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共有部分の修理とかって(例えば窓ガラスの修理など)、区分所有法をそのまま
解釈すると、いちいち集会開いて決議とらなきゃいけないと認識していますが、
みんさんの管理組合では、規約に具体的に定めていますか?
例えば、10万円以内なら無条件に理事長が修理できる、とか。
[スレ作成日時]2010-01-18 16:59:10
共有部分の修理とかって(例えば窓ガラスの修理など)、区分所有法をそのまま
解釈すると、いちいち集会開いて決議とらなきゃいけないと認識していますが、
みんさんの管理組合では、規約に具体的に定めていますか?
例えば、10万円以内なら無条件に理事長が修理できる、とか。
[スレ作成日時]2010-01-18 16:59:10
>(勘ですが、管理会社潰れるかも。最悪横領されるかも。積立金が心配・・・)
下記の対策を先取りしたら如何ですか。
私どもも今計画中です、法改正に便乗するのが組合員に説得し易いですよ。
マンション管理適正化法施行規則一部改正に伴う標準管理委託契約書の改訂
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000011.html