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お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
お前いら、忌憚無く語れや!
[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03
一方が特定の管理組合役員の為のビジネス目的の組織
もう一方が管理組合理事長達の親睦目的の組織
つまらない主導権争いでしかない。
マンション管理の素人なのにビジネス目的なんてちゃんちゃらおかしい。
管理をメインに考えてるのじゃないと思う。イベントがメイン。
住民に色々な親睦イベントを提案する。
講演でもそのあたりのこと話すよ。
RJCは勉強会を出しにした飲み会だし、管理組合じゃなくて単なる理事長個人の参加。
理事長個人じゃ退任したら継続性がなくなる。
これじゃイベントが仕掛けられないね。
どっちが勝ったの?
都市型マルシェは魅力あります。大繁盛です。
どちらに付くって言っても、片や管理組合参加で片や理事長個人参加。
管理組合がタワマンに付いて理事長がRJCに付くこともあり得る。
ただRJCは飲み会付き勉強会だから、遊び気分で参加できる。
RJCは理事長退任したらおさらばだ。
どっちも、つまらねぇ~。いい加減しようぜ。分譲マンションは、区分所有者の権利を
守ること、資産を守ることが使命、コミュニティやらちゃんちゃらおかしい。
ちゃんとしてれば、コミュニティは、自然発生的に出てくる。その程度でいいよね。
誰それは、どうのこうの、誰それは、趣味がどうの、誰それの特技はどうのこうの、
誰それの子供の学校はどうのこうの、誰それの仕事はどうのこうの、そんなこと、
コミュニティ深めて知ってどうするの?それらに、触れずに、あんな、コミュニティ
できないだろ~。
同じ分譲マンションです。組合が管理するのは建物とその設備の維持管理である。
余計な事をし出しているがいい結果にはならないでしょう。
「昨日は午後から北千住近くでRJC48の第27回の勉強会が開催されて39マンション(2万戸弱)から理事長を中心とした44名が参加して、”管理組合の規約などの法務”について皆でお勉強しました。」
この表現まずくないか?
理事長が個人の資格で参加してるのに、あたかも管理組合が参加してるような表現の総戸数を明示してる。
理事長がRJC48に参加するのを総会決議で承認してるのか?
理事長が勝手に勉強することは管理組合の総意とは異なる。
管理組合内で組合員間の横のつながりの「居住者間のコミュニティ形成」って必要なの?
必要なのは縦のつながりの「執行部と組合員間のコミュニティ形成」だと思う。
この縦のコミュニティがとれてないと理事会の指示が全組合員に周知徹底されない。
管理組合は、執行部と組合員間の1:Nの縦のつながりである。
>>16さん
まぁ、いざ有事の際は横のつながりも必要ですよ。
ハデハデなイベントは不要ですが。
横と言っても、自分のフロア上2階下2階くらいは、把握して仲良くするのが
良いと思いますが。
15さん
見ましたよ。Mさんのブログ。終了後は、おいしいワインを飲むかいですか。
いろんな知識を詰め込んでも、管理費からイベント代出してても、何も感じないなら
お勉強しても無駄だよ。
結局のところ管理費会計が潤沢だから剰余金が出まくり。
だから、理事会はやることないから必要もないイベントに金を使う。
さらにはこれも必要ないマン管士にコンサル頼んだり役員に報酬やったりする。
剰余金が出るならその分徴収管理費の値下げをすればいいのに。
実際、メガマンで管理費値下げしてるところはある。
そこはイベントに金を使うことはせず、剰余金は管理費の値下げで組合員に還元している。
これが通りだと思う。
>横と言っても、自分のフロア上2階下2階くらいは、把握して仲良くするのが良いと思いますが。
これって敷地・建物・共用部分の管理とは全く関係ないよ。近所付き合いの話だよ。
本当だ。管理費を使って過剰なイベントなんかやるくらいなら、管理費の値下げで区分所有者に還元して貰いたい。マンション内のイベントをやるとしたら、定期総会終了後の懇親会とか防災訓練だけで良い。
>>20さん
17です。
しかし、標準管理規約でも指導されてます。防犯、美化、清掃などでに限り、コミュニティを
推進するよう。イベントじゃないですよ、だから100人も参加して大々的に祭りをするより
向こう三軒位と仲良くしてる方が、防災の時に役立つということ。
あと、お金があるなら管理費節減、みんなの意見と同じです。修繕費はあるんかな?
そちらにまわすとか、遊びに使うのは言語道断。
>防犯、美化、清掃などでに限り、コミュニティを推進するよう。
夜間警備、清掃は管理委託契約で管理会社に委託してるよ。
それ以上、一体何すんの?
17です
言われてることは、分かりますが、防災委員会という組織があります。
それを遂行するためには、まず、近辺に安否の声かけなどが書かれています。
防災の観点では大々的に500戸などを対象にイベントや祭りを行っても意味がないんじゃないかと、
まずは近所の親睦が大事かと思っただけですが。
いろんな祭りがあっても、周囲に聞いたら参加してない、いったい、誰が参加してるんだと言う感じです。
こんなのが好きな特定のグループがあるみたいです。子供を出しに呼び込んでるのが多いです。
一家で4人参加したらカウント4、10軒で40人、またたくまに100人になります。これって、住民の
総意でしょうかね?疑問ですね。周囲は関心ない人ばかりです。やはりおかしいですね。
>防災委員会という組織
これは地域防災と連携した災害対策基本法に基づく組織です。
従って建物の防火を主眼にした消防法とは異なります。
管理組合は消防法に基づく建物防火管理です。
管理組合が行う訓練も消防避難訓練で、範囲を広げた防災訓練になると管理組合の域を超えてしまいます。
このあたりの境界が曖昧のまま、管理組合が管理費使って防災にまで手を出しているのです。
このことを理解している理事は稀です。
防災の話もっと詳しく書いてください。
管理組合が取り組むのは建物の防火だけで、地震まで取り組むべきでないわけですね?
そう言えば、うちも消防署が来て毎年、ホースでの消火訓練がありますが、地震はないですね。
もっと教えてください。
建物の資産管理で、失火による毀損を防ぐのが防火管理です。
消防法で、ある一定規模以上の共同住宅には法規制がかかります。
消防署が来るのは、マンションが消防避難訓練をするから来るのです。
ある一定規模以上のマンションは、消防法で防火管理義務が課されます。
そして区分所有者から防火管理者を理事長が選任します。
マンションによっては連結送水管設備がありますが、うちのマンションでは消防避難訓練時の住民による消火器噴霧訓練以外に、消防署員による連結送水管を使った消防署員による放水訓練も実施しています。防火水槽→消防ポンプ車→連結送水管→消防ホースによる放水です。
これは、連結送水管を使った放水を消防署員に訓練させるため、特に消防署から要請を受けて毎回実施しています。消防署員も日頃から訓練しておく必要からです。
管理組合では消防の防火訓練以外、地震の防災訓練をししては駄目なんですか?
つまり、管理費から防災用の費用を出したら駄目なんですか?
防災は管理組合活動を逸脱してるのですか?
区分所有法に定めがないことは管理規約で定めることができる。
だから管理規約で管理組合業務として定めればいい。
ところで来年6月15日に施行される民泊新法対応の管理規約改正を管理会社から言われてると思うが。
これは国交省が民泊新法による民泊を禁止するか認めるかを管理規約で定めるように指導していることによる。
うちは、元々管理規約で「専ら住宅で使用する」と「他の用途に使用する場合は管理組合の承認要」の規定があるから、民泊であろうと事務所であろうと全ての住宅用途以外に対応できるから、あえて民泊新法対応の規約改正はしないことにしている。
民泊新法だけ規定しても意味がない。全ての住宅以外の用途に対する規制が必要である。
実際うちでは、住戸をやむを得ず法人登記の事務所に使用する場合は、申請させ、他の住戸に迷惑がかからないか?共同生活を乱さないか?防犯は確保されてるか?を理事会で審議してOKなら事務所使用を承認している。
住宅以外の用途に使用する場合の承認規定が欠落している。だから第12条第1項に違反してる事務所使用は黙認してるようだ。
http://www.mlit.go.jp/common/001121408.pdf
1085戸中なんと1割にあたる112戸が事務所として法人登記している。これじゃ黙認せざるを得ないだろう。
ところで、この規約だと民泊新法による合法的な民泊は理事会決議で承認することができそうだ。
よく考えられている規約と言える。
他の居住者に迷惑を掛けず、共同生活を乱すことがないのなら、政府の民泊推進施策に沿って合法的な民泊は承認しても良いはずである。
余程のことがない限り、区分所有者に権利制限をかけるものではないし、管理組合も規約規制の権利を乱用をするものではない。
合法的な民泊ならOKでしょう。
今まで問題を引き起こしてたのは違法な民泊ですから。
民泊以前に「専ら住宅」なのに事務所で使用している区分所有者を取り締まらないと。
ところで共用施設のゲストルームを民泊に使用するのは規制しないのか?
マンション住民さん
管理規約に、「防災」も入ってたら、防災委員会を立ち上げて防火以外の防災訓練も良いのですね。
RJC48加入のマンションのhp見てたら、マンション内、ごみ置き場の資源回収のお金は
自治会に入ると書かれてるが、それって、おかしいではないか?いくら自治会が手伝いしても
手を汚してまで掃除せんやろね
立派なマンションやし清掃人などマンションスタッフもいてるやろし、その人らがしてるんやろね。
場所は共用部分やし、自治会加入が100%なら納得やけど。
>ごみ置き場の資源回収のお金は自治会に入ると書かれてるが、それって、おかしいではないか?
一般的な管理規約のマンションならおかしくないと思う。
規約で管理費会計の収入項目に資源ごみ回収費の記載がないのが普通。
だから管理組合の収入でも自治会の収入でもどちらでも良い。
地区などで、戸建てなどの町内会だと資源ごみの回収収入は
町内会などの主な財源になっている場合が多い。近隣がそうであれば
合わせるのはありだろう。
一度は棄てたものがお金を生み出すわけで、全戸徴収などに比較して
財源に関する問題を起こしにくいから、コミュニティ関連の予算に充てる
マンションは珍しくはない。
ただ、見方を変えればごみは各戸から廃棄されるので居住者の資産である。
それの回収金を管理組合なり自治会が収取するのは言語道断とも言える。
回収金は居住者に配分すべきと。
空き缶だの段ボール箱だのを居住者の資産扱いですか
品物買った空き箱や段ボールはる居住者の資産。
スーパーで取ってきた段ボールはスーパーの資産。
共用部分のゴミ置き場から利益が出るのなら、それは区分所有者の利益になる。
区分所有法
第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。
ごみステーションは共用部分。整理整頓分別は管理費から雇われた清掃人や管理人が行う。
当然、そこから生み出されるお金は、管理組合に入るべきですよ。
それを自治会に入れるべきじゃない、ただ、ありえないけど、区分所有者全員が自治会に加入していれば
問題ないと思いますが。一人でも未加入ならNG.あったり前でしょうが。
こんなのが、自治会に入って、あんな、大規模なイベントが行われてる?おかしいじゃないか?
あそこ確か全員加入だよ。
初期設定で入ってればわざわざ抜ける人なんてでてくるわけないもの。
まえに自治会費を管理組合が管理費と一緒に徴収してて問題になってたよ。
あそこってどこ?
もはや口にしてはならないあのお方とかの域に
この間、エントランスでおうたよ。相変わらずの傲慢さ。
そんな偉い人が住んでるマンション?
どこやねん?
>相変わらずの傲慢さ
なんやそれ?誰のこと?
みんなカキコしてる人、その傲慢な人と同じマンション?
どこにも1人や2人は、そんな人いてるけどね。
勉強会の管理組合の訴訟問題を聞いていて、RJC代表は「理事が理事会を訴える」ことしか見えてない。
つまり理事会の目線しかないのである。
管理組合の訴訟沙汰は、理事会の悪政を正すために一組合員が理事会を訴えるのである。
ここが代表には見えてない。
代表は引退して下野し、組合員の目線で管理組合を見た方がいい。
なんか聞いていて硬直した思考しかないのが哀れだ。
彼は確か自分が住んでるとこの他にも何箇所かマンション持ってて
そちらでは自分は理事にはならないから総会に行くだけだど言ってるよね。
確か相続で1つ、もともと持ってた土地の立ち退きの補償金で買ったのが
1つだつたかと。ブログだかツイートだかに出てくるよ。
確かに、過去に機械式の駐車場で苦労したから全て自走式のマンションを
選んで買ったとかには経験は生きてる気はするね。
わざわざ買うにしては駅遠の隅田川堤防に買うとは。
近年の埋立地や川べりは避けるのが常識だと思う。
RJC48も理事長会員ではなく管理組合会員にして会費取ればいいのに。
そしたら総会決議が必要になる。組合員がどう反応するか見ものだ。
隅田川と荒川に挟まれたスーパー堤防上に立地しています
なんで、管理組合が自治会の会則まで作らんといかんの❓
世話焼すきぎと言うより理事長がRJC48のメンバーでも、何を勉強してるのか?
この人たちは、みんな自治会と管理組合の峻別ができていない。
趣味だから。そう公言してるよ。
ん? ブログで自治会会則つくろうとかしているのは船橋のほうで
ずーっと理事長の人でしょう。RJC48のメンバーではあるけど代表ではないはず
去年?竣工時から連ちゃんで十数年やってるのでは?異常!
それ船橋のほうの人ですね。
異常かなぁ・・・30年連続で竣工時から同じ理事長のマンションとかまで
近くにあってそこの理事長は自治会長に民生委員も兼ねてるからそれよりはね。
役員報酬がなければ万年理事長でも構わない、趣味ならタダで働け。
役員報酬があるなら報酬返上でやれ。
年12万円、10年やれば120万円、無駄な支出だ。
まぁやってくれるならって任せちゃう住民にも問題があると思いますが。
要するに暇なんだよ。
本業持ってたら自治会や管理組合の仕事できないよ。
SUUMOの合併号の10大キーワードのぺージに
RJC48のほうの名前がでているね
ブログ読んでたら色々取材を受けてるみたい。取材する側は区分所有法も何も知らないからね。
楽しいマンション、夏祭り、ハローウィン、七夕、クリスマスなどに管理費が流れてることの
良し悪しもわからない。
やけにマメに見に行ってるってことは、
そのホームページ役割を果たしてるってことにならないかな
総会議案書まで公開してるから、管理組合名と総戸数表示して国交省に意見書出すに当たり総会決議が取られていない証拠を掴んだ。
RJC48,1/27に新年会です。
>あれ難しい宿題をこなさないといけないからなぁ
宿題なんて出されるなら脱退するわ。飲み会が目的だから。
実際にネタさがして訴訟起こしたらどうか?勉強会するよりも実践的だ。
RJC48で訴訟の実践をするには最適のネタがある。
それはメンバーの管理組合だが、特別決議対策として棄権者の議決権を議長委任にして総会時の賛成票と反対票に按分して強制的に議決権を行使させるという規約である。これは憲法の保障する思想・信条の自由を侵す暴挙と言える。棄権は賛成でも反対でもない、特別決議の成立を阻止する議決権数の減数なのである。
これをメンバーの管理組合理事に訴訟を提起させ、控訴・上告まで持って行って理事長解任判決と同様に最高裁判決をとることである。
原告の裁判資金はメンバーでカンパして応援する。RJC48には弁護士メンバーもいるから心強い。代理人弁護士になってもらえばいい。
RJC48側の弁護士って?一人じゃないの?
標準管理規約改正の時にかかわった?
あの人ちょっと偏ってるね。
改正の際の諮問委員の全うなF先生をブログで攻撃していた記憶がある。
規約に制定された理事の定数25名が多いと言う事で定数を10名に変更する議事を
特別決議で賛成数が大幅に不足するので欠席者(意思表示なき者)を理事長(議長)
に一任したとして賛成票に投じて規約を変更した。
この10名の理事の互選で理事長を選任して組合運営がなされているので理事会の
無効の異議が出ている。
※区分所有法31条違反で成立した理事会は無効であり。無効の理事会の互選での
理事長就任も無効であるとの主張である。
依ってこの偽理事長の招集した総会も無効であるとの主張もなされている。それと
合せて管理委託契約も偽理事長との契約であるので無効が主張されている。
しかも、この偽理事長名で支払われた定額管理委託費は偽理事長は返還するべしと
の主張もなされている。
>>87
無効の異議が出ていても理事会がそれを正さない限り管理組合内では有効です。
うちでも本来なら規約変更を伴う特別決議議案を規約を変更せずに普通決議で強行可決承認
したので、特別決議の区分所有法第31条違反で組合員から総会決議無効の異議が出されました。
しかし理事会は全く聞く耳を持たずそれを是正せずに総会決議の内容を執行しようとしたので、
組合員が区分所有法第31条違反による総会決議無効確認等請求事件として管理組合を提訴し、
半年が経過しましたが現在係争中です。
その結果、訴訟沙汰になったため管理費から多額の支出を伴うその総会決議の執行は現在留保中です。
実はRJCのメンバーで1番多い仕事は弁護士で、確か6人ほど加入と
代表の人が一年くらい前にツイートしてたよ。
ではなぜ、コミュニティ条項削除の際、M弁護士に国交省への意見書提出の面倒見てもらったの?
6人も弁護士がいてるんだったら。
コミュニティー条項の削除はなんの意味があるのか。?
其れよりも区分所有法に強行規定としての制定して欲しいです。
92さん
バカなんで強行規定の意味がわかりません。
詳しく、お願いします。
法令通り、
分譲マンションにおいて区分所有法の規定と異なる規約は」無効である。
例えば規約の設定、変更、廃止、は区分所有者総数及び議決権総数の五分の四
といった規約は無効である。
四分の三以下はさらに無効であり、
棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した
役員は厳罰に処罰される。
これ等を悪用して合法化する管理会社109及び仲間のマンション管理士等及
び組合役員等などは明らかに悪質な管理会社でありマンション管理士等である。
【区分所有法】
第三十一条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第二項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の四分の一を超える者又はその議決権の四分の一を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
>>95 匿名さん
>棄権者を議長(理事長)に一任する規約などは最も悪質な規約として実行した役員は厳罰に処罰される。
代表の北千住のマンションの管理規約はそのような規約になってますよ。
第49条第1項と第8項です。役員は処罰されないのですか?
95、96さんの投稿通り、規約の設定、変更、廃止は、この区分所有法31条の1、2と
異なる規約は無効なんです。
ましては棄権者も議長(理事長)一任で賛成と反対を案分して賛成票を水増ししての可決は
絶対に無効。
その後の理事長もそれを知らなかったとしてもこの理事長この悪を引き継いだ理事長として
無効である。
よく投稿されている偽理事長の件ですが、偽理事長から引き継いだ理事長も偽者には変わり
ませんので最高裁は無効にするでしょう。
福岡の久留米市のタワーマンションでの理事長解任が理事の互選でできると言った当然の判決
を見れば、一審、二審のボンクラ裁判官の判決は当然に無効となるのです。
特別決議対策で棄権者を議長委任として議決権を行使させる目的は、議案の賛否が目的ではなく特別決議の成立(区分所有者数の3/4以上かつ議決件数の3/4以上)が目的である。従って、棄権は特別決議不成立を狙う棄権者の意思表示、と解される。
棄権(欠席)するのもい意思表示です。意思表示なき者などはあり得ません。
黙秘権も意思表示の一つです。管理会社109や共謀している役員も勘違い
している。
ある弁護士の言葉、総会の賛否は選挙と同じである。
のに対して、では立候補者が総会の前日に各戸を訪問して自分に投票した投
票用紙を回収して投票したらどうなりますかとの質問に、ム”とした顔をした
。
棄権(欠席)の意思表示している組合員の自宅訪問をして賛成票に投票する
為に理事が回収して賛成に投票して可決した議案は有効であるとの弁護士の
回答である。?
>>100 匿名さん
区分所有法では棄権票が反対の意思表示であり、明確に反対票と取り扱うべきと記載はされていない。
そこに棄権票を中立な立場での委任と解釈し案分しても良いという余地がある。
つまり棄権は反対でもなく賛成でもない空気のような存在である。
反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
つまり棄権は反対ではなく怠慢である。
怠慢住民を尊重して特別決議を実施できない事態になるのを回避するための棄権住民の無害化の仕組みなのである。
棄権の自由の権利など無意味である。
そんなものに自由など存在しない。
規約の設定、変更、廃止について、棄権票を反対に投じるか、賛成に投じるか、
あるいは案分するかは議長(理事長)に一任は区分所有所有法31条の1と2
に違反はしないでよろしいでしょうか。?
>反対と書けばすむことをなぜ棄権という手段でであえて反対の意思表示する必要性があるのか?
棄権は反対ではない。もちろん賛成でもない。議決件数を減じる意思表示と介される。
区分所有法第31条第1項で、特別決議は「区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする」と規定されているので、3/4以上なければ特別決議は成立しない。特別決議が成立して初めて、3/4以上の賛成で規約改正が成立するのである。
棄権者が多ければ特別決議は成立しない。
総会の特別決議の議決権行使は、①議場出席②欠席議決権行使書③欠席委任状④棄権のうち、①+②+③が区分所有者及び議決権の各四分の三以上必要なのである。
であれば、やはり否決でよろしいでしょうか。よって、この規約は無効でよろしいでしょうか。?
棄権は議決件数を減じて特別決議の賛成可決を阻止する狙いがあるので、実質は反対したことに等しい。
ただし棄権は総会決議に参画しない意思表示でもあるから、反対議決権行使とは異なる。棄権は議決権を行使しないのである。
総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていない。区分所有法では決め事は総会の決議を経ると規定されているだけである。
従って、棄権は区分所有者の憲法で保障されている思想・信条の自由であるから、何人もこれを侵してはならない。
おそらく訴訟になれば棄権者議長委任による議決権行使の規約は無効判決されるだろう。
ただし、これは訴訟してみないと判決は得られない。だれか該当規約を見つけて是非訴訟してほしい。
当方のマンション管理規約では、そのようなナンセンスな規定はないので訴訟は起こせない。
>>105 匿名さん
総会に参加する義務は区分所有法では一切規定されていないが、義務ではないもしくは義務としてはならない旨も一切規定されていない。
つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。
それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
相手しなくてもいいのに…
>つまり、投票を義務とし、義務を果たせない場合は自動的に委任されるものと解釈し、かつ議決権をきちんと議決権を行使した方の賛成率、反対率に影響しないよう賛成反対の割合で議決権を案分するよう管理規約で規定してしまえば良いのである。
それが代表のマンションの規約です。平成27年に臨時総会を開いてまでわざわざ規約改正されました。
しかし法令に規定がないからといって何でもかんでも規約で定めればよいというものではありません。
例え管理組合内でその規約が有効であっても、その規約が本当に有効か無効かを司法に採決してもらうのが訴訟なのです。
参政権は権利ではあるが義務ではありません。これは管理組合の総会においても同様に言えることです。
>それにより思想・信条の自由を侵してはならないという明文化もされていないピント外れの見解をもっともらしく言い立てる極めてナンセンスな意見が成り立たないのは明白である。
勉強会でなに勉強してるの?飲んでるだけ?
【日本国憲法】
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
憲法違反だと主張する人って例外なく素人なんだよね...
>>108 匿名さん
つまり区分所有法に認められてもいないし反してもおらず区分所有法だけでは判断がつかないということだね。すなわち区分所有法に反するというのは明記されておらず最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
話は簡単である。代表が規約無効確認または規約変更決議の無効確認等の訴訟を提起する。
RJC48の実践的訴訟の勉強テーマであることを代表が理事会で説明すれば全く問題ない。裁判費用はRJC48のメンバー理事長のカンパで調達し、M弁護士に訴訟代理人になってもらえばよい。
できれば最高裁まで戦ってほしい。非常に重要な判決になる。最高裁でのお墨付きが得られれば、もはや特別決議は100%成立させられる。
これにより、代表が言う「理事会相手に訴訟を起こして勝っても手に入るのは流会し続けて成立しない理事会トップの座かも」も同時に検証できる。
>最高裁の判決が出るまでは規約による特段の扱いは真に有効という事でOK?
最高裁で無効判決が出たら、今までの棄権者議長委任議決権行使した特別決議は全て見直さなければならなくなる。場合によっては、特別決議自身が無効になる恐れがある。
もし棄権者の議長委任議決権行使がOKだとして、なぜ賛成と反対に按分する必要があるのか?
議長委任の白紙委任状と同じでいいと思う。特別決議可決が目的なら議長が賛成で全部賛成票でいいはず。
>>115
棄権者を議長委任にするから賛成だの按分だのの話になる。
棄権者は全て反対票にカウントすればいい。
棄権者は総会決議に参加しないのだから、もともと賛成の意思はないとみなせばいい。
議決権数を減じる棄権者は、反対票を投じたのに等しい。
そもそも、脱退の自由がないという区分所有法の世界で総会への参加を
義務化する規約は有効かどうかという議論からのスタートだよね。
棄権する「権利」をなくする規約改定は法的に有効なのか、否か。
大規模マンションが特別決議を落とすケースでは、反対率が1/4を超えて
いるというよりは総会の票を集めきれないケースが多いわけなので。
74人総会にきて全員賛成なのが残りの26人が総会に議決権参加しなかった
ために可決できないというのと、 残りの26人がきちんと参加して反対だったと
いうのはかなり違う。
面倒かどうかは棄権者に聞いてみないと分からない。聞いて賛否が明確ならその場で議決権行使書を書かせて回収すればいい。特別決議の票集めは、棄権者宅をローラー作戦でしらみつぶしに訪問して議決権行使書を取り集める必要がある。
理事会が怠惰で恣意的に特別決議を成立させることが目的の棄権者議長委任議決権強制行使の規約改正なら、棄権者は議長委任の意思表示をしていないのだから、反対票に議決権を強制行使させる規約が道理だと思う。
これなら後で棄権者から文句は出ないと思う。
>>119 匿名さん
議決権行使書に棄権の場合は~の扱いとするので不満があるなら明確に賛否を書けと記載すれば済む話である。それを読まない輩の棄権する権利とやらをおもんばかる必要性は認められないだろう。
棄権する権利があるとかいう人に忖度する必要はないでしょうね。
さすがに議決権行使は認めているんだから堂々と反対できるわけだし。
>74人総会にきて全員賛成なのが残りの26人が総会に議決権参加しなかったために可決できないというのと、 残りの26人がきちんと参加して反対だったというのはかなり違う。
74人しか賛成しないなら特別決議不成立でいいのでは?それが法令・規約通りだから。無理に可決する必要はない。
それでは困るというのなら、初めから法令違反・規約違反して特別決議回避の普通決議に無理やり落とし込んで可決承認したらいい。
法令違反・規約違反していても罰則がないなら、組合員から幾ら「総会決議無効」の異議を唱えられても問答無用の強権で理事会は押し切れる。
その理事会の横暴に怒りの鉄槌下すためには訴訟しかないのである。それが巷で訴訟されている総会決議無効確認等請求事件。
裁判所でも、管理組合の総会決議無効の訴訟が増えているかんじがする。みんなで、議長委任議決権行使を争点にあげれば、法務省の区分所有法と国交省の標準管理規約の欠陥と怠慢が、あからさまになる。先月の最高裁判決も、両者の欠陥を、司法が指摘した結果だ。怠慢をしている役所を正すのが、民意の役割でもある。
管理会社109と共謀して法令違反で誕生した偽理事長や、監事、他の役員に定額委託管理費
の返還請求をしている
ところが条件が不利と見たいくらかゆとりのあった役員はマンションを買い替えてそのマンシ
ョンの区分所有権を放棄した。
>>124 匿名さん
棄権により、3/4以上の区分所有者数と議決権総数を減じるのは、結果としてそうなるだけである。それが棄権の目的だから棄権は正当な権利というのは明らかなミスリードでありそのような曲解は戯言である。
そして存在しえない棄権の権利を認めない総会決議は明らかに合法である。
会社法で判断した方が良いと思います。株主総会や取締役会における判例が結構あります。
特別決議成立の要件は、区分所有者数と議決権数が3/4以上あるかどうかですから、棄権は「賛成」でない以上、反対と同様の取扱いになると解されます。
訴訟を検討中なら早く弁護士に相談してください。
管理組合の総会決議無効確認等請求事件、会社法や社団法人法の類推じゃなかったっけ?
最近の理事長解職も社団法人等の理事会決議を援用していたけど。
最高裁でひっくり返ったやつですよね。
判決は区分法の範囲内のみでの判断だと思うんですが
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf
その理事長の解任の訴訟、一審と二審の判決が初めから間違ってる。
だから管理組合が控訴・上告して最高裁まで行ったのだよ。
ところで区分所有法の範囲内のみの判断と言うなら、「区分所有者及び議決権の各過半数以上、区分所有者及び議決権の各3/4以上で決する」としか規定されてないから、棄権は賛成も反対もしてないから区分所有者と議決権に入れないことになるね。
決議の賛成と反対は、決議に参加して意識的に賛否を表明して初めてできるものです。
一方、棄権はそもそも決議に参加しないことです。棄権者は決議に参加していないのです。
そうなると、棄権者を議長委任で強制的に決議に参加させることは、棄権者の不参加の意思に反して虚偽の決議参加になります。
選挙で投票に行かなかった(棄権した)のに、自分の票が候補者に按分して投票されていた・・・・
違法と言うよりも公序良俗違反(民法代90条)を問われるのでは?
RJC48の6人もいる弁護士メンバーで吟味してください。裁判する価値のあるテーマです。
民法第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
>>130 匿名さん
その最高裁判決は、むしろ、区分所有法ではなく、管理規約の理事会決議として判断しろ、ということ。
その理事会決議の有効性を、改めて、差し戻し高裁で、検討するということ。
>違法と言うよりも公序良俗違反(民法代90条)を問われるのでは?
管理組合の規約制定における権利の乱用による民法第1条第2項の信義則違反と思われる。
この100%特別決議の票数を集められるか否かは、今どこの管理組合も頭を痛めてる。
民泊新法による民泊の届出が開始される3月15日までに、管理規約を改正して民泊新法による民泊を承認しないとの条項を追加しないと、管理組合は民泊を承認したことになってしまう。
この間に定期総会があればいいが、ほとんどのマンションは臨時総会で規約改正の特別決議をとらないとならない。
大問題である。
裁判しないとわからないことをここで議論しても意味があるかどうか。
訴えるためには、自分がそのマンションのオーナーであるなど利害関係者であることは必須で、
かつ訴えて認められれば実際に利益を得られることの証明は必須になる。
「棄権する権利がある」からで、既に成立している規約の違法無効を訴えて勝てるかどうかは
やって見なければわからない。ここに書いてる人は単にネットで見てこれは違法とか
主張してるだけでそもそも原告となりうる資格があるかどうか。
そうでないなら議論する意味はないな。
>>136
訴えの利益とは、 国家の裁判機関を用いて紛争を解決するに値するだけの利益・必要性のことである。これを欠く訴えは不適法として却下される。民事訴訟においては、原告の請求に対し本案判決をすることが当事者間の紛争を解決するために有効かつ適切であること。
形成の訴え(形成訴訟)は、法規の定める形成権の行使による権利義務関係ないし法律関係の形成・変更を目的とする訴訟であるから、法律に規定がある限り、訴えの利益が認められるのが通常である。しかし、事情の変更等の理由により、形成権の行使が無意味であると認められる場合には、訴えの利益を欠くことになる。
>原告となりうる資格があるかどうか。
原告適格の問題でそのマンションの区分所有者じゃなければ原告になれない。
だから前スレ>>113で指摘されているように代表が原告になって自身の管理組合を訴える。
RJC48の実験的法務問題として取り組む。そして控訴・上告で最高裁の判決をとる。
最高裁が棄権者議長委任議決権強制行使の判決を下せば、鬼に金棒。
そうなれば全国のマンションで採用され、もはや特別決議は必ず成立させることが出来る。
これがRJC48の輝かしい最大の成果になる。勉強会で無駄に酒を飲んでるわけではないことが証明できる。
ずっと読んでたけど、書き方ひとつでニュアンスが変わり、馬鹿な私にはわかりずらかったですが、
121さんのおっしゃるとおりでしょうね。
棄権は権利を放棄した人、忖度する必要なし。
賛成でも反対でもなし。それはそれで仕方がない。理事会としては次回からは関心を持ってもらうように
努力することです。
棄権は議決権行使の権利を放棄して総会決議に参加しなかったことじゃないの?
だから賛成票にも反対票にも入れないで区分所有者数と議決権数をその分だけ減らす。
当たり前のことですよね。
それを何で賛成票と反対票に無理やり入れるの?筋が通らない。
>>141 匿名さん
投票する意思を持たない不良区分所有者が特別決議行使の定足数の不足で特別決議の成立に影響を及ぼすのを禁止するためである。案分することにより特別決議の賛成反対には議決権を行使した真に価値のある区分所有者の意見のみが反映されることになり権利を放棄する不届きな区分所有者を空気として扱うことが可能となる。
142さんの考えなら全ての総会の案は理事長(議長)の一人で可否されるので、
総会を開催する必要はない。全ての案件は理事会で決めて無駄を省くといいでし
ょう。
マンションが良くなるか悪くなるかは、運、次第でしょうから、どうなるでしょ
うか。?
ワンオーナーの高級な賃貸マンションの方がはるかに優れたマンションでしょう。
ワンオーナーなら利益を上げる為にマンションの管理にはやかましいでしょうか
ら。
他人(一部の悪徳組合員、悪徳管理会社、知識の無い順番制の役員)に、運、を
任せたら、マンションの将来は、スラム化に一直線。
賢い組合員はこの期に売却して買い替えるでしょう。中古物件の売却物件が多い。
>>142 匿名さん
全くの驚きです。
投票してない人の票を理事会が恣意的に票操作するなんて不正ですよ。
しかも管理規約で票操作を規定する改正をするなど呆れて物が言えません
公職選挙でよくある不正そのもの、この場合は公職選挙法違反ですから犯罪になります。
現実にそんな不正を平然としてる管理組合があるなんて初めて知りました。
訴えられて裁判になれば負け確定ですね。
それにしても組合員から異議や訴訟を提起されないのが不思議です。
理事会も組合員も完全に不正に対して麻痺してますね。
組合員からは異議の申し立てはするが、こんなマンションは大体悪徳管理会社の傀儡政権の
組合員か自治会関係の役員が裏で動いている。
管理会社109などは、悪い組合員と共謀して、異議を申し立てる組合員に様々な圧力を掛
けて口封じをする。
弁護士を使って勝訴するだけの価値のあるマンションなら、その手もあるが、組合員の資質や、
建物の構造、設備等の材質、設計等々を考えると、永住する事に不安のあるマンションは、買
い替える方が良いのです。
買い替え資金もなく、永住しなければならなければ弁護士を使って勝訴して自ら先頭に立って
管理をするべきでしょう。
あくまで組合員の資質が最終的にはマンションの資産価値を維持する事になるのです。
詳しくないんだけど、総会で決議事項の内容だけ説明して、その後の投票じゃダメなの?者数及び議決権の賛成が3/4以上になるか、どちらかの反対が1/4以上になるまで期日を延長しながらやればいい。ネットポータル上での投票が出来れば、途中の意志変更も容易だろう。
特別決議事項はそれだけ区分所有者への影響が大きいものなので、未投票の人を勝手に委任扱いや母数から外す行為を許すと、やり方次第で一部の人が好き放題決定できるので非常に危険だと思います。
総選挙において、投票しなかった国民を内閣総理大臣に一任するような制度。
政権側にとってこれほど便利な、伝家の宝刀はない。権力側が欲しがる法律。
それを許す悪徳組合員、管理会社、マンション管理士等が徘徊するのが分譲
マンションの仕組みである。
良い結果がでればいいけど。?
>>142
そのマンション、理事会に自浄能力がないのなら、お金かかるけど一度マンション管理士に依頼して、規約の見直し等を含めた理事会の綱紀粛正をコンサルしてもらったほうがいいですよ。重松とかメルとか有名な管理士がいます。
>>146
期末定期総会は、会計期終了後2ヶ月以内に開催しなければなりませんから、総会議案書を会計期終了の翌月には配布して、1ヶ月近くのインターバルをとって欠席議決権を集めることになります。スケジュール的に結構タイトになります。通常は、議案書配布は総会の2週間前がほとんどの管理組合です。
>>147
理事会が恣意的に理事会運用するための方策です。権利の濫用で危険きわまりないです。
こんなえげつない、マンションRJC48のメンバーのマンション?それともRJC48加入マンションは全部そうなの?
それとも、別のマンションの話?途中から読みだしたので、トンチンカンな質問ですみません。
>>142 匿名さん
たぶんマンションオタクが長期政権を目論んで独善で作った規約だと思います。
今年のRJC48の法務テーマにしてみんなで議論したらいかがですか?
新年会の27日に提案するのが良いでしょう。
弁護士やマン管士もメンバーにいますから申し分ないですよ。
その結果、不合理な規約となれば代表が訴訟を提起すればよいのです。
「総会決議で棄権した不届き者の議決権の票操作をすることに社会通念上合理性があるか?」
これがテーマです。
真面な人間はそんな悪徳組合員のいるマンションには住まないでしょう。
今年あるかもしれない憲法第9条改正の国民投票、棄権者の票を内閣総理大臣委任として賛成票に入れられたらたまんねーよ。
151の匿名さん
真面目なつもりだったんですが、無知でした。
周囲も真面目・無知・無関心派が大多数。
一戸建よりマンションと思い、マンションに引っ越してきましたが、失敗かな?
つまり、理事長や理事会が長いこと居座ってるところは駄目ってことですね。
理事長やめても延々理事になり、裏で操ってるマンションもあるそう。マンション管理が生き甲斐みたい。
ブログだけならましですが、本も出すとか言う人もいるそうです。
>>152 匿名さん
棄権票は賛成票でなく投票した人の賛成反対に合わせて案分。結果的に最終的な賛成反対の割合は投票した真面目な人の意見と一致する。選挙は投票した人の意見のみが反映され棄権者は賛成反対に一切関わらないので結果として同じ状況となる。
>>154
>棄権票は賛成票でなく投票した人の賛成反対に合わせて案分。
>結果的に最終的な賛成反対の割合は投票した真面目な人の意見と一致する。選挙は投票した人の意見のみが反映され棄権者は賛成反対に一切関わらないので結果として同じ状況となる。
区分所有法 第8節 復旧及び建替え(第61条-第64条)における取り扱いは?
>理事長や理事会が長いこと居座ってるところは駄目ってことですね。
>理事長やめても延々理事になり、裏で操ってるマンションもあるそう。マンション管理が生き甲斐みたい。
うちもそう。要するに守旧派が留任と人を送り込んで延々と長期政権を維持している。
しかし、うちは守旧派打倒に2回革新理事長が誕生した。
だけど1回目の革新理事長は守旧派の猛攻で僅か3ヶ月で辞任に追い込まれた。2回目の革新理事長は守旧派の猛攻を跳ね除けて任期を全うして引退したが、その途端守旧派政権に戻ってしまった。
今、2回目の革新理事長だった人は守旧派理事会に対して一組合員の立場で訴訟爆弾を落として掃討作戦を展開している。
>>154
そのやり方って意思表示がない人/議決権を母数から除外してるのと結果的に同意だよね?
「賛成」と「反対」だけでなく、「棄権(他の区分所有者の意志に従う)」という意思表示があってもいいとは思うけど、意思表示していない人を勝手に「棄権」扱いにするのは問題無いんですかね?
同意なのに未投票分を案分なんて面倒なことやるからには、区分所有法の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」において、母数を投票者のみにするという解釈は難しいんでしょうね。
管理組合、管理会社への訴訟は、どんどんやって、判例を多く作って、今の現状を打破すべきです。
そうでないと、マンションの区分所有者は、先々まで、余計な金を取られ続けることになる。
管理費等が100円/㎡がボーダーライン。これより多くなると何らかの原因がある。
例えば、組合役員や管理会社の担当の着服や工事の水増し、若しくはは架空工事費、
等々の疑いを持つべし、
実務経験のあるマンション管理士であれば会計報告の中から不正を推測する能力はある。
毎期の会計報告書(議案書)は保管しておいてください。
数字は嘘はつきません。
>>159 匿名さん
どこの零細管理会社だよ。
そんな管理費でまともな会社なら無理。
駐車場が平置きで全戸割当てありの利用料が一万以上ならわかる。
それが全て管理費に補填可能だから。
駐車場使用料は月額1万円以上で合計すると修繕積立金よりおおい。
勿論修繕積立金会計へ繰り入れている。
分譲当時から管理規約に有ります管理費等負担額一覧表では管理費等
は80円/㎡で設定されている。
大規模マンションですからそれだけ個人負担は少ないが、数人のマン
ション管理士や建築士がいて、管理会社はそれだけ厳しい注文に従っ
てくれている。
つまり、これだけで充分2回目の大規模修繕費や設備等の更新費は足
りている。
お金持ちの組合員のマンションでしょうから馬鹿にする気持ちもわか
りますが、建物や設備等には大差はないと思っております。
安い費用で良いマンション管理をしようと試みる組合であれば参考に
なるマンション管理の組合ではあります。
>>154
致命的間違いをしている。
総会の棄権者は投票をしていないのに、154は棄権者を投票した白票扱いにしている。
これは明らかな棄権者票操作の不正である。
>>157
区分所有法では普通決議(第39条)も特別決議(第31条)も、分母は区分所有者総数と議決権総数である。
同法では、普通決議は別途規約で定めることが出来るが、特別決議は同法以外は法令違反になる。
154は、分母は区分所有者総数と議決権総数であるが、棄権票を白表扱いにして賛成・反対とも票の水増しをしている。
結論から言うと、154の方法は特別賛成決議を得んがための票の不正操作と断言できる。
訴訟になると、信義則違反(民法第1条第2項)と公序良俗違反(民法代90条)が問われるであろう。
管理会社109の担当や課長支店長も総会に同席して棄権票は議長
(理事長)に一任すればいいとのアドバイスで、棄権票の議決権総
数の3分の1を賛成票に投じて規約の設定、変更、廃止の案を可決
しました。
その規約によって選任された役員によって組合は運営されている。
RJC48で第三者委員会を立ち上げて、該当マンションの管理規約を調査したらいい。
その結果で訴訟をおこせばいい。
白票なら議決権を行使したわけだから、その扱い上で無効とするか賛成・反対に振り分けるかは議論のしどころだと思う。
ところが棄権は議決権を放棄して総会に参加しなかったのだから票自体が初めからないことになる。議決権を行使した白票ではない。
>>167 匿名さん
区分所有法は棄権で議決権が行使されない状況を考慮していないザル法である。反対と明確な意思を持った棄権と無関心の棄権を判別することは不可能である。区分所有者が無関心で不真面目な場合を想定していない区分所有法の穴を埋めるための棄権票の案分である。
総会に参加してない棄権者の票を何で案分するの?票がないのに。不正でしょう。
未投票の人を勝手に「棄権」とか「無関心」とか決めつけるのは危険と思います。
議案に対し事前に十分な説明や質疑応答、意見交換の機会や投票期間が確保されていて、なお総投票数が一定割合に届かない場合かつ議案を決議できないことの時間経過が管理組合に明らかな不利益を与える場合にのみ発動可能とかなら理解できる。
あとは、区分所有法では議決権の委任は現在は特定の誰かにしかできないように読めるけど、投票者の総意に従う(案分と同意)という意思表示区分があってもいいと思う。明確な意思を示さず周りに同調する日本人の気質に合ってるよね。
>管理組合に明らかな不利益を与える場合にのみ発動可能とかなら理解できる。
そうは思わない。管理組合の不利益とは区分所有者の不利益、それを決するのが総会決議。
>>171 匿名さん
棄権で重要事項が決められないのは明らかに管理組合の不利益。総会は議決権を行使し区分所有者が意見を表示する場であり棄権で意思表示しない輩は決する資格に値しない。無関心で棄権する不良区分所有者の影響で総会の不成立が許されるのは区分所有法の初期設定の欠陥である。それを是正するための規約改定は当然あってしかるべきである。
マンションの総会において議決には、区分所有法などで決まった定足数の「議決権数(各持分、またはその有する専有部分の床面積の割合)」と「区分所有者数(登記簿上の所有者。区分所有者1人1票)」の両方を満たさなければいけません。
今回の判例では、マンション建替え決議の際に、議決権数では定足数を満たしていましたが、区分所有者数では定足数を満たしていませんでした。区分所有法第62条1項によると「区分所有者及び議決権の各4/5以上の多数」とされています。
・議決権数=各持分、またはその有する専有部分の床面積の割合
・区分所有者数=登記簿上の所有者。区分所有者1人1票
>>171
「管理組合=区分所有」という意図です。あと「時間経過が不利益を与える場合」と限定したい。
例えば、大規模修繕や建て替えに係る特別決議は可決も否決(1/4以上の反対)もされずに時間だけが経過すると老朽化が進行し、明らかに区分所有者全体の不利益になると言える。一方、役員の選任方法の変更等は決議されないことが直接的に全体の不利益になるとは言えないので、時間をかけてでも総数の3/4以上の賛成を得るべき。
議決権は権利ですから行使するしないは区分所有者の自由で権利を放棄することである棄権も自由です。
従って、自由であるグ結権の権利行使を義務化する定めは区分所有者の権利侵害になります。
>>177 匿名さん
議決権を行使するのは権利である。棄権により議決権を放棄するのも権利であるが、放棄が決議の成立に多大な影響を及ぼす権利を与える必要はなくそのような不届きな輩を影響の範囲外に置く規約を制定することは実務上適切な行為である。一部の理事の不法行為というとんちんかんな輩がいるが議決権を放棄し管理組合の総会運営を妨害する不届きものこそ不法行為の体現者でありそのような障害を実務的に修正し取り除く極めて合理的な手法である。
それなら、そういう不法行為を行う棄権者を訴えたらどうですか?
そうしたら棄権者から同じく不法行為を理由に反訴されて泥沼の訴訟合戦になって管理組合は活性化します。
このようにすれば組合員も訴訟の行方に興味を持ち管理組合業務や法令・管理規約に対して意識が向上します。
>>179 匿名さん
棄権者を訴える意味のない行為より規約の制定で一括して網にかけて対処するのが合理的であり適切な判断となる。不満な組合員が訴訟を提起した場合ば理事会として粛々と対応すれば良い話である。
組合員に棄権させないために、一罰百戒で見せしめに棄権者の一人を訴訟で血祭にあげるのが効果があります。
理由は、理事会は裁判費用は組合費で賄えますが、組合員は応訴するのは自腹です。
うん十万円から百万円前後を自腹で負担しないとなりませんので。
滞納もそうだけど法的措置ちらつかせたら、ほとんどの組合員は降参するよ。
うちは逆に守旧派牛耳る理事会の悪政を正すために、元革新派理事長の組合員から管理組合に対して法的措置をとられたよ。理事長が訴訟見て仰天してた。
理事会が不良組合員を訴えれば、組合員は不良理事会を訴える。道理にかなう。
それでお互い訴訟で切磋琢磨して管理組合は成長していく。いい傾向だ。
>>178
議決権の未行使者を「総会運営を妨害する不届きもの」ということを立証したければ、相当な努力をしないと難しいだろうね。議案書を見逃していたり、投函漏れやたまたま長期出張で不在の可能性もあるし、賛成と反対を判断する十分な判断材料が与えられていない可能性もある。
事前の説明会や意見交換会を複数回した上で、決議案を配布し、1ヶ月以上等の十分な検討・回答期間を与える。更に期日前に未回答者に対し複数手段(議案書再配布、掲示、配達記録郵便や電話、訪問による督促等)による回答依頼を行えば、未行使分を他の投票結果の割合に案分(実質的に母数から除外)してもいいと思いますね。
逆にそこまでしないなら横暴としか言いようがない。
当然にその程度はやってるのではないかなと
逆に私は棄権ですから余りしつこいと法的措置とるよ!と理事長を脅せばいいのでは?
議決権は権利であって行使するしないは自由だから、理事長が強制することはできないね。
それをしつこく強制するのは不法行為で精神的苦痛に対する慰謝料の損害賠償請求訴訟ができる。
10万円くらいでいいかも。
>>189
議決権は「権利」だけど、同時に建物を適切に維持管理する「責任(義務)」も区分所有者にはある。建物の存続に関わるような特別決議について、意図的に無視し続けると区分所有法第六条に抵触するかもね。
明確に「棄権」という意思を示す人や意思を全く示さず委任もしない人は、その理由を示すべきですね。
それはおかしい。
共同の利益になるかどうかを決めるのが集会の決議。
その決議の結果を順守すればいい。
例えば、特定の区分所有者を「永世代表理事」と定める規約改正、永世代表理事の年間報酬を120万円と定める規約改正、これが区分所有者の共同の利益になるか否かを総会で決議するのである。
棄権も権利であるということだが無関心でその権利を消極的に行使される不利益を管理組合が被るのであれば規約を改正し棄権票を実質無効化するための十分な根拠になる。区分所有法の実務上の瑕疵を補うための手段であるからして当然に認められる手法である。
認められるかどうか?司法判断を得るために訴訟してみては如何ですか?
誰か組合員に頼んで管理組合に対して訴訟を起こさせ、法務担当代表理事の立場で応訴して司法決着した方がいいとおもいます。原告組合員の裁判費用は管理組合で負担する。
>無関心でその権利を消極的に行使される不利益を管理組合が被るのであれば
それを被告として立証してた反論しなければならない。
原告の方は権利侵害の立証と主張で済む。
裁判は立証主義だから証拠が全て。
原告の権利侵害の立証は管理規約の該当条文が証拠になる。
被告は組合員の棄権によって管理組合が不利益を被った証拠が必要。
予防措置として棄権禁止の規約を制定しても、今時点で管理組合が不利益を被っていないのだから証拠は出せない。
そうなると判決は推して知るべし。
棄権者多数によって総会特別決議が不成立または否決され、それに起因して管理組合運営に著しい不利益(経済損失で×××万円)が生じたという事実が必要なのですね。だから規約で議決権行使を義務化し棄権禁止にしたと原告の訴えに反論する。
>>195 匿名さん
あなたの理論だと規約に規定する時点では棄権者の権利を奪った事実はない。規定しただけである。その規約で実際に議案が可決された場合に権利が侵害されたと申し立てることは可能だがその権利の侵害によって賛否の意思表示をしていないにも関わらずどのような不利益をこうむったのか立証することは無理であろう。訴えられたら管理組合が訴え返せば立証は不可能である。
趣味で規約作ったもんだから代表は必死だなー 笑
>>198 匿名さん
外野が何を言おうが今のところ規約は有効という事実しかないため批判は空論。外野でガヤガヤは当事者になったら口つぐんで理事会に従う所謂ネット弁慶。実務家でない外野の意見は無意味。
規約が無効であることを確認する訴訟は出来ますが、できればその規約改正をした総会決議の無効確認請求の方が係争しやすいと思います。