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お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
>>318
そういう意味ではないでしょう。
不動産を所有してない者が、何で不動産の売買契約や賃貸借契約をするのか?他人物売買、他人物賃貸借に相当する。他人物賃貸借は契約としては無効ではないが、賃貸人が真の所有者から賃貸権原を取得することができなかった場合には、賃借人は賃貸借契約を解除することができ、善意であればさらに損害賠償を請求できる、というリスクがある。
だから管理組合は区分所有者の代理人としての地位か、転貸借のサブリースしかないと言ってるのだと思う。不動産を所有しているのは区分所有者だから。
そして区分所有者は自分に配分される利益が少ないこと等を理由に、自分の持分を管理組合に賃貸することを拒否できる。
区分所有法
第18条(共用部分の管理)
1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。(※)
※:専有部分の所有者の承諾を得る必要があるのは、共用部分の管理に関する事項が【専有部分の使用に「特別の」影響を及ぼす場合】に限られる。
マンション標準管理規約(単棟型)
第16条(敷地及び共用部分等の第三者の使用)
1 管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部を、それぞれ当該各号に掲げる者に使用させることができる。
一~三(略)
2 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
<第16条関係コメント>
① 有償か無償かの区別、有償の場合の使用料の額等について使用条件で明らかにすることとする。
② 第2項の対象となるのは、広告塔、看板等である。
ところでスレッドタイトルは
タワーマンション協会 vs RJC48 ですよね。
どっちが強いかは決着ついたの?
まるで関連が理解できない。
>不動産を所有してない者が、何で不動産の売買契約や賃貸借契約をするのか?他人物売買、他人物賃貸借に相当する。
>東電借室電気室、通信業者の弱電盤室がこれに該当する。原則無償貸与。
一般にマンションは、竣工以前に売主が東電や通信業者と無償賃貸借契約を締結しているので、その時点ではマンションの所有者が売主のため、他人物賃貸借契約ではない。
ところが、マンションが竣工し管理組合が設立されると、上記売主の賃貸借契約を管理組合が継承(名義変更)するので、その時点で管理組合は他人物(区分所有者の共有物)賃貸借契約になってしまう。
コンメンタールマンション区分所有法[第3版]の第19条(共用部分の負担及び利益収取)の解説(P.119)でも、「共用部分の利益収取とは、たとえば、共用部分を賃貸した場合の借賃や専用使用権を設定した場合の使用料収取をいう。なお、共用部分から生じた利益について、区分所有者に配分せずに、規約や集会の決議に基づいて管理費用に充当したり次年度への繰り越し処理をすることは認められる」と解説されている。
従って、規約や総会決議をしなければ、原則、利益は区分所有者に帰属するので、区分所有者は利益配分を要求することができる
ここのスレ違いの書き込みが必死にされているようだが、スレタイに添って
書き込みをしようとしている者にとっては大迷惑だよ。
他のスレにいってやりなさい。
削除も検討します。
↑ネタ投下しないからだよ。
創立記念講演は中止になったんじゃないか?
ようやくスレタイの書き込みになってきたね。
しかしタワマンの管理を委託するのは難しいよね。
殆どデベ系の管理会社が委託しているようだし。
小規模な管理会社や独立系の管理会社では到底太刀打ちできない。
合人社なら取るかもしれないが。
一番の曲者は不動産ブローカーの宅建士だろう。海千山千だからな。
そんなマンションには安心して住めない。ネギが鴨を背負うか、鴨がネギを背負うか。?
うちのマンションは管理組合とは別に自治会が設立されましたが、全世帯加入の自治会会則になっています。
これって強制加入ですから違法ですよね。
自治会会則は違法ではありません。強制的加入は違法です。