管理組合・管理会社・理事会「【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2018-02-14 07:41:24

お前いら、忌憚無く語れや!

[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル浅草III
プレディア小岩

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル

  1. 141 匿名さん

    棄権は議決権行使の権利を放棄して総会決議に参加しなかったことじゃないの?
    だから賛成票にも反対票にも入れないで区分所有者数と議決権数をその分だけ減らす。
    当たり前のことですよね。
    それを何で賛成票と反対票に無理やり入れるの?筋が通らない。

  2. 142 匿名さん

    >>141 匿名さん

    投票する意思を持たない不良区分所有者が特別決議行使の定足数の不足で特別決議の成立に影響を及ぼすのを禁止するためである。案分することにより特別決議の賛成反対には議決権を行使した真に価値のある区分所有者の意見のみが反映されることになり権利を放棄する不届きな区分所有者を空気として扱うことが可能となる。

  3. 143 匿名さん

    142さんの考えなら全ての総会の案は理事長(議長)の一人で可否されるので、

    総会を開催する必要はない。全ての案件は理事会で決めて無駄を省くといいでし
    ょう。

    マンションが良くなるか悪くなるかは、運、次第でしょうから、どうなるでしょ
    うか。?

    ワンオーナーの高級な賃貸マンションの方がはるかに優れたマンションでしょう。
    ワンオーナーなら利益を上げる為にマンションの管理にはやかましいでしょうか
    ら。

    他人(一部の悪徳組合員、悪徳管理会社、知識の無い順番制の役員)に、運、を
    任せたら、マンションの将来は、スラム化に一直線。

    賢い組合員はこの期に売却して買い替えるでしょう。中古物件の売却物件が多い。

  4. 144 匿名さん

    >>142 匿名さん

    全くの驚きです。

    投票してない人の票を理事会が恣意的に票操作するなんて不正ですよ。
    しかも管理規約で票操作を規定する改正をするなど呆れて物が言えません
    公職選挙でよくある不正そのもの、この場合は公職選挙法違反ですから犯罪になります。

    現実にそんな不正を平然としてる管理組合があるなんて初めて知りました。
    訴えられて裁判になれば負け確定ですね。
    それにしても組合員から異議や訴訟を提起されないのが不思議です。
    理事会も組合員も完全に不正に対して麻痺してますね。

  5. 145 匿名さん

    組合員からは異議の申し立てはするが、こんなマンションは大体悪徳管理会社の傀儡政権の
    組合員か自治会関係の役員が裏で動いている。

    管理会社109などは、悪い組合員と共謀して、異議を申し立てる組合員に様々な圧力を掛
    けて口封じをする。

    弁護士を使って勝訴するだけの価値のあるマンションなら、その手もあるが、組合員の資質や、
    建物の構造、設備等の材質、設計等々を考えると、永住する事に不安のあるマンションは、買
    い替える方が良いのです。

    買い替え資金もなく、永住しなければならなければ弁護士を使って勝訴して自ら先頭に立って
    管理をするべきでしょう。

    あくまで組合員の資質が最終的にはマンションの資産価値を維持する事になるのです。

  6. 146 匿名さん

    詳しくないんだけど、総会で決議事項の内容だけ説明して、その後の投票じゃダメなの?者数及び議決権の賛成が3/4以上になるか、どちらかの反対が1/4以上になるまで期日を延長しながらやればいい。ネットポータル上での投票が出来れば、途中の意志変更も容易だろう。
    特別決議事項はそれだけ区分所有者への影響が大きいものなので、未投票の人を勝手に委任扱いや母数から外す行為を許すと、やり方次第で一部の人が好き放題決定できるので非常に危険だと思います。

  7. 147 評判気になるさん

    総選挙において、投票しなかった国民を内閣総理大臣に一任するような制度。
    政権側にとってこれほど便利な、伝家の宝刀はない。権力側が欲しがる法律。

    それを許す悪徳組合員、管理会社、マンション管理士等が徘徊するのが分譲
    マンションの仕組みである。

    良い結果がでればいいけど。?

  8. 148 匿名さん

    >>142
    そのマンション、理事会に自浄能力がないのなら、お金かかるけど一度マンション管理士に依頼して、規約の見直し等を含めた理事会の綱紀粛正をコンサルしてもらったほうがいいですよ。重松とかメルとか有名な管理士がいます。

    >>146
    期末定期総会は、会計期終了後2ヶ月以内に開催しなければなりませんから、総会議案書を会計期終了の翌月には配布して、1ヶ月近くのインターバルをとって欠席議決権を集めることになります。スケジュール的に結構タイトになります。通常は、議案書配布は総会の2週間前がほとんどの管理組合です。

    >>147
    理事会が恣意的に理事会運用するための方策です。権利の濫用で危険きわまりないです。

  9. 149 匿名さん

    こんなえげつない、マンションRJC48のメンバーのマンション?それともRJC48加入マンションは全部そうなの?
    それとも、別のマンションの話?途中から読みだしたので、トンチンカンな質問ですみません。

  10. 150 入居済みさん

    >>142 匿名さん

    たぶんマンションオタクが長期政権を目論んで独善で作った規約だと思います。
    今年のRJC48の法務テーマにしてみんなで議論したらいかがですか?
    新年会の27日に提案するのが良いでしょう。
    弁護士やマン管士もメンバーにいますから申し分ないですよ。
    その結果、不合理な規約となれば代表が訴訟を提起すればよいのです。
    「総会決議で棄権した不届き者の議決権の票操作をすることに社会通念上合理性があるか?」
    これがテーマです。

  11. 151 匿名さん

    真面な人間はそんな悪徳組合員のいるマンションには住まないでしょう。

  12. 152 匿名さん

    今年あるかもしれない憲法第9条改正の国民投票、棄権者の票を内閣総理大臣委任として賛成票に入れられたらたまんねーよ。

  13. 153 匿名さん

    151の匿名さん
    真面目なつもりだったんですが、無知でした。
    周囲も真面目・無知・無関心派が大多数。
    一戸建よりマンションと思い、マンションに引っ越してきましたが、失敗かな?
    つまり、理事長や理事会が長いこと居座ってるところは駄目ってことですね。
    理事長やめても延々理事になり、裏で操ってるマンションもあるそう。マンション管理が生き甲斐みたい。
    ブログだけならましですが、本も出すとか言う人もいるそうです。

  14. 154 匿名さん

    >>152 匿名さん

    棄権票は賛成票でなく投票した人の賛成反対に合わせて案分。結果的に最終的な賛成反対の割合は投票した真面目な人の意見と一致する。選挙は投票した人の意見のみが反映され棄権者は賛成反対に一切関わらないので結果として同じ状況となる。

  15. 155 匿名さん

    >>154
    >棄権票は賛成票でなく投票した人の賛成反対に合わせて案分。
    >結果的に最終的な賛成反対の割合は投票した真面目な人の意見と一致する。選挙は投票した人の意見のみが反映され棄権者は賛成反対に一切関わらないので結果として同じ状況となる。

    区分所有法 第8節 復旧及び建替え(第61条-第64条)における取り扱いは?

  16. 156 匿名さん

    >理事長や理事会が長いこと居座ってるところは駄目ってことですね。
    >理事長やめても延々理事になり、裏で操ってるマンションもあるそう。マンション管理が生き甲斐みたい。

    うちもそう。要するに守旧派が留任と人を送り込んで延々と長期政権を維持している。
    しかし、うちは守旧派打倒に2回革新理事長が誕生した。
    だけど1回目の革新理事長は守旧派の猛攻で僅か3ヶ月で辞任に追い込まれた。2回目の革新理事長は守旧派の猛攻を跳ね除けて任期を全うして引退したが、その途端守旧派政権に戻ってしまった。
    今、2回目の革新理事長だった人は守旧派理事会に対して一組合員の立場で訴訟爆弾を落として掃討作戦を展開している。

  17. 157 匿名さん

    >>154
    そのやり方って意思表示がない人/議決権を母数から除外してるのと結果的に同意だよね?
    「賛成」と「反対」だけでなく、「棄権(他の区分所有者の意志に従う)」という意思表示があってもいいとは思うけど、意思表示していない人を勝手に「棄権」扱いにするのは問題無いんですかね?
    同意なのに未投票分を案分なんて面倒なことやるからには、区分所有法の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」において、母数を投票者のみにするという解釈は難しいんでしょうね。

  18. 158 匿名さん

    管理組合、管理会社への訴訟は、どんどんやって、判例を多く作って、今の現状を打破すべきです。
    そうでないと、マンションの区分所有者は、先々まで、余計な金を取られ続けることになる。

  19. 159 匿名さん

    管理費等が100円/㎡がボーダーライン。これより多くなると何らかの原因がある。
    例えば、組合役員や管理会社の担当の着服や工事の水増し、若しくはは架空工事費、
    等々の疑いを持つべし、
    実務経験のあるマンション管理士であれば会計報告の中から不正を推測する能力はある。
    毎期の会計報告書(議案書)は保管しておいてください。

    数字は嘘はつきません。

  20. 160 匿名さん

    >>159 匿名さん

    どこの零細管理会社だよ。
    そんな管理費でまともな会社なら無理。
    駐車場が平置きで全戸割当てありの利用料が一万以上ならわかる。
    それが全て管理費に補填可能だから。

  21. 161 匿名さん

    駐車場使用料は月額1万円以上で合計すると修繕積立金よりおおい。
    勿論修繕積立金会計へ繰り入れている。

    分譲当時から管理規約に有ります管理費等負担額一覧表では管理費等
    は80円/㎡で設定されている。

    大規模マンションですからそれだけ個人負担は少ないが、数人のマン
    ション管理士や建築士がいて、管理会社はそれだけ厳しい注文に従っ
    てくれている。

    つまり、これだけで充分2回目の大規模修繕費や設備等の更新費は足
    りている。

    お金持ちの組合員のマンションでしょうから馬鹿にする気持ちもわか
    りますが、建物や設備等には大差はないと思っております。

    安い費用で良いマンション管理をしようと試みる組合であれば参考に
    なるマンション管理の組合ではあります。

  22. 162 匿名さん

    >>154
    致命的間違いをしている。
    総会の棄権者は投票をしていないのに、154は棄権者を投票した白票扱いにしている。
    これは明らかな棄権者票操作の不正である。

    >>157
    区分所有法では普通決議(第39条)も特別決議(第31条)も、分母は区分所有者総数と議決権総数である。
    同法では、普通決議は別途規約で定めることが出来るが、特別決議は同法以外は法令違反になる。
    154は、分母は区分所有者総数と議決権総数であるが、棄権票を白表扱いにして賛成・反対とも票の水増しをしている。

    結論から言うと、154の方法は特別賛成決議を得んがための票の不正操作と断言できる。
    訴訟になると、信義則違反(民法第1条第2項)と公序良俗違反(民法代90条)が問われるであろう。

  23. 163 匿名さん

    管理会社109の担当や課長支店長も総会に同席して棄権票は議長

    (理事長)に一任すればいいとのアドバイスで、棄権票の議決権総
    数の3分の1を賛成票に投じて規約の設定、変更、廃止の案を可決
    しました。

    その規約によって選任された役員によって組合は運営されている。

  24. 164 匿名さん

    >>162
    そうですよね。>>154が許されるなら、もっと厳密な投票のルールや罰則まで法律で定めないと、いくらでもグレーな方法で特別決議できちゃいますよね。
    そんな方法で特別決議した事例が有るなら、今後の為にも訴訟して欲しいですね。

  25. 165 匿名さん

    >>162 匿名さん

    やれやれ、区分所有法で都合が悪くなると民法を持ち出して駄々をこねてきたよ。

  26. 166 匿名さん

    RJC48で第三者委員会を立ち上げて、該当マンションの管理規約を調査したらいい。
    その結果で訴訟をおこせばいい。

  27. 167 匿名さん

    白票なら議決権を行使したわけだから、その扱い上で無効とするか賛成・反対に振り分けるかは議論のしどころだと思う。
    ところが棄権は議決権を放棄して総会に参加しなかったのだから票自体が初めからないことになる。議決権を行使した白票ではない。

  28. 168 匿名さん

    >>167 匿名さん

    区分所有法は棄権で議決権が行使されない状況を考慮していないザル法である。反対と明確な意思を持った棄権と無関心の棄権を判別することは不可能である。区分所有者が無関心で不真面目な場合を想定していない区分所有法の穴を埋めるための棄権票の案分である。

  29. 169 匿名さん

    総会に参加してない棄権者の票を何で案分するの?票がないのに。不正でしょう。

  30. 170 匿名さん

    未投票の人を勝手に「棄権」とか「無関心」とか決めつけるのは危険と思います。
    議案に対し事前に十分な説明や質疑応答、意見交換の機会や投票期間が確保されていて、なお総投票数が一定割合に届かない場合かつ議案を決議できないことの時間経過が管理組合に明らかな不利益を与える場合にのみ発動可能とかなら理解できる。
    あとは、区分所有法では議決権の委任は現在は特定の誰かにしかできないように読めるけど、投票者の総意に従う(案分と同意)という意思表示区分があってもいいと思う。明確な意思を示さず周りに同調する日本人の気質に合ってるよね。

  31. 171 匿名さん

    >管理組合に明らかな不利益を与える場合にのみ発動可能とかなら理解できる。
    そうは思わない。管理組合の不利益とは区分所有者の不利益、それを決するのが総会決議。

  32. 172 匿名さん

    >>171 匿名さん

    棄権で重要事項が決められないのは明らかに管理組合の不利益。総会は議決権を行使し区分所有者が意見を表示する場であり棄権で意思表示しない輩は決する資格に値しない。無関心で棄権する不良区分所有者の影響で総会の不成立が許されるのは区分所有法の初期設定の欠陥である。それを是正するための規約改定は当然あってしかるべきである。

  33. 173 匿名さん

    マンションの総会において議決には、区分所有法などで決まった定足数の「議決権数(各持分、またはその有する専有部分の床面積の割合)」と「区分所有者数(登記簿上の所有者。区分所有者1人1票)」の両方を満たさなければいけません。
    今回の判例では、マンション建替え決議の際に、議決権数では定足数を満たしていましたが、区分所有者数では定足数を満たしていませんでした。区分所有法第62条1項によると「区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数」とされています。
    ・議決権数=各持分、またはその有する専有部分の床面積の割合
    ・区分所有者数=登記簿上の所有者。区分所有者1人1票

  34. 174 匿名さん

    >>171
    「管理組合=区分所有」という意図です。あと「時間経過が不利益を与える場合」と限定したい。
    例えば、大規模修繕や建て替えに係る特別決議は可決も否決(1/4以上の反対)もされずに時間だけが経過すると老朽化が進行し、明らかに区分所有者全体の不利益になると言える。一方、役員の選任方法の変更等は決議されないことが直接的に全体の不利益になるとは言えないので、時間をかけてでも総数の3/4以上の賛成を得るべき。

  35. 175 匿名さん

    >>172
    趣味でやってる代表の上からの目線そのもの。

  36. 176 匿名さん

    RJC48で問題解決しないのならタワマン協会で審議してもらったらいい。

  37. 177 匿名さん

    議決権は権利ですから行使するしないは区分所有者の自由で権利を放棄することである棄権も自由です。
    従って、自由であるグ結権の権利行使を義務化する定めは区分所有者の権利侵害になります。

  38. 178 匿名さん

    >>177 匿名さん
    議決権を行使するのは権利である。棄権により議決権を放棄するのも権利であるが、放棄が決議の成立に多大な影響を及ぼす権利を与える必要はなくそのような不届きな輩を影響の範囲外に置く規約を制定することは実務上適切な行為である。一部の理事の不法行為というとんちんかんな輩がいるが議決権を放棄し管理組合の総会運営を妨害する不届きものこそ不法行為の体現者でありそのような障害を実務的に修正し取り除く極めて合理的な手法である。

  39. 179 匿名さん

    それなら、そういう不法行為を行う棄権者を訴えたらどうですか?
    そうしたら棄権者から同じく不法行為を理由に反訴されて泥沼の訴訟合戦になって管理組合は活性化します。
    このようにすれば組合員も訴訟の行方に興味を持ち管理組合業務や法令・管理規約に対して意識が向上します。

  40. 180 匿名さん

    >>179 匿名さん

    棄権者を訴える意味のない行為より規約の制定で一括して網にかけて対処するのが合理的であり適切な判断となる。不満な組合員が訴訟を提起した場合ば理事会として粛々と対応すれば良い話である。

  41. 181 匿名さん

    組合員に棄権させないために、一罰百戒で見せしめに棄権者の一人を訴訟で血祭にあげるのが効果があります。

  42. 182 匿名さん

    理由は、理事会は裁判費用は組合費で賄えますが、組合員は応訴するのは自腹です。
    うん十万円から百万円前後を自腹で負担しないとなりませんので。

  43. 183 匿名さん

    滞納もそうだけど法的措置ちらつかせたら、ほとんどの組合員は降参するよ。

  44. 184 匿名さん

    うちは逆に守旧派牛耳る理事会の悪政を正すために、元革新派理事長の組合員から管理組合に対して法的措置をとられたよ。理事長が訴訟見て仰天してた。

  45. 185 匿名さん

    理事会が不良組合員を訴えれば、組合員は不良理事会を訴える。道理にかなう。
    それでお互い訴訟で切磋琢磨して管理組合は成長していく。いい傾向だ。

  46. 186 匿名さん

    >>178
    議決権の未行使者を「総会運営を妨害する不届きもの」ということを立証したければ、相当な努力をしないと難しいだろうね。議案書を見逃していたり、投函漏れやたまたま長期出張で不在の可能性もあるし、賛成と反対を判断する十分な判断材料が与えられていない可能性もある。
    事前の説明会や意見交換会を複数回した上で、決議案を配布し、1ヶ月以上等の十分な検討・回答期間を与える。更に期日前に未回答者に対し複数手段(議案書再配布、掲示、配達記録郵便や電話、訪問による督促等)による回答依頼を行えば、未行使分を他の投票結果の割合に案分(実質的に母数から除外)してもいいと思いますね。
    逆にそこまでしないなら横暴としか言いようがない。

  47. 187 匿名さん

    当然にその程度はやってるのではないかなと

  48. 188 匿名さん

    逆に私は棄権ですから余りしつこいと法的措置とるよ!と理事長を脅せばいいのでは?

  49. 189 匿名さん

    議決権は権利であって行使するしないは自由だから、理事長が強制することはできないね。
    それをしつこく強制するのは不法行為で精神的苦痛に対する慰謝料の損害賠償請求訴訟ができる。
    10万円くらいでいいかも。

  50. 190 匿名さん

    >>189
    議決権は「権利」だけど、同時に建物を適切に維持管理する「責任(義務)」も区分所有者にはある。建物の存続に関わるような特別決議について、意図的に無視し続けると区分所有法第六条に抵触するかもね。
    明確に「棄権」という意思を示す人や意思を全く示さず委任もしない人は、その理由を示すべきですね。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
クラッシィタワー新宿御苑
ヴェレーナ西新井

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

[PR] 東京都の物件

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸