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中古マンションの購入を考えています。
先日、仲介業者から重要事項の説明を受けた時に管理方式と管理費について法的に問題が無いか疑問がありましたのでご教授いただけましたら幸いです。
対象のマンションは自主管理方式で法人である区分所有者が管理者と理事長を兼ねて管理組合運営しているとのことです。この管理組合運営に際し、管理費からその法人に対し費用を支払っていました。管理規約でも役員(理事)に対し報酬を支払う規定がありましたが、支払いを受けているのはその法人のみであることがわかりました。
確かに区分所有者が管理しているので自主管理であるとは思いますが、この法人だけが報酬を受けていた場合、民法上の委託契約に当たりマンション適正化法の適用を受けるのではと思いました。
恐らくこのマンションはマンション適正化法の対象外として運営していると思います。
仲介業者からの説明なので私の勘違いもあるかもしれませんがよろしくお願いします。
[スレ作成日時]2018-03-07 23:39:11