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また以前と同じような討論になっていますが、問題が起きているいるのはプラウドシーズン稲城南山ステーションイースト街区でしょうか?
ステーションフロント街区以後販売された山側は、プラウドシーズンの住人、工事車両、宅配便の車ぐらいの交通量で、道交法違反になる「交通の頻繁な道路」の交通量ではないところがほとんどではないでしょうか。
例:『通行料が1時間当たり原動機付自転車及び自転車通行者いずれも約30台、歩行者20名程度の場合は、交通のひんぱんな場所とはいえない。』
なので、マナーとして話をするしかないので、プラウドシーズンカスタマーセンターや役場と相談し、注意喚起のお願いをしてみることです。
対策や対応の仕方はネットで調べると沢山でてきます。
こちらの掲示板は契約者スレであり、利用者も限られています。
書いているだけでは解決しませんので。