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マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
>>398 352さん、
私の意見は、あなたの言っている↓の部分。
>(マンションという特殊性から、落下防止には十分配慮しなければなりませんが。)
十分配慮するのは当たり前ですが、そのままほおっておくと必ず落とす人がいます。
落とした時に下に人がいなくてけが人が出なかったらその後反省して干さないという
ことにはならないと思っています。そしていつかけが人、もしかしたらもっとひどい
ことになるかもしれません。そうならないように落下防止網がない建物では手すり
布団干しを認めてはいけないのです。
>402さん
その通りですね。
最近のマンションでは、バルコニーの手摺りに布団を干すことを禁止
しているケースが多いのではないでしょうか。
理由としては、①安全面 ②衛生面 ③美観 等ですが、
禁止することによって、事故を未然に防ぐことができます。
また、手摺りに干さなくてもバルコニーの内側に干すとか、
布団乾燥機を利用するなど代替方法がありますからね。
その通りですね。
最近のマンションでは、駐車場へ車を乗り入れることを禁止
しているケースが多いのではないでしょうか。
理由としては、①安全面 ②環境 ③騒音 等ですが、
禁止することによって、事故を未然に防ぐことができます。
また、マンション内駐車場に停めなくても、路上駐車とか、
車を使わずにどこへ行くにも歩くなど代替方法がありますからね。
屁理屈こき
1Fに庭が無いとこは?
>>404さん、
良い事、言っています。ベランダ手すり布団干しも国が発行する免許制に
すればいいのですね。ついでに自賠責保険も義務(10億希望)にすれば
1F住人も少しは納得するかも。
で、今は免許を誰も持っていないから、手すり布団干し禁止っと。
404へ
意味がわかりません
駐車場へ車乗り入れ禁止ってどういうこと
車のほうが危ないんだから、ベランダ手すり布団干し禁止より先に
車使用禁止を訴えろってことでしょ。
車比喩論はタバコの議論でよく出ますが、こんなところまで出てくるとは。
やっぱりよくわかりません
自賠責保険十億って 保険会社やらないでしょう
車比喩論はタバコの議論・・・・よくわからないですぅ
さてさてどっちが楽しんでるかなぁ〜?
比喩というのはたいていの場合、たとえた本人にしか意味がわかりません。
>>411さん
>自賠責保険十億って 保険会社やらないでしょう
やらないでしょうね。ベランダ手すり布団干しができないということになりますね。
そもそも私は手すりにかける布団干し禁止を訴えているんです。
>車比喩論はタバコの議論・・・・よくわからないですぅ
「タバコの煙が迷惑だ」と言うと「車の排ガスのほうが迷惑だ。タバコより車を
先になくせ」とおっしゃる方がいるのです。で、手すり布団干しを正当化するために
車を引き合いに出すとは思えなかった。
これでよろしいですか?
414さん
早速お答え頂きありがとうございます
布団干しが迷惑っていうのがよくわからないですが
ベランダ手すりって何
うちは付いてないから布団は窓に干してるけど何か
別のスレに洗濯物は窓に
布団はベランダに直干しってのがあったけど
そういう人も多いよね 特に田舎は
>>415 411さん、
>布団干しが迷惑っていうのがよくわからないですが
「布団干し」は迷惑ではありません。ベランダ内で干していただければね。
「手すりにかける布団干し」が迷惑だと言っています。
その理由は1に危険(>>402)、2に衛生(下に埃/ダニを落とす行為)、
3に美観(外から見て見苦しい)です。個人的には3はどうでもいいと
思っています。
落下防止網が付いている建物ならば、2も我慢せざるを得ないとは
思います。
>>416さん
状況がよくわからないのですが、窓への布団干し禁止が管理規約に
なく、あなたの布団が落下した場合他の方に迷惑がかかる可能性が
なければ、そこに干してもいいと思います。
うちは一階の屋根の上に全部干します。
しまうとき少しほこりを払います。
ちょっとかっこ悪いけど日当たり最高なので気持ちいいですよ。
田舎は結構屋根に干してるよね
屋根一面布団と毛布
生活感ありありだけどなんか好きだなあ
家庭のぬくもりを感じるよね
マンションも布団干し専用バルコニーがあるといいね
規約に禁止が明文化されていなければ、干すことを妨げられない。
規約が無いMSで規約を作るかどうかは、そのMS住人次第。
以上、終了しました。お疲れ様です。
そうですね
私も前にいいましたが管理規約次第です。
管理規約にも明文化されてなく、マンション住民にも賛同を得られない人が
ここで必死で訴えていたわけですね。
考えてみれば、たいした問題でもありませんし・・・
あまりそんなことばかりいってるとギクシャクしますし、回りから嫌われてしまいますので
ほどほどに。
少数意見としては面白く拝読させていただきましたので感謝いたします。
どうぞ皆様お元気で よいお年を
種々情報を頂きまして、ありがとうございます。(特に、125さんと352さんに感謝!)
>>398 =352さん
『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
⇒勉強の為『百歩譲って・・・・(当然、反論はします)』の部分の反論も教えて下さい。
*貴方の解釈でいくと『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』ってことになると思える
のですが・・・・?(私って相当頭悪いみたいですね!)
『手摺りの外側に布団を垂らす行為が、専用使用部分の正当な使用範囲内である理由』を
ズバッと書いて頂ければ助かります。
しかし、他方で『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
言う訳でもない。(ってことですよね?!)
(全1Fに専用庭があるMS等、手摺りへの布団干しが、他の住人に危険を与える行為と
みなされる場合には、他の規約に抵触するため、『可』とは捉えられないケースもある(?)。)
やはり、MS住人同士で話し合う(自分たちのMSでの『答』を出す)しかないんですよね!
!!!っと言う訳で、引き続き情報を頂ければ幸いです。(スレ主さん、便乗スマンです)
お互い様
大変参考になるご意見の数々をありがとうございました。
良いお年を。
スレ主さんへお礼。
スレ主さんが、「【落下危険】バルコニー手すりの布団干し【美観だいなし】」
というスレタイを立ててくれたおかげで皆の意見が聞けて良かったと思います。
これからマンションを購入するかたにとっても良いスレだったと思います。
>424=スーパーブルーさん
>『専用使用部分の範囲には明確な規定がない』が結論なんでしょうね!
「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。
>『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』
規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)
>『規約に明確な禁止事項が記載されていない』=『手摺りへの布団干しが可』と
>言う訳でもない。(ってことですよね?!)
なぜ、性急にその方向に持って行きたがるのですか?
手摺りに布団を干す行為が、禁止規定に抵触していなければ可能、
としか答えようがありません。
終わりそうで終わらないスレですね
暮れそうで暮れない夕暮れ時は
暮れそうで暮れない夕暮れ時は
南沙織
>>398 =429さん
???
貴方の書き方は、事実関係の説明はすごく判り易いのですが、
私への指摘部分(否定理由)は非常に判り辛くて、困ります。
一例です。
398 >(「専用使用部分」の範囲を決める基準はありません。)
429 >「明確な規定がない」のではなく、規約の中で既に明確なのです。
どちらも貴方のカキコですが、『規約の中で既に明確』と当然のごとく言われても
何を指しているのかすら判りません。(過去スレで説明されてましたか?)
その他の部分も、貴方に許可してもらう必要は無いので、結構です。
(ご指摘はうけたまわっておきます!)
なんか可愛くないね 言い回しが
>スーパーブルーさん
専用使用権、専用使用部分は区分所有法に規定されているのではなく、
管理規約で初めて登場する概念です。そして規約にその意義が定義されています。
「バルコニー」という用語は、共用部分の範囲の別表に記載されています。
また、バルコニー等の専用使用権のところにも記載があります。
そして、どちらも「バルコニー」という表現です。
この場合は、同じものを指すというのが基本です。
バルコニー等の専用使用権のところの「バルコニー」に別の意味(別の部分)を
与える場合は、①別の用語(当然、定義は必要)を用いて使用する。
②「バルコニー(○○部分は含まれないものとする。以下、○○条および別表○○に
おいて同じ。)」といった括弧書を設ける。というのが法律、規則、約款などを作成する
ときのルールです。あとは前述のとおりです。
そろそろ現実を受け入れては如何でしょう。あまり固執すると墓穴を掘ることに
なりますよ。老婆心ながらご忠告申し上げます。
それでは、よいお年を!
433さん 同感です
このスレも勝負あったという感じですね
現実を受け入れられず、詭弁をまくし立てても何の特にもなりません。
読む側は結構楽しんでたと思いますが・・・・
変わった人がいるから面白いわけで普通のあたりまえのことを言ってても面白くありませんからね。
予想外のスレッドの盛り上がりに関してはスーパーブルーさんの功労なしには考えられませんが、
(一部に非常にユニークな人がいてそれも一服の清涼剤であったが)
あなたのために老婆心ながら私も申し上げますが、もう少し広い視野で物事を考えるようになさったら
よろしいのではないかと・・・・・
これだけはやし立てるのは、布団干しだけが問題ではなく何か精神的に満たされないものがあるからではないでしょうか。
あまり穏やかで幸せそうな人には見えずちょっと気の毒な、かわいそうな感じがしますので・・・
布団干しはさておいて、こんな天気のいい日はあなたが日光浴されるのが一番良いと考えます。
スーパーブルーさんに幸せあれ
長文 乱文にて失礼
危険性を訴えても手すり布団干しを肯定する方々は危機管理というものを
何も考えていないのでしょうね。スレ主様の規約案を提案した方々も危険性を
無視してでも地域性を優先しているのでしょうか。
手すり布団干しする方々は自分は絶対に落とさないと思っていらっしゃるので
しょうね。加害者にならないことをまたスレ主さん及びスーパーブルーさんが
被害者にならないことをお祈りいたします。
ベランダは布団干すためにあると思いますが
洗濯物は窓に干してる
432,433,434,436
また老婆の一人芝居か・・・・
あっちのスレだけじゃ物足りなくなったのか。
でもけっこう釣れたじゃん。
あ、あっちも一人か。
結論書いたんならとっとと引っ込めばいいのに、自分の結論をひっくり返されるとまた書かずには
いられない小児性強弁の気がある人が一番笑える。
>>433 =429さん
漸く、貴方の仰りたいことが解りました!(ホントアタマ悪くって申し訳なかった!)
*ご指摘頂いたものを読んだら、やっと貴方の言わんとしていることが見えたのです。(多謝!)
要するに私が言っていた『手摺の外側〜云々〜布団干し禁止』と言うのは、『明確な禁止規定が無い』
場合には、『区分所有法、管理規約、使用細則』の解釈からして全く通用しない!ってことなんですね!
更に言えば、>>429 で『外壁や窓の外側に布団を貼り付けてもよい』について
『規約・細則で確認してから判断してください。(この行為は、明らかに・・・ですから。)』
とお書きになった部分の回答も、実は『禁止規定に抵触していなければ可能』ということなんですよね!
「布団の貼り付け」の部分はイヤミとかではありません。前例が「布団を貼り付ける」といった非現実的
行為であるため、イヤミに聞こえてしまうかもしれませんが、解釈としては「手摺への布団干し」が可能
となる根拠と同一ですよね!(例えが悪すぎますが、解釈は出来ているつもりです。)
理解出来てから、貴方のスレを読み直すと本当に解り易く明確に書いて下さっていた事が判りました。
『非常に判り辛くて困る』なんて、書いてしまった自分が本当に恥ずかしい限りです。(深謝!)
今度は『通常の用法』『手摺への布団干し』『専用庭』の辺で、ご教授頂きたいと存じます。
頭悪くて申し訳ありませんが、見捨てないでください。
是非、よろしくお願いします。
小児性強弁 面白いです
スーパーブルーさん はい 反論を
いや、小児性強弁てのは429のことなんだけど。もしかして自覚なかった?
ひっかかったね
443 あんたのことだよ
あっちのスレは一人ぼっちでさみしいんだよ。
都内の某高層マンション30階建てくらいの20階?で、手すりに敷布団を4つ干してあるのを見かけた。
全戸の中で、その家だけが布団を干してあったので、妙に目立っていた。
さすがに、布団をビシバシ叩いているのは見れなかったのだが、あの布団が落下してきたら、
1Fの専用庭に落ちるどころか、空飛ぶ絨毯の様に飛んでいくのでは〜なんて
思ってしまった。
>>433さん
理解出来たつもりでいたんですが、疑問が出てきました。
暇な時に、解説して下さい。
<私の理解>
「バルコニー壁の外側が専用使用部分に該当するか否か」を考えた場合、
他の専用使用部分と同様に、専用使用権はあると判断される。
理由:規約・使用細則の中でその専用使用権の及ぶ範囲は「バルコニー」と表され
「バルコニー」の範囲を表す部分の表記と同様であり、その外側に専用使用権
が及ばない旨は示されていない。
従って、他の専用使用部分(例えば窓ガラスの外側部分や、玄関扉の外側部分)に
専用使用権が認められているのと同様に、バルコニー壁の外側にも専用使用権は及ぶ
ものと解され、バルコニー壁の外側も専用使用部分に含まれる。
・・だったんですが、これで当たってますか?(間違ってたら恥の上塗りですが、一時の恥!)
ここで、疑問です。この解釈だと「専用使用権が及ぶのはバルコニー壁の外側部分=壁自体まで」
であり、『手摺りへの布団干し』に適用した場合、布団は「壁自体よりも外側」に位置しています。
規約・使用細則には「専用使用部分に接する物体は、その専用使用部分に属する」なんて表現は
ありませんよね?
やっぱり、「手摺りへの布団干し」は、専用使用部分を越えた部分(バルコニー壁の外側部分
より外側)に布団を設置する行為なのでは?と思えたのです。
それとも、ここでは「バルコニー等の通常の用法」とかが出てきて、『手摺りへの布団干し』が
正当化されるのでしょうか?
デキの悪い生徒だと思って、教えて下さい。お願いします。(ヒマなときで結構です。)
毎度の長文申し訳ありません。
では、よいお年を!(イヤかもしれませんが、来年もよろしくお願いします。)
こんなところでウダウダ議論しているなら戸建にしとけ。
おっ
やっぱり老婆が釣れた
うだうだ言いたいがためにマンション買ってるんじゃないの
金持ち喧嘩せずで一戸建ての人はこんな議論はしませんし、相手にもしません。
ハイ 小児性強弁さん反論どうぞ