- 掲示板
まだ先の話でどうなるかはわかりませんが、表題の件、
どれくらいの議決権が必要なのでしょう?
管理組合→理事長(区分所有者ではない)
管理組合→管理会社
になると思います。
[スレ作成日時]2010-01-20 20:40:30
まだ先の話でどうなるかはわかりませんが、表題の件、
どれくらいの議決権が必要なのでしょう?
管理組合→理事長(区分所有者ではない)
管理組合→管理会社
になると思います。
[スレ作成日時]2010-01-20 20:40:30
区分所有法で特別決議と規定されていない訴訟は普通決議です。
そうですか、普通決議ですか。
かなり重要なことになる気がしたので、果たして普通決議でよいものか
どうか確信が持てなかったもので。
管理組合は法人ではありませんので、裁判の原告にはなれません
区分所有法第26条第4項に
『管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のための、
原告又は被告となることができる。』とあります
つまり管理者が、管理組合の代わりに裁判を行うのです
これを『訴訟追行権』と言います
管理者は通常は理事長ですので、
管理規約で管理者に職務権限内で訴訟追行権を与えている組合もあります
このような規定のない組合の場合は、集会(総会)で個別の案件ごとに訴訟追行権を受ける必要があります
よく事情が解りませんが、スレ主様の場合は、
本来管理組合を代表して訴訟を行うはずの管理者(理事長)を管理組合が、訴えるとのことですので
裁判はできないと思われます(頭がこんがらがってきました)
個人で、理事長を訴えたほうがより簡単だと思われますし、
総会で、理事長の解任決議をしてから次期理事長が訴訟する方法もあります
あくまで野次馬根性ですが…何があったのでしょうか?(お金?過失?瑕疵?)
>>3さん
認識は正しいです。
規約変更→現理事長変更→旧理事長を訴えるという手順で行こうかと考えています。
法人ではないので、次の理事長が原告になるのは認識しています。
訴訟費用を管理費から落とす必要があるので、確認したかったまでです。
訴訟追行権という言葉は初めて聞きましたが、新しい管理規約には入れる予定はありません。
なので普通決議を取りたいと思います。
何があったか・・・
めちゃくちゃです。
あまり具体的に書けませんが、超悪徳管理業者、理事長なのです。
余談ですが、市の法律相談とやらに行って来ました。
非常に法外な違約金の規定があるので、果たしてこれが有効かどうか
どうかを確認したかったのですが、
自称弁護士は・・・
契約書も全く見ず、
弁護士:「一人で動いてもしょうがないから、みんなで動いた方がよいのでは・・・」
私 :(そんな事は百も承知だ。今日はそんな事を聞きに来たんじゃないよ)
役に立たない話が続く・・・
私 :で、この契約自体は有効なんですか?
弁護士:印を押してあるから有効なんじゃないの
無料法律相談でそこまで聞こうとするのは・・・
(虫が良すぎる)
結局ただの時間の無駄になってしまいました。
是非仕分け対象にして欲しい!
みのもんたの電話相談の方がよほどまし!
その後、知り合いに聞いたところ、
「これは殆ど無効だね」
とのこと。
wikiで消費者契約法について調べてみたところ、納得。
ほぼ無効だと確信しました。
『損害賠償』ではなくて、『違約金』って?
何とも、ビックリの管理委託契約ですね!
私も経験有るのですが、弁護士と話すと憂鬱になります
多分言質を取られない様にしてるのでしょうね
憂鬱というか凄く腹が立ちました。
抑えるのに大変でした。せっかく会社を休んで行ったのに。
確かに弁護士だと市役所の人は言っていたのですが。
とても弁護士とは思えませんでした。(知識レベルとして)
すごく税金の無駄遣いだと思います。
ぱぱさん
無念、憤慨、大変よく分かります。
せっかくですから、市のお名前と、その弁護士さんの名前を晒してください。
でないと、税金の無駄遣いが止まりません。
>非常に法外な違約金の規定があるので、果たしてこれが有効かどうか
組合内に支持者がいない場合は民事訴訟しかないよ。第三者なんて当てにするなよ。
ばばさんへ
マンコミのスレの中に、「普通決議で議決されたものはなんでも有効なのか」というのがあります。
この中でマンションの住民が理事長と裁判で長期間闘っていく過程が述べられています。
弁護士やマンション管理協会とかの対応とかについても触れてあります。
私もこのスレに参加していろいろ提案とかもしてきました。
是非参考になることもあると思いますので一読してみてください。
「管理組合・管理会社・理事会」のスレです。
>この中でマンションの住民が理事長と裁判で長期間闘っていく過程が述べられています。
全く下らない。組合員の自治の問題。
>>11
組合の管理がうまく運営されていない組合もあるということ。
それに対してどう対処していくかということでしょう。
嫌ならみなければいいだけのこと。
あなたにいわれることはないよ。
>組合の管理がうまく運営されていない組合もあるということ。
組合自治の問題であって、下らないテクニックの問題ではない。
あなたにレスする資格はない。
ヤジは虚しいでしょ。
規約に規定すれば理事会の過半数で訴訟出来ます。
弁護士はマンション管理に関する法律の勉強はしてないので、無料相談で質問しても答えられないのは当たり前のこと。
内科医が外科の手術が出来ないのと同じこと。医者は小児科・外科・内科・心臓外科等一応何でもやることはできる資格だけはもってるんだけどね。