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マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
マンションバルコニーへの布団干しについて、私の契約したマンションの管理規約には規定がありません。
他の契約者にそれとなくお話したところ、意見が真っ二つでした。
団地じゃあるまいし、専用庭のある家もあるのだし、まさか布団をバルコニーに干そうと思ってる人がいたなんて・・・。
入居前からブルーです。
「バルコニーの手すりに布団を干せない」っていうのは、マンション住人の共通認識ですよね?
[スレ作成日時]2005-12-18 10:41:00
小児性強弁 面白いです
スーパーブルーさん はい 反論を
いや、小児性強弁てのは429のことなんだけど。もしかして自覚なかった?
ひっかかったね
443 あんたのことだよ
あっちのスレは一人ぼっちでさみしいんだよ。
都内の某高層マンション30階建てくらいの20階?で、手すりに敷布団を4つ干してあるのを見かけた。
全戸の中で、その家だけが布団を干してあったので、妙に目立っていた。
さすがに、布団をビシバシ叩いているのは見れなかったのだが、あの布団が落下してきたら、
1Fの専用庭に落ちるどころか、空飛ぶ絨毯の様に飛んでいくのでは〜なんて
思ってしまった。
>>433さん
理解出来たつもりでいたんですが、疑問が出てきました。
暇な時に、解説して下さい。
<私の理解>
「バルコニー壁の外側が専用使用部分に該当するか否か」を考えた場合、
他の専用使用部分と同様に、専用使用権はあると判断される。
理由:規約・使用細則の中でその専用使用権の及ぶ範囲は「バルコニー」と表され
「バルコニー」の範囲を表す部分の表記と同様であり、その外側に専用使用権
が及ばない旨は示されていない。
従って、他の専用使用部分(例えば窓ガラスの外側部分や、玄関扉の外側部分)に
専用使用権が認められているのと同様に、バルコニー壁の外側にも専用使用権は及ぶ
ものと解され、バルコニー壁の外側も専用使用部分に含まれる。
・・だったんですが、これで当たってますか?(間違ってたら恥の上塗りですが、一時の恥!)
ここで、疑問です。この解釈だと「専用使用権が及ぶのはバルコニー壁の外側部分=壁自体まで」
であり、『手摺りへの布団干し』に適用した場合、布団は「壁自体よりも外側」に位置しています。
規約・使用細則には「専用使用部分に接する物体は、その専用使用部分に属する」なんて表現は
ありませんよね?
やっぱり、「手摺りへの布団干し」は、専用使用部分を越えた部分(バルコニー壁の外側部分
より外側)に布団を設置する行為なのでは?と思えたのです。
それとも、ここでは「バルコニー等の通常の用法」とかが出てきて、『手摺りへの布団干し』が
正当化されるのでしょうか?
デキの悪い生徒だと思って、教えて下さい。お願いします。(ヒマなときで結構です。)
毎度の長文申し訳ありません。
では、よいお年を!(イヤかもしれませんが、来年もよろしくお願いします。)
こんなところでウダウダ議論しているなら戸建にしとけ。
おっ
やっぱり老婆が釣れた
うだうだ言いたいがためにマンション買ってるんじゃないの
金持ち喧嘩せずで一戸建ての人はこんな議論はしませんし、相手にもしません。
ハイ 小児性強弁さん反論どうぞ
敷地30坪以下や零細企業の戸建ては論外です。
あったり前田のクラッカー
いや、小児性強弁ってのは451のことなんだけど。もしかしてまだ自覚ない?
呼んだ?
クラッカーをね。
持ってきた?
リッツ持ってきたけど・・・・
今のところ互角だね
余裕のある方が勝つだろうけど
劣勢になると多弁になるやついるよな
まあ楽しみにしてるよ
布団の上にこぼさないように食べてね。
大丈夫
こぼれたら手すりに干して
下に落とすから
わたしの事いってるの 458
失礼しちゃうわ プンプン
あれマー違い 間違いかあ
こりゃまた失礼致しました
小児性強弁さん また自演スレとか言わないでね 他の人に失礼だから
よ ろ ぴ く