管理組合・管理会社・理事会「【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2018-02-14 07:41:24

お前いら、忌憚無く語れや!

[スレ作成日時]2017-12-10 08:34:03

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【タワマン協会vsRJC48】白熱のバトル

  1. 301 匿名さん

    理事長が期中で辞任届を出し理事会がその辞任を了承した。
    これは理事会が理事長の辞任により理事長職を解くことに当たるので、解職すなわち解任したことになる。
    なにをいまさら最高裁で争ったのか?

  2. 302 匿名さん

    理事長を解任して平理事にして新しい理事長を選任するというのが
    本人がそえを望んでいない場合に理事会の過半数決議でできるかどうか。

    ある意味当然解任できる気がするけど地裁・高裁では元理事長側
    の勝ちで 最高裁までいってようやく解決した(理事会側の言い分を認める)
    のはごく最近の判決があり新聞などでもとりあげられて話題になっていました。

  3. 303 匿名さん

    理事長職に固執するのは何が目的?
    自分から辞めると言っても「ならぬ、任期を全うせよ!」と言われるのだから、解任してもらったらむしろ感謝しなければ。

  4. 304 匿名さん

    タワマンの理事長は地元の名士と勘違いしてる奴がおる。

  5. 305 匿名さん

     近く定期総会がありますが、民泊新法対応の規約改正が特別議案としてあがっています。

     当マンションは、今まで細則の制定や変更の普通決議はありましたが、規約改正の特別決議は初めてです。
     例年、総会の議決権(議場出席議決権と欠席委任状・議決権行使書)は60%が最高で、75%以上となると100人以上の議決権が更に必要となり、かなりのハードルの高さです。

     そこで理事会は「議決権行使は権利かつ義務である」との文書を全戸に配布し、議決権行使を呼びかけています。

     ところで、議決権行使は権利ですが、義務ではないですよね。前者の権利は区分所有法と管理規約に規定されていますが、後者の義務は同法・同規約には一切規定されていません。

     理事会は区分所有者の無知に付け込んで「議決権行使は義務」などとデタラメなことを言っています。総会当日、議場で抗議することを考えています。

  6. 306 匿名さん

    >>305
    「義務」の言葉の用法次第であり、総会でクレームするほどではないと思います。
    辞書を調べれば分かりますが、「義務」には、「倫理的・道徳的にすべきこと」という意味もあり、「議決権を行使しないと罰則がある」や「規約や法律違反になる」等の記載がなければ完全に問題と断定するのは難しいです。
    それでも誤解を与える可能性もあるので、それを問題視するのであれば、あなたがすべき事は、総会当日のクレームではなく、より適切な案内文で議決権行使依頼を総会前に再度行うように理事会へ要望することです。

  7. 307 匿名さん

    それでは総会当日は質問に変更します。
    「議決権行使が義務であることの法令・規約根拠を示せ」と。
    そうすると、おそらく議長(理事長)は区分所有法第19条を回答とするでしょう。
    同法第19条の「負担に任じ」は経済的負担だけではなく議決権行使の義務も含むと。

    恣意的超拡大解釈!

    第十九条 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

  8. 308 匿名さん

    普通にやれば総会の議決権出席率は少なくても95%はいくと思うけど
    どうさぼったら75%で可決できる特別決議を出席者不足で落とすのか
    よく理解ができない。その家にいけば普通はオーナーがいると思うし
    不在なら連絡先にがんがん電話するだけでしょう。1月もかからずに
    いつもほぼ全戸総会に参加になるけどな。

  9. 309 RJC48非会員理事長

    >>307
    第19条は、共用部分の「負担と利益収取」がペアになってるから義務に関する規定ではない。
    コンメンタールマンション区分所有法[第3版]の第19条(共用部分の負担及び利益収取)の解説(P.118)でも、「共用部分の負担とは、管理費用や固都税、下水道負担金などの公租公課の負担をいう」と経済的負担と解説されている。

    >>308
    それは議決権行使は区分所有者の自由で強制することが出来ないから。
    どうしても75%以上の議決権を集めたければ、理事長が戸別訪問し玄関先で土下座してでも委任状や議決権行使書を出してもらうしかない。反対の意思表示しなくても棄権してしまえば賛成にはならないので、反対なら棄権しても良い。
    ただ戸別訪問も良し悪しで、理事長が戸別訪問し出すと、逆に組合員が理事長宅に夜討ち朝駆けされる恐れがある。難しいところ。
    特別決議は何も賛成可決するために行うのではない、反対が多数ならそれがマンション内の民意である。
    決めるのはあくまでも区分所有者であって理事会ではない。理事会は決めるためのお膳立てをするだけである。


    ところで民泊新法対応の規約改正であるが、うちは3月の定期総会に上程することになっている。
    ただ、理事会内でも意見が二分している。違法はもちろんだめだが、合法なら区分所有者の権利をむやみに制限するものではないと。
    そこで、定期総会にはかり民意で決定することにしている。合法的な民泊新法による民泊を認める認めないは区分所有者の民意次第と。

  10. 310 匿名さん

    >>309
    できる限り全員の意見に従うのが民主主義の大原則なんだから、棄権(未行使)者を賛成と反対に強制的に案分するのも問題だが、賛成を阻止しだいがために未行使者の権利行使促進策(もちろん強要するのは良くないが)を否定するのも同じように問題だな。反対なら堂々とそれを主張して1/4以上の反対を集めればよい。
    問題は議案(理事会案)への反対意見を主張し、他の区分所有者の理解を得る機会が十分にないということだろう。個人で活動するのは時間面、経済面での負担が大きく現実的ではないし、総会で主張しても理事長への委任が多ければ、理事長の心を動かさない限り大勢を変えるのは容易ではない。事前のアンケートや理事会への要望書で意見を上げても、どこまで区分所有者に伝えられるかは理事会次第。
    改善のポイントは、監事が本質的に機能することと委任の方法だと考えている。

  11. 311 匿名さん

    議案に対する賛成反対以前に、議案を総会に上程すること自体を是としない場合は、棄権の意思表示しかないよ。賛成反対は上程された議案に対しての意思表示だから、議案を上程することの賛成反対ではない。

    さて第十九条が話題だが、「共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する」の後半は、規約で別段定めがない場合は区分所有者に利益配分されることになる。
    携帯基地局賃料、駐車場外部貸し賃料、これらは区分所有者に利益配分できる。
    もともと管理組合は不動産の所有権がないので、土地建物の賃貸借契約の契約主体にはなれない。
    管理組合として契約するなら、あくまでも全区分所有者の代理人として契約し、賃料収益は全区分所有者に配分されるのが原則である。
    当然、所得税を払うのは管理組合ではなく各区分所有者になる。

  12. 312 匿名さん


    議案の総会上程決議は理事会決議だから理事にしか賛否はできない。
    だから組合員は議案の総会上程を阻止することは一般的にできない。

  13. 313 匿名さん

    >>311
    議案の賛否の意思表示は区分所有者の権利だけど、議案上程自体の適切性を管理組合(総会)に訴える権利は無いと思うね。理事会か監事にでも意見書を出せば?
    一方、賛成でも反対でもない意思表示として「棄権」も必要ということには同意です。完全に賛成でも反対でもない一部賛成とかね。そのためには、白票で出すルールとするか、「棄権」という選択肢を作るか、「反対または棄権」という選択肢にするかですね。
    ただし、明確に「棄権」の人と、議決権行使が出来ていない人は分けて考える必要がある。

  14. 314 匿名さん

    >理事会か監事にでも意見書を出せば?
    意見書出しても無視されるのが通常でしょう。
    理事会は常に組合員を見下した上からの目線かつ独善的にことを進めている。
    監事に期待しても、監事は理事会を阿て何も言わず業務監査も「問題なし」で済ます。
    うちの場合、かつては組合員からの運営に関する意見書や質問書に対して、理事会で審議して理事長名で文書回答していたが、ある時組合員から訴訟を起こされ、その時の訴状に理事長からの回答書が全て書証として添付されてた以来、うかつに回答を出さなくなった。訴訟の証拠にされることを恐れて。

  15. 315 匿名さん

    裁判は証拠主義だから、口頭で言った言わないではなく、全て文書で証拠が残っていれば強い。
    組合員から文書による回答を求められた場合は警戒した方がいい。
    訴訟を目論んでる組合員は必ず文書証拠を欲しがるものだ。

  16. 316 匿名さん

    監事が業務監査した結果、管理組合に法令違反・規約違反が発見され、監事から理事会に是正勧告したにも関わらず、理事会はそれに従わなかった場合、管理組合を訴える監事は果たしているのか?

  17. 317 匿名さん

    >もともと管理組合は不動産の所有権がないので、土地建物の賃貸借契約の契約主体にはなれない。
    サブリース方式なら管理組合は不動産賃貸借契約の契約主体になれる。
    まず全区分所有者と管理組合が不動産賃貸借契約を締結し、次に管理組合が携帯会社や駐車場運営会社と不動産賃貸借契約を締結する。要するに転貸方式。
    借賃は、携帯会社や駐車場運営会社→管理組合→全区分所有者、で区分所有者に収益配分する。
    これだと、国税が言う管理組合の収益事業に合致し、管理組合は全区分所有者からの借賃を経費として落とせるので、事業利益を極力圧縮すし節税が可能。

  18. 318 匿名さん

    共用部分の賃貸借は管理に関する事項であるから、区分所有法3条団体である管理組合が賃貸借契約の当事者となることに問題はない。

  19. 319 匿名さん

    この場合の賃貸借は共済事業としての賃貸借ではないのでは?
    例えば、うちの場合、鉄道ガード下の空き地を駐輪場として鉄道会社から借りてるけど、これは収益事業ではなく共済事業としての賃貸借です。
    携帯基地局屋上貸し、駐車場外部貸しは、国税の言うところの明らかに収益事業ですから、本来の管理組合の共済事業管理ではありません。

  20. 320 匿名さん

    ↑ これは法人税と消費税の課税に関する区分であり、管理組合の管理行為とは別次元の話です。

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