マンションなんでも質問「マンション管理組合からの無理な要請につきまして 」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. マンションなんでも質問
  4. マンション管理組合からの無理な要請につきまして 
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2018-03-15 19:38:35

4年前に中古で不動産会社から2DKのマンションを購入しました。
部屋が特殊で、2戸の1Rの部屋を1戸につなげて工事加工したいわゆる「ニコイチ」の2DKのマンションです。
最近になって、突然、管理組合から「2部屋(2戸)に戻して原状回復しろ」と要請されました。
言い分として、管理組合はニコイチの工事を承認した記録はなく、勝手に工事されたものなので
違法工事だから戻せ、というのです。しかし、私が購入した当時にはそんな重要事項の説明はなく、
しかも、私が購入してから4年も経っており、その間、室内に管理会社は何度も入ったことも有り
原状をずっと知っていたハズなのです。

さらに調べたところ、私に販売した不動産会社の言い分では、その不動産会社が購入した段階でも
2DKのニコイチの部屋に既になっていたので、少なくとも6年以上前からはその状態で
今更、管理組合が違法工事と言い出すのは驚いているとの事でした。

突然の言い掛かりに困っています。管理組合の理事会は、
住民投票を行って、原状回復を決議するなどと言っています。
このような管理組合の要求に応じなくてはならないのでしょうか。

[スレ作成日時]2018-02-15 19:46:34

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
イニシア東京尾久

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理組合からの無理な要請につきまして 

  1. 61 匿名さん

    まず、管理会社、管理組合がいつ知ったかは重要です。
    時効があるので、ケースバイケースですが、一般的に10年が多いので、少なくとも10年以上前に知っていたなら、管理組合は請求する権利はなくなると思いますよ
    ちなみに過去の管理会社が知っていた場合も同様です。それは引継ぎのミスなので、管理会社が知っていたで問題ないと思います(責任も含めて引き継いでいるのが一般的なので)

    > 知らなかった購入者(特定承継人)の本人の不注意。

    ちなみに、これは重要事項に含まれていないので、仲介業者の責任になるので、まぁ買い戻しは必須なので、それについては問題ないと思います

  2. 62 匿名さん

    私がするなら、過去の管理会社に弁護士経由でお願いして、残っている過去の議事録をもらって、調査するくらいですかね
    そこに工事許可の記録の議事が残っていたら、管理組合が許可をだした証拠になるので、管理組合は完全アウトなので、現状かかった費用(損害)をすべて管理組合に請求できると思いますよ。


  3. 63 匿名さん

    61,62
    相当無知ですね、管理会社には非はありませんよ、知っていても管理組合の意向に沿うだけです。
    また時効とは何に対しての時効なのでしょうか? いい加減なアドバイスは迷惑じゃないでしょうか?

    マンションの購入で何かを知らなかったから責任はありませんという事は通用しません。
    他の所有者に対しての負債は知らなくても現所有者の責任、残された滞納管理費等も同様。

    無知は迷惑ですから正しい投稿お願いね。

  4. 64 匿名さん

    法令に反する事を管理組合がするときは辞めさせなければいけません。

    管理組合役員、管理会社、不動産屋(宅地建物取引業者)、は分譲マンションの管
    理及び取引は知らなければい立場上、責任は逃れられません。

    スレ主にも責任はありますが知らなかった者としての取り扱いであり、工事費用は、
    専有部分の床面積の割合で負担しなければならないでしょう。

    組合の脅しには、のらないで、下さい。貴方を告訴するには相当無理がある事に気
    がつくはずです。購入価格プラスアルファ-で買い取らせなさい。

    名義変更は怠らないようにしてください。

  5. 65 匿名さん

    >>64
    知識皆無のようですが、デタラメな投稿はおよしなさい。脅しとか馬鹿じゃないの?

    嘘デタラメ書く人は投稿遠慮しなさい。

  6. 66 マンション管理士試験上位合格者

    >>63 匿名さん
    ↑だいたい同じ意見です。
    管理組合の主張は債権に基づくものじゃなくて共有部の壁の所有権に基づくものだから
    時効が関係あるとすれば取得時効かな?

  7. 67 マンション管理士試験上位合格者

    しかし、勝手に壁を取り壊したのは大問題ですね。壁は共用部分ですからね。現状回復しろと言われたら従うしかないね。

  8. 68 匿名さん

    当り前じゃねーの、リフォームを管理組合に申し出て
    壁ぶっ壊すけどいい? って いいわけーだろ、許可なんか出るわけねーだろ
    だんまりで工事した物件買ったのが運が悪かっただけ、後始末も自己責任じゃ
    全戸ワンルームらしいから投資用で買ったり賃借人が多いマンションで工事もわからんかったんだろ

  9. 69 匿名さん

    ついでだけど、時効とかマヌケなこと書くと笑われるぞ
    検索して勉強してから書けよ、一人で連投爺さん

  10. 70 匿名さん

    > 相当無知ですね、管理会社には非はありませんよ、知っていても管理組合の意向に沿うだけです。

    「善管注意義務」があるから、管理会社にも知っていたら責任あると思うけど
    躯体の影響を及ぼす工事を知っていて、住民の安全を脅かしていたんでしょ?

    > マンションの購入で何かを知らなかったから責任はありませんという事は通用しません。

    これも、仲介業者の重要事項説明義務違反になるから、購入者よりそっちのほうが罪が重いから
    不動産屋は、買値で買い戻すっていっているんでしょ

    > また時効とは何に対しての時効なのでしょうか? 

    欠陥工事などのも10年時効みたいだから、これも同様に扱える可能性あるって言っているだけだと思うよ

  11. 71 匿名さん

    > 他の所有者に対しての負債は知らなくても現所有者の責任、残された滞納管理費等も同様。

    少なくとも滞納に関しては、重要事項説明に記載がなければ、仲介業者の責任を問える例はある程度ありますよ
    http://www.tachilaw.com/faq/estate/8376/

    >無知は迷惑ですから正しい投稿お願いね。
    あなたも人に無知というなら、ちゃんと記載してください

  12. 72 匿名さん

    >ついでだけど、時効とかマヌケなこと書くと笑われるぞ
    >検索して勉強してから書けよ、一人で連投爺さん

    そのまま返した
    解釈によるけど、工事関係に関する欠陥や現状回復などは、基本時効あるよ

  13. 73 マンション管理士試験上位合格者

    >>72 匿名さん
    ↑それは請負業者の瑕疵担保責任の話である。
    管理組合の主張はカベが管理組合(組合員全員)のモノだから
    物権的返還請求権だよ。あほ

    物権的請求権とは

    物権的請求権とは、物権者に認められている物の支配を、他者が正当な権限なく侵害している場合、またはその危険がある場合に、侵害やその危険の除去を求める権利です。

    民法では、物権的請求権についての規定を置いてはいませんが、このような権利を認めなければ物権という物に対する支配権を定めた意味がなく、物権の性質上当然に認められるものと考えられています

  14. 74 マンション管理士試験上位合格者

    ↑だからカベの所有権を管理組合が失わないかぎり、請求権はずっとある。

  15. 75 匿名さん

    シロートの無知を相手にするな、余計とデタラメ書いて迷惑だろ。

  16. 76 匿名さん

    1.特別決議による承諾を経ない共用部分の変更(界壁の撤去)は、共同の利益に反する行為である。
    2.管理組合は、その行為を除去すること(=撤去された界壁を復旧すること)を求めること(結果除去請求)ができる(区分所有法第6条第1項、第57条第1項)。
    3.区分所有法第57条第1項に基づく共同利益に反する行為に対する結果除去請求権は、同法第7条第1項に定める「区分所有者が共用部分につき他の区分所有者に対して有する債権」に該当するので、特定承継人も撤去された界壁を復旧する義務を負う(同法第8条)。
    4.したがって、管理組合は特定承継人に対しても撤去された界壁を復旧するよう請求することができる。

  17. 77 匿名さん


    そんな事は前レスに書いてある
    シロートが必死で調べて書かんでヨロシ

  18. 78 匿名さん

    たぶん管理組合の責任の意味合いが違うのだと思います

    もし前の区分所有者の時代に管理組合が工事を知っていた場合、遅くとも区分者変更書類をもらった時に、新区分所有者から仲介業者を教えてもらって、前の区分所有者に現状復帰要求(少額訴訟を起こせば)をすぐにだせば解決した話です。というか工事を知った段階で現状復帰要求をださないこと自体が問題ですけどね

    仲介業者にしても重要事項説明義務違反になるので、対応してくれまし、新区分所有者もおそらく対応してくれます
    それをせずに、前の区分所有者の連絡がつかなくなった4年もあとに言ってくるというのが悪質になので、責任を問えるのでは?という話です

    ちないみに管理会社は、前スレにあるように、「善管注意義務違反」なので、だいぶ前からしっていたなら、ほぼ100%責任をとえると思いますよ

  19. 79 マンション管理士試験上位合格者

    >>78 匿名さん
    ↑やる気のある理事長に交代しただけのこと。管理組合側に何の問題もないよw

  20. 80 マンション管理士試験上位合格者

    権利行使するのは、いつでもOK。
    防御するほうは反対規定を探すしかないけど、四年程度では無理だね。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
ヴェレーナ大泉学園
オーベル練馬春日町ヒルズ

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

[PR] 東京都の物件

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸