、皆さんで問題を解決していってください。
輪番制と立候補制の理事、どちらにもメリット、デメリットは
あると思いますが、みなさんはどう考えておられますか。
任期も含め考えてみませんか。
賃貸マンションの大規模修繕が20年以上に一回、旧公団UR賃貸住宅が18年に一回なのに
分譲マンションだけ12.3年に一回やることに疑問を持て
あほ
「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表
大規模修繕工事の時期
第1回目
築11年~15年 64.9% 築16年~20年 24,3% 築25年~25年 2.1%
第2回目
築26年~30年 44.2% 築31年~35年 20.9% 築21年~25年 20.5%
第3回目
築41年以上 47.7% 築36年~40年 35.1%
賃貸マンションは利益確保の為に工事はできるだけ
先延ばしにするのが判らないのかな。
ちなみにライオンズマンションは大規模修繕を10年に一回やっている。
カネがあれば10年に一回できるわけだが、
カネがなければ20年に一回でも何の問題はない。
自分の部屋の畳や壁紙の交換と同じこと。
別に交換しなくても、生活には困らない。
30年間交換しなくても問題はない。
それだけのこと。
マンション管理士試験上位合格者さん、これからはここの
スレ主として、皆さん方の質問に答えてやってください。
少々癖が強いけど、腕はたつようだから。
輪番制には弊害がある。
立候補制や推薦制もだめ。
外部委託がいい。
一度スレ閉鎖になりましたが、管理人さんにお願いして復活してもらいました。
それ故、もう少し頑張ってみます。
スレタイは「マンション管理士等に質問しようPART3」です。
等がプラスされています。
スレ主旨は、
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
マンションの管理をしていく中で、専用使用権のある共用部分の管理は
各区分所有者が行うようになっていると思います。
その中で、熱感知器やインターホンの補修工事は管理組合、区分所有者
どちらがやっていますか。
通常の管理の中でガラスが割れた場合は各人が行いますが、台風等でガラスが割れた場合の保険
対応の緊急保存行為の場合は、管理組合が行うことになりますが、保険申請の許可がおりるまで待つ
訳にはいきませんが、その場合はどういう対応をすればいいのでしょうか。
専用使用権のある共用部分は各区分所有者の責任と負担で行うと
管理規約には規定されていると思います。
ということは、インターホン、熱感知器の補修、玄関扉の補修、サッシ・網戸
の滑車の交換や張り替え、メールボックスの鍵の交換、ベランダの管理は各人で
行わなければなりません。
これらは全て各人の責任と負担で行っていますか。
ガラスの交換は通常の使用に伴うものは各人で管理しますが、
台風等で割れた場合の保険対応の保存行為の場合は、管理組合
管轄になると思います。
この場合は、管理組合に連絡せずに、直接業者に注文をして
請求は管理組合でいいんでしょうか。
保険の申請許可がおりるまで待つわけにはいきませんからね。
専用使用権のある保険対応の保存行為は理事長の許可を得て、
各区分所有者がすることができる。
これを規定したらどうでしょう。
第22条(敷地及び共用部分等の管理に関する責任と負担)
1.敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担で行うものとする。
但し、バルコニー等の管理のうち通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者が
その責任と負担でこれを行わなければならない。
(バルコニー等には、バルコニー、熱感知器、インターホン、メールボックス、玄関扉、サッシ
網戸等が含まれます。)
2.専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理として
一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
(配管、配線がこれに該当します。)
管理とは、①物の経常又は効用を著しく変える変更、②変更にあたらない利用・改良、③物の
現状を維持する保存行為を含みます。
専用使用権のある共用部分の管理は区分所有者の
責任と負担でやるのが常識です。