管理組合・管理会社・理事会「【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-02-14 07:41:24

お前いら、忌憚無く語れや!

[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03

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【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル

  1. 141 匿名さん

    棄権は議決権行使の権利を放棄して総会決議に参加しなかったことじゃないの?
    だから賛成票にも反対票にも入れないで区分所有者数と議決権数をその分だけ減らす。
    当たり前のことですよね。
    それを何で賛成票と反対票に無理やり入れるの?筋が通らない。

  2. 142 匿名さん

    >>141 匿名さん

    投票する意思を持たない不良区分所有者が特別決議行使の定足数の不足で特別決議の成立に影響を及ぼすのを禁止するためである。案分することにより特別決議の賛成反対には議決権を行使した真に価値のある区分所有者の意見のみが反映されることになり権利を放棄する不届きな区分所有者を空気として扱うことが可能となる。

  3. 143 匿名さん

    142さんの考えなら全ての総会の案は理事長(議長)の一人で可否されるので、

    総会を開催する必要はない。全ての案件は理事会で決めて無駄を省くといいでし
    ょう。

    マンションが良くなるか悪くなるかは、運、次第でしょうから、どうなるでしょ
    うか。?

    ワンオーナーの高級な賃貸マンションの方がはるかに優れたマンションでしょう。
    ワンオーナーなら利益を上げる為にマンションの管理にはやかましいでしょうか
    ら。

    他人(一部の悪徳組合員、悪徳管理会社、知識の無い順番制の役員)に、運、を
    任せたら、マンションの将来は、スラム化に一直線。

    賢い組合員はこの期に売却して買い替えるでしょう。中古物件の売却物件が多い。

  4. 144 匿名さん

    >>142 匿名さん

    全くの驚きです。

    投票してない人の票を理事会が恣意的に票操作するなんて不正ですよ。
    しかも管理規約で票操作を規定する改正をするなど呆れて物が言えません
    公職選挙でよくある不正そのもの、この場合は公職選挙法違反ですから犯罪になります。

    現実にそんな不正を平然としてる管理組合があるなんて初めて知りました。
    訴えられて裁判になれば負け確定ですね。
    それにしても組合員から異議や訴訟を提起されないのが不思議です。
    理事会も組合員も完全に不正に対して麻痺してますね。

  5. 145 匿名さん

    組合員からは異議の申し立てはするが、こんなマンションは大体悪徳管理会社の傀儡政権の
    組合員か自治会関係の役員が裏で動いている。

    管理会社109などは、悪い組合員と共謀して、異議を申し立てる組合員に様々な圧力を掛
    けて口封じをする。

    弁護士を使って勝訴するだけの価値のあるマンションなら、その手もあるが、組合員の資質や、
    建物の構造、設備等の材質、設計等々を考えると、永住する事に不安のあるマンションは、買
    い替える方が良いのです。

    買い替え資金もなく、永住しなければならなければ弁護士を使って勝訴して自ら先頭に立って
    管理をするべきでしょう。

    あくまで組合員の資質が最終的にはマンションの資産価値を維持する事になるのです。

  6. 146 匿名さん

    詳しくないんだけど、総会で決議事項の内容だけ説明して、その後の投票じゃダメなの?者数及び議決権の賛成が3/4以上になるか、どちらかの反対が1/4以上になるまで期日を延長しながらやればいい。ネットポータル上での投票が出来れば、途中の意志変更も容易だろう。
    特別決議事項はそれだけ区分所有者への影響が大きいものなので、未投票の人を勝手に委任扱いや母数から外す行為を許すと、やり方次第で一部の人が好き放題決定できるので非常に危険だと思います。

  7. 147 評判気になるさん

    総選挙において、投票しなかった国民を内閣総理大臣に一任するような制度。
    政権側にとってこれほど便利な、伝家の宝刀はない。権力側が欲しがる法律。

    それを許す悪徳組合員、管理会社、マンション管理士等が徘徊するのが分譲
    マンションの仕組みである。

    良い結果がでればいいけど。?

  8. 148 匿名さん

    >>142
    そのマンション、理事会に自浄能力がないのなら、お金かかるけど一度マンション管理士に依頼して、規約の見直し等を含めた理事会の綱紀粛正をコンサルしてもらったほうがいいですよ。重松とかメルとか有名な管理士がいます。

    >>146
    期末定期総会は、会計期終了後2ヶ月以内に開催しなければなりませんから、総会議案書を会計期終了の翌月には配布して、1ヶ月近くのインターバルをとって欠席議決権を集めることになります。スケジュール的に結構タイトになります。通常は、議案書配布は総会の2週間前がほとんどの管理組合です。

    >>147
    理事会が恣意的に理事会運用するための方策です。権利の濫用で危険きわまりないです。

  9. 149 匿名さん

    こんなえげつない、マンションRJC48のメンバーのマンション?それともRJC48加入マンションは全部そうなの?
    それとも、別のマンションの話?途中から読みだしたので、トンチンカンな質問ですみません。

  10. 150 入居済みさん

    >>142 匿名さん

    たぶんマンションオタクが長期政権を目論んで独善で作った規約だと思います。
    今年のRJC48の法務テーマにしてみんなで議論したらいかがですか?
    新年会の27日に提案するのが良いでしょう。
    弁護士やマン管士もメンバーにいますから申し分ないですよ。
    その結果、不合理な規約となれば代表が訴訟を提起すればよいのです。
    「総会決議で棄権した不届き者の議決権の票操作をすることに社会通念上合理性があるか?」
    これがテーマです。

  11. 151 匿名さん

    真面な人間はそんな悪徳組合員のいるマンションには住まないでしょう。

  12. 152 匿名さん

    今年あるかもしれない憲法第9条改正の国民投票、棄権者の票を内閣総理大臣委任として賛成票に入れられたらたまんねーよ。

  13. 153 匿名さん

    151の匿名さん
    真面目なつもりだったんですが、無知でした。
    周囲も真面目・無知・無関心派が大多数。
    一戸建よりマンションと思い、マンションに引っ越してきましたが、失敗かな?
    つまり、理事長や理事会が長いこと居座ってるところは駄目ってことですね。
    理事長やめても延々理事になり、裏で操ってるマンションもあるそう。マンション管理が生き甲斐みたい。
    ブログだけならましですが、本も出すとか言う人もいるそうです。

  14. 154 匿名さん

    >>152 匿名さん

    棄権票は賛成票でなく投票した人の賛成反対に合わせて案分。結果的に最終的な賛成反対の割合は投票した真面目な人の意見と一致する。選挙は投票した人の意見のみが反映され棄権者は賛成反対に一切関わらないので結果として同じ状況となる。

  15. 155 匿名さん

    >>154
    >棄権票は賛成票でなく投票した人の賛成反対に合わせて案分。
    >結果的に最終的な賛成反対の割合は投票した真面目な人の意見と一致する。選挙は投票した人の意見のみが反映され棄権者は賛成反対に一切関わらないので結果として同じ状況となる。

    区分所有法 第8節 復旧及び建替え(第61条-第64条)における取り扱いは?

  16. 156 匿名さん

    >理事長や理事会が長いこと居座ってるところは駄目ってことですね。
    >理事長やめても延々理事になり、裏で操ってるマンションもあるそう。マンション管理が生き甲斐みたい。

    うちもそう。要するに守旧派が留任と人を送り込んで延々と長期政権を維持している。
    しかし、うちは守旧派打倒に2回革新理事長が誕生した。
    だけど1回目の革新理事長は守旧派の猛攻で僅か3ヶ月で辞任に追い込まれた。2回目の革新理事長は守旧派の猛攻を跳ね除けて任期を全うして引退したが、その途端守旧派政権に戻ってしまった。
    今、2回目の革新理事長だった人は守旧派理事会に対して一組合員の立場で訴訟爆弾を落として掃討作戦を展開している。

  17. 157 匿名さん

    >>154
    そのやり方って意思表示がない人/議決権を母数から除外してるのと結果的に同意だよね?
    「賛成」と「反対」だけでなく、「棄権(他の区分所有者の意志に従う)」という意思表示があってもいいとは思うけど、意思表示していない人を勝手に「棄権」扱いにするのは問題無いんですかね?
    同意なのに未投票分を案分なんて面倒なことやるからには、区分所有法の「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議」において、母数を投票者のみにするという解釈は難しいんでしょうね。

  18. 158 匿名さん

    管理組合、管理会社への訴訟は、どんどんやって、判例を多く作って、今の現状を打破すべきです。
    そうでないと、マンションの区分所有者は、先々まで、余計な金を取られ続けることになる。

  19. 159 匿名さん

    管理費等が100円/㎡がボーダーライン。これより多くなると何らかの原因がある。
    例えば、組合役員や管理会社の担当の着服や工事の水増し、若しくはは架空工事費、
    等々の疑いを持つべし、
    実務経験のあるマンション管理士であれば会計報告の中から不正を推測する能力はある。
    毎期の会計報告書(議案書)は保管しておいてください。

    数字は嘘はつきません。

  20. 160 匿名さん

    >>159 匿名さん

    どこの零細管理会社だよ。
    そんな管理費でまともな会社なら無理。
    駐車場が平置きで全戸割当てありの利用料が一万以上ならわかる。
    それが全て管理費に補填可能だから。

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